商標登録区分の第33類:ワイン・日本酒・ウイスキーなど(アルコール飲料)〔2026年最新版〕

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1. 商標登録区分 第33類 「ワイン・日本酒・ウイスキーなど(アルコール飲料)」の解説〔2026年最新版〕

第33類の見出し

  • アルコール飲料(ビールを除く。)
  • 飲料製造用アルコール調製品

注釈

第33類には、主として、アルコール飲料(ビールを除く。)、エッセンス及びエキスを含む。

2. 商標登録区分の第33類に含まれるもの

第33類には、特に、次の商品を含む

  • ぶどう酒、酒精強化ワイン
  • りんご酒、梨酒
  • スピリッツ、リキュール
  • アルコールエッセンス、果実のエキス(アルコール分を含むもの)、ビターズ

3. 第33類に含まれないもの

第33類には、特に、次の商品を含まない

  • 医療用飲料(第5類)
  • ビール(第32類)
  • アルコールを除去した飲料(第32類)
  • アルコール飲料製造用のアルコール分を含まないミキサー(割り材)、例えば、清涼飲料、ソーダ水(第32類)

4. 詳細解説

清酒 焼酎 合成清酒 白酒 直し みりん(28A01)

これらの商品には、日本において昔から製造されている酒類が含まれます。

また、「清酒」の下位概念には「日本酒」が属しますが、「日本酒」とは、日本産の清酒のみが該当し、「泡盛、合成清酒、焼酎、白酒、日本産以外の清酒、直し、みりん」や「濁酒」は含まれません。

洋酒 果実酒 酎ハイ ビール風味の麦芽発泡酒(28A02)

これらの商品は、「洋酒」「果実酒」等が該当します。

「酎ハイ」には、「焼酎」を炭酸で割ったのみの商品だけではなく、焼酎に果汁などを加えたサワー等の商品も含まれます。

「ビール風味の麦芽発泡酒」は、麦芽を原料の一部とした発泡性を有するビール風味の酒が該当します。

また、これらの商品と類似群が同じ「ビール」は第32類に属します。

なお、梅の果実をホワイトリカーなどのアルコール類に浸して作る「梅酒」は、「果実酒」には含まれず、本類「薬味酒」に属します。

中国酒(28A03)

この商品は、「ラオチュー(老酒)」等、中国の伝統的な製法により製造されるアルコール飲料が該当します。

薬味酒(28A04)

この商品は、主に、酒などに漢方薬を溶かし込み、香味をつけた酒等が該当します。

なお、「薬用酒」と「薬味酒」とは成分がほとんど同じですが、専ら酒店で販売される場合は「薬味酒」としてこの商品に含まれ、医薬品として取引される場合は「薬用酒」として第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」に属します。

5. 区分のポイント

1. 用途による分類

  • 同一の商品でも用途によって区分が変わる場合がある
  • 第33類に固有の商品と他類との境界に注意が必要
  • 取引の実態に基づいて区分が判断される

2. 類似群による他類との関連

  • 同じ類似群コードを持つ商品が他の類にも存在する
  • 関連する類として第5類、第32類がある
  • 類似群コードを確認して正確な区分を行う必要がある

3. 含まれるもの・含まれないものの区別

  • 第33類に含まれるものと含まれないものの区別が重要
  • 含まれるもの例:ぶどう酒、酒精強化ワイン
  • 含まれないもの例:医療用飲料(第5類)

4. 主要な商品カテゴリ

  • 主要な区分として「清酒 焼酎 合成清酒 白酒 直し みりん」がある
  • 主要な区分として「洋酒 果実酒 酎ハイ ビール風味の麦芽発泡酒」がある
  • 主要な区分として「中国酒」がある

第33類の商標区分は主にワイン・日本酒・ウイスキーなど(アルコール飲料)に関する商品を包含しています。商標登録の際は、具体的な商品内容を正確に把握し、適切な区分を選択することが重要です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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