索 引
1. 商標登録区分の第15類:楽器・ピアノ・ギターなど〔2025年最新版〕
第15類の見出し
類見出し:
- 楽器
- 楽譜台及び楽器用スタンド
- 指揮棒
注釈:
第15類には、主として、楽器並びにそれらの部品及び付属品を含む。
2. 商標登録区分の第15類に含まれるもの
第15類には、特に、次の商品を含む
- 機械式の楽器及びその付属品、例えば手回し風琴、機械式ピアノ、音の強度調整器(機械式ピアノ用のもの)、自動演奏式ドラム
- オルゴール
- 電気式及び電子式の楽器
- 楽器用の弦、リード、糸巻及びペダル
- 音さ、調律用ハンマー型レンチ
- 弦楽器用松やに
3. 商標登録区分の第15類に含まれないもの
- 音響の記録用、送信用、増幅用及び再生用の装置、例えば楽器用エフェクター、ワウワウペダル、オーディオインターフェース、オーディオミキサー(音響機器)、イコライザー、サブウーファー(第9類)
- インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル(第9類)
- ダウンロード可能な電子楽譜(第9類)、印刷された楽譜(第16類)
- ジュークボックス(「電気通信機械器具」に属するもの)(第9類)
- メトロノーム(第9類)
- メロディー付きグリーティングカード(第16類)
4. 詳細解説
調律機(09G52)
この商品は、楽器の調律に用いられる機械器具が該当します。楽器の音程を合わせるために使用する装置で、主に弦楽器やピアノなどの調律に使用されます。
楽器 楽譜台 指揮棒 音さ(24E01)
1. 楽器
この商品は、音楽の演奏又は練習に使用されるあらゆる種類の楽器並びにその部品及び附属品が該当します。具体的には、ピアノ、バイオリン、ギター、トランペットなどの一般的な楽器から、特殊な民族楽器まで幅広く含まれます。
楽器の音を小さくするための「消音器」や「楽器用ミュート」も本類に属します。これらは演奏の音量や音色を調整するための器具です。
しかし、電気を使用して楽器の音質を変化させる「楽器用エフェクター」は第9類に属します。これは音響の増幅用または加工用の装置として区分されるためです。
楽器の附属品には、専ら楽器を収納するために、それ自体で取引されるもの、例えば、「楽器用ケース」のような各種の楽器専用ケースが含まれます。これらは楽器と一体として扱われるため、第15類に分類されます。
2. 楽譜台
楽譜を載せて演奏するための台が該当します。これは楽器そのものではありませんが、音楽演奏に直接関わる器具として第15類に分類されています。
3. 指揮棒
オーケストラや合唱などの演奏を指揮する際に使用する棒が該当します。これも楽器そのものではありませんが、音楽演奏に直接関わる器具として第15類に分類されています。
4. 音さ
楽器の音合わせ等に用いる特定の高さの音を発するU字型の道具が該当します。主に基準となる音高を提供するために使用されます。
5. 関連する他類の商品
第9類に属する関連商品
- メトロノーム音楽の一定のテンポを維持するための計時器具
- 電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM電子楽器の自動演奏に使用されるデジタルデータを記録した媒体
- 楽器用エフェクター電気的に楽器の音質を変化させる装置
これらは「楽器 楽譜台 指揮棒 音さ」と同じ類似群(24E01)に属しますが、その機能や用途から第9類に分類されています。
第28類に属する関連商品
「おもちゃ楽器」は、音楽の演奏又は練習に使用されるものではなく、子供が音を出して遊ぶためのものであるため、第15類の「楽器」には含まれず、第28類「おもちゃ」に属します。
第16類に属する関連商品
「楽譜」は第15類の商品には含まれず、第16類「印刷物」に属します。また、「ダウンロード可能な電子楽譜」は第9類に属します。
6. 商品の英語表記例
第15類には以下の英語表記商品が含まれます:
- “dampers for musical instruments”(消音器 24E01)
- “mutes for musical instruments”(楽器用ミュート 24E01)
- “cases for musical instruments”(楽器用ケース 24E01)
7. 区分のポイント
1. 機能に基づく区分
- 楽器と直接関わる商品(楽器本体、部品、専用ケース等)は第15類
- 音響の記録・送信・増幅・再生用装置(エフェクター等)は第9類
- 電子データ(音楽ファイル、電子楽譜)は第9類
- 印刷された楽譜は第16類
2. 用途による区分
- 音楽演奏用の楽器は第15類
- 子供のおもちゃとしての楽器は第28類
- 音楽演奏に直接関わる非楽器アイテム(楽譜台、指揮棒等)は第15類
3. 電気・電子的要素の区分
- 電気式・電子式楽器そのものは第15類
- 楽器の音を電気的に加工する装置は第9類
- 楽器と連動する電子プログラムやデータは第9類
4. 関連機器の区分
- 調律機は第9類(09G52)
- メトロノームは第9類(24E01)
- ジュークボックスは第9類(電気通信機械器具)
5. 附属品の区分
- 楽器専用ケースは第15類
- 消音器や楽器用ミュートは第15類
- 楽器用の弦、リード、糸巻、ペダル等は第15類
第15類の商標区分は主に楽器とその部品・付属品、および音楽演奏に直接関わる器具を包含しています。ただし、電子的な音響処理装置や記録媒体、おもちゃとしての楽器などは他の区分に分類される点が重要です。特に第9類との区分が重要なポイントとなります。