商標登録を複数名で行う方法と注意点

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商標登録は、単独でも複数名での共有も可能です。

財産権の一形態として、個人だけでなく、複数の個人や法人が共同で商標権を持つことができます。

具体的には、個人が登録すれば個人が、企業が登録すれば企業が権利者となります。また、最初は一人で出願し、後から複数名での共有に変更することも、逆に複数名での出願後に一人に絞ることも可能です。

変更をする場合、商標権が発生する前に手続きを行うのが望ましいです。これにより、手数料が節約できるためです。

また、複数名に変更する場合には、特許庁への譲渡証の提出が必要になります。この譲渡証は、特許庁が要求する要件を満たす形式に従って作成する必要があります。さらに、特許事務所を通じて手続きを行う際には特許事務所に対する委任状も必要です。

一方で、商標権を複数名で共有することには問題点も存在します。

例えば、最初は協力関係にあった共同権利者が、後で意見の相違等で互いに協力しなくなると、商標権のライセンス交渉や売却が困難になることがあります。

このため共同名義にする際は、トラブルを避けるためにも、初めから権利の取り扱いについて明確に協議しておくことが重要です。

また、共同名義にした不都合を避けるためには、代表者の単独名義にしておき、詳細を別途覚え書きや契約書で定める方法も有効です。

商標登録を複数名で行う際によくある質問

Q1: 複数名で商標登録をする場合、どのように申請すればよいですか?

A1: 複数名での商標登録申請は、商標登録出願の願書に全ての権利者の名前を明記して提出します。出願人全員の情報を正確に記入する必要があります。

Q2: 商標権を複数名で共有する場合、権利の持ち分はどのように決定されますか?

A2: 商標権の持ち分は、共有者間で合意に達した割合に従います。事前に書面で合意内容を定めておくと、後々のトラブルを避けることができます。

Q3: 複数名で商標登録した後、一部の共有者が権利を放棄したい場合はどうすればいいですか?

A3: 権利を放棄する場合、放棄する共有者と残る共有者との間で譲渡契約を結び、その譲渡証を特許庁に提出して登録変更を行います。また持ち分の放棄の形で手続きをすることも可能です。手続きは特許事務所を通じて行うことが一般的です。

Q4: 共有者の一人が死亡した場合、商標権はどうなりますか?

A4: 共有者の一人が死亡した場合、その人の商標権の部分は法定相続人に引き継がれます。相続人が商標権を継承するためには、遺産分割協議書などの相続を証明する書類をもって特許庁に手続をする必要があります。

Q5: 複数名での商標登録において、一部の共有者が権利を第三者に売却したい場合、どのような手続きが必要ですか?

A5: 商標権の一部を第三者に売却する場合、他の共有者の同意が必要になります。全員の同意を得た上で、譲渡契約を結び、その譲渡証を特許庁に提出して権利の移転登記を行います。このプロセスには、専門家のアドバイスを受けることを推奨します。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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