大阪府の商標登録例

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大阪府の商標登録例

大阪府も積極的に商標登録して商標権を取得しています。2013年8月の時点では、大阪府は22個の商標権を保有しています。

大阪府の商標登録例で面白いのは、商標登録第4206555号の「ビッグバン/BIGBANG」です。

商標権の効力は、同じ読み方のものに及びますから、カタカナの「ビッグバン」か、アルファベットの「BIGBANG」の片方を登録しておけばよい、というのがセオリーです。

ところが、大阪府がカタカナの「ビッグバン」を登録している場合に、悪徳業者がアルファベットの「BIGBANG」を使い始めたとします。

大阪府が悪徳業者に対してアルファベットの「BIGBANG」の使用中止を要請したとします。

この場合、悪徳業者は、「BIGBANG」ビッグバングと読むのであって、ビッグバンとは全然違う、と屁理屈を言ってなかなか商標の使用中止を認めずごねてくる場合があります。

こういった事態を防ぐために、この商標はこのように読むのですよ、という意味でカタカナとアルファベットの二段書きにした商標を登録することが実務上行われます。

また大阪府は他にも「大阪マラソン」(商標登録第5367033)を商標登録しています。

このため商品やサービスの表示として「大阪マラソン」の商標を大阪府とは関係のない第三者が使用することは認められないことになっています。

ただし商標権の効力は商標法に定められた商標の使用の範囲内で発生します。

「今日、大阪マラソンを見に行こうよ。」とか、「大阪マラソンに出場するために現在トレーニングに励んでいます。」とメールを打つのは商標法に定める商標の使用には該当しませんので、何ら問題がないです。

これに対し、業者が「大阪マラソン」と表示して大阪府の商標権に含まれる商品を販売した場合には、大阪府はその業者に対して販売の中止を要請したり、損害賠償請求をしたりすることができます。