現在発売中の週刊文春に、ファーイースト国際特許事務所の平野泰弘所長弁理士のコメントが掲載されました。
先日、週刊文春の記者の方がファーイースト国際特許事務所に取材に訪れました。この中で特許明細書の読み方について取材されていきました。もしよろしければ、週刊文春を見てくださいね。
商標も発明も特許庁に登録することにより権利が得られます。
商標登録の場合は文字、図形、記号等の権利ですので比較的理解しやすいのですが、特許の場合は「特許請求の範囲」の記載が特許権の権利内容になります。
特許発明についての技術上のアイデアが言葉で表現されていますので、一般的には特許権の解釈は簡単ではありません。何が特許されているかについては、特許請求の範囲の記載に基づいて慎重に解釈する必要があります。
特許権の範囲は特許文献のタイトルで決まることはありません。このためタイトルに記載されている内容についての全てが特許されているわけではありません。
「特許請求の範囲」の記載が権利内容を示すところで、「明細書(発明の詳細な説明)」が発明を解説しているところであると考えれば分かりやすいと思います。明細書に記載していても、特許請求の範囲に記載していなければ、特許請求の範囲に記載されていない事項については特許されているとはいえません。ですので、権利が欲しい部分については特許請求の範囲に記載しておく必要があります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247