商標登録区分の第38類:電話・インターネット・放送など〔2026年最新版〕

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1. 商標登録区分 第38類 「電話・インターネット・放送など」の解説〔2026年最新版〕

第38類の見出し

  • 電気通信サービス

注釈

第38類には、主として、少なくとも一の当事者が他方とコミュニケーションをとることを可能にするサービス並びに放送及びデータの伝送のためのサービスを含む。

2. 商標登録区分の第38類に含まれるもの

第38類には、特に、次のサービスを含む

  • デジタルファイルの伝送交換及び電子メールによる通信
  • 電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供
  • ラジオ及びテレビジョン放送
  • ビデオオンデマンドによる送信
  • インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信及びオンラインフォーラム形式による通信
  • 電話による通信及びボイスメール通信
  • 遠隔会議用及びビデオ会議用通信端末による通信

3. 第38類に含まれないもの

第38類には、特に、次のサービスを含まない

  • 通信活動に含まれる内容又は主題、例えば、インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル(第9類)、ウェブサイト経由による事業に関する情報の提供(第35類)、ビデオオンデマンドによるダウンロード不可能な映画及びテレビジョン番組の配給(第41類)
  • コンピュータネットワークにおけるオンラインによる広告、ラジオによる広告、テレビジョンによる広告(第35類)
  • 電気通信接続を用いて行われるサービス、例えば、オンラインによるダウンロード可能なデジタル音楽の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(第35類)、オンラインによる銀行業務(第36類)
  • テレマーケティング(第35類)
  • ラジオ及びテレビジョンの番組の制作(第41類)
  • 電気通信技術に関する助言(第42類)
  • オンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供(第45類)

4. 詳細解説

電気通信(38A01,38B01)

1.「電気通信(「放送」を除く。)」(38A01)

このサービスは、有線、無線その他の電磁的方法により、符号、音響又は映像を送り、伝え又は受けるものが該当します。

ただし、このサービスには、「テレビジョン放送 有線テレビジョン放送 ラジオ放送」に該当するサービス又は情報の処理若しくは提供を行うサービスは含まれません。

(1)

移動体電話による通信

このサービスは、無線通信機器を用いて電気通信を提供するものが該当します。

移動体電話とは、セルラー式電話と称される場合もあり、一般には携帯電話や自動車電話、列車電話、船舶電話等があります。

(2)

電子計算機端末による通信

このサービスは、電子計算機を端末として利用して電気通信を提供するものが該当します。いわゆるデータ通信であり、有線、無線を問いません。

2.「放送」(38B01)

このサービスは、公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信・有線電気通信の送信を例示したものです。

なお、このサービスはその送信に供される内容を問わないものであるのに対し、第41類「オンラインによる画像の提供」は、「映画・絵画・写真」等の具体的な内容の画像及びこれに伴う音声を提供するものが該当します。

(1)

「テレビジョン放送」テレビジョン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送、衛星テレビジョン放送も含まれます。

(2)

「ラジオ放送」ラジオ放送には中波放送、短波放送、超短波放送、超短波音声多重放送があります。

報道をする者に対するニュースの供給(38C01)

このサービスは、通信社が、新聞社や放送事業者等の報道機関に対して内外のニュースを供給するものが該当します。

なお、一般需要者に対する「ニュースの提供」は、このサービスに含まれず、提供されるニュースの内容によって各類に属します。

電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与(38D01)

このサービスは、電話機、ファクシミリ、テレビジョン送信機、ラジオ送信機その他の通信機器を貸与するものが該当します。

なお、テレビジョン受信機やラジオ受信機を貸与するサービスは、第41類に属します。

5. 区分のポイント

1. サービスの範囲

  • 第38類に含まれるサービスの範囲を正確に理解する必要がある
  • 類似するサービスが他の類に分類されている場合がある
  • サービスの具体的な内容に基づいて区分が決まる

2. 類似群による他類との関連

  • 同じ類似群コードを持つ商品・サービスが他の類にも存在する
  • 関連する類として第41類がある
  • 類似群コードを確認して正確な区分を行う必要がある

3. 含まれるもの・含まれないものの区別

  • 第38類に含まれるものと含まれないものの区別が重要
  • 含まれるもの例:デジタルファイルの伝送交換及び電子メールによる通信
  • 含まれないもの例:通信活動に含まれる内容又は主題、例えば、インターネットを利用して受信し及び保存す

4. 主要なサービスカテゴリ

  • 主要な区分として「電気通信(38A01,38B01)」がある
  • 主要な区分として「移動体電話による通信」がある
  • 主要な区分として「電子計算機端末による通信」がある
  • その他にも多数の細分化された区分が存在する

第38類の商標区分は主に電話・インターネット・放送などに関するサービスを包含しています。商標登録の際は、具体的なサービス内容を正確に把握し、適切な区分を選択することが重要です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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