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商標を肩書きとして登録する方法


業務や営業活動で使っているユニークな肩書きを、商標登録する際のポイントを解説します。

一般に、商標登録の対象は、自分のために使う商品やサービスではなく、他人に販売・提供するものです。ただし、特定の方法をとれば、肩書きも権利化できる場合があります。

(1)肩書きを特許庁に商標登録するには?

特許庁への申請手続き

商標法では、肩書きそのものを直接商標として登録することはできません。

商標を特許庁に申請する際には、その商標を使用する商品やサービスを具体的に願書へ記載して提出します。この商品やサービスは、他人に販売・提供するものでなければなりません。

たとえば、冠婚葬祭業務のように、他人へサービスを提供して対価を得る場合も対象になります。そのため、自分の業務上の肩書きそのものは、一般的には商標登録の対象とはなりません。

肩書きを商標として登録した実例

一方で、実務では、業務で使う肩書きが商標として登録されたケースもあります。いくつか例を挙げます。

  • 登録5568561号「特命部長」(コンサル業務関連。ただし期間満了により失効)
  • 登録5953204号「AI人事部長」(電子プログラム提供関連。ただし期間満了により失効)
  • 登録6034280号「労務部長」(コンサル業務関連)
  • 登録5405935号「塩こん部長」(食品関連。ただし期間満了により失効)

これらの商標を取得すると、同じ分野の業務では、その名称を他人が使用できなくなります。ただし、商標権は特定の業務や商品にのみ及ぶため、たとえば「特命部長」や「労務部長」がまったく別の分野で使われても、商標権の侵害にはなりません。

過去に登録された商標を今あらためて出願した場合、登録されるかどうかは微妙です。現在では一般的な名称になっているため、特許庁が登録を認めないと判断することもあります。

肩書き的な商標は、登録されても更新されず失効してしまうものが少なくありません。思ったほど活用しきれなかった、ということなのでしょう。

ここがポイント

肩書きを商標として登録する場合は、その名称を特定の業務や商品に関連づけて申請することで権利を取得できます。ユニークな名称やダジャレを含む肩書きは、商標として認められやすい傾向があります。これにより、他社によるブランドの使用を防ぎ、自社のブランド価値を守ることができます。

(2)肩書きを誰にも使わせたくない

A. すべての商品・役務の権利を取り切るのは損をする

肩書きを他人に使われたくないという思いは理解できますが、すべての指定商品・役務について商標権を取得しようとするのは、コスト面で賢明ではありません。特許庁に支払う印紙代だけでも数百万円に達することがあります。

また、たとえ全ての権利を取得しても、日本での業務にその商標を3年間使用していない場合、第三者から特許庁に不使用取消請求をされる可能性があります(商標法第50条)。実際に使う予定のある商品・役務に絞って登録すれば、無駄なコストを避けつつ商標権を守れます。

B. メイン業務を中心に、追加費用の掛からない範囲の取得を目指す

商標登録では、権利範囲を広げすぎると費用が膨らみます。そのため、最初は主な業務に関連する商品・役務に限定して権利を取得することをおすすめします。

商標登録にかかる費用は、指定商品・役務の数ではなく区分数によって決まります。将来的に必要な指定商品・役務の権利を取得する際には、追加区分が発生しないよう慎重に計画します。自社のブランドを守りながらコストを抑えるためにも、適切な範囲で計画的に権利を取得しましょう。

(3)間違った商品・役務を指定しない

商標登録の際によくあるミスは、お客様に提供するものではなく、自分が使うものを指定してしまうことです。商標登録はお客様に販売・提供する商品やサービスに対して行うものなので、正確に指定することが欠かせません。

A.「名刺」を選択するのは危ない

肩書きを商標登録する際によく見られるミスが、商品として「名刺」を選んでしまうことです。商標法上の「名刺」は、お客様のために名前や住所を印刷して販売するものを指します。通常、自分の名刺を販売することはないため、この選択は適切ではありません。

B. 他人に名刺で肩書きを使わせないためには

他人に自分の肩書きを使われたくない場合は、その他人が実際に行う業務を確認しておきます。名刺そのものではなく、その人が提供するサービスや業務が自分のものと重複していないかを確認します。将来的に業務が重複する可能性があるなら、その範囲での商標登録を検討すべきです。

ただし、他人に権利を取らせないためだけに広範囲の商標登録を行っても、実際に使用しないと登録が取り消されるリスクがあります。実施する予定のある業務に限定して権利を取得するのが賢明です。

C. 他人が使っているが登録していない範囲の権利取得は?

自分が使用する予定の商標で、他人がまだ商標権を取得していない場合は、先に出願して登録できることがあります。しかし、相手を困らせる目的での商標登録は避けるべきです。法的に問題がなくても、ネットで批判される可能性があり、顧客の信頼を失うリスクがあります。

商標登録は、自社のブランドを守るために、適切な範囲で行いましょう。他人を妨害することなく自社の利益を引き出すために、慎重に計画を立てて進めます。

(4)まとめ

肩書きを商標として登録することは可能ですが、特許庁の審査に通るにはいくつか注意点があります。たとえば、英会話教室の「英会話教師」のように、一般的な職務内容を示すだけの商標は、特段の特徴がないため審査に通らない可能性があります。

また、仮に審査を通過しても、一般的に使われる普通名称と判断されると、異議申立や無効審判によって登録が取り消されるリスクがあります。そのため、商標の選び方には工夫が要ります。

一方で、意外な商標が登録されることもあります。まずは、日常的に使っている肩書きや名称が商標登録できるかどうかを調べることから始めましょう。専門家に相談することで、登録の可能性やリスクを正確に把握し、効果的な商標戦略を立てることができます。

商標は、ブランドの価値を守り、他社との競争で優位を保つための大切な要素です。適切な商標登録を通じて、自社のビジネスを守り育てていきましょう。

(5)よくある質問

Q1. 自分の肩書きそのものを商標登録できますか?

肩書きそのものを直接登録することはできません。商標は、他人に販売・提供する商品やサービス(指定商品・指定役務)と結びつけて登録します。そのため、肩書きを使う業務(たとえばコンサルティングや講習など、他人へ提供するサービス)を指定して出願することで、結果的に肩書きを権利化できる場合があります。

Q2. どんな肩書きでも登録できますか?

一般的な職務名(「英会話教師」など職務内容を示すだけのもの)は、識別力がないとして登録できないことが多いです。ユニークな造語やダジャレを含む名称ほど認められやすい傾向があります。また、登録時は珍しくても、その後一般名称化すると、無効審判などで取り消されるおそれがあります。

Q3. 商品・役務に「名刺」を指定すれば肩書きを守れますか?

守れません。商標法上の「名刺」は、お客様のために名前や住所を印刷して販売する商品を指します。自分の名刺を販売することは通常ないため、不適切な指定です。守りたいのは「その肩書きで提供する業務」なので、実際の業務にあたる役務を指定します。

Q4. 費用を抑えつつ権利を取るにはどうすればよいですか?

費用は区分数で決まるため、全分野を押さえようとすると印紙代だけで高額になります。まずは主力業務に関わる区分に絞り、実際に使う予定のある商品・役務だけを指定するのが基本です。3年間使用しないと不使用取消の対象になる点(商標法第50条)にも注意します。

Q5. 登録した肩書き商標は、ずっと有効ですか?

商標権の存続期間は10年で、更新すれば継続できます。ただし肩書き的な商標は、更新されずに失効する例も多く見られます。実際に使い続けるかどうかを見極めたうえで、必要なものを更新・管理していきましょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘

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