ファーイースト国際特許事務所の反社会的勢力排除への取り組み

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— 安心してご依頼いただける環境づくり —

1. はじめに:なぜ特許事務所が反社排除を宣言するのか

ファーイースト国際特許事務所は、反社会的勢力との一切の関係を遮断することを宣言しています。

特許権や商標権といった知的財産は、企業にとって極めて重要な資産です。技術やブランドを守り、ビジネスの競争力を支える基盤となるものであり、私たち特許事務所は依頼者の皆さまからそのような大切な知的財産をお預かりし、権利化のお手伝いをする立場にあります。だからこそ、高い倫理観と健全な事業運営が求められるのです。

反社会的勢力との関係遮断は、単なるコンプライアンス対応ではありません。依頼者の皆さまに安心してご依頼いただける環境を整え、長期的な信頼関係を築くための基盤となるものです。本記事では、弊所がなぜ反社会的勢力排除に取り組んでいるのか、その社会的背景と具体的な取り組み内容についてご説明いたします。

2. 反社会的勢力排除が求められる社会的背景

政府指針と暴力団排除条例の施行

2007年、政府は「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を公表しました。この指針では、反社会的勢力との関係遮断が企業防衛の観点からも不可欠であるとされています。

その後、2011年10月までに全都道府県で暴力団排除条例が施行されました。これにより、暴力団への利益供与が禁止されるだけでなく、企業側にも排除に向けた積極的な取り組みが求められるようになりました。こうした法整備の流れを受けて、特許事務所を含むあらゆる事業者が、反社会的勢力との関係を持たないよう注意を払う社会環境が形成されています。

反社会的勢力の手口の変化

近年、反社会的勢力はその姿を見えにくくしています。暴力団が直接表に出るのではなく、一般企業を装ったフロント企業を介して経済活動に関与するケースが増えています。また、政治活動や社会運動を標ぼうして接近してくる場合もあります。

このため、企業が知らないうちに反社会的勢力と取引関係を持ってしまうリスクが高まっています。特許出願や商標登録の依頼においても、このようなリスクと無縁ではありません。弊所としては、こうした背景を踏まえ、反社会的勢力を排除するための明確な基準と手続きを設けています。

3. 反社会的勢力の定義

属性による定義

反社会的勢力には、さまざまな組織・個人が含まれます。

暴力団とは、暴力や脅迫によって経済的利益を追求する集団であり、都道府県公安委員会から「指定暴力団」として指定されている団体もあります。暴力団員はその構成員を指し、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者も、多くの契約において反社会的勢力として扱われます。これは一般に「元暴5年条項」と呼ばれています。

暴力団準構成員とは、暴力団員ではないものの、暴力団と関係を持ちながら活動する者のことです。暴力団関係企業は、暴力団員が実質的に経営に関与している企業や、暴力団に資金提供を行っている企業などを指します。

総会屋は、株主総会において企業から不正な利益を得ることを目的として活動する者であり、社会運動等標ぼうゴロは社会運動や政治活動を装い、企業に不当な要求を行う者です。特殊知能暴力集団は、暴力団との関係を背景に、専門的な知識を悪用して暴力的な不法行為を行う集団を指します。

行為による定義

反社会的勢力かどうかは、属性だけでなく行為によっても判断されます。暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をしたり暴力を用いる行為、風説の流布や偽計または威力を用いて信用を毀損したり業務を妨害する行為などを行う者は、反社会的勢力に該当する可能性があります。

弊所では、属性と行為の両面から反社会的勢力に該当するかどうかを判断し、適切な対応を行っています。

4. 弊所の具体的な取り組み

ファーイースト国際特許事務所では、以下の方針に基づき、反社会的勢力の排除に取り組んでいます。

反社会的勢力との契約拒否および解除

依頼者(法人の場合は役員および経営に実質的に関与している者を含みます)が反社会的勢力に該当することが判明した場合、弊所は催告なしに契約を解除できます。これは暴力団員や暴力団関係企業だけでなく、反社会的勢力を利用している者、反社会的勢力に資金提供や便宜を供与している者、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している者についても同様です。

事前の審査段階においても、反社会的勢力との関係が疑われる場合には、契約締結をお断りさせていただくことがあります。

不当要求等への毅然とした対応

依頼者が暴力的な要求行為を行った場合、法的な責任を超えた不当な要求行為を行った場合、取引に関して脅迫的な言動をしたり暴力を用いた場合、風説の流布や偽計または威力を用いて弊所の信用を毀損したり業務を妨害した場合についても、契約を解除できます。

弊所は、こうした不当な要求に対しては毅然とした態度で対応し、依頼者の皆さまに安全な事業環境を提供することに努めています。

損害賠償に関する規定

上記の理由により契約が解除された場合、弊所は依頼者に生じた損害について賠償・補償する義務を負いません。また、契約解除により弊所に損害が生じた場合には、依頼者に損害を賠償していただきます。これらの規定は、反社会的勢力との関係を未然に防ぐとともに、万が一の場合にも適切に対処するために設けられています。

5. 依頼者の皆さまへ

弊所がこのような方針を明確にしているのは、依頼者の皆さまに安心してご依頼いただきたいからです。

知的財産の権利化は、企業の将来を左右する重要な取り組みです。そのパートナーとして選んでいただく以上、私たちは高い倫理観を持ち、健全な事業運営を行う責任があります。反社会的勢力との関係を一切持たないことは、その責任を果たすための基本です。

弊所は今後も、依頼者の皆さまの知的財産を守り、ビジネスの発展をサポートするため、コンプライアンスを重視した事業運営を続けてまいります。ご不明な点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

6. 参考:弊所の反社会的勢力排除条項(全文)

以下は、弊所が定める反社会的勢力排除条項の全文です。

反社会的勢力の排除

第1項

弊所は、依頼者(法人である場合には、役員及び経営に実質的に関与している者を含む。以下本条において同じ。)が以下の各号に該当する者であることが判明した場合には、何らの催告を要せずして、本契約を解除できます。

  • (1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)
  • (2)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用した又は利用している者
  • (3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与している者
  • (4)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している者

第2項

弊所は、依頼者が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せずして、本契約を解除できます。

  • (1)暴力的な要求行為
  • (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
  • (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  • (4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて弊所の信用を棄損し、又は弊所の業務を妨害する行為
  • (5)その他前各号に準ずる行為

第3項

前二項の規定により本契約が解除された場合には、弊所は解除により生じる依頼者の損害について一切賠償ないし補償することは要せず、また、解除により弊所に損害が生じた場合には、依頼者は損害を賠償するものとします。

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ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘