1.商標登録が必要かどうかは失敗した経営者だけが知っている
新商品を販売するとき、新しい業務を開始するときに、こちらが使おうとしている商品名や店名について商標登録が必要かどうかは誰も教えてくれません。
一つの理由は商標登録の重要性についてあまり知られていないことも理由になるのですが、大きな理由は、あなたが商標登録しない方が、他のみんなが儲かるからです。
商標登録をしておけば、他人の商標権を侵害することを防ぐことができることはあまり知られていません。
実は他人の商標権を侵害するような商標は特許庁が審査に合格させないのです。逆にいえば、審査に合格した登録商標を使用すれば、一応は他人の商標権を侵害することを防止できるのです。
しかし商標登録をしないで放置していた場合には他人の商標権を侵害していることが後から判明することがあります。
この場合には、他人の商標権を侵害する商標は一切使えなくなります。
実際にそうなれば連鎖的に多くの業者が儲かるようになります。具体例を挙げると次の通りです。
・ホームページ作成会社が儲かります。ホームページを作り直す必要があるからです
・名刺作成会社も儲かります。名刺を全て作り直す必要があるからです
・パンフレット封筒印刷会社も儲かります。パンフレットや封筒等の印刷物を再度問題のないものに刷り直す必要があるからです
・看板屋さんも儲かります。新しい商標を記載した看板を作成しなおす必要があるからです
・特許事務所も法律事務所も儲かります。商標権侵害の訴訟の業務を受注することができるからです
・あなたのライバル会社が何より儲かります。商標権侵害によりこれまでの広告を使えず活動を停止した時期に、あなたの潜在顧客を根こそぎ自分の陣営に引き込むことができるからです
このように誰かが商標登録のトラブルを起こした方が、他の業者が儲かるシステムになっているのです。
スタートの時点では誰も損をしていないため、商標登録の重要性を誰も教えてくれないのが実情であることを知っておく必要があります。
2.商標の選び方は失敗した経営者だけが知っている
商品名や店名、会社名などのネーミング、ロゴマーク等の商標は特許庁に商標登録することができます。
商標登録の際に、絶対選んではいけない商標というものが実はあります。
それは「商標登録されない商標」です。
どんなにあなたが気に入った商標であったとしても、社運を賭けた商標であったとしても、これまで使っていた商標であったとしても、商標登録されない商標を選んではいけません。
商標登録されない商標を選んだ場合には、他人から業務の妨害を受けるからです。
商標が商標登録されない理由は大きく二つあります。
一つは、他人の権利を侵害するような商標であること。
もう一つは、誰もが使える商標なので、一人だけに独占させてくれない商標であること。
この二つです。
他人の権利を侵害するような商標を使用していると、後から裁判沙汰になる場合があり、こちらの業務が結果的に妨害されることになります。
また誰もが使える商標だと、こちらが儲かっていることが知られるようになると、多くの競業者がどんどん参入してきます。誰もが使える商標なら、その使用を中止させる手段がありません。
選んではいけない商標の代表例としては、
・自分の販売する商品の内容を説明する語句(例えば「まむし入り焼酎」)
・地名と商品名との列記(例えば「横浜中華料理」)
・提供する業務をそのまま説明した語句(例えば「和服着付教室」)
等があります。
3.商標登録の仕方にも実はコツがある
サービス名や商品名などを商標登録する際には、商品名だけを登録するのではなく、その商品名を使用する商品やサービスを指定する必要があります。
例えば、商標「ウエッジ」を商品「雑誌(第16類)」について登録します。
また商標「帝国ホテル」を役務「宿泊施設の提供(第43類)」について登録するといった具合です。
美容エステに関連する商標なら役務「美容・マッサージ(第44類)」を指定し、
化粧品に関連する商標なら商品「化粧品(第3類)」を指定しなければなりません。
商品や役務は第1類から第45類までの45個の区分に商標法上分類されています。
どの区分に商標登録の申請をするかは商標権の権利内容を決めるのに非常に重要です。指定しなかった区分では商標権が発生しないからです。
ただし、漫然とあれもこれも登録すると区分数が増えて費用が高騰します。
そこで商標登録する前に、「これを他人に取られたら残る区分について商標登録しても全く意味がないほど重要な区分」と、「もし商標登録するのであれば取得するにこしたことはない区分」とに分類します。
そして取得できなければ全く意味がない区分をしっかり取りにいく、という作戦を取るのです。
他人に取られては困る、という選択基準ではなく、他人に取られたらこちらの機能が停止する、という本当に必要なものだけを選んで取りに行きます。
他人に取られたらイヤだ、という感情的な理由で区分を選択すると際限なく権利範囲が広がり、権利範囲の広さと連動する費用が高騰することになります。
4.後から商標権侵害で訴えられることがある
商品販売のときに念のため、商品に使用する商標を調べたとします。その際に問題となる商標はなかったとします。
この時点が、実は一番はめられやすい商標登録の最大の落とし穴になります。
なぜなら、いくら商標を使い続けたとしても、誰よりも先に商標の使用を開始したとしても、特許庁に商標登録の手続きをしなければ商標権者になることはできないからです。
つまり、こちらが儲かっているのに商標登録をしていないことを知った第三者が、それを見越してこちらの商標を無断で特許庁に商標登録してしまうことがあり得るからです。
商標の使用を開始した時点では誰も商標登録を済ませていなかったのでその商標を使用することは合法であったのに、事後的に第三者に商標権を横から取得されてしまうことにより、その商標を使用することが違法行為になる場合があります。
しかも横から商標権を取得した者はこちらに向かって違法行為の中止を促す警告状を実際に送りつけてくる場合があります。
商標法第39条で準用する特許法第103条には、「商標権を侵害した者は過失があったものと推定する」との規定があります。
商標権があったなんて知りませんでした、といういいわけは通用しませんよ、というある意味恐ろしい規定です。
要は法律を知っているか、知らなかったか。たったそれだけで訴える側と訴えられる側が逆転することがあることを肝に銘じておいてください。
5.本当に外国で商標登録をする必要があるのか
日本で商標登録した商標権の効力は日本国内にしか及びません。日本の法律は日本国の領域内にしか及ばないからです。
このため外国で商標登録をしなければならない場合には、その国ごとに商標登録を済ませる必要があります。
ちなみに外国で商標登録を済ませてしたとしても、自動的に商標権侵害を取り締まってくれるわけではありません。
外国で実際に商標権侵害が行われていることを証明する証拠とともに関係機関に手続きをしなければ何もしてくれないのが実情です。
実際に外国に営業拠点などがあり、現地での侵害を発見できる体制を作っていないとせっかく持っている商標権を活かすことができません。
このため外国に商標登録するのであれば、実際に商品を扱うことになる国に限定するのがセオリーです。
6.ライバルを排除するためには仕込みが必要
良いネーミングというのは商標登録できない場合が一般的に多いことをご存じですか。
口ずさみやすく、爽やかな印象があり、記憶しやすい商標というのは、ほぼ他の誰かが商標登録を済ませているからです。
また良いネーミングというものを選ぶ際には、そもそも商標登録をできないものを選ぶ方がおおいです。
一例としては、例えば商標「はちみつレモン」。この商標は昔、某飲料メーカーが売り出したことがあります。
清涼飲料の商品に「はちみつレモン」との商標は、特許庁の審査に合格することができないです。はちみつレモンは清涼飲料の原料を示すものであり、ネーミングとしては適当ではないばかりか、一つの企業が独占してよい商標ではないからです。
原料を普通に示す表記は他の業者も使う必要があり、一つの企業の独占を認めると社会的な混乱が生じるため、特許庁は登録を認めません。
実際にこのはちみつレモンの名称の清涼飲料は多くのメーカーが相次いで参入しました。せっかく宣伝してヒット商品になったとしても、他のライバルたちの参入を許すような名称を選んでいたのでは、後で大変になります。
これに対して商標登録できる商標を選んでおけば、ライバルが同じ名称を使用することができませんので、同じ商品名を横取りされる心配がありません。
商標登録できる商標は、最初は消費者に認知させるのが困難なのですが、時間が経過するにつれてより有利になります。その名称を商標権により独占することができるからです。
商標権で保護できない名称を選ばない。これがライバルを排除するために最小限必要な条件になります。
7.商標登録は経営承継の最後の切り札になります
商標権は権利の更新手続きを行えば、半永久的に存続させ続けることができます。
このため20年、30年でもそれ以上の期間でも商標権を存続させることができます。
今はよいかも知れませんが、これから20年後、30年後にはあなたも第一線を退いて、後継者に事業を譲渡する時期がきます。
このときに威力を発揮するのが商標権です。
商標権を取得しておけば、その商標を使用する権利者が誰であるかは国が保証してくれます。権利者以外が登録商標を無断で使用することはできません。
この商標権をライセンスしたり、売却したりすることにより、事業を信頼する人に譲渡することができます。
もちろん契約により事業の譲渡を行うことはできますが、契約では契約を結ぶ当事者同士間にしか効力はありません。このため権利がなければ第三者が勝手に商標を使用する行為をストップさせることができません。
商標権を保有していれば、第三者に登録商標を無断で使用されることを防ぐことができ、安心して信頼できる者に事業を譲渡することなどが可能になります。