索 引
1. 第6類 – 卑金属及びその製品の商標区分解説
第6類は主として未加工および半加工の金属(鉱石を含む)と、特定の金属製品を対象とした区分です。この資料を整理して解説します。
2. 第6類の基本概要
第6類は以下の商品を含みます:
- 金属およびその合金、鉱石
- 建築用および構築用の金属製専用材料
- 金属製可搬式建造物組立てセット
- 金属製のケーブルおよびワイヤ(電気用を除く)
- 小型金属製品
- 貯蔵用または輸送用金属製コンテナ
- 金庫
3. 第6類に含まれる主な商品
- 1. 3Dプリンター用などのさらなる処理に用いられる金属箔・金属粉
- 2. 金属製建築材料(鉄道線路用金属材料、金属製管など)
- 3. 小型金属製品(ボルト、ねじ、くぎ、家具用キャスター、窓用締め具など)
- 4. 金属製可搬式建造物組立セット(プレハブ住宅、水泳用プール、野生動物用おり・かご、スケートリンクなど)
- 5. 自動式または非自動式の特定の金属製分配装置(タオル用ディスペンサー、チケット発行器具、犬の排泄物処理用袋のディスペンサー、トイレットペーパーディスペンサーなど)
- 6. 機能・用途によって他に分類されない特定の金属製商品(多目的金属製包装用容器、金属製の像、金属製の胸像、金属製造形品など)
4. 第6類に含まれない主な商品
- 1. 化学的特性に関する産業・科学研究における化学物質として用いられる金属および鉱石(第1類)
- 2. 塗装用、装飾用、印刷用及び美術用の金属箔及び金属粉(第2類)
- 3. 機能または用途に応じて分類される特定の分配装置(工業用の液体ディスペンサー(第7類)、電子式チケット発行端末装置(第9類)など)
- 4. 電気ケーブル(第9類)およびケーブル・ロープ(電気用および金属製を除く)(第22類)
- 5. 衛生設備の部品としての管(第11類)、フレキシブル管・チューブ・ホース(金属製を除く)(第17類)、硬質管(金属製を除く)(第19類)
- 6. ペット用ケージ(第21類)
- 7. 機能または用途によって分類される特定の金属製商品(手持工具(手動式)(第8類)、クリップ(第16類)、家具(第20類)、台所用器具(第21類)、家庭用容器(第21類)など)
5. 詳細解説
鉄及び鋼(06A01)
- 主として鉄及び鋼の地金、半加工品及びくずが含まれる
- 完成品となったものは、用途に従って他の類に属する
- 「鋼管」のように半加工品と同程度の加工が施されていても、その後ほとんど加工を必要とせず、それ自体のみで使用できるものは本区分に含まれる
- 「鋳鉄」「鋼半成品」であっても、半加工品の段階のものは本区分に含まれる
非鉄金属及びその合金(06A02)
- 主として非鉄金属及びその合金の地金、半加工品及びくずが含まれる
- 類似群は同じだが、第1類(非鉄金属)、第2類(塗装用・装飾用・印刷用または美術用の非鉄金属はく及び粉、貴金属はく及び粉)、第14類(貴金属)に属する商品も存在する
金属鉱石(06B01)
- 金、銀、銅などの金属類を含有する鉱石(地金等になる前の段階までのもの)
- 類似群は同じだが、第1類(非金属鉱物)、第14類(宝玉の原石)、第17類(雲母)、第19類(建築用または構築用の非金属鉱物)、第20類(海泡石、こはく)に属する商品も存在する
建築用又は構築用の金属製専用材料(07A01)
- 専ら建築または構築に使用される金属製の材料
- 「専用材料」とは、専ら建築または構築に用途を限定されたものとして取引される材料
- 例:「建築用または構築用の金属製天井板」など
金属製建造物組立てセット(07A04)
- 一式のセットとして取引に供される特定の使用目的を有する簡易な組立式建造物の専用部材
- 金属製以外の商品は第19類に属する
金属製荷役用パレット・ターンテーブル・トラバーサー(09A03)
- 金属製荷役用パレットは本類に属し、金属製以外は第20類に属する
- 類似群は同じだが、第7類(土木機械器具、荷役機械器具)、第12類(牽引車、荷役用索道)に属する商品も存在する
金属製人工魚礁(09A05)
- 水産資源育成・保護用の海中設置構造物で、金属製のものが本類、金属製以外は第19類に属する
- 類似群は同じだが、第7類(漁業用機械器具)に属する商品も存在する
金属製養鶏用かご(09A46)
- 金属製のものは本類に属し、金属製以外は第19類に属する
金属製の吹付け塗装用ブース(09A64)
- 金属製のものは本類に属し、金属製以外は第19類に属する
- 類似群は同じだが、「塗装機械器具」は第7類に属する
金属製セメント製品製造用型枠(09A71)
- 金属製のものは本類に属し、金属製以外は第19類に属する
6. 金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く)
金属製滑車(機械要素に当たるものを除く)(09F02)
- 金属製であって、機械要素以外のものは本類に属する
- 「機械要素」とは、各産業分野で使用される多くの種類の機械器具の「軸」「ベアリング」「滑車」「歯車」「ばね」「バルブ」のような部品を表す
- 類似群が同じ「機械要素」のうち、「動力伝導装置(陸上の乗物用のものを除く機械要素)」は第7類に、「動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素)」は第12類に属する
金属製ばね(機械要素に当たるものを除く)(09F03)
- 金属製であって、機械要素以外のものは本類に属する
- 類似群が同じ「機械要素」のうち、「緩衝器(陸上の乗物用のものを除く機械要素)」「ばね(陸上の乗物用のものを除く機械要素)」は第7類に、「緩衝器(陸上の乗物用の機械要素)」「ばね(陸上の乗物用の機械要素)」は第12類に属する
金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く)(09F05)
- 金属製であって、機械要素以外のものは本類に属する
- 類似群は同じだが、第7類(バルブ(陸上の乗物用のものを除く機械要素))、第11類(水道用栓、タンク用水位制御弁、パイプライン用栓)、第17類(ゴム製またはバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く))、第19類(送水管用バルブ(金属製またはプラスチック製のものを除く))、第20類(プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く))等に属する商品も存在する
金属製管継ぎ手・金属製フランジ(09F06)
- 「管継ぎ手」及び「フランジ」は、金属製のものは本類に属する
- 類似群が同じ「ガスケット」「管継ぎ手(金属製のものを除く)」「パッキング」は第17類に属する
キー・コッタ(09F07)
- 機械要素である「キー」(軸からの動力を他の機械要素(歯車など)へ効率良く伝えるための機械要素)や「金属製コッターピン」が該当する
7. 道路・鉄道・航路関連製品
てんてつ機(09G06)
- 鉄道線路の分岐する箇所につけ、これを切り換えて車両を他の線路に導く装置(転轍機)
- 類似群が同じ「鉄道用信号機」は第9類に属する
金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)(09G07)
- 発光式または機械式ではない金属製の道路標識は本類に属し、金属製以外は第19類に属する
- 類似群が同じ「乗物の故障の警告用の三角標識」「発光式または機械式の道路標識」は第9類に属する
金属製航路標識(発光式のものを除く)(09G08)
- 発光式でない金属製の航路標識は本類に属し、金属製以外は第19類に属する
- 類似群が同じ「航路標識(発光式)」は第9類に属する
8. 貯蔵槽関連製品
金属製液体貯蔵槽・金属製工業用水槽(09G59)
- 金属製の液体(液化ガスを除く)用の貯蔵槽が該当する
- 石製は第19類、金属製・石製以外(プラスチック製等)は第20類に属する
金属製のガス貯蔵及び液化ガス関連製品(09G60)
- 「ガス貯蔵槽または液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた」「金属製液化ガス貯蔵槽」「金属製ガス貯蔵槽」が該当する
- 石製は第19類、金属製・石製以外(プラスチック製等)は第20類に属する
9. 船舶・輸送関連製品
いかり(12A01)
- 船を停泊させるために水底に沈めるおもりが該当する
- 類似群は同じだが、第9類(消防艇)、第12類(船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く))、第22類(船舶用オーニング、ターポリン、帆)に属する商品も存在する
金属製輸送用コンテナ(12A74)
- 金属製の輸送用コンテナが該当し、金属製でないものは第20類に属する
10. 工具関連製品
かな床・はちの巣(13B01)
- 金属製品であるため本類に属する
- 類似群が同じ「手動工具(「すみつぼ類・革砥・鋼砥・砥石」を除く)」は第8類に属する
11. 金属製金具
金属製金具(「鍵用金属製リング・金属製安全錠(電気式のものを除く)・金属製鍵・金属製南京錠(電子式のものを除く)」を除く)(13C01)
- 「金具」は、それ自体単独で使用されるのでなく、何かに取付ける性質の金属製品
- ただし「カーテン金具」は、金属製のものであっても本類に属さず、第20類に属する
- 類似群は同じだが、第11類(水道蛇口用座金、水道蛇口用ワッシャー)、第17類(ゴム製またはバルカンファイバー製の座金及びワッシャー)、第18類(蹄鉄)、第20類(カーテン金具、金属代用のプラスチック製締め金具 等)、第26類(かばん金具、がま口用留め具、被服用はとめ)に属する商品も存在する
- 「戸車」「ちょうつがい」等の建築専用材料、「靴ひも代用金具」や「金属製靴保護金具」等の靴用金具等は、本商品には含まれない
鍵関連製品(13C02)
- 「鍵用金属製リング」「金属製安全錠(電気式のものを除く)」「金属製鍵」「金属製南京錠(電子式のものを除く)」が該当する
- 金属製であって、電気式でない商品が該当する
- ただし「掛金」のような平易な金具どうしを組み合わせて、戸などが開かないようにする単純な構造のものまたはその一部分は、金属製のものは本類「金属製金具(「鍵用金属製リング…」を除く)」に、非金属製のものは第20類に属する
- 類似群は同じだが、第14類(キーホルダー)、第20類(錠(電気式または金属製のものを除く))に属する商品も存在する
12. ワイヤ・金網・包装関連製品
ワイヤロープ(18A02)
- 「鋼製の素線をより合わせて製作したロープ」で、原則として用途が限定されていないものが該当する
金網(18B02)
- 原則として用途が限定されていないものが該当する
- 建築や土木工事に使う金網の一種である「ラス」は本類「建築用または構築用の金属製専用材料」に、「調理用具」である「焼き網」は第21類に属する
金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く)(18C01)
- 金属製の容器であって、主として包装に使用されるものが該当する
- 「包装用容器」は主に商品の取引の際その商品を入れるために用いるもので、消費者が小売店から直接買うことは少なく、商品を購入することによって必然的に外側の「包装用容器」も手に入れる結果となる
- 「カメラのケース」「バイオリンのケース」「眼鏡のケース」等は、これらがなくてもそれぞれの商品のみで通常取引され、需要者がケースだけを買うことも特異でないため、「包装用容器」には属さずそれぞれの附属品に該当する
金属製栓・金属製ふた(18C13)
- 包装用容器に用いるもの
- 「栓」及び「ふた」は、金属製のものは本類に、ゴム製のものは第17類に、コルク製・プラスチック製・木製のものは第20類に、ガラス製のものは第21類に属する
13. 標識・表示関連製品
金属製のネームプレート及び標札(19B21)
- 「ネームプレート」及び「標札」は、金属製の商品は本類に、金属製以外の商品は第20類に属する
- ただし「家屋番号札」は、発光式のものを除く金属製のものは本類に、発光式のものは第11類に、金属製及び発光式でないものは第20類に属する
金属製手持式旗ざお(19B22)
- 旗をつけて掲げるための金属製の手持式のさおが該当し、金属製以外の商品は第20類に属する
- 類似群は同じだが、第16類(紙製のぼり、紙製旗)、第24類(のぼり及び旗(紙製のものを除く))に属する商品が存在する
- 類似群は異なるが、「旗掲揚柱」は金属製の商品が本類に属し、金属製以外の商品は第19類に属する
14. 家庭用品・日用品関連
金属製植物の茎支持具(19B32)
- 植物の茎を支える金属製の器具が該当し、金属製以外の商品は第20類に属する
- 類似群が同じ「植木鉢」「家庭園芸用の水耕式植物栽培器」「じょうろ」は第21類に属する
金属製のきゃたつ及びはしご(19B34)
- 「きゃたつ」及び「はしご」は、金属製の商品は本類に、金属製以外の商品は第20類に属する
- 類似群は同じだが、「なわばしご」は第22類に属する
金属製郵便受け(19B35)
- 「郵便受け」は、金属製の商品は本類に、石製の商品は第19類に、金属製または石製以外の材質の商品は第20類に属する
金属製帽子掛けかぎ(19B36)
- 「帽子掛けかぎ」は、金属製の商品は本類に、金属製以外の商品は第20類に属する
スーパーマーケットで使用する金属製手提げ用買物かご(19B42)
- 主に消費者等がスーパーマーケットで買物をする際に、商品を入れて使用するための金属製の手提げタイプのかごが該当する
- 類似群が同じ「スーパーマーケットで使用する手提げ用買物かご(金属製のものを除く)」は第20類に属する
金属製家庭用水槽(19B49)
- 「家庭用水槽」は、金属製の商品は本類に、石製の商品は第19類に、金属製または石製以外の商品は第20類に属する
金属製工具箱(19B53)
- 「工具箱」は、金属製の商品は本類に属し、金属製以外の商品は第20類に属する
紙タオル関連製品(19B54)
- 「紙タオル取り出し用金属製箱」「金属製のタオル用ディスペンサー」は、金属製の商品は本類に属し、金属製以外の商品は第20類に属する
- 類似群が同じ「せっけん用ディスペンサーボトル」は第21類に属する
15. 建築関連製品
金属製建具・金庫(20A01)
- 「建具」は、金属製の商品は本類に属し、金属製以外の商品は第19類に属する
- 「金庫」は、材質を問わず本類に属する
- 類似群が同じ「宝石箱」は第14類に、「家具」は第20類に属する
金属製屋外用日よけ・金属製屋外用ブラインド(20D01)
- 「屋外用日よけ」や「屋外用ブラインド」は、主に日差しを遮ることを目的とした屋外設置商品で、金属製の商品は本類に、金属製または織物製以外の商品は第19類に、織物製の商品は第22類に属する
- 類似群が同じ「農業用プラスチックシート」は第17類に、「雨覆い」「天幕」は第22類に属する
金属製立て看板(20D04)
- 「立て看板」は、金属製の商品は本類に、紙製または厚紙製の商品は第16類に、木製またはプラスチック製の商品は第20類に、ガラス製または磁器製の商品は第21類に属する
- 類似群は同じ「ネオンサイン」は第9類に、「アドバルーン」は第20類に属する
- 類似群は異なるが、「電子看板」も第9類に属する
金属製人工池(20D06)
- 「人工池」は、屋外に設置される人工的な池が該当し、金属製の商品は本類に属し、金属製以外の商品は第19類に属する
金属製の可搬式家庭用温室(20D07)
- 「可搬式家庭用温室」は、屋外に設置される商品が該当し、金属製のものは本類に属し、金属製以外の商品は第19類に属する
16. 記念品・墓標関連製品
金属製記念カップ・金属製記念たて(20E01)
- 「記念カップ」及び「記念たて」は、スポーツ大会や学術大会等で優勝者や優秀者等を表彰するために贈られる杯・たてなどが該当する
- 金属製の商品は本類に、貴金属製の商品は第14類に、石製・コンクリート製または大理石製の商品は第19類に、木製・ろう製・石膏製またはプラスチック製の商品は第20類に、磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製またはガラス製の商品は第21類に属する
金属製の墓標及び墓碑用銘板(20F01)
- 「墓標」や墓碑用の「銘板」は、金属製のものが本類に属し、金属製以外の商品は第19類に属する
- 類似群が同じだが、第20類(葬祭用具)、第24類(遺体覆い、経かたびら等)、第26類(造花の花輪)、第31類(生花の花輪)に属する商品が存在する
17. 靴・つえ・スポーツ用品関連
靴関連金属製品(22A02)
- 「金属製靴合わせくぎ」「金属製靴くぎ」「金属製靴びょう」は、金属製のものが本類に属し、金属製以外の商品は第20類に属する
- 類似群は同じだが、第14類(貴金属製靴飾り)、第21類(靴ブラシ、靴べら等)、第22類(靴用ろう引き縫糸)、第25類(靴保護具)、第26類(靴飾り(貴金属製のものを除く)、靴はとめ等)に属する商品が存在する
つえ用金属製石突き(22C01)
- つえの地面を突く部分にはめる金具であり、金属製のものが本類に属する
- 類似群が同じ「ステッキ」「つえ」「つえ金具」「つえの柄」は第18類に属する
拍車(24C02)
- 靴のかかとに取り付ける金具で、馬の進行を御するのに用いるもの
- 類似群が同じ「乗馬用具」は第18類に、「乗馬靴」は第25類に属する
登山用具関連(24C03)
- 「アイゼン」「カラビナ」「ハーケン」は、金属製の登山用具が該当する
- 類似群が同じだが、第8類(ピッケル)、第21類(コッフェル)、第22類(ザイル、登山用またはキャンプ用のテント)、第24類(スリーピングバッグ)、第28類(登山用ハーネス)に属する商品が存在する
- 「登山靴」は、これらの商品には含まれず、第25類「運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く)」に含まれる
金属製彫刻(26C01)
- 「彫刻」のうち、金属製のものは本類に属し、複製物も含まれる
- 類似群が同じ「石製彫刻」「コンクリート製彫刻」「大理石製彫刻」は第19類に、「石こう製彫刻」「プラスチック製彫刻」「木製彫刻」は第20類に属する
以上で第6類の詳細解説は完了です。第6類は主に金属製品を扱う区分であり、同じ商品でも素材によって区分が異なるケースが多いことが特徴です。他の類との区分ポイントとして、特に第19類(非金属建築材料)、第20類(家具・プラスチック製品)との関係に注意が必要です。