商標登録区分の第3類:化粧品〔2025年最新版〕

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1. 商標登録区分 第3類 「化粧品」の解説〔2025年最新版〕

第3類の見出し

  • 化粧品、せっけん類及び歯磨き(医療用のものを除く。)
  • 歯磨き(医療用のものを除く。)
  • 香料、薫料及び香水類、精油
  • 洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤
  • 洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。)、つや出し剤及び研磨剤.

注釈

第3類には、主として、化粧品(医療用のものを除く。)、せっけん類(医療用のものを除く。)及び歯磨き(医療用のものを除く。)並びに家庭用及び他の環境で使用される洗浄剤を含む。

2. 商標登録区分の第3類に含まれるもの

第3類には、特に、次の商品を含む

  • 化粧品である衛生剤
  • ティッシュに浸み込ませた化粧水
  • 人用又は動物用の防臭剤
  • 室内用芳香剤
  • ネイルアート用ステッカー
  • つや出しワックス
  • 紙やすり

3. 第3類に含まれないもの

この類には、特に、次の商品を含まない

  • 化粧品製造用成分、例えば、ビタミン、保存剤及び酸化防止剤(第1類)
  • 製造工程用の油脂除去剤(第1類)
  • 煙突用化学洗浄剤(第1類)
  • 防臭剤(人用及び動物用のものを除く。)(第5類)
  • 医療用シャンプー、医療用せっけん、医療用ローション及び医療用歯磨き(第5類)
  • エメリーボード、つめやすり、手研ぎ用砥石及び回転砥石(手持工具)(第8類)
  • 化粧用具及び清掃用具、例えば、化粧用ブラシ(第21類)、雑巾及び清浄用パッド(第21類)

4. 詳細解説

家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗濯用柔軟剤、洗濯用漂白剤(01A01)

これらの商品は、専ら家庭で用いられる化学的製品のうち洗濯用等に用いられるものが該当します。

また、これらの商品と類似群は同じですが、第1類(化学品)、第2類(カナダバルサム コパール 等)、第4類(固形潤滑剤)、第19類(タール ピッチ)及び第30類(アイスクリーム用凝固剤 ホイップクリーム用安定剤 料理用食肉軟化剤)に属する商品も存在します。

かつら装着用接着剤、洗濯用でん粉のり、洗濯用ふのり、つけまつ毛用接着剤(01A02)

これらの商品は、のり及び接着剤のうち、化粧用又は洗濯用に用いられるものが本類に属します。

また、これらの商品と類似群は同じですが、のり及び接着剤のうち、「工業用のり及び接着剤」は第1類に、「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」は第16類に属します。

なお、これらの商品とは類似群が異なりますが、医療用である「外科用接着剤」及び「義歯用接着剤」は第5類に属します。

口臭用消臭剤、動物用防臭剤(01B01)

「口臭用消臭剤」は、専ら口臭の消臭を目的としたものが該当し、「動物用防臭剤」は動物の防臭を目的としたものが該当します。

また、これらの商品と類似群が同じですが、防臭剤のうち、「防臭剤(身体用及び動物用のものを除く。)」は第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」に属します。

さらに、これらの商品と類似群が同じ「薬剤(農薬に当たるものを除く。) 医療用試験紙」は第5類に属します。

なお、これらの商品とは類似群が異なりますが、防臭剤のうち、「身体用防臭剤」は本類「化粧品」に属します。

化粧用綿棒(01C01,21F01)

この商品は、主として薬局、スーパーマーケット、コンビニエンスストア等で販売され、一般家庭において、化粧や耳掃除、赤ちゃんのケア等に使用されるものが該当します。

なお、この商品とは類似群が一部異なりますが、綿棒のうち、医療用の商品は第5類に属します。

塗料用剥離剤(03C01)

この商品は、ペイント、エナメル、ラッカー、ワニス等の古塗膜を剥がすのに用いる材料が該当します。

また、この商品と類似群は同じですが、第1類(塗装用パテ)及び第2類(塗料)に属する商品も存在します。

靴クリーム、靴墨(03E01)

これらの商品には、靴専用のもののみが含まれ、靴に色をつける目的のものだけでなく、つやを出す目的のものも含まれます。

また、この商品と類似群は同じですが、第4類(靴油)に属する商品が存在します。

なお、これらの商品と類似群は異なりますが、洗浄効果を有する化学剤を布又は紙等にしみこませた、いわゆる「軽便靴クリーナー」は第21類に属します。

つや出し剤(03F01)

この商品には、一般的に物体のつやを出す目的で使用されるものが含まれます。

また、この商品と類似群が同じ「保革油」は「油脂」に該当するため、第4類に属します。

なお、この商品と類似群は異なりますが、靴専用の「靴クリーム 靴墨」は本類に属し、「靴油」は第4類に属します。

せっけん類(04A01)

この商品には、洗浄作用を目的とする化学的製品が含まれ、通常、せっけん又は洗剤(家庭用石油系洗剤 家庭用高級アルコール系洗剤 等)と呼ばれるものが含まれます。

なお、この商品と類似群が同じ「製造工程用洗浄剤」及び「煙突用化学洗浄剤」は第1類に属します。

また、この商品と類似群が異なる「医療用せっけん」は、「医薬品」に該当することから、この商品には含まれず、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」に属します。

歯磨き(04B01)

この商品は、口腔内を清潔にすることを目的とする化学的製品のうち医療用ではないものが該当し、医療用の商品は第5類に属します。

なお、「洗口液」もこの商品に含まれます。

化粧品(04C01)

この商品には、主に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」といいます。)に規定する「化粧品」の大部分及び「医薬部外品」のうち、人体に対する作用が緩和なものであって、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことを目的として、身体に塗擦、散布等の方法で使用するものが該当し、女性用のみならず、男性用又は乳児用の商品も含まれます。

また、「ペット用化粧品」も、この商品に類似する商品として本類に含まれます。

なお、「ベビーオイル」や「ベビーパウダー」のうち、「ベビーオイル(医療用のものを除く。)」及び「ベビーパウダー(医療用のものを除く。)」が本類に属し、「医療用ベビーオイル」及び「医療用ベビーパウダー」は第5類に属します。

さらに、この商品とは類似群が異なりますが、関連する商品として、第3類「つけづめ つけまつ毛」、第8類「ひげそり用具入れ」、第10類「耳かき」、第18類「携帯用化粧道具入れ」、第20類「懐中鏡 鏡袋」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」及び第26類「つけあごひげ つけ口ひげ ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」に属する商品などが存在します。

香料(04D01)

この商品には、植物性天然香料、その他の各種香料が含まれます。

また、食品香料は、精油からなるものは本類に、精油以外からなる食品香料は第30類に属します。

薫料(04D02)

この商品は、「香料」を原料として製造されるものが該当します。

なお、「薫料」同様に芳香を発することを主目的とする製品のうち、主として人の肌につけて使用されるものは、この商品には含まれず、本類「化粧品」中の「香水類」に属します。

研磨紙、研磨布、研磨用砂、人造軽石、つや出し紙(13B03)

これらの商品は、研磨やつや出しを目的とした「紙」「布」「砂」等でできたものが該当します。

また、これらの商品と類似群が同じ「革砥 鋼砥 砥石」は第8類に属します。

つけづめ、つけまつ毛(21F01)

これらの商品は、「化粧用具」に該当する商品のうち、つめやまつ毛に関する化粧品に類推される商品であることから、本類に属します。

なお、これらの商品と類似群は同じですが、第8類(ひげそり用具入れ)、第10類(耳かき)、第18類(携帯用化粧道具入れ)、第20類(懐中鏡 鏡袋)、第21類(化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。))及び第26類(つけあごひげ つけ口ひげ ヘアカーラー(電気式のものを除く。))に属する商品も存在します。

5. 区分のポイント

1. 医療用と非医療用の区別

  • 非医療用の化粧品、せっけん類、歯磨きは第3類
  • 医療用の同種製品(医療用シャンプー、医療用せっけん、医療用ローション、医療用歯磨き)は第5類

2. 使用目的による区分

  • 家庭用として使用される洗浄剤、洗濯用品は第3類
  • 製造工程用の洗浄剤は第1類
  • 医療用の洗浄剤は第5類

3. 防臭剤の区分

  • 口臭用消臭剤、動物用防臭剤、身体用防臭剤は第3類
  • 防臭剤(身体用及び動物用のものを除く)は第5類

4. 接着剤の用途による区分

  • 化粧用・洗濯用の接着剤(かつら装着用接着剤、つけまつ毛用接着剤など)は第3類
  • 工業用のり及び接着剤は第1類
  • 事務用又は家庭用ののり及び接着剤は第16類
  • 医療用接着剤(外科用、義歯用)は第5類

5. 靴関連製品の区分

  • 靴クリーム、靴墨は第3類
  • 靴油は第4類
  • 軽便靴クリーナー(洗浄効果を有する化学剤を布または紙等にしみこませたもの)は第21類

6. 類似群による他類との関連

  • 同じ類似群コードの商品が複数の区分に存在する
  • 例せっけん類(04A01)に関連する製造工程用洗浄剤は第1類
  • 化粧品(04C01)に関連する医療用化粧品は第5類

7. 香料と薫料の区別

  • 香料(精油を含む)は第3類
  • 食品香料は、精油からなるものは第3類、それ以外は第30類
  • 薫料(香料を原料とするもの)は第3類
  • 人の肌につける芳香製品(香水類)は化粧品として第3類

8. 化粧用具と関連製品の区分

  • つけづめ、つけまつ毛は第3類
  • 化粧用具(電気式歯ブラシを除く)は第21類
  • 関連する身飾り品(つけあごひげ、つけ口ひげ、ヘアカーラー)は第26類

9. 研磨関連製品の区分

  • 研磨紙、研磨布、研磨用砂、人造軽石、つや出し紙は第3類
  • 革砥、鋼砥、砥石は第8類

10. 剥離剤とつや出し剤の区分

  • 塗料用剥離剤は第3類
  • つや出し剤は第3類
  • 保革油は油脂として第4類

第3類の商標区分は主に化粧品、せっけん類、歯磨き、洗浄剤、香料などを包含しています。特に医療用と非医療用の区別、使用目的や用途による区分、類似群コードによる他類との関連性が重要なポイントとなります。同じ種類の製品でも、用途や成分によって異なる区分に分類されることがあるため、詳細な区分基準の理解が必要です。