商標登録区分の第26類:ボタン・リボン・裁縫用品など〔2025年最新版〕

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1. 商標登録区分の第26類:ボタン・リボン・裁縫用品など〔2025年最新版〕

第26類の見出し

  • レース、組ひも及び刺しゅう布、並びに裁縫用小物用のリボン及び蝶形リボン
  • ボタン、ホック、ピン及び針
  • 造花
  • 髪飾り
  • かつら

注釈:

第26類には、主として、裁縫用品、天然又は人工の髪及び髪の装飾品並びに様々な物を飾るための小さな装飾品(他の類に属するものを除く。)を含む。

2. 商標登録区分の第26類に含まれるもの

第26類には、特に、次の商品を含む

  • かつら、つけあごひげ
  • 髪留め、ヘアバンド(頭飾品)
  • リボン及び蝶形リボン(裁縫用又は髪飾り用)
  • 贈答品包装用リボン及び蝶形リボン(紙製のものを除く。)
  • ヘアネット
  • バックル、ジッパー
  • チャーム(宝飾品、キーホルダー用のものを除く。)
  • 造花のクリスマス用花冠・リース(照明が組み込まれたものを含む。)
  • 特定の頭髪カール用品、例えば、電気式又は非電気式のヘアカーラー(手持器具を除く。)、頭髪用カールピン、頭髪用カールペーパー

3. 商標登録区分の第26類に含まれないもの

  • つけまつ毛(第3類)
  • 小型金属製フック(第6類)又は小型非金属製フック(第20類)、カーテンフック(第20類)
  • 特殊な種類の針、例えば、入れ墨用針(第8類)、磁針(第9類)、医療用針(第10類)、ゲーム用ボールの空気入れポンプ用針(第28類)
  • 頭髪カール器、例えば、カール用ヘアアイロン、まつ毛カール器(第8類)
  • 植毛用人工毛髪(第10類)
  • 宝飾品用チャーム、キーホルダー用チャーム(第14類)
  • 特定のリボン及び蝶形リボン、例えば、紙製のリボン及び蝶形リボン(裁縫用小物又は髪飾りを除く。)(第16類)、新体操用リボン(第28類)
  • 織物用糸(第23類)
  • 合成材料製クリスマスツリー(第28類)

4. 詳細解説

漁網製作用杼(09A07)

この商品は、魚網製作のための杼が該当します。

また、この商品と類似群が同じですが、第7類(繊維機械器具)、第8類(組ひも機(手持工具に当たるものに限る。) 人力織機)及び第11類(化学繊維製造用乾燥機)に属する商品が存在します。

電気式ヘアカーラー(11A07)

この商品は、髪をセットするときに髪を巻く電気式の器具が該当します。

電気式ではないヘアカーラーは、この商品には含まれず、本類「ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」に属します。

この商品に関連する商品として、「カールごて」や「頭髪カール器」等の手持器具は第8類に属し、「ヘアドライヤー」は第11類に属します。

なお、この商品と類似群は同じですが、第8類(電気かみそり及び電気バリカン)、第10類(家庭用超音波美顔器)、第11類(美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類)及び第21類(電気式歯ブラシ)に属する商品も存在します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

  • 第8類「crimping irons」(カールごて 11A07 21F01)
  • 第8類「hand implements for hair curling」(頭髪カール器 11A07 21F01)
  • 第11類「hair driers」(ヘアドライヤー 09E25 11A07)

針類(ミシン針を除く。)(13A02)

編物針や手縫い針等、裁縫や編み物に使用する針は、原則、本類に属しますが、「ミシン針」は第7類に属し、本類には属しません。

また、特殊な種類の針もこの商品には含まれず、例えば、「注射針」は第10類に属し、専ら調理の際に使用される「魚ぐし」は第21類「調理用具」に属します。

かばん金具 がま口用留め具 被服用はとめ(13C01)

「かばん金具」は、「かばん留め具」や「かばん用バックル」等のかばんに使用する金具が該当します。

かばんや財布等に使用される「がま口用留め具」も本類に属しますが、かばんに構造を与えるために不可欠な構造部品である「かばん用フレーム(かばんの構造部品)」や、「がま口用留め具付きフレーム(がま口の構造部品)」は、本類「かばん金具」に含まれず、「かばん類」に類似する商品として第18類に属します。

また、「被服用はとめ」は、衣服のひもを通す丸い穴に打ち付ける環状の金具が該当します。

これらの商品と類似群は同じですが、第6類(金属製金具(「鍵用金属製リング・金属製安全錠(電気式のものを除く。)・金属製鍵・金属製南京錠(電子式のものを除く。)」を除く。))、第11類(水道蛇口用座金 水道蛇口用ワッシャー)、第17類(ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー)、第18類(蹄鉄)及び第20類(カーテン金具 金属代用のプラスチック製締め金具 等)に属する商品も存在します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

  • 第26類「clasps for bags」(かばん留め具 13C01)
  • 第26類「buckles for bags」(かばん用バックル 13C01)
  • 第18類「frames for bags [structural parts of bags]」(かばん用フレーム(かばんの構造部品) 21C01)
  • 第18類「frames for coin purses [structural parts of coin purses]」(がま口用留め具付きフレーム(がま口の構造部品) 21C01)

テープ リボン(16A02)

これらの商品は、用途が限定されないものとして取引されるものが該当します。

例えば、頭髪用の「ヘアバンド」はこれらの商品には含まれず、本類「頭飾品」に属します。

編みレース生地 刺しゅうレース生地(16B01)

これらの商品は、糸をいろいろに組み合わせて透かし模様に編まれた生地で、生地の段階のもののみが該当します。

また、これらの商品と類似群が同じ「メリヤス生地」は第24類に属します。

房類(16C03)

この商品は、帽子等の飾りとして使用する房等が該当します。

組ひも(18A01)

この商品は、原則として、一定の用途に使用されるように特殊な加工(特定の寸法での裁断等)を施していないものが該当します。

なお、この商品と類似群は同じですが、第17類(ゴムひも)、第18類(革ひも)及び第22類(編みひも 真田ひも 等)に属する商品も存在します。

編み棒 糸通し器 裁縫箱 裁縫用へら 裁縫用指抜き 針刺し 針箱(19B03)

これらの商品は、裁縫用具に該当する商品のうち、針穴に糸を通すための「糸通し器」、裁縫用具を入れておく箱の「裁縫箱」や、裁縫する時に針の頭を押すため、指にはめる輪「裁縫用指抜き」等が該当します。

また、これらの商品と類似群が同じですが、第8類(チャコ削り器)、第16類(型紙裁縫用チャコ)、第20類(刺しゅう用枠)及び第21類(アイロン台 霧吹き 等)に属する商品が存在します。

なお、「手縫い針」や「編物針」等の針は、これらの商品には含まれず、本類「針類(ミシン針を除く。)」に属します。

造花(20F01,21E01)

この商品は、紙・糸・布などで花の形を模して造った人工の花が該当します。

1. 造花の花輪(20F01)

この商品は、「葬祭用具」に該当する商品であって、表彰又は慶弔の意をあらわすため、造花を輪の形にしたものが該当します。

また、この商品と類似群が同じ「生花の花輪」は第31類に属します。

2. 造花(「造花の花輪」を除く。)(21E01)

この商品には、単に生花を模造したもののみではなく、例えば、プラスチック製の観葉植物も含まれます。

なお、「ドライフラワー」は、この商品には含まれず、第31類に属します。

腕留め(21A01)

この商品は、ワイシャツなどのたくし上げた袖を留めるバンドが該当します。

この商品と類似群が同じ「ガーター 靴下留め ズボンつり バンド ベルト」は第25類に属します。

衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バックル 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。) 衣服用ブローチ 帯留ワッペン 腕章(21A02)

これらの商品は、主に、衣服の装飾に用いられるものが該当します。

また、これらの商品と類似群が同じ「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」は第14類に属します。

なお、「かばん用バックル」及び「靴のバックル」は、「衣服用バックル」と類似群が異なりますが、本類に属します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

  • 第26類「buckles for bags」(かばん用バックル 13C01)
  • 第26類「shoe buckles」(靴のバックル 22A02)

頭飾品(21A03)

この商品は、「ヘアピン」等、主として頭に飾ることによって、直接的にその人の美しさを増すものが該当します。

なお、「かんざし」は、この商品に含まれますが、調髪用の「くし」は第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」に属します。

ボタン類(21B01)

この商品は、「ボタン」「スライドファスナー」等、主として「被服」「かばん類」等の一定の個所を開いたり閉じたりするために取り付けられるものが該当します。

この商品と類似群が同じ「カフスボタン」は第14類に属します。

つけあごひげ つけ口ひげ ヘアカーラー(電気式のものを除く。)(21F01)

「ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」は、髪をセットするときに髪を巻く用具で、電気式以外のものが該当します。

なお、電気式のヘアカーラーは、この商品には含まれず、本類「電気式ヘアカーラー」に属します。

また、これらの商品と類似群は同じですが、第3類(つけづめ つけまつ毛)、第8類(ひげそり用具入れ)、第10類(耳かき)、第18類(携帯用化粧道具入れ)、第20類(懐中鏡 鏡袋)及び第21類(化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。))に属する商品も存在します。

靴飾り(貴金属製のものを除く。) 靴はとめ 靴ひも 靴ひも代用金具(22A02)

「靴飾り」は、貴金属製以外の商品は本類に属し、貴金属製の商品は第14類に属します。

これらの商品と類似群が同じですが、第6類(金属製靴合わせくぎ 金属製靴くぎ金属製靴びょう)、第20類(靴合わせくぎ(金属製のものを除く。) 靴くぎ(金属製のものを除く。) 靴びょう(金属製のものを除く。))、第21類(靴ブラシ 靴べら等)、第22類(靴用ろう引き縫糸)及び第25類(靴保護具)に属する商品も存在します。

人毛(34E07)

この商品は、後に何らかの加工を施すべき材料(基礎材料)としての「人毛」が該当します。

この商品を原材料として、最終商品となった「かつら」は、この商品には含まれず、本類「頭飾品」に属します。

この商品と類似群が同じですが、第21類(ブラシ用牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛)及び第22類(牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛(未加工のものに限る。))に属する商品も存在します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

  • 第26類「wigs」(かつら 21A03)

5. 区分のポイント

1. 製品の用途による区分

  • 裁縫用品は基本的に第26類に属するが、特殊な用途や構造を持つものは他の類に分類される
  • 例:ミシン針は第7類、調理用魚ぐしは第21類に属する

2. 電気式と非電気式の区別

  • 電気式ヘアカーラーと非電気式ヘアカーラーは同じ第26類に属するが、別の商品として分類される
  • 関連する手持器具(カールごて等)は第8類に属する

3. 構造部品と装飾部品の区別

  • かばん金具やがま口用留め具は第26類に属するが、かばんの構造に不可欠なフレーム部品は第18類に属する
  • 衣服や靴の装飾部品は第26類に属するが、主要構造部品は他の類に属する

4. 材質による区分

  • 靴飾りや衣服用き章・バッジは、貴金属製の場合は第14類、それ以外は第26類と材質により区分が異なる
  • 造花は材質を問わず第26類に属する

5. 用途限定の有無

  • テープやリボンは用途が限定されないものが第26類に属し、特定用途のものは他の類に分類される
  • 例:頭髪用ヘアバンドは「頭飾品」として第26類に属する

6. 生地と完成品の区別

  • 編みレース生地や刺しゅうレース生地は生地の段階のもののみが第26類に属する
  • 組ひもも特殊加工を施していないものが原則として第26類に属する

7. 原材料と完成品の区別

  • 人毛は基礎材料として第26類に属するが、完成品のかつらは「頭飾品」として同じく第26類に属する
  • 造花も基本的な素材から作られた完成品として第26類に属する

8. 類似群コードによる関連性

  • 同じ類似群コードの商品が他の類に存在することが多い
  • 例:ボタン類(21B01)と関連するカフスボタンは第14類
  • 靴関連製品(22A02)は第6類、第20類、第21類、第22類、第25類にも分散する

9. 特殊な区分例

  • 造花の花輪(20F01)は葬祭用具として分類され、一般の造花(21E01)とは類似群が異なる
  • ドライフラワーは造花ではなく第31類に属する

第26類の商標区分は主として裁縫用品、装飾品、髪製品に関する商品を包含しています。特に製品の用途、構造、材質、加工度合いによる区分が重要なポイントとなり、同種の製品でも特性によって異なる区分や類似群に分類されることがあります。関連製品が複数の類にまたがるため、類似群コードを通じた他類との関連性を理解することが重要です。