商標登録区分の第4類:燃料・油〔2026年最新版〕

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1. 商標登録区分 第4類 「燃料・油」の解説〔2026年最新版〕

第4類の見出し

  • 工業用の油及びグリース、ワックス
  • 潤滑剤、潤滑油及び潤滑グリース
  • 塵埃吸収剤、塵埃湿潤剤及び塵埃吸着剤
  • 燃料及び点火又は照明(灯火)用燃料
  • 照明用のろうそく及び灯芯

注釈

第4類には、主として、工業用の油及び油脂、燃料並びに点火又は照明(灯火)用燃料を含む。

2. 商標登録区分の第4類に含まれるもの

第4類には、特に、次の商品を含む

  • 石造物又は革の保存用油
  • ろう、工業用ワックス
  • 電気エネルギー
  • 内燃機関用燃料、バイオ燃料
  • 燃料用添加剤(化学品を除く。)
  • 燃料用木材

3. 第4類に含まれないもの

第4類には、特に、次の商品を含まない

  • 工業用の特殊な油及び油脂、例えば、なめし用油(第1類)、木材防腐油、防錆油及び防錆グリース(第2類)
  • 特殊なワックス、例えば、接ぎ木用ろう(第1類)、裁縫用ワックス、つや出しワックス、脱毛用ワックス(第3類)、歯科用ワックス(第5類)、封ろう(第16類)
  • ろうそくタイプの美容用マッサージオイル(第3類)及びろうそくタイプの治療用マッサージオイル(第5類)
  • 石油ストーブ芯(第11類)及び紙巻きたばこ用ライター専用の芯(第34類)

4. 詳細解説

固形潤滑剤(01A01)

この商品は、潤滑剤のうち、固形のものが該当します。

なお、この商品と類似群は同じですが、第1類(化学品)、第2類(カナダバルサムコパール 等)、第3類(家庭用帯電防止剤 家庭用脱脂剤 等)、第19類(タールピッチ)及び第30類(アイスクリーム用凝固剤 ホイップクリーム用安定剤 料理用食肉軟化剤)に属する商品も存在します。

靴油(03E01)

この商品は、靴専用のものが該当します。

また、この商品と類似群は同じですが、第3類(靴クリーム 靴墨)に属する商品が存在します。

保革油(03F01)

この商品は、油脂に当たるものが該当します。

また、この商品と類似群は同じ「つや出し剤」は第3類に属します。

燃料(05A01,05A02)

1.「固体燃料」(05A01)

この商品は、燃焼させることを主たる目的とする物質で、「石炭」「まき」等の固体の商品が該当します。

ただし、核燃料物質とされる「ウラニウム」「トリウム」「プルトニウム」は、この商品には含まれず、第1類「非鉄金属」に属します。

2.「液体燃料 気体燃料」(05A02)

この商品は、燃焼させることを主たる目的とする物質で、「ガソリン」「ベンジン」等の液体の商品や、「天然ガス」等の気体の商品が該当します。

なお、アルコールについて、燃料として使用される「燃料用変性アルコール」や「アルコール(燃料用のもの)」は、この商品に含まれますが、「エチルアルコール」や「グリセリン」など、工業原料又は実験用として使用される化学的基礎製品としての商品は、第1類「化学品」中の「アルコール類」に属します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

第4類「alcohol [fuel]」(アルコール(燃料用のもの) 05A02)

工業用油(05B01)

この商品は、原油を精製して得られるもののうち、主として「燃料」として用いられる商品以外が該当します。そして、この商品には鉱物性油が含まれるのに対し、この商品とは類似群が異なる本類「工業用油脂」には、動物性又は植物性油脂が含まれます。

また、この商品に含まれる「潤滑油」には石油系のもののみではなく、合成潤滑油も含まれます。

なお、この商品と類似群が同じ「防錆グリース」は、錆の防止を目的とすることから、第2類に属します。

工業用油脂(05C01)

この商品には、主として工業用に使用される動物性又は植物性油脂及び工業用の加工油脂が含まれます。

なお、未だ食用か工業用か、その用途が限定されていないものもこの商品に含まれますが、専ら食用として取引されるものは、この商品には含まれず、第29類「食用油脂」に属します。

ろう(05D01)

この商品は、「スキーワックス」「みつろう」等の「ろう」として取引されるものが該当します。

また、この商品と類似群は同じですが、第16類(封ろう)に属する商品も存在します。

なお、一定の用途に使用されるものとして更に加工したものは、この商品には含まれず、例えば、「ろうそく」は本類「ろうそく」に、「家具用つや出し剤」「床用つや出し剤」は第3類「つや出し剤」に属します。

ランプ用灯しん(19B25)

この商品は、ランプに使用するための灯しんが該当します。

なお、この商品を使用する「ガスランプ 石油ランプ ほや」は第11類に属します。

ろうそく(19B26)

この商品は、灯火用の商品で、糸等を芯にし、ろうを棒状に固めたものが該当します。

なお、この商品と類似群が異なる「ガスランプ 石油ランプ ほや」は第11類に属し、「ろうそく立て」は第21類に属します。

5. 区分のポイント

1. 用途による分類

  • 同一の商品でも用途によって区分が変わる場合がある
  • 第4類に固有の商品と他類との境界に注意が必要
  • 取引の実態に基づいて区分が判断される

2. 類似群による他類との関連

  • 同じ類似群コードを持つ商品が他の類にも存在する
  • 関連する類として第1類、第2類、第3類、第11類、第16類等がある
  • 類似群コードを確認して正確な区分を行う必要がある

3. 含まれるもの・含まれないものの区別

  • 第4類に含まれるものと含まれないものの区別が重要
  • 含まれるもの例:石造物又は革の保存用油
  • 含まれないもの例:工業用の特殊な油及び油脂、例えば、なめし用油(第1類)、木材防腐油、防錆油及び防

4. 主要な商品カテゴリ

  • 主要な区分として「固形潤滑剤」がある
  • 主要な区分として「靴油」がある
  • 主要な区分として「保革油」がある
  • その他にも多数の細分化された区分が存在する

第4類の商標区分は主に燃料・油に関する商品を包含しています。商標登録の際は、具体的な商品内容を正確に把握し、適切な区分を選択することが重要です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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