商標登録の取り消しが分かる。登録が取消される場合とは?

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商標登録の取り消しとは?

特許庁に商標登録出願の手続きをして審査に合格して、商標登録により発生した商標権が、商標権の発生した後に消滅してしまう場合があるのです。

商標登録の取り消しとは、特許庁において一度なされた商標登録の行政処分が、事後的に撤回されることをいいます。

法律的な効果としては、商標権が最初から発生しなかったとみなされる場合と、取消処分の確定後に商標権が消滅してしまう場合があります。

つまり一度適法に発生した商標権が、商標登録の取消により消滅してしまうことを意味します。

しかも一度支払った費用は、特許庁から返してもらえません。

特許庁の判断により審査に合格してお金を払って商標権が発生したのに、その商標登録が取り消されてしまうとは一体どういうことでしょうか。

今回はこの取消について実務上ある事例を紹介します。

登録商標の不使用により取り消される場合

審査に合格して、登録手続きを経て商標権が得られるわけですが、商標登録の手続きはそれで終わりではありません。

商標権者には、審査に合格して、実際に特許庁で登録された商標そのもの(これを「登録商標」といいます)を使用する義務が課されています。

日本国内で登録商標を3年間、登録された指定商品や指定役務について使用していない場合には商標登録を取り消されてしまうのです。

登録商標を使用していないことを理由とする取消手続きのことを「不使用取消審判」といいます。

商標権者が登録商標を日本で三年間使っていない場合には、第三者は特許庁に対して商標登録の取消請求を行うことができます。

不使用取消審判が請求された場合、商標権者が登録商標の使用を証明することができなければ、商標登録は取り消されてしまいます。

不使用取消審判の注意点は次の通りです。

1)第三者からの請求により取り消されます

第三者からの取消請求がなければ、商標登録は取り消されません。自動的になくなるわけではないのです。

2)過去に使っていても、ある時点から登録商標を三年以上使っていない状態が継続していると請求されます

過去に使っていたから安心、というわけではなく、過去三年間を含めて現在使っているかどうかが問われる点に注意が必要です。

3)登録された商標そのものを使っている必要があります

ここが盲点になりやすいですが、登録商標と似ている商標を使っていても登録商標(特許庁に登録されている商標そのもの)を使っていないと、商標登録が取り消されてしまいます。

登録商標は使っていてこそ価値を発揮するものであり、使っていない登録商標については日本国がわざわざ独占権を与えて保護するまでもないと考えられています。

異議申立により取り消される場合

本来は審査に合格させるべきではなかった商標が、手違いで審査に合格して商標登録されてしまう場合があります。

このような特許庁の判断の過誤を正す手段の一つとして商標異議申立制度が設けられています。

商標公報の発行後2ヶ月位内であれば、誰でも特許庁に対して異議申立を行うことができます。

第三者による異議申立が認められると、商標登録は取り消され、商標権は最初からなかったものとして扱われます。

実務上、商標登録が取り消される場合は、上記に説明した不使用取消審判と異議申立制度です。

その他の理由により取り消される場合

商標権者が登録商標と似た商標を使用して、他人の商標と混同を生じさせる迷惑行為をした場合、商標権者のライセンシーがいいかげんな登録商標の使用を使用した場合等に商標登録は取り消される場合があります。

ファーイースト国際特許事務所

平野泰弘所長弁理士