1. 商標登録区分 第15類 「楽器・ピアノ・ギターなど」の解説〔2026年最新版〕
第15類の見出し
- 楽器
- 楽譜台及び楽器用スタンド
- 指揮棒
注釈
第15類には、主として、楽器並びにそれらの部品及び付属品を含む。
2. 商標登録区分の第15類に含まれるもの
第15類には、特に、次の商品を含む
- 機械式の楽器及びその付属品、例えば手回し風琴、機械式ピアノ、音の強度調整器(機械式ピアノ用のもの)、自動演奏式ドラム
- オルゴール
- 電気式及び電子式の楽器
- 楽器用の弦、リード、糸巻及びペダル
- 音さ、調律用ハンマー型レンチ
- 弦楽器用松やに
3. 第15類に含まれないもの
第15類には、特に、次の商品を含まない
- 音響の記録用、送信用、増幅用及び再生用の装置、例えば楽器用エフェクター、ワウワウペダル、オーディオインターフェース、オーディオミキサー(音響機器)、イコライザー、サブウーファー(第9類)
- ダウンロード可能な電子楽譜(第9類)、印刷された楽譜(第16類)
- インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル(第9類)
- 音楽用のジュークボックス(第9類)
- メトロノーム(第9類)
- メロディー付きグリーティングカード(第16類)
4. 詳細解説
調律機(09G52)
この商品は、楽器の調律に用いられる機械器具が該当します。
楽器 楽譜台 指揮棒 音さ(24E01)
「楽器」は、音楽の演奏又は練習に使用されるあらゆる種類の楽器並びにその部品及び附属品が該当します。楽器の音を小さくするための「消音器」や「楽器用ミュート」も本類に属しますが、電気を使用して楽器の音質を変化させる「楽器用エフェクター」は、第9類に属します。
楽器の附属品には、専ら楽器を収納するために、それ自体で取引されるもの、例えば、「楽器用ケース」のような各種の楽器専用ケースが含まれます。
「楽譜台」や「指揮棒」等、音楽を演奏する際に使用される器具であって、楽器以外のものも本類に属します。
「音さ」は、楽器の音合わせ等に用いる特定の高さの音を発するU字型の道具が該当します。
また、これらの商品と類似群が同じ「メトロノーム 電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM 楽器用エフェクター」は、第9類に属します。
なお、音楽の演奏又は練習に使用されるものではなく、子供が音を出して遊ぶための「おもちゃ楽器」は、「楽器」には含まれず、第28類「おもちゃ」に含まれます。
また、「楽譜」は、これらの商品には含まれず、第16類「印刷物」に含まれます。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第15類「dampers for musical instruments」(消音器 24E01)
第15類「mutes for musical instruments」(楽器用ミュート 24E01)
第15類「cases for musical instruments」(楽器用ケース 24E01)
5. 区分のポイント
1. 用途による分類
- 同一の商品でも用途によって区分が変わる場合がある
- 第15類に固有の商品と他類との境界に注意が必要
- 取引の実態に基づいて区分が判断される
2. 類似群による他類との関連
- 同じ類似群コードを持つ商品が他の類にも存在する
- 関連する類として第9類、第16類、第28類がある
- 類似群コードを確認して正確な区分を行う必要がある
3. 含まれるもの・含まれないものの区別
- 第15類に含まれるものと含まれないものの区別が重要
- 含まれるもの例:機械式の楽器及びその付属品、例えば手回し風琴、機械式ピアノ、音の強度調整器(機械
- 含まれないもの例:音響の記録用、送信用、増幅用及び再生用の装置、例えば楽器用エフェクター、ワウワウ
4. 主要な商品カテゴリ
- 主要な区分として「調律機」がある
- 主要な区分として「楽器 楽譜台 指揮棒 音さ」がある
第15類の商標区分は主に楽器・ピアノ・ギターなどに関する商品を包含しています。商標登録の際は、具体的な商品内容を正確に把握し、適切な区分を選択することが重要です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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