商品には全く商標を付けないで、お店の看板のみに店名の商標を表示した場合は
商品や商品の包装に文字や記号等を付けた場合に商標の使用になります。
では商品には全く商標を付けないで、お店の看板のみに商標を表示した場合にはどうなるでしょう?
ここでは思考実験として、お店の看板に大きく「ユニクロ」と表示した場合を例に挙げて説明します。
お店の中では衣服を販売してますが、個々の商品には「ユニクロ」と表示した商標は一切使用していません。「ユニクロ」と表示しているのは看板のみという設定で考えてみます。
もちろん、このお店は本家本元のユニクロさんの許可を貰わず、勝手に衣服を販売しているとします。
この場合には衣服の商品に一切「ユニクロ」との商標を使用していないので、商標権の侵害にはならないのでしょうか。
あくまで看板に使用しているだけで、商品には使用していないから「ユニクロ」の商標権を侵害することはない、と主張することはできるのでしょうか。
もし勝手に「ユニクロ」の看板を使用することができるなら、ユニクロの信用にただ乗りして稼ぎまくることができます。
結論からいいますと、これは商標権の侵害になります。許される行為ではありません。
上記の想定例では、衣服の商品には商標を使用していないのですが、衣服の小売という役務(サービス)の提供に商標を使用していることになります。
看板のみに店名の商標を使用しているといっても
看板の表示に商標を使用している、といっても、看板を販売しているわけではありません。
商売の実体は、衣服の小売です。
商品に商標を付けていないので、商標を使用していない、といっても、
看板で商標を使用して、衣服の提供という小売を行っています。小売というのは商品ではありませんが、役務に該当します。
また商標権の効力は、目に見える商品だけではなく、目に見えない役務におよぶ場合があります。ここでいう役務とは、小売業、印刷業、配送業、美容業、ホームページ作成業など、商品を売るのではないが、お客さまにサービスを提供する業務のことをいいます。
そして、「商品」と「役務(サービス)」とが互いに類似する場合があることは、商標法の第2条第5項に規定されている通りです。
「商品に商標を表示せず、お店の看板としてなら商標を自由に使用することができる」、と考えていると、商標権者から商標権侵害により、ズドン、と撃たれる場合があります。
十分に注意してくださいね。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247