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日本のマークとは?


1. 日本を象徴するマークは「国旗」だけではない

「日本を表すマークは?」と聞かれて、まず思い浮かぶのは日の丸でしょう。たしかに日の丸は日本の国旗ですが、実は日本を象徴するマークは国旗だけではありません。国旗とは別に、日本という国を示すマークがいくつか存在します。

たとえば菊花紋章を「日本のマーク」と考える方もいますが、これも厳密には正確ではありません。菊花紋章は天皇が用いるマークであり、日本国政府が用いるのは桐花紋章だからです。

日本では、憲法上、天皇(権威)と日本国政府(権力)が明確に分けられています。そのため、天皇が用いるマークを「日本のマーク」とするのか、政府が用いるマークを「日本のマーク」とするのかは、意外と混同されがちです。

天皇が日本国の象徴であることは、憲法第1条に定められています。この点からすれば、天皇が用いる菊花紋章を日本のマークと考えても差し支えありません。

一方で、海外から見たときの日本の交渉相手は天皇ではなく日本国政府です。天皇は国政に関与しないと定められており(憲法第4条第1項)、外国との交渉は政府が担います。この観点からすると、対外的に日本を示すマークは桐花紋章だという見方もできます。

少し整理すると、日本を象徴するマークは次のように分けて考えると分かりやすくなります。

  • 国旗として制式に採用された「日章旗(日の丸)」
  • 権威の象徴としての日本を示す「菊花紋章」
  • 権力の実体としての日本を示す「桐花紋章」

この三種類のマークの関係を押さえておくと、日本のマークをめぐる全体像がぐっと見えやすくなります。以下では、それぞれのマークを順番に見ていきましょう。

2. 国旗としての日章旗(日の丸)

日本の国旗といえば、誰もが知っている日の丸です。白地に朱色の丸を配したデザインで、正式には日章旗と呼ばれます。

(国旗)
第一条
第1項 国旗は、日章旗とする。
第2項 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。

国旗及び国歌に関する法律

日章旗としての日の丸は、「国旗及び国歌に関する法律」によって正式に定められています。古くから慣習的に使われてきた日の丸が、法律によってあらためて国旗として位置づけられた形です。

ここで少し注意したいのが、条文に出てくる「制式」という言葉です。これは「正式」の誤記ではなく、「定められた様式」を意味する専門用語です。日章旗の寸法や色の比率といった様式が、法律の別記で細かく定められています。

このように、日章旗は日本を象徴する代表的なマークであり、その意義は法律によって明確に示されています。

3. 天皇を象徴する菊花紋章(十六八重表菊)

天皇の象徴として用いられているのが、十六八重表菊(じゅうろくやえおもてぎく)の紋章です。歴史をたどっても、天皇のマークといえばこの十六八重表菊が長く使われてきました。

天皇は日本国の象徴であることから、この菊花紋章は、諸外国でいう国家紋章に匹敵する重要なシンボルとして扱われています。

身近な例が、パスポートです。日本のパスポートの表紙には日の丸ではなく、十六一重表菊という意匠の菊花紋章が用いられています。十六八重表菊とは葉の重なりがやや異なりますが、いずれも「菊の御紋」として広く知られ、日本の象徴として親しまれています。

菊花紋章(十六八重表菊)
特許庁ホームページより引用

4. 日本国政府を象徴する桐花紋章(五七桐)

日本国政府が用いているマークは、五七桐花紋(ごしちのきりかもん)の紋章です。

桐花紋章は嵯峨天皇の時代から用いられてきたとされ、明治政府でも使われていました(首相官邸ホームページより)。そもそも桐は、鳳凰という縁起の良い鳥が宿る木とされており、古くから格式の高い文様として尊ばれてきました。

五七桐花紋という名前は、三本の花が立ち、左から五枚・七枚・五枚という葉の配置から付けられたものです。桐花紋章にはいくつかのバリエーションがありますが、日本国政府が採用しているのはこの五七桐花紋です。

このように、五七桐花紋は日本国政府を示すマークとして広く認識され、重要なシンボルとして使われています。

桐花紋章(五七桐)
首相官邸ホームページより引用

5. 菊花紋章と商標法第4条第1項第1号の関係

ここからは、商標の専門家の視点で、菊花紋章と商標法の関係を見ていきましょう。菊花紋章の取り扱いについては、商標法第4条第1項第1号に定めがあります。

第四条
第1項 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
第1号 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標

商標法第4条第1項第1号

一部には、この条文を根拠に「商標法では菊花紋章が国旗と同等に扱われている」という説もあります。しかし、商標法自体は菊花紋章と国旗を同格だと述べているわけではありません。

この規定が意味しているのは、国旗・菊花紋章・勲章などを、個人や法人が商標として独占的に使うことは認めない、という点です。つまり「国旗=菊花紋章=勲章」という同格の関係を定めているのではなく、これらのシンボルを誰かが独り占めすることを防いでいるにとどまります。

菊花紋章が国家紋章に準じる扱いを受けているのは、歴史的に天皇や皇室が用いてきたという実績によるものと考えるのが自然でしょう。

6. 事業者が知っておきたい「商標にできないマーク」

ここまでの話は、雑学にとどまるものではありません。自社のロゴやブランドマークを考えるうえでも、知っておくと役に立ちます。

前述のとおり、国旗・菊花紋章・勲章・褒章や外国の国旗と同一・類似のマークは、商標登録を受けることができません(商標法第4条第1項第1号)。これは特定の商品やサービスに限った話ではなく、公的な権威を示すシンボルを一私人が独占することを広く防ぐための規定です。

そのため、デザインに「日の丸を大きくあしらう」「菊や桐の紋章を想起させる図柄を使う」といった発想は、ブランドとして格好よく見えても、商標登録の場面でつまずく可能性があります。登録できないだけでなく、公的なマークと紛らわしいことで、消費者に誤解を与えてしまうおそれもあります。

「このマークは登録できるのか」「国旗や紋章に近い図柄だが問題ないか」と迷ったときは、デザインを本格的に作り込む前に確認しておくと、後戻りの手間や費用を抑えられます。ロゴは一度世に出すと差し替えに大きなコストがかかるため、早い段階でのチェックが安心につながります。

7. よくある質問

Q1:日本のマークは、結局どれが正解なのですか?

一つに絞れるものではありません。国旗として法律で定められているのは日章旗(日の丸)ですが、天皇を象徴する菊花紋章、日本国政府を象徴する桐花紋章も、それぞれの立場から日本を示すマークといえます。役割が違う複数のマークが併存している、と考えると整理しやすくなります。

Q2:菊花紋章や国旗を、自社のロゴに使うことはできますか?

商標法第4条第1項第1号により、国旗・菊花紋章・勲章などと同一または類似のマークは商標登録を受けられません。登録できないだけでなく、公的なシンボルと紛らわしい使い方は誤認を招くおそれもあります。使用を検討している場合は、事前に弁理士へ相談することをおすすめします。

Q3:パスポートに使われているのは、国旗ではないのですか?

日本のパスポートの表紙には日の丸ではなく、十六一重表菊という菊花紋章が用いられています。次にパスポートを手にする機会があれば、表紙の紋章をぜひ確認してみてください。

Q4:桐の紋章は、企業が使ってもよいのですか?

桐の文様自体は古くから広く用いられてきた縁起の良い文様で、家紋や商品の意匠などに使われてきた歴史があります。ただし、日本国政府が用いる五七桐花紋と紛らわしい形での商標登録や使用には気をつけたいところです。判断に迷う場合は、図柄の具体的な内容をもとに専門家へ確認すると安心です。

8. ロゴやマーク選びで迷ったら

日本には、国旗である日の丸のほかにも、天皇を象徴する菊花紋章、日本国政府を象徴する桐花紋章という重要なマークが存在します。それぞれがどのように生まれ、どう使われてきたのかを知ると、見慣れたマークの背景に奥行きが感じられるはずです。

こうした公的なマークは、商標として独占することが認められていません。自社のロゴやブランドマークを考える際には、「そのデザインが登録できるか」「公的なシンボルと紛らわしくないか」という視点が欠かせません。

当事務所では、実務経験10年以上の現役ベテラン弁理士が、ロゴやネーミングの段階からの商標調査・出願をサポートしています。「このマークは登録できるのか不安」「ブランドの図柄が公的なマークに近い気がする」とお感じの方は、まずは無料相談・お問い合わせからお気軽にご連絡ください。費用の目安は商標登録の費用ページでご確認いただけます。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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