商標登録の大問題!急増するグレーな商標登録とは?

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~ その商標では、偽物を排除できません!

索引

初めに

商標の価値とは何でしょうか? それは他人が似たような呼称を使っても、商標があれば排除できる点にあります。自分が苦労して築き上げたブランドを、日本国が守ってくれる。これが商標の価値です。 ところが今、こうならない危険のある商標が増えています。特に2020年から急激に増えています。いったい何が起きているのでしょうか。 ここでは非常に重要な話を、させて頂きたいと思います。

(1)偽物を排除できない商標なんて。。。

あなたはブレスレッド等のアクセサリーを、製造・販売しているとしましょう。丹精込めて育てたブランドを、すでに商標として登録しています。そんな中、同一名称を使った粗悪品のキーホルダーが、市場に出回り始めました。 「あぁ、商標を登録しておいて本当に良かった」「すぐに相手を訴えよう!」 こう思ったあなたですが、訴訟を担当した弁理士は、驚くべきことを言いました。 「大変残念なことですが、御社の商標では無理です。相手を排除する権利がありません」 えー、そんな馬鹿な、、、です。特許庁からもらった登録証には、ちゃんと登録されたことが書かれています。それにも関わらず相手を排除できないとは、どういうことなのでしょうか。 ここで問題になるのは、商標権の範囲です。あなたが登録した商標は、どんな品目が対象になるのか?

  • ブレスレッドはOKで、なぜキーホルダーはダメなのか?
  • イヤリングや指輪はOKなのか?
  • さらに言えば、携帯ストラップはどうなのか?

こういう点が問題になります。

(2)商標権の範囲は、何が決めるのか?

少し考えると分かるのですが、商標権の範囲には微妙なものがあります。問題となるのは、今回のアクセサリーだけに留まりません。

  • 飲食店の商標権は、テイクアウト商品に及ぶでしょうか?
  • 化粧品の商標権は、シャンプーにも及ぶでしょうか?
  • 衣服の商標権は、靴にも及ぶでしょうか?
  • ゲーム専用機のソフトの商標権は、PC用のソフトにも及ぶでしょうか?
  • 対面セミナーの商標権は、ネット上のセミナー動画にも及ぶでしょうか?

これらから分かるように、商標権の範囲は社会常識で、画一的に決めることができません。加えて認められる範囲によって、当事者の経済的な利益は大きく変わります。場合によっては死活問題にもなるでしょう。 このような混乱を避けるため、商標法は識別記号を使って、全品目を分類しています。これが「区分」と「類似群コード」と呼ばれるものです。 区分と類似群コードは膨大な数になりますが、その全てが公表されているので、誰でも調べることが出来ます。 →全ての区分と類似群コード 下記は分かりやすいように、アクセサリー(身飾品)に関する区分と類似群コードの一部を抜粋したものです。

Table1 類似群コード

類似群コード

ポイント

  • ブレスレッドは、イヤリング、ネックレス、指輪と同じ類似群コードにある
  • キーホルダーは類似群コードは異なるが、区分は同じ第14類にある
  • 携帯電話ストラップは、区分も類似群コードも異なる

(3)絶対に知っておくべきこと!

最初に、一番大事なことを言います。これだけは絶対に忘れないでください。

商標権の範囲は、登録された類似群コードで決まります。

すなわちブレスレッドの類似群コード、21A02で商標が登録されれば、ブレスレッドだけでなくネックレスや指輪にも商標権が認められます。 ところがキーホルダーは、類似群コード13C01で別になります。ですのでキーホルダーは13C01で登録されなければ、商標権が認められません。 同様に携帯電話ストラップは類似群コードが違いますから、そのコードで登録されなければ、商標権は認められません。 このように商標法は類似群コードを単位として、商標権の範囲を定めているのです。 ※ 区分については後述しますが、料金(特許庁に収める印紙代)の単位になります。 「なるほど、なるほど。。。それなら自分の事業に必要な類似群コードを調べ、申請すればOKということですね。」 はい、その通りです。ただ問題は自分の事業領域を、類似群コードに置き換えられるか、という点なのです。 アクセサリーを販売しているなら、ブレスレッドの類似群コードは調べられるでしょう。ところがキーホルダーや携帯ストラップが、別になっていることを、どれだけの人が知っているでしょうか。 今回のようにキーホルダーを前提にすれば分かりますが、そうでなければ分かりません。類似群コードの構成を知っているから、成り立つ話なわけです。 さらに言えば、ここでは話を分かりやすくするため、だいぶ簡略化しています。現実はもう少し、話が複雑なのです。

  • ブレスレッドだけでなく、ブレスレッドを入れるケースはどうなのか?
  • ブレスレッドの交換パーツはどうなのか?
  • ブレスレッドを修理する権利の販売まで考えた場合、どうなのか?
  • ブレスレッドの制作ノウハウを販売するまで考えたら、どうなのか?

単に商品だけでなく、そのパーツ、付属品、メンテナンス、ノウハウ等、サービスとしての事業領域も考慮する必要があります。 特にサービス化の進んだ現在では、単なる商品に留まる場合はとても少なく、まして将来の可能性まで見据えるなら、サービスへの展開は不可欠です。

(4)戦略なき商標は、権利侵害に耐えられるのか?

次の表を見てください。先の表の右側に「事業領域」「登録の難易度」が追加されています。

資料2:戦略

資料2:戦略

>事業領域

事業領域とは、事業の将来展開も含め考えたものです。 ・今回の申請で絶対に必要なもの ・将来的に、ほほ確実に必要なもの ・追加費用なしで登録できるなら、登録したいもの だいたい、このような感じでどの類似群コードに申請するか決まります。

>登録の難易度

それぞれの類似群コードには、既に他の商標が登録されています。それと申請する商標がどの程度バッティングしているか、これが登録の難易度です。ここでは仮の話として〇Xで書いています。 登録済みの商標をチェックし、明らかにバッティングするのであれば、違う商標を再考してもらいます。微妙であれば審査官と交渉し、登録できるように説得します。

>費用

区分は特許庁に収める、印紙代の単位になります。ですので同じ区分であれば、何個の類似群コードに出願しても、費用は変わりません。 違う区分であっても、必要性が高ければ追加費用をかけて申請すべきですし、必要性が低ければ、無理に申請する必要はないですね、と言う感じで依頼者と相談することになります。 このように商標を登録し権利侵害に備えるには、

  • 事業領域から、対象となる類似群コードを洗い出す
  • 事業領域での優先度を考える
  • 類似群コードで、登録の難易度を判断する
  • 区分で費用を考慮する

これらの検討を経て、どの類似群コードに申請するかを決めるわけです。

(5)急増するグレーな商標登録とは?

いま増えているグレーな商標登録とは、複数の類似群コードでなく、単純に1つの類似群コードに登録するやり方です。 下記のグラフを見てください。これはブレスレッドを含むアクセサリー(21A02)に登録されているのに、キーホルダー(13C01)では登録されていない商標数の年別グラフです。

Fig.1 商標権の権利範囲にブレスレッドを含むのに、キーホルダーが抜けている商標権の各年度の発生推移を示すグラフ

アクセサリーの身飾品分野でもキーホルダーの商標権権利漏れが増加してい 2020年だけ、これまでと比べ、登録数が跳ね上がっていることがわかります。 アクセサリーには商標が必要で、キーホルダーには不要な人が、これだけ急激に増えているのは、明らかに不自然です。 アクセサリーとキーホルダーは、類似群コードは異なりますが、区分は同じ第14類です。 区分が同じですから、同一費用で商標を登録できます。すなわちキーホルダーが少しでも事業領域になるなら、申請した方がお得なわけで、アクセサリーに申請するなら、キーホルダーも申請するのが普通なのです。 もちろん、明確な理由があってキーホルダーを除外する場合もあるでしょう。ただそれにしては、登録数の増加が急激過ぎます。 代行者「どんな品目で登録したいのですか?」 申請者「ブレスレッドで考えています。」 代行者「なるほど、それでは21A02ですね。類似商標が登録されてないか、調べてみましょう。」 代行者「大丈夫ですね。類似商標はありませんから、申請すればブレスレッドは確実に登録されます。」 申請者「分かりました。申請をお願いします。」 こんな感じの単純作業で、登録が進んでいることを強く懸念します。 これが現実だとしたら、本当に商標の価値は保たれるのでしょうか。。。

(6)なぜ、このような商標が増えるのか?

杞憂であってほしいと思うわけですが、権利範囲の狭い出願には次のようなメリットが生まれます。

(A)出願が簡単になる

出願者の要望を確認し、意図に沿った広い範囲を確保しようとすれば、手間暇がかかります。これでは一人で多くの数を、出願できません。これに対し、権利範囲を絞り込めば、手間暇かけずに出願書類を準備できます。

(B)審査に通りやすくなる

審査に通るかどうか、不明なグレーゾーンに出願しないことで、確実に登録できるようになります。また審査官から登録を認めない旨の拒絶理由に対応する必要がなくなり、手間をかけず商標を登録できます。

(C)依頼者との協議が不要になる

最初から狭い範囲に権利を絞り、審査に合格できるところだけを出願することで、審査に合格できない部分の取り扱いをどうするのか、どのように審査を乗り切るのかの協議をする必要がなく、簡単に出願できるようになります。 お分かり頂けますでしょうか。

権利範囲を狭めて出願することは、依頼者ではなく申請の代行者に、大きなメリットがあるのです。

依頼者の事業領域を正しく把握し、それに沿って登録しなければ、商標は本来の価値を持ちません。 「簡単に商標が登録できます!」 このような宣伝文句は、とても耳に心地良いものです。ところが自分の権利範囲をしっかり確認しないと、とんでもないしっぺ返しを受ける危険があることを、忘れないでください。

(7)おわりに

果たして弁理士が、単純な作業者に成り下がってしまったのか、それともシステム的な単純作業の増大なのか、その原因は必ずしも明確ではありません。 もちろん依頼者が状況を正しく認識したうえで、申請しているなら何の問題もないでしょう。 しかしながら、依頼者が状況を正しく認識しない中で、このような申請が横行しているとすれば、それは専門家として恥ずべきことだと思います。 権利範囲を狭めた商標では、実際の権利侵害に対抗できない危険が極めて高いです。どのような分野で増加しているか、下記にまとめていますので、ご参考にしてください。

>アクセサリー

アクセサリーの商標の分野でも権利取得漏れ疑惑のある登録例が多発

>アパレル

アパレル分野で権利漏れ商標登録案件が急増か

>コンピューターのクラウド関連

【注意喚起】クラウド関連商標で権利申請漏れが生じていないかチェックを

>化粧品

化粧品の指定の際に商標でせっけん類を落とさないように注意しよう

>おむつ

商標のおむつ分野でも商標願書に記載漏れ事例が多数発生か?

>ゲームソフト

テレビゲーム関連ソフト分野でも商標権の権利漏れが発生

>スポーツ

マリンスポーツ分野の商標権でも権利取得漏れ案件が多数発生

>調理用具・食器

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