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商標権の獲得:適切な指定商品と指定役務の選択


1. 出願では商品やサービスの区分を指定します

商標を守るには、特許庁へ願書を提出します。

出願するときは、商標を使いたい商品やサービスを、決められた区分に沿って正確に指定します。商品やサービスは第1類から第45類までの区分に分けられていて、商標を使う業務がどの類に入るかを確かめて願書に書きます。願書に書いた商品を指定商品、サービスを指定役務と呼びます。

区分の全体は、商標登録の区分一覧に載せています。

2. 区分の表と実際の商品やサービスのずれ

ただ、区分の表と実際の市場にはずれがあります。たとえば「レコード」は指定商品として表に挙がっていますが、いまの市場でレコードの存在感は薄れています。その一方で、インターネットに関連する新しい技術のように、いまの表記には出てこないサービスもあります。

こうした場合は、いちばん合う区分を見極めたうえで、指定商品や指定役務を決めて出願します。

3. 区分を誤ったときに起きること

区分を誤って登録すると、本来ほしかった商標権が得られず、出願をやり直すことになる場合もあります。

出願した後に、願書に書いていない商品やサービス、区分を足すことは認められていません。出願し直すと出願日は新しい日になり、その間に他人が先に出願するおそれもあります。

知識が足りないまま手続を進めて後から困ることのないよう、出願の前に、区分と指定商品・指定役務の内容をよく確かめておきましょう。

商標登録の手続で分からないことや不安なことがあれば、弁理士・弁護士が無料でアドバイスします。お問い合わせフォームから、いつでも遠慮なくご相談ください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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