ゆるキャラを商標登録するかどうか

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以前の様なブームは去ってしまいましたが、地域を象徴するゆるキャラたちが、依然として多くの場で活躍しています。

これらの愛されキャラクターを保護する手段としては、主に著作権保護と商標登録が挙げられます。

著作権では、キャラクターが創出された瞬間に自動的に保護が始まります。このため権利発生のための何かの手続きが必要なわけではありません。

著作権による保護だけでは、複製を実際にやめさせることが簡単ではなく、侵害を裁判所で主張立証する際に困難が伴うことがあります。

例えば、侵害者が「コピーをしていない」と反論するケースなどです。

著作権で保護されるキャラクターに関しては、もし侵害者がその著作物の存在を知らなかったと主張した場合、その主張を覆す責任が著作権者にあります。これは、著作権の行使を困難にする一因となっています。

対照的に、商標権による保護は、登録された商標と同一または類似のマークを使用する第三者に対して、その知識の有無にかかわらず権利行使が可能です。

著作権の場合は、著作物の存在は聞いたことも見たこともない、と主張された場合、侵害者側が知らないはずがないことを、裁判官が認める程度に主張立証する必要があります。

これに対し、商標権の場合は、商標権の存在を侵害者が知っていたかどうかは権利行使の要件にはなっていません。

商標権は「絶対権」と呼ばれ、その取得には特許庁の審査を通過する必要がありますが、一旦取得すれば著作権と比較して行使が容易です。

そのため、地域のシンボルとも言えるゆるキャラを守るには、著作権のみに頼るのではなく、商標登録を通じた積極的な権利保護を考慮することが推奨されます。

商標登録により、ゆるキャラを不正使用から守り、その独自性と価値を保持することが可能となります。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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