商標登録区分の第26類:ボタン・リボン・裁縫用品など〔2026年最新版〕

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1. 商標登録区分 第26類 「ボタン・リボン・裁縫用品など」の解説〔2026年最新版〕

第26類の見出し

  • レース及び刺しゅう布、並びに裁縫用小物用のリボン及び蝶形リボン
  • ボタン、ホック、ピン及び針
  • 造花
  • 髪飾り
  • かつら

注釈

第26類には、主として、裁縫用品、天然又は人工の髪及び髪の装飾品並びに様々な物を飾るための小さな装飾品(他の類に属するものを除く。)を含む。

2. 商標登録区分の第26類に含まれるもの

第26類には、特に、次の商品を含む

  • かつら、つけあごひげ
  • 髪留め、ヘアバンド(頭飾品)
  • リボン及び蝶形リボン(裁縫用又は髪飾り用)
  • 贈答品包装用リボン及び蝶形リボン(紙製のものを除く。)
  • ヘアネット
  • バックル、ジッパー
  • チャーム(宝飾品、キーホルダー用のものを除く。)
  • 造花のガーランド及びリース(照明が組み込まれたものを含む。)
  • 特定の頭髪カール用品、例えば、電気式又は非電気式のヘアカーラー(手持器具を除く。)、頭髪用カールピン、頭髪用カールペーパー

3. 第26類に含まれないもの

第26類には、特に、次の商品を含まない

  • つけまつ毛(第3類)
  • 小型金属製フック(第6類)又は小型非金属製フック(第20類)、カーテンフック(第20類)
  • 特殊な種類の針、例えば、入れ墨用針(第8類)、磁針(第9類)、医療用針(第10類)、ゲーム用ボールの空気入れポンプ用針(第28類)
  • 頭髪カール器、例えば、カール用ヘアアイロン、まつ毛カール器(第8類)
  • 植毛用人工毛髪(第10類)
  • 宝飾品用チャーム、キーホルダー用チャーム(第14類)
  • 特定のリボン及び蝶形リボン、例えば、紙製のリボン及び蝶形リボン(裁縫用小物又は髪飾りを除く。)(第16類)、新体操用リボン(第28類)
  • 織物用糸(第23類)
  • 合成材料製クリスマスツリー(第28類)

4. 詳細解説

漁網製作用杼(09A07)

この商品は、魚網製作のための杼が該当します。

また、この商品と類似群が同じですが、第7類(繊維機械器具)、第8類(組ひも機(手持工具に当たるものに限る。) 人力織機)及び第11類(化学繊維製造用乾燥機)に属する商品が存在します。

電気式ヘアカーラー(11A07)

この商品は、髪をセットするときに髪を巻く電気式の器具が該当します。

電気式ではないヘアカーラーは、この商品には含まれず、本類「ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」に属します。

この商品に関連する商品として、「カールごて」や「頭髪カール器」等の手持器具は第8類に属し、「ヘアドライヤー」は第11類に属します。

なお、この商品と類似群は同じですが、第8類(電気かみそり及び電気バリカン)、第10類(家庭用超音波美顔器)、第11類(美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類)及び第21類(電気式歯ブラシ)に属する商品も存在します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

第8類「crimping irons」(カールごて 11A07 21F01)

第8類「hand implements for hair curling」(頭髪カール器 11A07 21F01)

第11類「hair driers」(ヘアドライヤー 09E25 11A07)

針類(ミシン針を除く。)(13A02)編物針や手縫い針等、裁縫や編み物に使用する針は、原則、本類に属しますが、ミシン針は第7類に属し、本類には属しません。

また、特殊な種類の針もこの商品には含まれず、例えば、「注射針」は第10類に属し、専ら調理の際に使用される「魚ぐし」は第21類「調理用具」に属します。

かばん金具 がま口用留め具 被服用はとめ(13C01)

「かばん金具」は、「かばん留め具」や「かばん用バックル」等のかばんに使用する金具が該当します。

かばんや財布等に使用される「がま口用留め具」も本類に属しますが、かばんに構造を与えるために不可欠な構造部品である「かばん用フレーム(かばんの構造部品)」や、「がま口用留め具付きフレーム(がま口の構造部品)」は、本類「かばん金具」に含まれず、「かばん類」に類似する商品として第18類に属します。

また、「被服用はとめ」は、衣服のひもを通す丸い穴に打ち付ける環状の金具が該当します。

これらの商品と類似群は同じですが、第6類(金属製金具(「鍵用金属製リング・金属製安全錠(電気式のものを除く。)・金属製鍵・金属製南京錠(電子式のものを除く。)」を除く。))、第11類(水道蛇口用座金 水道蛇口用ワッシャー)、第17類(ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー)、第18類(蹄鉄)及び第20類(カーテン金具 金属代用のプラスチック製締め金具 等)に属する商品も存在します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

第26類「clasps for bags」(かばん留め具 13C01)

第26類「buckles for bags」(かばん用バックル 13C01)

第18類「frames for bags [structural parts of bags]」(かばん用フレーム(かばんの構造部品) 21C01)

第18類「frames for coin purses [structural parts of coin purses]」(がま口用留め具付きフレーム(がま口の構造部品) 21C01)

テープ リボン(16A02)

これらの商品は、用途が限定されないものとして取引されるものが該当します。

例えば、頭髪用の「ヘアバンド」はこれらの商品には含まれず、本類「頭飾品」に属します。

房類(16C03)

この商品は、帽子等の飾りとして使用する房等が該当します。

組ひも(18A01)

この商品は、原則として、一定の用途に使用されるように特殊な加工(特定の寸法での裁断等)を施していないものが該当します。

なお、この商品と類似群は同じですが、第17類(ゴムひも)、第18類(革ひも)及び第22類(編みひも 真田ひも 等)に属する商品も存在します。

編み棒 糸通し器 裁縫箱 裁縫用へら 裁縫用指抜き 針刺し 針箱(19B03)

これらの商品は、裁縫用具に該当する商品のうち、針穴に糸を通すための「糸通し器」、裁縫用具を入れておく箱の「裁縫箱」や、裁縫する時に針の頭を押すため、指にはめる輪「裁縫用指抜き」等が該当します。

また、これらの商品と類似群が同じですが、第8類(チャコ削り器)、第16類(型紙裁縫用チャコ)、第20類(刺しゅう用枠)及び第21類(アイロン台 霧吹き 等)に属する商品が存在します。

なお、「手縫い針」や「編物針」等の針は、これらの商品には含まれず、本類「針類(ミシン針を除く。)」に属します。

造花(20F01,21E01)

この商品は、紙・糸・布などで花の形を模して造った人工の花が該当します。

1.「造花の花輪」(20F01)

この商品は、「葬祭用具」に該当する商品であって、表彰又は慶弔の意をあらわすため、造花を輪の形にしたものが該当します。

また、この商品と類似群が同じ「生花の花輪」は第31類に属します。

なお、「装飾用造花のリース」等、造花を輪の形にしたものであっても「葬祭用具」に該当しない商品は、この商品には含まれず、「造花(「造花の花輪」を除く。)」に属します。

2.「造花(「造花の花輪」を除く。)」(21E01)

この商品は、「葬祭用具」に該当しない商品であって、単に生花を模造したもののみではなく、例えば、プラスチック製の観葉植物も含まれます。

なお、「ドライフラワー」は、この商品には含まれず、第31類に属します。

腕留め(21A01)

この商品は、ワイシャツなどのたくし上げた袖を留めるバンドが該当します。

この商品と類似群が同じ「ガーター 靴下留め ズボンつり バンド ベルト」は第25類に属します。

衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バックル 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。) 衣服用ブローチ 帯留 ワッペン 腕章(21A02)

これらの商品は、主に、衣服の装飾に用いられるものが該当します。

また、これらの商品と類似群が同じ「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」は第14類に属します。

なお、「かばん用バックル」及び「靴のバックル」は、「衣服用バックル」と類似群が異なりますが、本類に属します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

第26類「buckles for bags」(かばん用バックル 13C01)

第26類「shoe buckles」(靴のバックル 22A02)

頭飾品(21A03)

この商品は、「ヘアピン」等、主として頭に飾ることによって、直接的にその人の美しさを増すものが該当します。

なお、「かんざし」は、この商品に含まれますが、調髪用の「くし」は第21類「化粧用具(電気式のものを除く。)」に属します。

ボタン類(21B01)

この商品は、「ボタン」「スライドファスナー」等、主として「被服」「かばん類」等の一定の個所を開いたり閉じたりするために取り付けられるものが該当します。

この商品と類似群が同じ「カフスボタン」は第14類に属します。

つけあごひげ つけ口ひげ ヘアカーラー(電気式のものを除く。)(21F01)

「ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」は、髪をセットするときに髪を巻く用具で、電気式以外のものが該当します。

なお、電気式のヘアカーラーは、この商品には含まれず、本類「電気式ヘアカーラー」に属します。

また、これらの商品と類似群は同じですが、第3類(つけづめ つけまつ毛)、第8類(ひげそり用具入れ)、第10類(耳かき)、第18類(携帯用化粧道具入れ)、第20類(懐中鏡 鏡袋)及び第21類(化粧用具(電気式のものを除く。))に属する商品も存在します。

靴飾り(貴金属製のものを除く。) 靴はとめ 靴ひも 靴ひも代用金具(22A02)

「靴飾り」は、貴金属製以外の商品は本類に属し、貴金属製の商品は第14類に属します。

これらの商品と類似群が同じですが、第6類(金属製靴合わせくぎ 金属製靴くぎ金属製靴びょう)、第20類(靴合わせくぎ(金属製のものを除く。) 靴くぎ(金属製のものを除く。) 靴びょう(金属製のものを除く。))、第21類(靴ブラシ 靴べら等)、第22類(靴用ろう引き縫糸)及び第25類(靴保護具)に属する商品も存在します。

人毛(34E07)

この商品は、後に何らかの加工を施すべき材料(基礎材料)としての「人毛」が該当します。

この商品を原材料として、最終商品となった「かつら」は、この商品には含まれず、本類「頭飾品」に属します。

この商品と類似群が同じですが、第21類(ブラシ用牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛)及び第22類(牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛(未加工のものに限る。))に属する商品も存在します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

第26類「wigs」(かつら 21A03)

5. 区分のポイント

1. 用途による分類

  • 同一の商品でも用途によって区分が変わる場合がある
  • 第26類に固有の商品と他類との境界に注意が必要
  • 取引の実態に基づいて区分が判断される

2. 類似群による他類との関連

  • 同じ類似群コードを持つ商品が他の類にも存在する
  • 関連する類として第3類、第6類、第7類、第8類、第10類等がある
  • 類似群コードを確認して正確な区分を行う必要がある

3. 含まれるもの・含まれないものの区別

  • 第26類に含まれるものと含まれないものの区別が重要
  • 含まれるもの例:かつら、つけあごひげ
  • 含まれないもの例:つけまつ毛(第3類)

4. 主要な商品カテゴリ

  • 主要な区分として「漁網製作用杼」がある
  • 主要な区分として「電気式ヘアカーラー」がある
  • 主要な区分として「かばん金具 がま口用留め具 被服用はとめ」がある
  • その他にも多数の細分化された区分が存在する

第26類の商標区分は主にボタン・リボン・裁縫用品などに関する商品を包含しています。商標登録の際は、具体的な商品内容を正確に把握し、適切な区分を選択することが重要です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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