商標法における本体と部品の扱い

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商標登録を行う際には、製品本体と部品の関係性を明確にし、それに基づいて商標登録出願を行う必要があります。

例えば、自動車の場合、自動車本体と自動車用タイヤは商標法上、類似品として扱われます。

そのため、指定商品に自動車を含めることで、同一商標を使用した自動車用タイヤに関して他人が商標権を取得するのを防ぐことが可能です。

しかし、携帯電話と電池の場合は異なり、これらは商標法上異なる商品とされています。そのため、携帯電話と電池の両方を販売する際には、商標登録の申請書に両者を指定商品として記載する必要があります。

別の例として、お持ち帰り弁当の場合、販売されるのは弁当の中身であり、容器は主な商品ではありません。したがって、弁当そのものを商品として指定し、弁当を保護するつもりで容器を指定しないように注意する必要があります。

ビールに関しても同様で、商標登録を行う際には、ビール瓶や缶ではなく、ビール自体を商品として指定する必要があります。

商標登録を行う際は、まず販売する商品の実体を正確に特定することが重要です。この初期段階での不備が、後に権利申請漏れという問題を引き起こす原因となり得ます。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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