(1)ロゴを検索しないといけないのはなぜ?
商標権侵害のリスク
ロゴは商標
デザイナーにより何も参照しないで制作されたロゴのとき、他人の作品を盗んでいないので法律上大丈夫か、というとそうではありません。
他人のロゴを参照せず、ロゴマークのデザインについて全く見たことがなくても、デザイナーが何も参照しないで制作したロゴについて、たまたま先に日本に権利がある商標に似ているときには、商標権を侵害する可能性がでます。
一例を挙げると、偶然他国の国旗のデザインに似ているケースでは商標登録できません。商標法によれば、日本の国旗や他国の国旗に似ている商標は登録できないことになっています。
他人の作品を見ずに独自に創作したから大丈夫、との段階では主観的に大丈夫と思っているだけです。実際に大丈夫かどうかは検索しなければ分からないです。
実際に大丈夫な状態にするために、ロゴの検索により問題の有無を確かめます。検索によって客観的に大丈夫、といえる段階まで事前に準備します。
ロゴの商標の権利者
ロゴの商標の権利者は、通常は、ロゴをデザインした当人か、デザイナーにロゴを作成してもらった企業等です。
ロゴ商標の権利者は、中途変更がなければ、申請書類の欄に記入した出願人がなります。希望すれば出願人を変える手続が可能です。
また商標権が発生した以降、権利移転の手続により権利者を入れ替えられます。
権利者は個人、法人のいずれのケースもあります。
文字商標と比較して、ロゴマークの場合は視覚的なイメージを与える効果があります。ロゴマークはファッションブランドを示すものとして利用され、車とか化粧品等のブランドエンブレムとか、会社を示すエンブレムとして広く使われています。
図1 ロゴ商標の例
特許庁の商標公報・商標公開公報より引用
図1は有名なロゴの代表例です。このようなロゴ商標により、一目でどこのメーカーのものかを伝えることができます。
ロゴ作成
申請書に記入したロゴマークが登録されるロゴマークになります。特許庁に受理された場合、書き直しはできません。ロゴ商標は、申請時までに最終版が必要であり、特許庁への申請前に準備しなければなりません。
また受理された願書のロゴ修正の手続は却下されることから、似たデザインの有無について特許庁への申請前にチェックします。
ロゴ画像はEPS等の保存形式で作った場合でも、電子出願のときにjpegかgif等の拡張子に変換して願書に記載した上で、特許庁に申請します。
(2)ロゴの登録商標の検索方法
特許庁が開放している無料の商標検索のページ
特許庁のサイトを経由して使える商標検索のシステムが、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)になります。特許情報プラットフォームの運用管理は、独立行政法人工業所有権情報研修館の担当です。
インターネットにつながっている環境下でJ-PlatPatは無料で利用可能です。
J-PlatPatには様々な検索機能が搭載されていて、特許、実用新案、商標、意匠等の検索ができます。
また商標については文字だけではなくて、図形等商標検索に対応しています。
ロゴの図形商標検索のときには、図形等分類表のコードと、商品役務の類似群コードをいれます。図形等分類表については、下記の図3の「」をクリックすれば表示されます。
図2 J-PlatPatの図形等商標検索のウェブサイトページ
なお、商品役務を指定する類似群コードや区分については入力しなくてもロゴマークについての検索結果を表示できます。
図3 ロゴマークの検索結果
ここでは一つの参考例として、図形等分類1に図形等分類表のコードに1.17.11.01と入れてみます。このコードは日本全体地図を意味します。検索ボタンを押すと308件がヒットします。
続いて一覧表示のボタンを押すと、図形の一覧が表示されます。
図4 図形商標一覧
今回は308件全てを表示させることができます。ただし、表示結果が2000件を超えると図3に示した一覧のボタンをクリックすることができません。条件を変えて、表示結果が2000件未満となるように調整します。
図形商標一覧の青色の下線が引かれている出願番号か登録番号をクリックすると、商標のさらに詳しい内容を確認可能です。
図5 詳細の確認
図5に示される通り、確認可能な内容は、登録番号、登録日、登録商標、指定商品、指定役務等です。特にロゴ商標の図形そのものをカラーで見ることができるので助かります。
特に図形等分類のコードは役に立ちます。似たLogoを見つけた場合、この図形等分類のコードから得られる情報を手がかりに、ロゴ検索を試みます。
Googleの画像検索
Googleの画像検索を利用することにより、ロゴマークを検索可能です。比較的容易な方法になります。
Googleの画像検索機能を利用して企業、サービスのロゴを容易に発見可能です。
具体的な操作は次の通りです。
お使いのブラウザでGooleの検索画面に切り替えます。googleの検索欄で例えば「トヨタ マーク」として、検索モードを画像に切り替えて検索します。
そうすると、トヨタのマークが検索結果に出てきます。
ただし、Googleの画像検索は検索キーワードを知っていることが前提です。有名な会社のキーワードは比較的簡単に入力することができますが、聞いたこともない会社ではキーワードが分かりませんので、商標ロゴマークはあまり出てこない問題があります。
特許庁ヘルプデスク
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)にはヘルプデスクがあります。図形ロゴの検索で分からない点があるときには、ヘルプデスクに連絡すれば、無料で答えてくれます。
ヘルプデスクの連絡先は、J-PlatPatの上部に表示されています。
図6 J-PlatPatのヘルプデスク
(3)類似のロゴについて
類似性の判断ポイント
比較されるロゴの相互が似ているかについて、審査の段階では特許庁が判断します。
実際には特許庁の審査官が判断します。
ロゴの場合は、ロゴから出てくる外観、称呼および観念の三要素から判断します。外観は見た目です。称呼は発音です。観念は意味です。これの要素について、審査官が需要者の立場に立って、三要素が共通するかについて審査官が想像して決めます。
ロゴの場合は、通常デザインに特徴がありますので、デザイン構成の類似性で判断されます。
類似するか否かの具体例
ロゴ商標について、相互に類似するかどうか、参考に事例を採り上げます。
明かに類似する例
図7 互いに類似するロゴの例
特許庁の商標公報・商標公開公報より引用
左側の「アクア(記号図形付き)」の商標は、右側の「アクア」の登録商標と比べてどうでしょうか。
双方を比較すると、記号図形の有無が相違するだけで、それ以外からは、両方の商標から「アクア」との称呼がでます。
このため、両者は類似します。
左側の「アクア(記号図形付き)」の商標登録出願人は、特許庁の審査官が示した双方が類似するので登録を認めないとする判断を不服として、拒絶査定不服審判を請求しましたが、審判段階でも、やはり両者が類似するとの結論は変わりませんでした。
判断に迷う例
図8 判断に迷う例
特許庁の商標公報・商標公開公報より引用
左側の「黄金(小判のマーク付き)」の登録商標第0122239号のロゴマークと、右側の「玉黄金(左右にらっきょうの文字とマークあり)」の登録商標第1690429号のロゴマークとは互いに並列します。
ということは、それぞれは相互に似ていないとの結論に至った、ということです。
(4)まとめ
商標ロゴは完成採用前に調査検索を
商標ロゴを選別する際に、最終決定してからロゴの検索を実施した場合、検索結果によってはそのロゴマークを採用できない結果になることがあります。
このため、ロゴ商標を採用するかどうかの判断プロセスにおいては、最終決定前にロゴの検索を検討するようにしてください。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247