索 引
1. 商標登録区分の第23類:糸(裁縫や刺繍用)〔2025年最新版〕
第23類の見出し
- 織物用糸
注釈:
第23類には、主として、自然材料製又は合成の織物用糸を含む。
2. 商標登録区分の第23類に含まれるもの
第23類には、特に、次の商品を含む
- 織物用ガラス繊維糸、織物用弾性糸、織物用ゴム糸、織物用プラスチック製糸
- 刺しゅう用糸、かがり糸、縫糸(金属製のものを含む。)
- 絹紡糸、綿紡糸、毛糸
3. 商標登録区分の第23類に含まれないもの
- 特殊な用途の特定の糸、例えば、電線識別用外被織り込み糸(第9類)、外科用糸(第10類)、貴金属製糸(第14類)
- その材料に従って分類される糸(織物用のものを除く。)、例えば、金属製締め具(第6類)、締め具(金属製のものを除く。)(第22類)、弾性糸、糸ゴム又はプラスチック製糸(第17類)、ガラス繊維糸(第21類)
4. 詳細解説
糸(15A01,15A03)
この商品は、主に、織物や編物に使用されるものが該当します。
1. 糸(「脱脂屑糸」を除く。)(15A01)
この商品は、綿糸、毛糸等、織物や編物に使用する糸が該当します。
また、この商品と類似群が同じ「糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。) 化学繊維糸(織物用のものを除く。)」は第17類に属します。
なお、「手術用キャットガット」や「釣り糸」は、この商品には含まれず、前者は第10類に、後者は第28類「釣り具」にそれぞれ属します。
また、「貴金属製糸」も、この商品には含まれず、第14類「宝玉及びその模造品」に属します。
2. 脱脂屑糸(15A03)
この商品は、脂肪分や不純物を取り除いて消毒した屑糸が該当します。
5. 区分のポイント
1. 用途による区分
- 織物用の糸は基本的に第23類
- 特殊な用途の糸は別の類に分類される(電線識別用は第9類、外科用は第10類など)
- 「釣り糸」は第28類に分類
2. 材料による区分
- 貴金属製糸は第14類「宝玉及びその模造品」に分類
- 織物用以外のゴム糸・プラスチック製糸は第17類
- 織物用以外のガラス繊維糸は第21類
3. 類似群による他類との関連
- 糸(15A01)と関連する商品が第17類にも存在
- 脱脂屑糸(15A03)は独立した類似群を形成
4. 加工度による区分
- 通常の織物用糸(15A01)と脱脂屑糸(15A03)は区別される
- 脱脂屑糸は特殊な加工(脂肪分や不純物除去、消毒)が施されている
5. 糸の種類による分類
- 絹紡糸、綿紡糸、毛糸などの自然材料製糸
- 合成の織物用糸
- 特殊用途の糸(刺しゅう用糸、かがり糸、縫糸)
6. 例外的な分類
- 金属製の縫糸であっても第23類に含まれる
- 一方で貴金属製糸は第14類に分類される
第23類の商標区分は主に織物用の糸に関する商品を包含しています。特に用途による区分、材料による区分、類似群コードによる他類との関連性が重要なポイントとなります。同じ糸でも、用途や材料によって異なる区分に分類されることがあるため、詳細な区分基準の理解が必要です。