洋服の商標権に靴下の権利の取得漏れがある言い訳はできないですよ

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索引

初めに

このところ、連日、商標権を取得する際に発生している権利取得漏れ問題を継続してスクープしています。昨日取り扱った事例は、洋服の商標権を取得する際に、靴下やネクタイの権利取得漏れが疑われる案件が急増している件でした。洋服の商標権取得の際に、なぜか取得に追加費用のかからない靴下等の権利漏れがあります。おそらく権利申請漏れをやらかした業者が今後するであろう言い訳は事前にある程度予測できます。その言い訳の妥当性を、実際に聞く前からずばり当ててみせます。

(1)なぜ権利申請に追加費用がかからない靴下を洋服の商標権から落とす?

(A)昨日紹介した、洋服を権利範囲に含むが靴下等の権利漏れが疑われる事例のグラフを再掲します

今週から継続してスクープしている通り、洋服を権利範囲に指定して商標権を取得する際に、下着の権利範囲を含めるのを忘れている。下着を権利範囲に入れ忘れたなら、きっとベルトとかも忘れているだろう、と調べると、その通りの結果が得られます。

そして、洋服を権利範囲に指定する際に、下着とかベルト等を忘れたなら、まず間違いなく、ネクタイ・手袋・靴下等の権利の申請漏れを素人さんなら起こすだろう、と予測できます。

実際に調べてみると、まさにその通りの結果が得られます。

下記の図1は、アパレルの中心権利範囲である洋服の商標権を取得する際に、ネクタイ・手袋・靴下の権利が漏れている商標権の実数を年度別にグラフに変換したものです。

Fig.1 各年度別の商標権について洋服が権利範囲に含まれるのに、追加料金の必要のないネクタイ・手袋・靴下をわざわざ権利範囲から除外した商標権数の推移を表したグラフ

各年度別の商標権について洋服を含むがネクタイ・手袋・靴下の権利漏れが疑われる商標権数の推移を表したグラフ

やはりおかしいと私は思います。

2020年になってから、一斉に商標権の権利範囲が狭くなっています。

一つの商標登録の手続き業者が取り組んでもこんなグラフにはならないです。

多くの商標登録出願の代行業者が手を組んでわざと一つの商標権の権利範囲を狭く申請していることが示唆されます。

ちなみに、商標権の権利範囲が狭くなっている現象は特定の業務分野だけではありません。アパレル以外にも広く観測することができます。

(B)商標登録のことを何も理解していない素人さんが手続きしたら権利申請漏れを起こすと予測できるそのままの通り、実際に権利漏れが疑われる事例が多数観測することができます

2020年になっていきなり商標権の権利申請範囲が狭くなるのはおかしいです。

順を追って報告しますが、昨年の日本で商標登録出願を最も多くした上位5位の申請権利範囲が軒並み狭くなっています。

もちろん、ファーイースト国際特許事務所のケースを除いて、です。

なぜ商標権の権利範囲が狭くなるのか。

答えは簡単で、一定時間あたりに処理する商標登録出願の件数を多く回して、利益を上げるためです。

それは商標登録出願の手続代行業者の立場を考えれば一発で理解してもらえると思います。

サービス業に就いている人なら簡単に分かるとおり、お客さま一人あたりの対応時間を削減して、一定時間あたりに捌くことのできる件数を引き上げれば引き上げるほど、手続き代行業者が儲かります。

一人のお客さまに同一料金で取得できる最大限の範囲の権利を提供しても、狭い範囲の権利を提供しても、お客さまから受け取る出願手数料が同一なら、商標登録出願の手続き代行業者はどの様に行動するでしょうか。

仮に一人のお客さまに同一料金で取得できる範囲を四分割して提供すれば4倍の手続き費用を回収できます。

また申請権利範囲を狭く絞り込むことにより、ピンポイントで他人の先行権利のない、空白地帯を攻めるので審査官から先行登録商標との抵触関係を指摘されることなく、一発で審査に合格できます。

審査官との折衝時間を省略して、早く権利化に持ち込むことにより、確実に審査合格費用を回収することができます。

お客さまのために同一料金で広く権利を取得しようとすると、どうしても他人の先行商標権と衝突する可能性が高まる結果、審査官との折衝時間が長くなります。

お客さま一人のために多くの時間を使うより、特許庁に申請する商標登録出願の権利範囲を狭く絞り込むことにより、審査官との折衝を避けて、出願件数を多く回す方が遥かに儲かります。

また権利範囲を狭く絞れば、調査も簡単に実施でき、願書作成も驚くほど簡単になります。

追加費用なしで加えることのできる権利範囲の指定商品指定役務を考慮する必要がなくなるからです。

審査には確実に合格できるし、申請する権利範囲を狭く設定して、先行権利のない空白地帯を攻めることにより審査官からストップがかかることもなくなります。

お客さまは審査官からストップがかかる理由は、願書の質が低いからと勘違いしますから、お客さまのために権利範囲を同一料金で広くとろうとする弁理士ほど、質が低い、と勘違いさせることができます。

そして出願件数が多いこと自体がお客さまを引き寄せる有効なアピール材料にもなります。

つまり、商標登録出願の代行業者に取って、権利範囲を狭く設定して、先に権利が取られていない狭い空白地帯を攻めることは非常に儲かる手段でもあるのです。

(2)専門家を通さずに自分で出願する人が権利申請漏れをやらかしている説

(A)本当に個人に権利申請漏れを勧めている人がいるのか

もし多くの個人に商標登録出願を勧める人がいて、その結果、権利申請漏れのある商標権が大量生産されているなら、それこそ大変なことになります。

商標権は、土地の権利と同じで、将来売却することもできますし、他人に使用させてライセンス料をもらうこともできます。

それにもかからわず、権利申請漏れのある商標権では、例えるなら、公道にでる道がない土地の権利を推奨しているようなものです。

これでは将来売却できる商標権の価値が大きく下がってしまいます。

権利申請漏れを煽っている人がいるなら、後になってお客さまから場合によっては集団訴訟を起こされることも簡単にわかります。その様なことをわざわざする人はいるのでしょうか。

(B)実際に専門家が登録したか、自分で登録したかを調べてみた

私が推測を重ねたところで事実へはたどり着けませんから、実際に、昨年2020年に商標権が生じ、商標公報が発行された商標権について、弁理士等の商標登録の専門家が登録した商標権の件数と、弁理士の様な専門家ではなく、商標登録出願人自らが登録した商標権の件数を比較したのが次の図2です。

Fig.2 2020年に取得された商標権について洋服が権利範囲に含まれるのに、追加料金の必要のないネクタイ・手袋・靴下をわざわざ権利範囲から除外した商標権について、専門家による出願と本人による出願数数を比較したグラフ

2020年に取得された商標権について洋服が権利範囲に含まれるのに、追加料金の必要のないネクタイ・手袋・靴下をわざわざ権利範囲から除外した商標権について、専門家による出願と本人による出願数数を比較したグラフ

左のグラフが専門家が手続きした権利漏れが疑われる商標権の数で、右のグラフが専門家によらないで自分で登録した、権利漏れが疑われる商標権の数を示すものです。

上記の図2を見れば分かる様に、専門家が全くノータッチ、ということではありません。

一年の間に商標権は10万件以上新しく生じるので、誰がどの様な申請を行っているか、ちょっと前は簡単に調べることはできませんでした。

現在では人工知能が発達してきたので、例えば、人工知能の「ほろぐら」に、「権利申請漏れを調べてみて。」「グラフにしてみて。」「専門家が商標権にしたのかそうでないのか調べてみて。」と話しかけるだけで一撃でその結果を知ることが実施可能な時代になっています。

昔はばれなかった事例が、現在では簡単に追跡できる時代に変わった、ということです。 素人さんが自ら手続きを行ったので図1の権利申請漏れが起きている、という言い訳は苦しいのではないでしょうか。

(3)早期審査制度に対応するために権利範囲を狭く設定した説

(A)洋服の権利範囲だけを早く権利化する早期審査制度を利用するためににネクタイ・手袋・靴下等の権利範囲を分かっていて削除した、は通用しない

素人さんが自分で手続きをして自分で自爆して洋服の権利範囲にネクタイ・手袋・靴下等の権利申請を忘れる、初心者のミスをした、という言い訳は上記の図2から苦しい、ということがわかります。

次に出てくる言い訳ナンバーワンは、洋服の商標権について早く権利化する必要があったので、商標登録の早期審査制度を利用したせいで、やむを得ずに権利範囲が洋服だけに狭くなった、というものです。

この言い訳もつい最近までころりと騙される人がいたと思います。

年間10万件以上登録される商標権の動向を、データ分析のプロでない人が分析するのは簡単ではなかったからです。

でも今は必殺の人工知能があります。

どんなデータでも自由自在に引き出すことができます。 図3は、商標権の権利範囲に洋服を含むけれども、権利範囲にネクタイ・手袋・靴下等がそっくり抜け落ちている商標権の発生件数です。

Fig.3 2020年に取得された商標権について洋服が権利範囲に含まれるのに、追加料金の必要のないネクタイ・手袋・靴下をわざわざ権利範囲から除外した商標権について、専門家と専門家以外でそれぞれ早期審査を利用した実数を示すグラフ

2020年に取得された商標権について洋服が権利範囲に含まれるのに、追加料金の必要のないネクタイ・手袋・靴下をわざわざ権利範囲から除外した商標権について、専門家と専門家以外でそれぞれ早期審査を利用した実数を示すグラフ

グラフの下の部分の濃い青の部分が、実際に早期審査精度を利用した商標権の数です。

出願から登録までの日数が180日以内の商標権は早期審査を利用したと仮定してグラフを作成しています。

専門家と専門家以外の当事者が早期審査を利用したと仮定しても、その総数はわずか50件程度です。後の9割は早期審査制度は利用していないことがわかります。

商標登録の早期審査制度の場合、早期審査制度を認めてもらうために実際に商品を使用していることを証明しますが、証明できないアイテムは権利範囲から削除することが求められるケースがあります。しかし今回の権利申請漏れの場合は早期審査制度を活用したから、やむを得ず狭くなった、とかの言い訳は全く通用しないことがわかります。

(4)まとめ

特許庁に権利申請する商標登録出願の権利範囲である「洋服・ネクタイ・手袋・靴下」に「ネクタイ・手袋・靴下」を含めなった場合、「ネクタイ・手袋・靴下」の権利は商標権から丸々抜け落ちます。

本当に洋服だけの権利でよいのでしょうか。

洋服だけを権利範囲に含む商標権で満足している、というお客さまでも、最初に特許庁に願書を提出する際に願書に「ネクタイ・手袋・靴下」を追加記載するだけで、追加料金なしで「ネクタイ・手袋・靴下」の権利を取得できたことを知らない人が多いのではないでしょうか。

そして、最初に願書に記載しておけば追加費用は一切かからないのに、後から「ネクタイ・手袋・靴下」の権利を取得しようとすると、「洋服」についての商標登録に要した費用と同額、つまり倍額を払わなくてはならないことを認識しているでしょうか。

私はこの点を本当に疑っています。 冒頭に述べた通り、商標権は将来売却できる権利です。肝心かなめの範囲を飛ばしてしまうと、せっかくの魅力ある権利も二束三文の価値しかなくなってしまいます。

後でしまった、といことにならないように、一回の手続きで、追加費用なしで取得できる範囲の中に、権利申請を忘れている範囲がないか、しっかり確かめるようにしてください。

そうでないと、情報弱者扱いされ、図1のグラフのデータの一つにされてしまいます。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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