商標登録区分の第6類:金属製の建材・工具・ドアなど〔2026年最新版〕

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1. 商標登録区分 第6類 「金属製の建材・工具・ドアなど」の解説〔2026年最新版〕

第6類の見出し

  • 金属及びその合金、鉱石
  • 建築用及び構築用の金属製専用材料
  • 金属製可搬式建造物組立てセット
  • 金属製のケーブル及びワイヤ(電気用のものを除く。)
  • 小型金属製品
  • 貯蔵用又は輸送用金属製コンテナ
  • 金庫

注釈

第6類には、主として、未加工及び半加工の金属(鉱石を含む。)並びに特定の金属製の商品を含む。

2. 商標登録区分の第6類に含まれるもの

第6類には、特に、次の商品を含む

  • 例えば、3Dプリンター用のように、さらなる処理に用いられる金属箔又は金属粉
  • 金属製建築材料、例えば、鉄道線路用金属材料、金属製管
  • 小型金属製品、例えば、ボルト、ねじ、くぎ、家具用キャスター、窓用締め具
  • 金属製可搬式建造物組立セット、例えば、プレハブ住宅組立セット、水泳用プール組立セット、野生動物用おり及びかご、スケートリンク組立セット
  • 自動式又は非自動式の特定の金属製分配装置、例えば、タオル用ディスペンサー、チケット発行器具、犬の排泄物処理用袋のディスペンサー、トイレットペーパーディスペンサー
  • 機能又は用途によって他に分類されない特定の金属製の商品、例えば、多目的の金属製包装用容器、金属製の像、金属製の胸像、及び金属製造形品

3. 第6類に含まれないもの

第6類には、特に、次の商品を含まない

  • 化学的特性に関する産業・科学研究における化学物質として用いられる金属及び鉱石、例えば、ボーキサイト、水銀、アンチモン、アルカリ類及びアルカリ土類金属(第1類)
  • 塗装用、装飾用、印刷用及び美術用の金属箔及び金属粉(第2類)
  • 機能又は用途に応じて分類される特定の分配装置、例えば、工業用の液体ディスペンサー(第7類)、電子式チケット発行端末装置(第9類)、医療用の投薬用ディスペンサー(第10類)、接着テープディスペンサー(第16類)
  • その機能又は用途によって分類される特定の金属製の商品、例えば、手持工具(手動式のもの)(第8類)、クリップ(第16類)、家具(第20類)、台所用器具(第21類)、家庭用容器(第21類)
  • 電気ケーブル(第9類)並びにケーブル及びロープ(電気用及び金属製のものを除く。)(第22類)
  • 衛生設備の部品としての管(第11類)、フレキシブル管、フレキシブルチューブ、フレキシブルホース(金属製のものを除く。)(第17類)、硬質管(金属製のものを除く。)(第19類)
  • ペット用ケージ(第21類)

4. 詳細解説

鉄及び鋼(06A01)

この商品には、主として鉄及び鋼の地金、半加工品及びくずが含まれます。

完成品となったものは、それぞれの用途に従って他の類に属します。

「鋼管」のように、半加工品と同程度の加工が施された商品であっても、その後にほとんど加工を必要とせず、それ自体のみで使用できるものは、この商品に含まれます。

また、「鋳鉄」「鋼半成品」であっても、半加工品の段階のものは、この商品に含まれます。

非鉄金属及びその合金(06A02)

この商品には、主として非鉄金属及びその合金の地金、半加工品及びくずが含まれます。

また、この商品と類似群は同じですが、第1類(非鉄金属)、第2類(塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉 塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉)及び第14類(貴金属)に属する商品が存在します。

金属鉱石(06B01)

この商品は、金、銀、銅などの金属類を含有する鉱石(すなわち、地金等になる前の段階までのもの)が該当します。

また、この商品と類似群は同じですが、第1類(非金属鉱物)、第14類(宝玉の原石)、第17類(雲母)、第19類(建築用又は構築用の非金属鉱物)及び第20類(海泡石 こはく)に属する商品が存在します。

建築用又は構築用の金属製専用材料(07A01)

この商品は、専ら建築又は構築に使用される材料のうち、金属製のものが該当します。

「専用材料」の意味は、専ら建築又は構築に用途を限定されたものとして取引される材料のことであって、例えば、鉄板等を加工し、建築用又は構築用の専用材料として取引される「建築用又は構築用の金属製天井板」は、この商品に該当します。

金属製建造物組立てセット(07A04)

「建造物組立てセット」は、一式のセットとして取引に供される特定の使用目的を有する簡易な組立式建造物の専用部材であって、金属製のものが本類に属し、金属製以外の商品は第19類に属します。

金属製荷役用パレット 荷役用ターンテーブル 荷役用トラバーサー(09A03)

「荷役用パレット」は、金属製のものは本類に属し、金属製以外の商品は第20類に属します。

なお、この商品と類似群が同じですが、第7類(土木機械器具 荷役機械器具)及び第12類(牽引車 荷役用索道)に属する商品も存在します。

金属製人工魚礁(09A05)

「人工魚礁」は、水産資源を育成・保護し、また乱獲を防ぐために海中に設置した岩石・コンクリート‐ブロック・廃船などの構造物であって、金属製のものは本類に属し、金属製以外の商品は第19類に属します。

なお、この商品と類似群が同じですが、第7類(漁業用機械器具)に属する商品も存在します。

金属製養鶏用かご(09A46)

「養鶏用かご」は、金属製のものは本類に属し、金属製以外の商品は第19類に属する商品です。

金属製の吹付け塗装用ブース(09A64)

「吹付け塗装用ブース」は、金属製のものは本類に属し、金属製以外の商品は第19類に属します。

なお、この商品と類似群が同じ「塗装機械器具」は第7類に属する商品です。

金属製セメント製品製造用型枠(09A71)

「セメント製品製造用型枠」は、金属製のものは本類に属し、金属製以外の商品は第19類に属します。

金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。)(09F02, 09F03, 09F05)

1.「金属製滑車(機械要素に当たるものを除く。)」(09F02)

「滑車」は、金属製であって、機械要素以外のものは本類に属します。

「機械要素」とは、各産業分野で使用されている多くの種類の機械器具の「軸」「ベアリング」「滑車」「歯車」「ばね」「バルブ」のような部品をまとめて表示したものです。

なお、この商品と類似群が同じですが、「機械要素」に該当する商品のうち、「動力伝導装置(陸上の乗物用のものを除く機械要素)」は第7類に、「動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素)」は第12類に属する商品です。

2.「金属製ばね(機械要素に当たるものを除く。)」(09F03)

「ばね」は、金属製であって、機械要素以外のものは本類に属します。

なお、この商品と類似群が同じですが、「機械要素」に該当する商品のうち、「緩衝器(陸上の乗物用のものを除く機械要素) ばね(陸上の乗物用のものを除く機械要素)」は第7類に、「緩衝器(陸上の乗物用の機械要素) ばね(陸上の乗物用の機械要素)」は第12類に属する商品です。

3.「金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)」(09F05)

「バルブ」は、金属製であって、機械要素以外のものは本類に属します。

なお、この商品と類似群は同じですが、第7類(バルブ(陸上の乗物用のものを除く機械要素))、第11類(水道用栓 タンク用水位制御弁 パイプライン用栓)、第17類(ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。))、及び第20類(プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。))等に属する商品も存在します。

金属製管継ぎ手 金属製フランジ(09F06)

「管継ぎ手」及び「フランジ」は、金属製のものは本類に属します。

また、これらの商品と類似群が同じ「ガスケット 管継ぎ手(金属製のものを除く。)パッキング」は第17類に属します。

キー コッタ(09F07)

これらの商品は、機械要素である「キー」(軸からの動力を他の機械要素(歯車など)へ効率良く伝えるための機械要素)や「金属製コッターピン」が該当します。

てんてつ機(09G06)

この商品は、「鉄道線路の分岐する箇所につけ、これを切り換えて車両を他の線路に導く装置。転轍機。

」のことを指します。

また、この商品と類似群が同じ「鉄道用信号機」は第9類に属します。

金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。)(09G07)

「道路標識」は、発光式又は機械式ではない金属製の商品が本類に属し、発光式又は機械式ではない金属製以外の商品は第19類に属します。

また、この商品と類似群が同じ「乗物の故障の警告用の三角標識 発光式又は機械式の道路標識」は第9類に属します。

金属製航路標識(発光式のものを除く。)(09G08)

「航路標識」は、発光式でない金属製の商品が本類に属し、発光式でない金属製以外の商品は第19類に属します。

なお、この商品と類似群が同じ「航路標識(発光式)」は第9類に属します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

第9類「beacons, luminous」(航路標識(発光式) 09G08)

金属製貯蔵槽類(09G59,09G60)

1.「金属製液体貯蔵槽 金属製工業用水槽」(09G59)

これらの商品は、金属製の液体(液化ガスを除く。)用の貯蔵槽が該当し、石製は第19類に属し、金属製及び石製以外の材質(プラスチック製等)の商品は第20類に属します。

2.「ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた 金属製液化ガス貯蔵槽 金属製ガス貯蔵槽」(09G60)

これらの商品は、金属製のガス用の貯蔵槽(金属製液化ガス貯蔵槽 金属製ガス貯蔵槽)及びそれに使用するアルミニウム製の浮中ぶたが該当し、石製は第19類に属し、金属製及び石製以外の材質(プラスチック製等)の商品は第20類に属します。

いかり(12A01)

この商品は、船を停泊させるために水底に沈めるおもりが該当します。

また、この商品と類似群は同じですが、第12類(船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。))及び第22類(船舶用オーニング ターポリン 帆)に属する商品も存在します。

金属製輸送用コンテナ(12A74)

この商品は、金属製の輸送用の商品が該当し、金属製ではないものは第20類に属します。

かな床 はちの巣(13B01)

これらの商品は、金属製品であるため本類に属します。

なお、これらの商品と類似群が同じ「手動工具(「すみつぼ類・革砥・鋼砥・砥石」を除く。)」は第8類に属します。

金属製金具(13C01,13C02)

1.「金属製金具(「鍵用金属製リング・金属製安全錠(電気式のものを除く。)・金属製鍵・金属製南京錠(電子式のものを除く。)」を除く。)」(13C01)

「金具」は、それ自体単独で使用されるのでなく、何かに取付ける性質の金属製品がこの概念に含まれます。

ただし、「カーテン金具」は、金属製のものであっても本類に属さず、第20類に属します。

また、この商品と類似群は同じですが、第11類(水道蛇口用座金 水道蛇口用ワッシャー)、第17類(ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー)、第18類(蹄鉄)、第20類(カーテン金具 金属代用のプラスチック製締め金具 等)及び第26類(かばん金具 がま口用留め具 被服用はとめ)に属する商品も存在します。

なお、「戸車」「ちょうつがい」等の建築専用材料、「靴ひも代用金具」や「金属製靴保護金具」等の靴用金具等は、この商品には含まれません。

2.「鍵用金属製リング 金属製安全錠(電気式のものを除く。) 金属製鍵 金属製南京錠(電子式のものを除く。)」(13C02)

これらの商品は、「鍵」や「錠」に該当するもので、金属製であって、電気式ではない商品が該当します。

ただし、「掛金」のように、鍵のような用途に使用するものですが、鍵と錠との関係にあるものではなく、平易な金具どうしを組み合わせて、戸などが開かないようにする単純な構造のもの又はその一部分は、金属製のものは本類「金属製金具(「鍵用金属製リング・金属製安全錠(電気式のものを除く。)・金属製鍵・金属製南京錠(電子式のものを除く。)」を除く。)」に、非金属製のものは第20類に属します。

また、これらの商品と類似群は同じですが、第14類(キーホルダー)及び第20類(錠(電気式又は金属製のものを除く。))に属する商品も存在します。

ワイヤロープ(18A02)

この商品は、「鋼製の素線をより合わせて製作したロープ」で、原則として用途が限定されていないものが該当します。

金網(18B02)

この商品は、原則として用途が限定されていないものが該当します。

なお、建築や土木工事に使う金網の一種である「ラス」は本類「建築用又は構築用の金属製専用材料」に、「調理用具」である「焼き網」は第21類に属します。

金属製包装用容器(18C01,18C13)

1.「金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。)」(18C01)

この商品は、金属製の容器であって、主として包装に使用されるものが該当します。

「包装用容器」は、主に、商品の取引の際その商品を入れるために用いるものですから、消費者が小売店から買うようなことは少なく、その点で「包装用容器」は、特殊な商品です。すなわち、一般的には、消費者は商品の中身を購入することによって必然的にその外側の「包装用容器」をも手に入れる結果となります。このような性格を持つ容器が「包装用容器」です。

「包装用容器」について商標権を得る必要があるのは、主に、「包装用容器」自体の生産者又は取引者と考えられ、「包装用容器」に入れる商品の中身の生産者又は取引者は、理論的には「包装用容器」についての権利をとる必要はありません。なぜなら、例えば、ビール会社はビールびんに自己の商標を付したとしても、それはビールびんの商標でなく、ビール自体の商標です。つまり、他人がビールびんについて、ビールの商標と同じ商標権を所持していたとしても、それは空のビールびんについてのみその効力が及ぶのであって、ビールが入っているビールびんについて使用すれば、それはビール自体の商標の使用となり、ビールについての商標権者に対する侵害となり得るからです。

なお、「カメラのケース」「バイオリンのケース」「眼鏡のケース」等は、これらのケースがなくても、それぞれカメラ、バイオリン、眼鏡のみで、通常取引されるものであり、かつ、需要者がケースだけを買うことも特異な例ではありませんので、「包装用容器」には属さず、それぞれカメラ、バイオリン、眼鏡の附属品に該当します。

2.「金属製栓 金属製ふた」(18C13)

これらの商品は、包装用容器に用いるものです。

「栓」及び「ふた」は、金属製のものは本類に、ゴム製のものは第17類に、コルク製、プラスチック製、木製のものは第20類に、ガラス製のものは第21類に属します。

金属製のネームプレート及び標札(19B21)

「ネームプレート」及び「標札」は、金属製の商品は本類に、金属製以外の商品は第20類に属します。

ただし、「家屋番号札」は、発光式のものを除く金属製のものは本類に、発光式のものは第11類に、金属製及び発光式でないものは第20類に属します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

第6類「house numbers of metal, non-luminous」(金属製家屋番号札(発光式のものを除く。) 19B21)

第11類「luminous house numbers」(発光式家屋番号札 19B21)

第20類「house numbers, not of metal, non-luminous」(家屋番号札(金属製及び発光式のものを除く。) 19B21)

金属製手持式旗ざお(19B22)

この商品は、旗をつけて掲げるための金属製の手持式のさおが該当し、金属製以外の商品は第20類に属します。

また、この商品と類似群は同じですが、第16類(紙製のぼり 紙製旗)及び第24類(のぼり及び旗(紙製のものを除く。))に属する商品が存在します。

なお、この商品と類似群は異なりますが、「旗掲揚柱」は、金属製の商品が本類に属し、金属製以外の商品は第19類に属します。

金属製植物の茎支持具(19B32)

この商品は、植物の茎を支える金属製の器具が該当し、金属製以外の商品は第20類に属します。

また、この商品と類似群が同じ「植木鉢 家庭園芸用の水耕式植物栽培器 じょうろ」は第21類に属します。

金属製のきゃたつ及びはしご(19B34)

「きゃたつ」及び「はしご」は、金属製の商品は本類に、金属製以外の商品は第20類に属します。

なお、これらの商品と類似群は同じですが、「なわばしご」は第22類に属します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

第22類「rope ladders」(なわばしご 19B34)

金属製郵便受け(19B35)

「郵便受け」は、金属製の商品は本類に、石製の商品は第19類に、金属製又は石製以外の材質の商品は第20類に属します。

金属製帽子掛けかぎ(19B36)

「帽子掛けかぎ」は、金属製の商品は本類に、金属製以外の商品は第20類に属します。

スーパーマーケットで使用する金属製手提げ用買物かご(19B42)

この商品は、主に、消費者等がスーパーマーケットで買物をする際に、商品を入れて使用するための、金属製の手提げタイプのかごが該当します。

なお、この商品と類似群が同じ「スーパーマーケットで使用する手提げ用買物かご(金属製のものを除く。)」は第20類に属します。

金属製家庭用水槽(19B49)

「家庭用水槽」は、金属製の商品は本類に、石製の商品は第19類に、金属製又は石製以外の商品は第20類に属します。

金属製工具箱(空のもの)(19B53)

「工具箱(空のもの)」は、金属製の商品は本類に属し、金属製以外の商品は第20類に属します。

なお、「工具箱」に収納される「ハンマー」等の「手動工具(「すみつぼ類・革砥・鋼砥・砥石」を除く。)」は、第8類に属します。

紙タオル取り出し用金属製箱 金属製のタオル用ディスペンサー(19B54)

これらの商品は、金属製の商品は本類に属し、金属製以外の商品は第20類に属します。

「紙タオル取り出し用金属製箱」は、紙タオルを収納し、必要に応じて取り出すことができる金属製の箱が該当します。

「金属製のタオル用ディスペンサー」も同様に、タオルを収納し、必要に応じて取り出すことができる金属製のディスペンサーが該当します。

また、「金属製せっけん用ディスペンサー」は、せっけんを収納し、必要に応じて取り出すことのできる金属製のディスペンサーが該当し、これらの商品に類似する商品として本類に含まれます。

なお、これらの商品と類似群が同じ「せっけん用ディスペンサーボトル」は、せっけんを詰め替えるために使用する家庭用のボトルであって、第21類に属します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

第6類「soap dispensers of metal」(金属製せっけん用ディスペンサー 19B54)

金属製建具 金庫(20A01)

「建具」は、金属製の商品は本類に属し、金属製以外の商品は第19類に属します。

また、「金庫」は、材質を問わず本類に属します。

なお、これらの商品と類似群が同じ「宝石箱」は第14類に、「家具」は第20類に属します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

第6類「cashboxes [metal or non-metal]」(金庫(金属製又は非金属製) 20A01)

金属製屋外用日よけ 金属製屋外用ブラインド(20D01)

「屋外用日よけ」や「屋外用ブラインド」は、主に日差しを遮ることを目的とした屋外に設置される商品が該当し、金属製の商品は本類に属し、金属製又は織物製以外の商品は第19類に属し、織物製の商品は第22類に属します。

また、これらの商品と類似群が同じ「農業用プラスチックシート」は第17類に、「雨覆い 天幕」は第22類に属します。

金属製立て看板(20D04)

「立て看板」は、金属製の商品は本類に、紙製又は厚紙製の商品は第16類に、木製又はプラスチック製の商品は第20類に、ガラス製又は磁器製の商品は第21類に属します。

また、この商品と類似群は同じ「ネオンサイン」は第9類に、「アドバルーン」は第20類に属します。

なお、この商品と類似群は異なりますが、「電子看板」も第9類に属します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

第16類「signboards of paper or cardboard」(紙製又は厚紙製の看板 20D04)

第9類「neon signs」(ネオンサイン 20D04)

第9類「digital signs」(電子看板 11B01 11C01)

金属製人工池(20D06)

「人工池」は、屋外に設置される人工的な池が該当し、金属製の商品は本類に属し、金属製以外の商品は第19類に属します。

金属製の可搬式家庭用温室(20D07)

「可搬式家庭用温室」は、屋外に設置される商品が該当し、金属製のものは本類に属し、金属製以外の商品は第19類に属します。

金属製記念カップ 金属製記念たて(20E01)

「記念カップ」及び「記念たて」は、スポーツ大会や学術大会等で、優勝者や優秀者等を表彰するために贈られる杯・たてなどが該当し、金属製の商品が本類に、貴金属製の商品が第14類に、石製・コンクリート製又は大理石製の商品が第19類に、木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の商品が第20類に、磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製又はガラス製の商品が第21類に属します。

金属製の墓標及び墓碑用銘板(20F01)

「墓標」や墓碑用の「銘板」は、金属製のものが本類に属し、金属製以外の商品は第19類に属します。

また、これらの商品と類似群が同じですが、第20類(葬祭用具)、第24類(遺体覆い 経かたびら 等)、第26類(造花の花輪)、第31類(生花の花輪)に属する商品が存在します。

金属製靴合わせくぎ 金属製靴くぎ 金属製靴びょう(22A02)

これらの商品は、金属製のものが本類に属し、金属製以外の商品は第20類に属します。

なお、これらの商品と類似群は同じですが、第14類(貴金属製靴飾り)、第21類(靴ブラシ 靴べら 等)、第22類(靴用ろう引き縫糸)、第25類(靴保護具)及び第26類(靴飾り(貴金属製のものを除く。) 靴はとめ 等)に属する商品が存在します。

つえ用金属製石突き(22C01)

「つえ用金属製石突き」は、つえの地面を突く部分にはめる金具であり、そのうちの金属製のものが本類に属します。

また、この商品と類似群が同じ「ステッキ つえ つえ金具 つえの柄」は第18類に属します。

拍車(24C02)

この商品は、靴のかかとに取り付ける金具であり、馬の進行を御するのに用いるものです。

なお、この商品と類似群が同じ「乗馬用具」は第18類に、「乗馬靴」は第25類に属します。

アイゼン カラビナ ハーケン(24C03)

これらの商品は、金属製の登山用具が該当します。

また、これらの商品と類似群が同じですが、第8類(ピッケル)、第21類(コッフェル)、第22類(ザイル 登山用又はキャンプ用のテント)、第24類(スリーピングバッグ)及び第28類(登山用ハーネス)に属する商品が存在します。

なお、「登山靴」は、これらの商品には含まれず、第25類「運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。)」に含まれます。

金属製彫刻(26C01)

「彫刻」のうち、金属製のものは本類に属し、複製物も含まれます。

なお、この商品と類似群が同じ「石製彫刻 コンクリート製彫刻 大理石製彫刻」は第19類に、「石こう製彫刻 プラスチック製彫刻 木製彫刻」は第20類に属します。

5. 区分のポイント

1. 用途による分類

  • 同一の商品でも用途によって区分が変わる場合がある
  • 第6類に固有の商品と他類との境界に注意が必要
  • 取引の実態に基づいて区分が判断される

2. 類似群による他類との関連

  • 同じ類似群コードを持つ商品が他の類にも存在する
  • 関連する類として第1類、第2類、第7類、第8類、第9類等がある
  • 類似群コードを確認して正確な区分を行う必要がある

3. 含まれるもの・含まれないものの区別

  • 第6類に含まれるものと含まれないものの区別が重要
  • 含まれるもの例:例えば、3Dプリンター用のように、さらなる処理に用いられる金属箔又は金属粉
  • 含まれないもの例:化学的特性に関する産業・科学研究における化学物質として用いられる金属及び鉱石、例

4. 主要な商品カテゴリ

  • 主要な区分として「鉄及び鋼」がある
  • 主要な区分として「非鉄金属及びその合金」がある
  • 主要な区分として「金属鉱石」がある
  • その他にも多数の細分化された区分が存在する

第6類の商標区分は主に金属製の建材・工具・ドアなどに関する商品を包含しています。商標登録の際は、具体的な商品内容を正確に把握し、適切な区分を選択することが重要です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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