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無料商標調査 次回定休日:4/30-5/2

本体と部品とは商標法上、どのように扱われるか

商標登録を行う際に注意しなければならない点の一つとして、本体と部品との関係を明確にして商標登録出願をしなければならない点があります。
自動車の場合は自動車本体と自動車用のタイヤとは商標法上は類似する商品として扱われますので、指定商品として自動車を記載しておけば、登録商標と同じ商標について他人が自動車用のタイヤについて後から商標権を取ることを防ぐことができます。
この一方、携帯電話と電池とは商標法上違う商品として位置づけられていますので、携帯電話に加えて電池を販売する場合には商標登録の願書に記載する指定商品に携帯電話と電池の両方を記載しておく必要があります。