索 引
1. 住所を変えただけで商標権は失効するのか
商標権者が転居したり、会社が本店を移転したりしても、住所が変わったという理由だけで登録商標が自動的に消滅するわけではありません。
問題になるのは、特許庁の記録に旧住所が残ることです。通知の受領、更新登録申請、別の出願との名義人同一性の確認、権利移転などの場面で、追加の説明や手続を求められる原因になります。期限のある通知を把握できなければ、結果として出願や権利を失うこともあります。
2. 出願中案件と登録済み商標権では手続が異なる
住所変更を考えるときは、対象が出願中の案件なのか、設定登録後の商標権なのかを分けます。特許庁では両者を別の情報として管理しており、一方の変更手続だけでは他方まで更新されません。
- 出願中の案件:識別番号にひも付く申請人登録情報について、住所(居所)変更届を提出します。
- 登録済みの商標権:商標登録原簿に記録された登録名義人の表示について、表示変更登録申請を行います。
名称変更や転居による表示変更と、売買・合併などで権利者そのものが変わる移転登録も別の手続です。実体が別法人へ移る場合に、表示変更だけで済ませることはできません。
3. 申請人登録情報を変更する手続
識別番号の付与を受けた出願人は、住所(居所)が変わったときに住所(居所)変更届を提出します。特許庁の案内では、同じ識別番号で管理される出願継続中の案件は、一通の届出によって変更後の情報へ更新されます。継続中の事件ごとに同じ届出を繰り返す扱いではありません。
市区町村への転居届や法人登記の本店移転だけで、特許庁の申請人登録情報が連動して更新されるとは限りません。特許庁への手続として確認する必要があります。
代理人へ依頼中でも、本人の住所変更が自動的に反映されるわけではありません。代理権の範囲、特許庁への届出、代理人への連絡先変更を確認してください。
図1 申請人登録情報だけを変更した場合

4. 商標登録原簿の表示を変更する手続
登録済みの商標権については、登録名義人の表示変更登録申請書を提出し、原簿上の住所を変更します。申請人登録情報の住所(居所)変更届を出しても、登録原簿の権利者表示は更新されません。
複数の権利があるからといって、常に一件ずつ別々の申請書を作るとは限りません。特許庁は、一つの申請に複数の権利を記載する併合申請や大量申請の案内を設けています。対象件数、権利の種類、登録名義人の表示が同じかなどを確認して申請方法を選びます。
商標権の更新登録申請時に原簿上の住所が旧住所のままであれば、特許庁の実務Q&Aは、更新手続と同時に表示変更登録申請書を提出する方法を案内しています。
図2 申請人登録情報と登録原簿の表示を変更した場合

5. 放置によって生じる実務上の問題
旧住所のままでも商標権が直ちに消えるわけではありませんが、次のような支障につながります。
- 特許庁や代理人からの連絡を受け取れず、応答期限を把握できない。
- 更新登録申請や権利移転の際に、現在の住所とのつながりを示す書面や追加手続を要する。
- 先の登録と新しい出願の住所が異なり、同一人かどうかについて拒絶理由通知を受けることがある。
- ライセンス、譲渡、担保設定、権利行使の調査で、登記・契約書と商標登録原簿の表示が食い違う。
特に商標権の存続期間更新には期限があります。住所変更の未処理と更新期限の徒過は別の問題ですが、連絡や準備が滞ることで期限管理を難しくしないよう、移転時に一覧で点検しておくと安心です。
6. 変更時の確認事項とよくある質問
住所が変わったら、識別番号、継続中の出願、登録済みの国内商標権、国際登録、代理人への委任状・連絡先を一覧にします。マドリッド制度による国際登録などは国内登録と手続先が異なるため、別途確認してください。
Q1. 住所変更届を一通出せば、登録商標の住所も変わりますか。
いいえ。住所(居所)変更届は申請人登録情報を変更する手続です。登録済み商標権の原簿上の表示には、表示変更登録申請を行います。
Q2. 登録済み商標が100件あれば、100通の申請書を出しますか。
必ず100通になるとは限りません。複数権利を一つの申請に記載する方法があるため、併合できる条件と記載方法を確認します。
Q3. 住所を変えないままだと商標権は自動的に失効しますか。
住所の不一致だけを理由に自動失効するわけではありません。ただし、通知や期限管理、更新、移転などに支障が生じるため、放置は避けてください。
Q4. 特許事務所に依頼していれば本人の届出は不要ですか。
代理人がどの案件を受任し、住所変更手続まで担当するかによります。依頼中であることだけで全案件の記録が更新されるわけではありません。
Q5. 更新期限が近いときはどうしますか。
原簿上の住所と現在住所を確認し、更新登録申請と表示変更登録申請の進め方を早めに検討します。期限直前は補正書面の準備が間に合わないおそれがあります。
参考:特許庁「申請人登録関連手続」、特許庁「表示変更登録申請書」、特許庁「登録の実務Q&A」
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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