1. 商標登録区分 第13類 「銃・火薬・爆発物など」の解説〔2026年最新版〕
第13類の見出し
- 火器
- 銃砲弾及び発射体
- 火薬類
- 花火
注釈
第13類には、主として、火器及び火工品を含む。
2. 商標登録区分の第13類に含まれるもの
第13類には、特に、次の商品を含む
- 救助用の照明弾(火薬類又は火工品に属するものに限る。)
- ピストル型照明弾発射器
- 護身用スプレー
- 爆発性霧中信号、信号用ロケット照明弾
- 空気銃(武器)
- 弾薬帯
- 運動用小火器、猟銃
3. 第13類に含まれないもの
第13類には、特に、次の商品を含まない
- 兵器用グリース(第4類)
- ナイフ(武器)(第8類)
- 携帯武器(火器を除く。)(第8類)
- 霧中信号(爆発性のものを除く。)、救助用レーザー信号灯(第9類)
- 火器用望遠照準器(第9類)
- 燃焼式トーチ(第11類)
- クラッカー(パーティー用おもちゃ)(第28類)
- 雷管(おもちゃ)(第28類)
- おもちゃの空気銃(第28類)
- マッチ(第34類)
4. 詳細解説
銃砲(08A01)
この商品には、弾丸を発射させる機械器具並びにその部品及び附属品が含まれます。
この商品の下位概念に列挙した商品のうち、「銃床」「銃身」「弾倉」「砲架」等は部品及び附属品ですが、これら以外の弾丸を発射させる機械器具の部品及び附属品も、この商品に含まれます。
なお、この商品とは類似群が異なる商品ですが、主として水中スポーツ用として取引される「水中銃(運動用具)」は、この商品には含まれませんが、本類に属し、また、「おもちゃのけん銃」は第28類「おもちゃ」に属します。
銃砲弾 火薬 爆薬 火工品及びその補助器具(08B01)
これらの商品は、爆発、発光、発煙、信号等の目的で使用される鉄砲弾、火薬、爆薬、花火玉等の火工品、及び火工品の装填や発射等に使用される補助器具が該当します。
戦車(12A05)
この商品は、武装・装甲した車体にキャタピラーを備えた攻撃用兵器が該当します。
なお、この商品と類似群は同じですが、第12類(自動車並びにその部品及び附属品)に属する商品が存在します 。
スターターピストル(24C01)
この商品は、主として運動競技のスタート用に使用されるピストルが該当します。
また、この商品と類似群は同じですが、第9類(運動用保護ヘルメット ホイッスル)、第25類(運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。) 運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。))、第27類(体操用マット)及び第28類(運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。))に属する商品が存在します。
水中銃(運動用具)(24C04)
この商品は、水中で魚介類を捕獲するための銃で、水中スポーツに用いられるものが該当します。
また、この商品と類似群が同じですが、第8類(水中ナイフ 水中ナイフ保持具)、第9類(ウエイトベルト エアタンク 等)、第22類(ウィンドサーフィン用のセイル)、第25類(ウインドサーフィン用シューズ)及び第28類(サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用運動用具)に属する商品が存在します。
5. 区分のポイント
1. 用途による分類
- 同一の商品でも用途によって区分が変わる場合がある
- 第13類に固有の商品と他類との境界に注意が必要
- 取引の実態に基づいて区分が判断される
2. 類似群による他類との関連
- 同じ類似群コードを持つ商品が他の類にも存在する
- 関連する類として第8類、第9類、第12類、第22類、第25類等がある
- 類似群コードを確認して正確な区分を行う必要がある
3. 含まれるもの・含まれないものの区別
- 第13類に含まれるものと含まれないものの区別が重要
- 含まれるもの例:救助用の照明弾(火薬類又は火工品に属するものに限る。)
- 含まれないもの例:兵器用グリース(第4類)
4. 主要な商品カテゴリ
- 主要な区分として「銃砲」がある
- 主要な区分として「銃砲弾 火薬 爆薬 火工品及びその補助器具」がある
- 主要な区分として「戦車」がある
- その他にも多数の細分化された区分が存在する
第13類の商標区分は主に銃・火薬・爆発物などに関する商品を包含しています。商標登録の際は、具体的な商品内容を正確に把握し、適切な区分を選択することが重要です。
ファーイースト国際特許事務所
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