商標登録を弁護士・弁理士に依頼する方法

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(1)商標弁護士と商標弁理士の違い

商標登録の代行を依頼できるのは、法律上、弁護士と弁理士だけです。無資格者がこの業務を行うと法律違反となります。

弁理士は、主に商標や特許などの権利取得に特化した業務を行っています。一方、弁護士は侵害訴訟や刑事事件など、権利取得以降のより広範な法律業務をカバーしています。

将来的な侵害事件に備えて最初から弁護士に依頼する選択もありますが、弁護士は広範な業務を抱えているため、商標登録に割ける時間が限られがちです。そのため、商標登録の代行業務に精通した弁護士を見つけるのは難しいことがあります。

一方で、弁理士は特許法や商標法に特化しているため、特許庁への申請業務において豊富な経験を持っています。中には訴訟業務など、商標登録後の業務に特化した弁理士もいますが、この場合、申請業務の経験が少ないことがあります。

弁護士と弁理士の連携

商標登録の出願案件を弁理士に、訴訟案件を弁護士に委託するケースも多いです。この場合、出願代行は出願費用のみ、訴訟代行は訴訟費用のみを負担すればよいので、両者の業務領域が分かれていても実務上の問題はほとんどありません。

商標権は毎年10万件以上発生しますが、すべてが訴訟に発展するわけではありません。実際に訴訟が生じた際には、その時に対応すれば十分です。そのため、申請初期から弁護士に依頼する必要はなく、弁理士に依頼するだけで十分な場合が多いです。

ここがポイント

商標登録をスムーズに進めるためには、弁理士に出願を依頼し、訴訟などの問題が発生した際には弁護士に対応を依頼するのが効果的です。商標の専門家である弁理士の経験を活かし、必要に応じて弁護士のサポートを受けることで、円滑に商標権を取得し、守ることができます。

(2)商標弁護士へ登録代行をお願いするときの問題点

商標登録を弁護士に依頼する場合、いくつかの問題点があります。

1. 訴訟時の弁護士探しの難しさ

商標登録が無事に完了しても、後に訴訟になるケースがあります。実際に裁判が始まってから商標専門の弁護士を探すのは非常に大変です。

2. 弁理士の資格と訴訟対応

すべての弁理士が商標権侵害訴訟を扱えるわけではありません。訴訟対応が可能な弁理士は、特定の資格を持っている必要があります。初めに依頼した特許事務所にそのような弁理士や弁護士がいない場合、新たに弁護士を探さなければなりません。

3. 弁護士の専任担当不足

商標登録の代行を専門に行う弁護士は少なく、実際の業務は無資格者(パラリーガル)が担当することが多いです。弁護士が指揮監督の全責任を負うことを前提に、パラリーガルが担当すること自体は、直ちに違法ではありませんが、弁護士と直接話せないことに不満を感じることもあります。

弁護士と弁理士の連携

商標登録を弁理士に依頼し、訴訟が発生した場合に弁護士に依頼する方法もありますが、これには以下のような問題があります。

1. 料金の支払い

弁理士と弁護士の両方に料金を支払う必要があります。弁理士が運営する特許事務所に提携弁護士がいる場合でも、弁護士が常勤していないことがあり、どちらに相談すればよいか分かりにくいことがあります。

2. 無資格者の担当

弁理士に依頼した場合でも、専任担当者が無資格者(パラリーガル)になるケースもあるかも知れません。無資格者を多く活用することで人件費を抑え、低価格でサービスを提供できるメリットもありますが、専門家と直接話せないことに不満を感じることもあります。

ここがポイント

商標登録をスムーズに進めるためには、商標登録の専門家である弁理士に直接代行を依頼し、必要に応じて弁護士のサポートを受けるのが効果的です。初めに依頼する特許事務所が、商標権の訴訟対応も行えるかどうかを確認し、適切な専門家と連携することで、安心して商標権を取得・保護することができます。

(3)商標専門弁理士と弁護士が直接代行

商標専門弁理士と弁護士による直接対応

商標登録を依頼する際に、無資格者への丸投げを避けたいと考える方も多いでしょう。以下の条件を満たす特許事務所を探すことが重要です。

1. 無資格者への業務丸投げを行わない

特許事務所内で、商標登録の業務を無資格者に任せることなく、専門家が直接対応すること。

2. 商標専門の弁理士・弁護士が常勤

商標に特化した弁理士や弁護士が常勤し、依頼者の対応を直接行うこと。

3. 商標権侵害訴訟に対応可能な弁理士の在籍

商標権侵害訴訟に即応できる、特定の資格を持った弁理士が在籍していること。

これらの条件をすべて満たす特許事務所を見つけるのは難しいと思われるかもしれません。

が、ご安心ください。ファーイースト国際特許事務所は、これらの条件をすべて備えています。

他の特許事務所が「無資格者に業務を丸投げしない」と宣言しないのはなぜでしょう。

私たちは「無資格者に業務を丸投げいたしません」。私たちはいつも、この点を明確にし、信頼できるサービスを提供しています。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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