2月22日に放送されたテレビ東京のワールドビジネスサテライトに出演、知的財産権についてテレビで解説しました。
今日は、関西テレビとテレビ東京の両方から出演依頼がありました。関西テレビの出演の様子は先のブログで解説しておきました。
ご存じ小谷キャスターが番組の進行を務めるワールドビジネスサテライトへの出演依頼が東京テレビからあり、対応させて頂きました。
商標権を侵害する理由により中国国内でアップル社に対してiPadの商標の使用差し止めを認める判決が中国の裁判所でありました。
この商標権の侵害問題は世界を震撼させたといっても過言ではないと思います。
本家本元であるアップル社がiPadの商標を中国国内で使用できないのは、各国の法律制度が深く関わっています。
米国の法律の効力は米国の国内だけに及びます。条約等で互いに外国との合意がない限り、外国は自国内で米国の法律の内容を自国民に強制する必要はありません。
つまり米国内で商標権を持っていたとしても、その商標権の効力を中国の国内で当然に主張できるわけではない、という背景があります。
中国で商標権の保護を受けるためには、中国国内で、中国の法律に従って手続きを行っておく必要があったのです。
各国ごとの法律を事前に研究しておかないとアップルの様なトラブルに巻き込まれることもありえます。
この21世紀は「想定外だった」という言い訳が通じない時代になっています。
海外でのトラブルに巻き込まれないように、海外に進出する企業は専門家と事前にあらゆる可能性に備えて準備しておくべきであると思います。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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