索 引
1. 商標登録区分 第21類 「食器・掃除道具・台所用品など」の解説〔2026年最新版〕
第21類の見出し
- 家庭用又は台所用の器具及び容器
- 調理用具及び食卓用器具(フォーク、ナイフ及びスプーンを除く。)
- くし及びスポンジ
- ブラシ(絵筆及び塗装用ブラシを除く。)
- ブラシ製造用材料
- 清浄用具
- 未加工又は半加工のガラス(建築用ガラスを除く。)
- ガラス製品、磁器製品及び陶器製品
注釈
第21類には、主として、家庭用及び台所用の小型手動式器具並びに化粧用具、ガラス製品及び磁器、陶器、土器、テラコッタ、粘土又はガラスから成る特定の商品を含む。
2. 商標登録区分の第21類に含まれるもの
第21類には、特に、次の商品を含む
- 家庭用具及び台所用器具、例えば、はえたたき、洗濯ばさみ、バースプーン、肉調理用スプーン及びコルク栓抜並びに給仕用具、例えば、角砂糖挟み、アイストング(氷ばさみ)、パイ取分け用へら及び給仕用レードル
- 家庭用、台所用及び調理用容器、例えば、花瓶、瓶、貯金箱、台所用・清掃用バケツ、カクテルシェーカー、非電気式のケトル、非電気式の調理用圧力鍋及び非電気式の調理用なべ
- ミンチ用、粉砕用、プレス用又は破砕用の台所用小型手動式器具、例えば、ニンニクプレス器、くるみ割り器、すりこぎ及びすり鉢
- コースター及び食卓マット(紙製又は織物製のものを除く。)
- 食卓用三脚台
- 化粧用具、例えば、電気式及び非電気式のくし及び歯ブラシ、デンタルフロス、ペディキュア用の発泡材でできた足指セパレーター、化粧用パフ、携帯用化粧用具入れ(化粧用具の入ったもの)
- 園芸用品、例えば、園芸用手袋、ウィンドーボックス、じょうろ
- 水生動植物の室内飼育観賞用水槽及び陸生動植物の室内飼育・栽培用ガラス槽
3. 第21類に含まれないもの
第21類には、特に、次の商品を含まない
- 洗浄剤(第3類)
- その機能又は用途によって分類されるガラス、磁器及び陶器から成る特定の商品、例えば、義歯用陶材(第5類)、眼鏡用レンズ(第10類)、電気絶縁・断熱・防音用グラスウール、半加工の樹脂ガラス又は有機ガラス(第17類)、陶器製タイル(第19類)、建築用ガラス(第19類)、織物用ガラス繊維(第22類)
- 金属製の貯蔵・輸送用コンテナ(第6類)、貯蔵・輸送用コンテナ(金属製でないもの。)(第20類)
- ミンチ用、粉砕用、プレス用又は破砕用の小型器具であって電動式のもの(第7類)
- かみそり及びひげそり用器具、散髪用バリカン及びつめ切り、マニキュア用及びペディキュア用器具(電気式及び非電気式のもの)、例えば、マニキュアセット、エメリーボード、つめの甘皮用ニッパー(第8類)
- 食卓用刃物類(第8類)、台所用切削工具類(手持工具に当たるものに限る。)、例えば、野菜用シュレッダー、ピザカッター、チーズスライサー(第8類)
- シラミ取り用のくし(第10類)
- 電気式加熱調理器具(第11類)
- 化粧用鏡(第20類)
4. 詳細解説
デンタルフロス(01C01)
この商品は、虫歯予防を目的とした商品で、歯間掃除用の糸が該当します。
なお、この商品と類似群は同じですが、第5類(医療用油紙 医療用接着テープ等)、第8類(ピンセット)及び第10類(医療用指サック 衛生マスク 等)に属する商品が存在します。
ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)(07E01)
この商品は、建築用材料として使用される以外の不定形のガラス製の棒や板等が該当します。
ただし、「光学ガラス」や、科学用、写真用、光学用等の第9類に属する機械器具に用いられる「加工ガラス(建築用のものを除く。)」は、この商品と類似群は同じですが、第9類に属します。
また、この商品と類似群は同じ第19類(建築用ガラス)に属する商品も存在します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第9類「optical glass」(光学ガラス 07E01)
かいばおけ(09A42)
この商品は、飼葉を入れて牛馬に食させるための桶が該当します。
家きん用リング(09A48)
この商品は、家きんの個体識別用に付けるリングが該当します。
香炉(11A06,20F01)
この商品は、香をたくのに用いる電気式及び非電気式の器が該当し、「葬祭用具」(第20類)の一種の商品ですが、本類に属します。
化粧用具(11A07,21F01)
この商品には、「電気式歯ブラシ」も含まれます。
1.「電気式歯ブラシ」(11A07)
この商品は、電動でブラシの部分が動く歯ブラシが該当します。
電気式ではない「歯ブラシ」は、この商品には含まれず、本類「化粧用具(電気式のものを除く。)」の下位概念の「歯ブラシ」に属します。
なお、この商品と類似群は同じですが、第8類(電気かみそり及び電気バリカン)、第10類(家庭用超音波美顔器)、第11類(美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類)及び第26類(電気式ヘアカーラー)に属する商品も存在します。
2.「化粧用具(電気式のものを除く。)」(21F01)
この商品は、主に、化粧の際に使用される非電気式の道具が該当します。
また、この商品と類似群は同じですが、第3類(つけづめ つけまつ毛)、第8類(ひげそり用具入れ)、第10類(耳かき)、第18類(携帯用化粧道具入れ)、第20類(懐中鏡 鏡袋)及び第26類(つけあごひげ つけ口ひげ ヘアカーラー(電気式のものを除く。))に属する商品も存在します。
おけ用ブラシ 金ブラシ 管用ブラシ 工業用刷毛 船舶ブラシ(13B04)
これらの商品は、主に工具として用いられるものが該当します。
また、これらの商品と類似群が同じ「装飾塗工用ブラシ」は工具として用いられるものですが、第16類に属します。
家事用手袋(17A08)
この商品は、専ら家事に使用する手袋が該当します。
また、この商品と類似群は同じですが、第9類(事故防護用手袋)に属する商品も存在します。
なお、この商品とは類似群が異なりますが、診断、治療又は手術等、主として病院において医療用に用いられる「医療用手袋」は第10類に、主として、装飾や防寒等を目的として着用する「手袋」は第25類に属します。
ガラス製又は陶磁製の包装用容器(18C02,18C10,18C13)
1.「ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。)」(18C02)
この商品は、ガラス製の容器であって、あくまでも、包装用に使用されるものが該当します。
「飲料用容器」「化粧品用容器」「食品用容器」や「薬品用容器」は、あくまでも、飲料・化粧品・食品・薬品の包装用容器として使用されるガラス製容器が該当しますので、ガラス製の飲み物用の容器である「コップ」はこの商品には含まれず、本類「食器類」に属し、本類「食品保存用ガラス瓶」も、この商品には含まれません。
包装用容器については、第6類「金属製包装用容器」の項を参照してください。
2.「陶磁製包装用容器」(18C10)
この商品は、陶磁製の容器であって、専ら包装用に使用されるものが該当します。
なお、包装用容器については、第6類「金属製包装用容器」の項を参照してください。
3.「ガラス製栓 ガラス製ふた」(18C13)
この商品は、包装用容器に用いるものです。
「栓」及び「ふた」は、ガラス製のものは本類に、金属製のものは第6類、ゴム製のものは第17類に、コルク製、プラスチック製、木製のものは第20類に属します。
プラスチック製の包装用瓶(18C09)
この商品は、プラスチック製の瓶であって、専ら包装用に使用されるものが該当します。
なお、この商品と類似群が同じ「プラスチック製包装用袋」は第16類に、「プラスチック製の包装用容器(「プラスチック製栓・ふた及び瓶」を除く。)」は第20類に属します。
台所用品(ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台を除く。)(19A01,19A03,19A04,19A05)
この商品は、台所又は食事の際に使用する器具が該当します。
ただし、台所又は食事の際に使用する器具であっても、「ガス湯沸かし器」「家庭用加熱器(電気式のものを除く。) 家庭用調理台 家庭用流し台」は、この商品には含まれず、第11類に属します。
1.「鍋類 コーヒー沸かし(電気式のものを除く。) 鉄瓶 やかん」(19A01)
これらの商品は、非電気式の熱源を備えていない鍋及びそれに類する加熱調理用の器具が該当します。
ただし、台所又は食事の際に使用する器具であっても、この商品と類似群が同じ「ガス湯沸かし器」は第11類に属します。
2.「食器類」(19A03)
この商品は、食事に使う容器・器具が該当します。
ただし、台所又は食事の際に使用する器具であっても、例えば、「菜切りぼうちょう」「洋食ナイフ」「スプーン」「フォーク」は、材質を問わず、第8類に属します。
3.「アイスボックス 氷冷蔵庫 米びつ 食品保存用ガラス瓶 水筒 魔法瓶」(19A04)
4.「調理用具 アイスペール 角砂糖挟み くるみ割り器 こしょう入れ 砂糖入れざる 塩振り出し容器 しゃもじ じょうご ストロー 膳 栓抜(電気式のものを除く。) 卵立て タルト取り分け用へら ナプキンホルダー ナプキンリング 鍋敷きはし はし箱 ひしゃく ふるい 盆 ようじ ようじ入れ」(19A05)
これらの商品と類似群は同じですが、第8類(エッグスライサー(電気式のものを除く。) かつお節削り器 等)、第16類(家庭用食品包装フィルム)及び第24類(織物製テーブルナプキン)に属する商品も存在します。
清掃用具及び洗濯用具(19A06)
これらの商品は、非電気式の、「くまで」や「ほうき」等の清掃用具、「洗濯板」や「たらい」等の洗濯用具が該当します。
また、これらの商品と類似群は同じですが、第16類(紙製ごみ収集用袋 プラスチック製ごみ収集用袋)及び第24類(ふきん)に属する商品も存在します。
眼鏡ふき(19A06,23B01)
この商品は、主に眼鏡やサングラスなどのレンズについた汚れをふき取る際に使用するものが該当します。
アイロン台 霧吹き こて台 へら台(19B03)
これらの商品は、アイロン掛けの際に使用する「アイロン台」「霧吹き」等の商品が該当します。
なお、これらの商品と類似群が同じですが、第8類(チャコ削り器)、第16類(型紙裁縫用チャコ)、第20類(刺しゅう用枠)及び第26類(編み棒 糸通し器 等)に属する商品も存在します。
湯かき棒 浴室用手おけ(19B04)
これらの商品は、浴室・洗面所に固定されておらず、購入者の選択により容易に取り替え等が可能な、浴室・洗面所内で使用される雑貨的な商品のうち、浴槽内の湯をかき混ぜる棒や、浴室で使用する手おけが該当します。
また、これらの商品と類似群が同じですが、第20類(浴室用腰かけ)、第24類(シャワーカーテン)及び第27類(洗い場用マット)に属する商品も存在します。
なお、これらの商品と類似群は異なりますが、「シャワー器具」や「浴槽」等の商品は、第11類「浴槽類」に属します。
ろうそく消し ろうそく立て(19B27)
これらの商品は、ろうそくの火を消すための専用の商品や燭台と称される商品が該当します。
なお、これらの商品とは類似群が異なりますが、「ろうそく」は第4類に属します。
家庭用燃え殻ふるい 五徳 石炭入れ 火消しつぼ(19B29)
これらの商品は、日用品に当たるものが該当します。
また、これらの商品と類似群が同じ「十能 暖炉用ふいご(手持工具に当たるものに限る。) 火ばし」は第8類に属します。
なお、これらの商品とは類似群が異なりますが、「燃え殻ふるい機」は第7類に属します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第7類「cinder sifters [machines]」(燃え殻ふるい機 09G63)
ねずみ取り器 はえたたき(19B30)
これらの商品は、ネズミを捕獲・駆除するための罠等が該当します。
また、これらの商品と類似群が同じ「はえ取り紙」は第5類に属します。
植木鉢 家庭園芸用の水耕式植物栽培器 じょうろ(19B32)
これらの商品は、「じょうろ」等、専ら家庭で使用される園芸用品が該当します。
また、これらの商品と類似群が同じ「金属製植物の茎支持具」は第6類に、「植物の茎支持具(金属製のものを除く。)」は第20類に属します。
小鳥かご 小鳥用水盤 ペット用食器 ペット用ブラシ(19B33)
これらの商品は、ペット専用の商品のうち、食器やブラシ等が該当します。
また、これらの商品と類似群は同じですが、第18類(ペット用被服類)、第20類(犬小屋 小鳥用巣箱 ペット用ベッド)、第28類(ペット用おもちゃ)及び第31類(動物用寝わら)に属する商品も存在します 。
洋服ブラシ(19B37)
この商品は、洋服の埃を落としたり、生地の繊維を整えたりするためのブラシが該当します。
なお、髪の毛を整える「ヘアブラシ」は本類「化粧用具(電気式のものを除く。)」に属します。
寝室用簡易便器(19B39)
この商品は、トイレ以外でも使用し、簡易に持ち運び可能な商品で、専ら寝室で使用する商品が該当します。
また、この商品と類似群が同じ「しびん 病人用差込み便器」は第10類に属します。
なお、この商品とは類似群が異なる商品ですが、トイレに設置される「便器」は第11類に属します。
貯金箱(19B44)
この商品は、硬貨を格納しておく収納容器が該当し、材質を問わず、本類に属します。
お守り おみくじ(19B45)
これらの商品は、「守り袋」又は「守り札」や、神仏に祈願して事の吉凶を占うくじが該当します。
なお、「印刷したくじ」は、「おみくじ」には含まれず、第28類に属します。
食品及び飲料の保冷用アイスパック(19B50)
この商品は、食品及び飲料を低温に保つための、化学物質等を利用したパックタイプの用具であって、日用品が該当します。
なお、この商品と類似群は同じですが、医療以外の目的で、身体を保冷するための「身体用保冷パック(医療用のものを除く。)」は、本類には属さず、第11類に属します。
せっけん用ディスペンサーボトル(19B54)
この商品は、せっけんを詰め替えるために使用する家庭用のボトルが該当します。
なお、この商品と類似群は同じですが、「せっけん用ディスペンサー」は、せっけんを収納し、必要に応じて取り出すことのできるディスペンサーが該当し、金属製の商品は第6類に属し、金属製以外の商品は第20類に属します。
また、この商品と同じ類似群を有し、第6類(紙タオル取り出し用金属製箱 金属製のタオル用ディスペンサー)及び第20類(紙タオル取り出し用箱(金属製のものを除く。) タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。))に属する商品もあります。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第6類「soap dispensers of metal」(金属製せっけん用ディスペンサー 19B54)
第20類「soap dispensers, not of metal」(せっけん用ディスペンサー(金属製のものを除く。) 19B54)
観賞魚用水槽及びその附属品(19B55)
この商品は、一般に、観賞魚を中心とした水生動植物の飼育のために用いられる水槽及びその附属品が該当します。
なお、この商品とは類似群が異なりますが、専らペットに用いる商品である「ペット用被服類」は第18類に、「犬小屋 小鳥用巣箱 ペット用ベッド」は第20類に、「小鳥かご 小鳥用水盤 ペット用食器 ペット用ブラシ」は本類に、「ペット用おもちゃ」は第28類に、「動物用寝わら」は第31類に属します。
トイレットペーパーホルダー(19B56)
この商品は、トイレットペーパー用のホルダーが該当します。
また、この商品と類似群は同じですが、第11類(洗浄機能付き便座 便器 和式便器用椅子)及び第24類(織物製トイレットシートカバー)に属する商品も存在します。
花瓶 水盤(20C02)
これらの商品は、壺形の銅器・陶磁器・ガラス器等の花器や、主に中に水をはって花を生けるための陶製・鉄製・木製などの浅い器が該当します。
なお、これらの商品と類似群は同じ「風鈴」は第20類に属します。
ガラス製又は磁器製の立て看板(20D04)
「立て看板」は、ガラス製又は磁器製の商品は本類に、金属製の商品は第6類に、紙製又は厚紙製の商品は第16類に、木製又はプラスチック製の商品は第20類に属します。
また、これらの商品と類似群が同じ「ネオンサイン」は第9類に、「アドバルーン」は第20類に属します。
なお、これらの商品と類似群が異なりますが、「電子看板」も第9類に属します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第16類「signboards of paper or cardboard」(紙製又は厚紙製の看板 20D04)
第9類「neon signs」(ネオンサイン 20D04)
第9類「digital signs」(電子看板 11B01 11C01)
磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製又はガラス製の記念カップ 磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製又はガラス製の記念たて(20E01)
「記念カップ」及び「記念たて」は、スポーツ大会や学術大会等で、優勝者や優秀者等を表彰するために贈られる杯・たてなどが該当し、磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製又はガラス製の商品が本類に、金属製の商品が第6類に、貴金属製の商品が第14類に、石製・コンクリート製又は大理石製の商品が第19類に、木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の商品が第20類に属します。
靴ブラシ 靴べら 靴磨き布 軽便靴クリーナー シューツリー(22A02)
これらの商品は、靴の品質を保持するため、靴の手入れ等に用いるもの等が該当します。
また、これらの商品と類似群が同じですが、第6類(金属製靴合わせくぎ 金属製靴くぎ 金属製靴びょう)、第14類(貴金属製靴飾り)、第20類(靴合わせくぎ(金属製のものを除く。) 靴くぎ(金属製のものを除く。) 靴びょう(金属製のものを除く。))、第22類(靴用ろう引き縫糸)、第25類(靴保護具)及び第26類(靴飾り(貴金属製のものを除く。) 靴はとめ 等)に属する商品も存在します。
コッフェル(24C03)
この商品は、キャンプ、登山等の際に、主に屋外で使用される携帯用の炊事用具が該当します。
この商品と類似群が同じですが、第6類(アイゼン カラビナ ハーケン)、第8類(ピッケル)、第22類(ザイル 登山用又はキャンプ用のテント)、第24類(スリーピングバッグ)及び第28類(登山用ハーネス)に属する商品も存在します。
昆虫採集箱 昆虫胴乱 殺虫管 毒つぼ(25B02)
これらの商品は、昆虫採集の際に使用されるものであり、採集した昆虫を入れておく箱や入れ物、また、昆虫の標本作成のために、殺虫薬を染み込ませた脱脂綿などとともに昆虫を入れる容器である「殺虫管」や「毒つぼ」が該当します。
なお、これらの商品と類似群が同じ「柄付き捕虫網」は第28類に属します。
ブラシ用牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛(34E07)
この商品は、後に何らかの加工を施すべき動物性の基礎材料のうち、けものの毛が該当し、専らブラシに用いる商品は本類に属し、未加工の商品は第22類に属します。
また、この商品と類似群が同じ「人毛」は第26類に属します。
5. 区分のポイント
1. 用途による分類
- 同一の商品でも用途によって区分が変わる場合がある
- 第21類に固有の商品と他類との境界に注意が必要
- 取引の実態に基づいて区分が判断される
2. 類似群による他類との関連
- 同じ類似群コードを持つ商品が他の類にも存在する
- 関連する類として第3類、第4類、第5類、第6類、第7類等がある
- 類似群コードを確認して正確な区分を行う必要がある
3. 含まれるもの・含まれないものの区別
- 第21類に含まれるものと含まれないものの区別が重要
- 含まれるもの例:家庭用具及び台所用器具、例えば、はえたたき、洗濯ばさみ、バースプーン、肉調理用ス
- 含まれないもの例:洗浄剤(第3類)
4. 主要な商品カテゴリ
- 主要な区分として「デンタルフロス」がある
- 主要な区分として「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)」がある
- 主要な区分として「かいばおけ」がある
- その他にも多数の細分化された区分が存在する
第21類の商標区分は主に食器・掃除道具・台所用品などに関する商品を包含しています。商標登録の際は、具体的な商品内容を正確に把握し、適切な区分を選択することが重要です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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