意匠登録の費用とは?意匠登録代行料金を徹底解説

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(1)意匠登録の費用請求ポイントを押さえよう

(1-1) 意匠登録の手続に発生する費用請求ポイントは?

特許庁に意匠登録出願の願書を提出し、無事審査に合格できれば、登録手続を経て意匠権が発生します。意匠登録の手続を特許事務所に代行を依頼した場合には、次の四つの段階で費用が発生することを押さえましょう。

  1. 出願前の意匠の調査時
  2. 特許庁に権利申請をする意匠登録出願時
  3. 審査官の認定に反論する審査対応時
  4. 審査合格後の意匠登録時

この四つの時点で特許事務所から費用請求がある点が重要です。なぜなら、業者によっては最初の権利申請時点である意匠登録出願時の費用・料金だけを説明していて、それ以外に費用がかかる点を説明していない場合があるからです。

格安・低料金を信じて手続を開始すると、その手続を進行させるために、オプション料金が次から次へと後から請求されることもありえます。これを避けるために、費用全体は一体いくらかかるのかを把握しておく必要があります。

(2)意匠登録に必要な全体の料金表はこちら

(2-1) 意匠登録の料金表

最初にファーイースト国際特許事務所の意匠登録にかかる全体の料金表を示します。

費用の前提として、手数料には手続実行時点で適用される消費税が別途かかります。また意匠権の登録期間は計算例として1年間を取り上げます。

ファーイースト国際特許事務所の意匠登録の費用・料金表

費用の内訳 費用の範囲 最頻値
調査時費用 10,000円〜50,000円 10,000円
出願時手数料 50,000円
図面作成料 48,000〜60,000円 54,000円
出願時印紙代 16,000円
合格時手数料 100,000円
合格時印紙代 8,500円
合計平均額 238,500円

以下に、費用詳細について説明します。

(3)意匠の調査費用とは?

ここがポイント!

ファーイースト国際特許事務所の意匠調査費用は10,000から50,000円です

出願して審査に合格できない場合には、図面作成費用や印紙代、事務所手数料がむだになってしまいます。これを避けるために意匠登録出願の前に、出願する意匠が審査に合格できるかどうかを調査することが有効です。

実際に特許庁の審査に合格できる意匠には法律上の制限があります。意匠の審査で特に問題になる点は次の二つです。

  • 出願した意匠が、まだ世の中に知られていないこと
  • 出願した意匠が、既に世の中にあるデザインから容易に創作することができないこと

例外手続はあるのですが、既に販売してしまった商品のデザインとか、ネットに写真を載せてしまった後のデザインでは審査に合格できないです。

また既に存在するデザインと大差ないデザインでは、あえて意匠権を与えてデザインを守る必要はないと考えられるので、似たようなデザインが既に存在する場合にも審査に合格できないです。

東京で発表されていなくても、大阪で既に発表されているなら、発表されているデザインと似た意匠は登録できないことになります。

理論的には、日本全国でこれまで発表されていなかったところまで追及する必要がでてきます。

これだけだけではありません。さらに審査の際に使われる先行意匠は日本で公開されたものに限定されないのです。例えば、エジプトやロシアで公開された先行デザインが、たまたまこちらの意匠と似ていた場合には、日本で登録を受けることができません。

仮にエジプトやロシアで似た意匠が存在するかどうかを調べるのは、効率が悪いです。なぜならエジプトとロシアをクリアできたとしても、ハンガリーやキューバに存在するデザインが存在することを理由に、こちらの意匠登録が否定されることもあり得るからです。

意匠の事前調査は、あれもこれもと手を広げて調べすぎるのはよくないです。業者を儲けさせるだけで、調査で喜ぶのは業者だけです。

ですので、実際に意匠の調査を実施する際は、効率が悪くなるので手を広げすぎず、例えば、既に登録されている意匠を対象に調査するのも一つです。

(4)意匠の図面作成費用とは?

ここがポイント!

ファーイースト国際特許事務所の図面作成費用は48,000から60,000円です

意匠登録出願の際には、図面を準備しなければなりません。出願の際に願書に添付する図面は、上下左右前後の六面図を提出するのが原則です。

しかも同一縮尺で、意匠法に定める様式に沿った図面を提出する必要があります。

また一度提出した図面は、審査官から具体的な指示がない限り、後から変更することがほとんど認められません。このため後で手直しする必要のない図面を事前に作成する必要があります。

実際に願書を特許庁に提出した後に図面を変更することが認められるなら、意匠登録出願の手続はそれほど難しくないです。

後から手を入れることができないため、図面の作成が意匠登録出願の準備段階の最大の山場といってもよいです。

なお、意匠登録出願の場合は、図面に代えて写真を提出することはできますが、法的なしばりがあるため、同一縮尺で図面を揃える必要がある点に注意してください。

(5)意匠登録の出願時費用とは?

意匠登録出願の願書を提出する際に費用が掛かります。

(5-1) ファーイースト国際特許事務所の出願費用

ここがポイント!

ファーイースト国際特許事務所の意匠登録出願時費用は50,000円です
特許庁に納入する意匠登録出願時印紙代は16,000円です

出願には、事務所の出願時費用と、特許庁に納入する印紙代があります。事務所ごとに費用体系は異なります。

特許庁に納入する印紙代は、ご自身自ら出願しても同じ額が必要になります。

(6)審査対応費用とは?

意匠登録出願の内容を特許庁の審査官が審査した結果、特に問題がなければ審査対応費用は発生しません。

しかし特許庁の審査官が審査に合格させることができない理由を発見したケースではそこで審査は終了せず、最低一回は出願人に審査に合格できない理由を示して、意見を聞かなくてはならないことになっています。

審査官に反論しなければ、審査官の認定がそのまま維持されて拒絶査定になってしまいます。

(6-1) 反論は意見書でする必要があります

ここがポイント!

ファーイースト国際特許事務所の意見書提出費用は0〜62,000円です

審査官の認定に対しては意見書で反論しなければならないことが法律で決まっています(意匠法第19条で引用する特許法第50条)。このため電話で反論したり、意見書以外の書面で反論しても効力がありません。

また反論は、感情論ではなく、あくまで法律論に沿って論理立てて主張する必要があります。

さらに審査官から指摘された審査に合格できない理由全てについてクリアする必要があります。複数存在する合格できない理由のうち解消できないものが意見書の提出後に残っていると、出願全体が審査不合格、つまり拒絶査定になります。

(6-2) 補正には制限があります

審査官から指摘を受けた場合、審査官の指導に従って補正することは認められますが、最初に提出した図面の内容を変更する内容の補正は認められません。

特に複雑な構造のデザインの意匠の場合、上下、左右、前後のそれぞれの図面に記載した内容に矛盾が生じている場合があります。最初に出願した図面から明かな誤記であることが明白である場合には、審査官と相談の上、補正が認められることがあります。

誤記とは認められない間違いが審査過程で発見された場合には、もはや図面を直すことができず、出願内容を正しい内容に戻す手段はありません。この場合は未発表前なら出願を最初からやりなおすことになります。

(7)審査合格時の費用とは?

ここがポイント!

ファーイースト国際特許事務所の登録時手数料は100,000円です
特許庁の登録印紙代は8,500円(権利1年分)です

無事意匠登録出願の審査に合格すると、登録査定との審査合格通知が届きます。意匠登録の手続と、年金を支払うことにより意匠権が発生します。

(7-1) 登録手続をすると意匠登録により意匠権が発生します

登録手続が完了すると意匠権が発生します。権利者には意匠登録証が送られてきます。これをあなたにお届けして一連の流れは終了します。

(7-2) 毎年意匠権の権利維持年金を払う必要があります

商標登録の場合は、10年分の登録料をまとめて納付することが原則です。これに対して意匠登録の場合は1年分からの納付ができます。複数年分の納付も可能です。維持年金が未納入の年の前年に維持年金を納付する必要があります。納付せずに放置した場合、意匠権が消滅するので注意しましょう。

(8)意匠権の更新費用は?

意匠権の場合は、商標権と違って更新制度がありません。毎年意匠権の権利維持年金を特許庁に納入します。

商標権は更新手続により半永久的に権利を維持できますが、意匠権の場合は登録から20年で権利の存続期間が満了します。

登録日から20年が経つと意匠権は存続期間満了により、消滅します。

(8-1) 特許庁に支払う維持年金の印紙代

意匠権の維持に必要な特許庁印紙代


年数 特許庁印紙代
1年目から3年目まで 毎年8,500円
4年目から20年目まで 毎年16,900円

(9)意匠登録の出願以外の費用

(9-1) 意匠登録出願以外の手続には費用が必要

出願以外の住所変更手続、氏名変更手続、名義変更手続、権利移転手続、初年度以外の維持年金納付手続など、意匠登録出願にともない必ずしも発生するとは限らない別手続については費用が発生する場合があります。

(9-2) 海外での権利取得手続には費用が必要

日本における意匠権の権利は日本国内にか及びません。日本の法律は日本国の領域内にしか及ばないからです。このため外国で意匠権を取得するには、各国別に手続をする必要があります。

意匠登録出願の最初の出願日から6ヶ月位内に手続をすることが外国で意匠権を取得する条件です(パリ条約第4条)。

(9-3) 意匠権の権利行使

意匠権の侵害者に対する警告、裁判の請求には別途費用がかかります。

(10)まとめ

ファーイースト国際特許事務所では、意匠登録出願の願書を全件事務所内で処理し、下請け丸投げを一切おこないません(写真や図面の作成については提携プロに依頼する場合があります)。また、意匠登録出願について弁理士・弁護士が願書を作成してお客さまの疑問に直担当でお答えします。

無資格者やバイトが専任担当になることはないため、安心して意匠登録を依頼することができます。

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ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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