索 引
1. 商標登録区分の第40類:加工サービス・印刷・染色など〔2025年最新版〕
第40類の見出し
- 材料処理
- 廃棄物の再生
- 空気の浄化処理及び水処理
- 印刷サービス
- 食品及び飲料の保存加工
注釈:
第40類には、主として、受託による製造を含む、物品又は無機若しくは有機の物質を機械的又は化学的に加工し又は変形又は生産することにより提供するサービスを含む。
分類上、商品の生産又は製造は他の者の注文及び仕様に応じて、当該生産又は製造を行う場合にのみサービスとみなされる。
もし、生産又は製造が、顧客の特定のニーズ、要求又は仕様に合致する商品の注文を満たすために行われるのでない場合、生産又は製造は、生産者の第一次営業活動又は商品に付随するものである。
もし、物質又は物品の加工、変形又は生産を行った者がこれらを第三者に販売する場合には、これは通常サービスとは見なされない。
2. 商標登録区分の第40類に含まれるもの
この類には、特に、次のサービスを含む:
- 物品又は物質の変形及びその本質的性質の変化を伴うあらゆる工程、例えば、衣類の染色
- そのような変形サービスは、たとえ修理又は保守の枠組みで提供されるとしても、第40類に分類される。例えば、自動車用バンパーのクロムめっき
- 建築物以外の物質又は物品の製造工程における材料処理のサービス、例えば、切断、成形、研磨又は金属被覆のサービス
- 材料の接合、例えば、はんだ付け又は溶接
- 食品の加工及び処理、例えば、果実の圧搾、製粉、食品及び飲料の保存加工、食品のくん製、食品の冷凍加工
- (特定の官庁は生産される商品の記載を要求することを踏まえた上での)他者の注文及び仕様に応じた商品の受託による製造、例えば、受託による自動車の製造
- キルティング加工、刺しゅう、裁縫、織物の染色及び織物の仕上げ加工
3. 商標登録区分の第40類に含まれないもの
この類には、特に、次のサービスを含まない:
- 物品又は物質の本質的性質の変化を伴わないサービス、例えば、家具の保守又は修理(第37類)
- 建設工事の分野におけるサービス、例えば、塗装工事及び左官工事(第37類)
- クリーニングサービス、例えば、洗濯、窓の洗浄、建築物の内部及び外側の清掃(第37類)
- 乗物及び建築物の防錆処理、例えば、乗物の防錆処理(第37類)
- 特定の特注製造サービス、例えば、受託による自動車の塗装(第37類)
- 食品の装飾、食品の彫刻(第43類)
4. 詳細解説
除染(37G06)
このサービスは、他人の依頼を受けて、放射性物質や有害化学物質による汚染を取り除くものが該当します。
布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)(40A01)
このサービスは、繊維や毛皮の加工処理を行うものが該当します。
なお、物品の現状への修復である「被服の修理」や、いわゆるクリーニングサービスである「洗濯 被服のプレス」は第37類に属します。
材料処理に関する役務
裁縫 刺しゅう(40B01)
このサービスは、衣服の仕立てや刺しゅう加工に関するものが該当します。
金属の加工(40C01)
このサービスは、金属素材の切断、成形、研磨など様々な加工処理を行うものが該当します。
ゴムの加工 プラスチックの加工(40C02)
このサービスは、ゴム素材やプラスチック素材の加工処理を行うものが該当します。
セラミックの加工(40C03)
このサービスは、セラミック素材の加工処理を行うものが該当します。
木材の加工(40C04)
このサービスは、木材の切断、成形など様々な加工処理を行うものが該当します。
紙の加工(40C05)
このサービスは、紙の加工処理を行うものが該当します。
石材の加工(40C06)
このサービスは、石材の切断、研磨など様々な加工処理を行うものが該当します。
剥製(40C07)
このサービスは、動物の剥製加工を行うものが該当します。
竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(「食物原材料の加工」を除く。)(40C08)
このサービスは、植物性材料の加工を行うものが該当します。ただし、食物原材料の加工は除かれます。
食料品の加工(40C09)
このサービスは、食料品の加工処理を行うものが該当します。例えば、果実の圧搾、製粉、食品のくん製、食品の冷凍加工などが含まれます。
義肢又は義歯の加工(「医療材料の加工」を含む。)(40C10)
このサービスは、義肢や義歯の加工および医療材料の加工を行うものが該当します。
写真・映像関連の加工
映画用フィルムの現像 写真の引き伸ばし 写真のプリント 写真用フィルムの現像(40D01)
これらのサービスは、いわゆる写真店で提供されるアナログ写真に関するものが該当し、デジタル写真の画像自体を操作して修整・合成するサービスも、これらに類似するものとして本類に属します。
また、「写真のプリント」は、主に写真店が印画紙に画像を焼き付けるサービスですが、主に印刷業者が写真や写真を含む文章等を印刷するサービスは、本類「印刷」に属します。
なお、これらのサービスと類似群は同じですが、「録音又は録画済み記録媒体の複製」は第41類に属します。
書籍関連の加工
製本(40E01)
このサービスは、書籍の製本を行うものが該当します。
核・水・廃棄物関連の処理
核燃料の再加工処理(40G01)
このサービスは、核燃料の再処理を行うものが該当します。
浄水処理(40F01)
このサービスは、水の浄化処理を行うものが該当します。
廃棄物の再生(40F02)
このサービスは、廃棄物をリサイクルして再生利用可能な資源に変換するものが該当します。
廃棄物の分別及び処分(42K01,42K02)
このサービスは、一般廃棄物及び産業廃棄物を分別し、処分するものが該当します。
なお、「廃棄物の収集」は、輸送に関わるサービスであるため第39類に属します。
1. 一般廃棄物の分別及び処分(42K01)
家庭から出る一般廃棄物の分別・処分サービスが該当します。
2. 産業廃棄物の分別及び処分(42K02)
工場など産業活動から発生する廃棄物の分別・処分サービスが該当します。
印章・印刷関連の役務
印章の彫刻(40H01)
このサービスは、ハンコや印鑑などの印章を彫刻するものが該当します。
グラビア製版(40H02)
このサービスは、グラビア印刷のための版を作成するものが該当します。
印刷(42F01)
このサービスは、各種印刷物の印刷を行うものが該当します。
情報提供
材料処理情報の提供(40K01)
このサービスは、材料処理に関する情報を提供するものが該当します。
5. 本類に属する貸与の役務
繊維・写真関連機器の貸与
繊維機械器具の貸与(40J01)
このサービスは、繊維製品の加工や製造に使用する機械器具の貸与が該当します。
写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与(40J02)
このサービスは、写真加工に関する各種機械器具の貸与が該当します。
各種加工機械の貸与
金属加工機械器具の貸与(40J03)
このサービスは、金属加工に使用する機械器具の貸与が該当します。
製本機械の貸与(40J04)
このサービスは、書籍の製本に使用する機械の貸与が該当します。
食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与(40J05)
このサービスは、食品や飲料の加工に使用する機械器具の貸与が該当します。
製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与(40J06)
このサービスは、木材加工に関する各種機械器具の貸与が該当します。
パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与(40J07)
このサービスは、紙の製造や加工に関する機械器具の貸与が該当します。
浄水・廃棄物処理関連機器の貸与
浄水装置の貸与(40J08)
このサービスは、水を浄化する装置の貸与が該当します。
廃棄物圧縮装置の貸与 廃棄物破砕装置の貸与(40J09)
このサービスは、廃棄物処理に使用する圧縮装置や破砕装置の貸与が該当します。
特殊製造機械の貸与
化学機械器具の貸与(40J10)
このサービスは、化学的処理や製造に使用する機械器具の貸与が該当します。
ガラス器製造機械の貸与(40J11)
このサービスは、ガラス製品の製造に使用する機械の貸与が該当します。
靴製造機械の貸与(40J12)
このサービスは、靴の製造に使用する機械の貸与が該当します。
たばこ製造機械の貸与(40J13)
このサービスは、たばこの製造に使用する機械の貸与が該当します。
3Dプリンターの貸与(40J14)
このサービスは、三次元造形を行う3Dプリンターの貸与が該当します。
その他の機器貸与
編み機の貸与 ミシンの貸与(42X01)
このサービスは、編み物やミシン縫製を行うための機械の貸与が該当します。
家庭用暖冷房機の貸与 家庭用加湿器の貸与 家庭用空気清浄器の貸与 発電機の貸与(42X13)
これらのサービスは、主として家庭用電熱用品類のうち、家庭用の暖冷房機や加湿器などの貸与が該当します。
印刷用機械器具の貸与(42X18)
このサービスは、印刷作業に使用する機械器具の貸与が該当します。
ボイラーの貸与(42X19)
このサービスは、熱源として使用するボイラーの貸与が該当します。
業務用加湿器の貸与 業務用空気清浄器の貸与 業務用暖冷房装置の貸与(42X22)
これらのサービスは、業務用の加湿器、空気清浄器、暖冷房装置の貸与が該当します。
6. 区分のポイント
1. 加工・変形・生産の原則
- 第40類は物品や物質の加工・変形・生産に関するサービスを対象
- 本質的性質の変化を伴う工程が重要な分類基準
- 修理・保守の枠組みでも変形サービスは第40類
2. 受託製造の原則
- 他者の注文・仕様に応じた製造のみがサービスとみなされる
- 自社商品の製造販売は第40類のサービスではない
3. 第37類との区別
- 物品の性質変化を伴わない修理・保守は第37類
- クリーニング・洗濯は第37類
- 防錆処理も第37類
4. 食品加工の区分
- 食品の加工・処理・保存は第40類
- 食品の装飾・彫刻は第43類
5. 廃棄物処理の区分
- 廃棄物の再生・分別・処分は第40類
- 廃棄物の収集(輸送)は第39類
6. 写真関連サービスの区分
- 写真店のフィルム現像・プリントは第40類
- 録音・録画済み記録媒体の複製は第41類
7. 機械器具貸与の区分
- 加工処理に関する機械器具の貸与は第40類
- 家庭用・業務用の環境調整機器も第40類に分類
8. 類似群コードの重要性
- 同じ類似群コードのサービスが複数の類に分散
- 例:42K01,42K02の廃棄物分別・処分は第40類だが、収集は第39類
9. その他参照すべき役務
- 「受託による航空機の製造」(40H99)
- 「ガス・電気・熱エネルギーの生産」(40H99)
- 「空気の浄化処理」(40Z99)
- 「空気の脱臭処理」(40Z99)
第40類の商標区分は主に物品や物質の加工処理、材料処理、廃棄物処理、印刷サービス、食品加工などのサービスを包含しています。特に物質の本質的変化を伴うサービスであるかどうかが重要な判断基準となり、第37類(修理・保守)との区別が重要です。また受託製造の原則により、自社商品の通常の製造・販売とは区別されることに注意が必要です。