索 引
1. 商標登録区分の第9類:スマホ・パソコン・電気製品〔2025年最新版〕
第9類の見出し
- 科学用、研究用、ナビゲーション用、測量用、写真用、映画用、視聴覚用、光学用、計量用、測定用、信号用、検知用、試験用、検査用、救命用及び教育用の機械器具
- 電気の供給又は使用における伝導用、開閉用、変圧用、蓄電用、調整用又は制御用の機械器具
- 音響・映像又はデータの記録用、送信用、再生用、又は処理用の機械器具
- 記録された及びダウンロード可能な記録媒体、コンピュータソフトウェア、未記録のデジタル式又はアナログ式の記録用及び保存用媒体
- 硬貨作動式機械用の始動装置
- 金銭登録機、計算用装置
- コンピュータ及びコンピュータ周辺機器
- 潜水服、水中マスク、潜水用耳栓、潜水用及び水泳用鼻クリップ、潜水用手袋、潜水用呼吸装置
- 消火装置
注釈:
第9類には、主として、科学用又は研究用機械器具、視聴覚用及び情報技術用装置、並びに安全及び救命用具を含みます。
2. 商標登録区分の第9類に含まれるもの
この類には、特に、次の商品を含みます:
- 実験室用科学研究機器
- 訓練用の器具及びシミュレーター(例:蘇生訓練用マネキン人形、乗物運転技能訓練用シミュレーター)
- 航空機、船舶及び無人の乗物の制御及び監視用機器(例:ナビゲーション装置、送信装置、測定用コンパス、全地球測位装置(GPS)、乗物用自動操縦装置)
- 安全用機器(例:救命網、信号灯、交通信号機、消防車、音響式警報器、ユーザー認証のためのセキュリティハードウェアトークン)
- 重大な又は生命を脅かす怪我に対する身体防護用衣服(例:事故・放射線又は火熱に対する身体防護用衣服、防弾服、保護ヘルメット、運動用ヘッドガード、運動用マウスガード、飛行士用保護服、作業用ひざ当て)
- 光学用機器(例:眼鏡、コンタクトレンズ、拡大鏡、検査作業用鏡、のぞき穴)
- 永久磁石
- 腕時計型携帯情報端末、着用可能なアクティビティトラッカー
- コンピュータ用ジョイスティック(テレビゲーム用を除く)、バーチャルリアリティ用ヘッドセット、眼鏡型携帯情報端末
- 眼鏡用容器、スマートフォン用ケース、写真用機器専用ケース
- 現金自動預払機、インボイス作成機、材料試験用の器具及び機械
- 電子たばこ用バッテリー及び充電器
- 楽器用エフェクター
- 実験用ロボット、教育支援用ロボット、防犯用監視ロボット、人工知能搭載のヒューマノイドロボット
3. 商標登録区分の第9類に含まれないもの
この類には、特に、次の商品を含みません:
- ジョイスティック(機械部品)(ゲーム機用のものを除く)(第7類)、乗物用ジョイスティック(第12類)、テレビゲーム機用ジョイスティック、おもちゃ用及びゲーム機用コントローラー(第28類)
- その機能又は用途によって各類に分類される硬貨作動式装置(例:硬貨作動式洗濯機(第7類)、硬貨作動式ビリヤード台(第28類))
- 工業用ロボット(第7類)、外科手術用ロボット(第10類)、おもちゃのロボット(第28類)
- 脈拍計、心拍数測定用機器、体組成計(第10類)
- 実験室用ランプ、実験室バーナー(第11類)
- ダイビング用ライト(第11類)
- 主たる機能に変わりがないスマート製品(例:スマート冷蔵庫(第11類)、スマートスーツケース(第18類)、スマート被服(第25類)、スマートトイ(第28類))
- 爆発性霧中信号、信号用ロケット照明弾(第13類)
- 生物組織の顕微鏡用切片(教育用のものに限る)、顕微鏡観察に用いる生物の教材用標本(第16類)
- 特定のスポーツをするときに着用される被服及び器具(例:保護用パッド(運動用被服の部分品)、フェンシング用マスク、ボクシング用グローブ(第28類))
4. 詳細解説
潜水用耳栓(01C04)
耳栓のうち、潜水用の商品は本類に属し、水泳用、睡眠用や防音用の商品は第10類に属します。
検卵器(09A45)
この商品は、孵化中の種卵を検査するための機械が該当します。また、この商品と類似群が同じ「育雛器 ふ卵器」は第7類に属します。
事務用機械器具関連(09D01)
「青写真複写機 金銭登録機 硬貨の計数用又は選別用の機械 写真複写機 製図用又は図案用の機械器具 タイムスタンプ タイムレコーダー パンチカードシステム機械 票数計算機 郵便切手の貼り付けチェック装置」
事務用機械器具のうち、「金銭登録機」「タイムスタンプ」のような商品は本類に属します。また、これらの商品と類似群は同じですが、第7類(機械式の接着テープディスペンサー 自動スタンプ打ち器)及び第16類(あて名印刷機 印字用インクリボン 等)に属する商品も存在します。
駐車場用硬貨作動式ゲート(09E26)
この商品は、駐車場で用いる装置が該当し、「駐車場用硬貨作動式ゲート」は本類に、「機械式駐車装置」は第7類に属します。
救命用具(09G01)
この商品は、救命胴衣や救命帯等、人命を救助することを目的とした商品が該当します。なお、この商品と同じ類似群である「落下傘」は第12類に属します。
消火関連機器(09G02)
「消火器 消火栓 消火ホース 消火ホース用ノズル スプリンクラー消火装置」
これらの商品は、消火器等、消火をその本質的機能とする器具等が該当します。
警報器関連(09G04)
「火災報知機 ガス漏れ警報器 盗難警報器」
これらの商品は、火災の発生やガス漏れ等を察知し、特異の音響の連続や赤色光線の発光などによって危険の緊迫や故障の発生を急報する装置が該当します。なお、これらの商品と類似群が同じ「乗物用盗難警報器」については、乗物と同様に第12類に属します。
保安用ヘルメット(09G05)
この商品は、オートバイに乗る際や工事現場で頭部を衝撃などから保護するためにかぶる防護帽が該当し、身体を防護することを目的とする商品であるため本類に属します。なお、運動競技の際に用いられる「運動用保護ヘルメット」は、この商品には含まれませんが、身体を防護することを目的とする商品であるため本類に属します。
鉄道用信号機(09G06)
鉄道用の信号は、前方の列車との間隔を十分に取るため、同じ線路の区間に2編成以上の車両が入らないようにすることで、列車が衝突したり、入ってはいけない線路に列車が入ったりしてしまうことを防ぐためのもので、信号用機械器具に該当することから、本類に属します。また、この商品と類似群が同じ「てんてつ機」は第6類に属します。
道路関連標識(09G07)
「乗物の故障の警告用の三角標識 発光式又は機械式の道路標識 カーブミラー」
「乗物の故障の警告用の三角標識」は、高速自動車国道等において故障やその他の理由により自動車を運転することができなくなった際に、自動車が故障その他の理由により停止していることを表示する停止表示器材が該当します。また、「道路標識」は、発光式又は機械式の商品は本類に属し、発光式又は機械式ではない金属製道路標識は第6類に、金属製又は発光式若しくは機械式ではない道路標識は第19類に属します。なお、「カーブミラー」は、その材質を問わず、本類に属します。
潜水用機械器具(09G51)
この商品は、送気式の潜水機械器具等、主として水中作業に用いられる商品が該当します。なお、この商品には、専らスポーツに使用する商品は含まれません。
5. ゲーム・シミュレーター関連
業務用テレビゲーム機用プログラム(09G53)
この商品は、主に業務用テレビゲーム機専用のゲーム用プログラムが該当し、ソフトウェアが属する区分である本類に属します。また、この商品と類似群が同じ「遊園地用機械器具」及び「業務用テレビゲーム機」本体は、第28類に属します。なお、この商品とは類似群が異なりますが、「家庭用テレビゲーム機用プログラム 携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」は本類に、「家庭用テレビゲーム機」及び「携帯用液晶画面ゲーム機」は第28類に属します。
乗物運転技能訓練用シミュレーター(09G64)
この商品は、乗物を運転するための技能訓練用シミュレーターが該当します。
運動技能訓練用シミュレーター(09G65)
この商品は、運動のための技能訓練用シミュレーターが該当します。
6. 科学・光学・測定機器関連
理化学機械器具(10A01)
この商品は、主として、自然科学の研究用又は実験用に専ら使用される機械器具が該当します。ただし、電子の作用がその機械器具の機能の面で本質的な要素になっているようなもの(例えば、「サイクロトロン」)は本類「電子応用機械器具及びその部品」に含まれ、この商品には含まれません。また、各種の計測機器等の中には、実験用に用いられるものも多いですが、それらもこの商品には含まれず、本類「測定機械器具」に属します。
この商品の下位概念の「実験用機械器具」には、「実験用ガラス器具」等が含まれます。「実験用陶磁製器具」は、実験用の乳鉢や乳棒等が該当します。
「実験用炉」は、専ら実験に用いられる小規模な炉に限られ、例えば、るつぼ炉、管状炉、マッフル炉等が該当しますが、企業において鉄鋼等の製造に使用されるような商品は、第11類「工業用炉」に属します。
「模型及び標本」は、人体模型、博物学標本、アルコールづけ標本等、研究用及び試験用のもののみが該当します。なお、広義の模型には、「おもちゃの模型」「建築模型」「食品見本模型」等がありますが、これらは、「理化学機械器具」とはいえないことから、この商品には含まれず、それぞれ、第28類、第16類、第20類に属します。
写真・映画・光学機械器具(10B01)
1. 写真機械器具
この商品は、主に、写真撮影のための機械器具及び附属品が該当します。この商品の下位概念の「レンズ」は、写真機械器具専用の「カメラ用レンズ」が該当します。「撮影機」は写真機械器具の一種ですが、映画専用であることから、「写真機械器具」ではなく「映画機械器具」に属します。「カメラ用ケース」は、カメラを収納するための専用のものとして、需要者がケースだけを購入する場合もあり、カメラの附属品としてこの商品に含まれます。なお、「デジタルカメラ」は、静止画像を電子的に記録するビデオカメラであることから、この商品には含まれず、本類「電気通信機械器具」に属します。
2. 映画機械器具
この商品は、映画の撮影、現像、仕上げ、録音、映写等に専用される機械器具が該当します。ただし、映画の撮影等に用いるものであっても、映画以外にも使用される商品、例えば、「スポットライト」は第11類「電球類及び照明用器具」に属します。
3. 光学機械器具
この商品は、光の屈折・反射などの性質を応用した機械器具で、一般的な「望遠鏡」や「顕微鏡」等が該当します。なお、光の屈折・反射などの性質を応用した器械であっても、「カメラ」は「写真機械器具」に、「映写機」は「映画機械器具」に属し、この商品には含まれません。また、電子の作用が機械器具の機能面で本質的な要素となっているようなもの(例えば「電子顕微鏡」)は、この商品には含まれず、本類「電子応用機械器具及びその部品」に属します。
測定機械器具(10C01)
「自動調節機械器具」は、主体が測定機械器具なので、この商品に含まれることとなりますが、遠隔の地にある機械を自動調節する「遠隔測定制御機械器具」は、「電気通信機械器具」が主体となるため、この商品には含まれず、本類「電気通信機械器具」に属します。
なお、電子の作用が機械器具の機能の面で本質的な要素となっているようなもの、例えば「ガイガー計数器」「超音波応用測深器」等はこの商品には含まれず、本類「電子応用機械器具及びその部品」に属します。
また、電気又は磁気により測定するものは「測定機械器具」に属しますが、電気の単位又は磁気の単位を測定する商品は、本類「電気磁気測定器」に含まれます。
さらに、専ら医療用に使用する測定機械器具については、第10類「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)」に属します。
7. 電気関連機器
配電用又は制御用の機械器具 回転変流機 調相機(11A01)
「配電用又は制御用の機械器具」は、配電盤や変圧器等、電力を配給すること、制御することを目的とした機械器具が該当します。また、これらの商品と類似群が同じ「起動器 交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。) 交流発電機 直流発電機」は第7類に、「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」は第12類に属します。
なお、「配電用又は制御用の機械器具」の下位概念の「配電用又は制御用抵抗器」や「配電用又は制御用蓄電器」は、配電用又は制御用の専用商品が該当しますが、電気通信専用の特殊な機械器具として取引される「電気通信機械器具用抵抗器」「電気通信機械器具用蓄電器」等は、本類の「電気通信機械器具」に属します。
太陽電池(11A01,11A03)
この商品は、半導体の光起電力効果を利用して太陽エネルギーを電気エネルギーに変換する装置が該当します。
電池(11A03)
この商品は、「乾電池」「蓄電池」等が該当します。
電気磁気測定器(11A04)
この商品は、「電圧計」「磁気測定器」等、電気の単位又は磁気の単位を測定するものが該当します。なお、電気又は磁気により測定する商品は、この商品には含まれず、本類「測定機械器具」に属します。
電線及びケーブル(11A05)
この商品は、電流を通ずる導体として用いる金属線や電線・光ファイバーなどに外被をかぶせたものが該当します。
8. 通信・電子機器関連
電気通信機械器具(11B01)
この商品の下位概念には、「電話機械器具」や「無線通信機械器具」等が含まれるところ、「携帯電話機」は、「無線通信機械器具」には含まれず、「電話機械器具」に属します。ただし、「スマートフォン」は、本類「携帯情報端末」に属します。
電気通信機械器具の部品としてのみ使用される特殊な形態又は寸法のもの(例えば「アンテナ」「キャビネット」等)も、この商品に含まれます。
「デジタルカメラ」は、静止画像を電子的に記録するビデオカメラであることから、「ビデオカメラ」とともに、この商品の下位概念の「映像周波機械器具」に含まれます。なお、光学式の「カメラ」については、本類「写真機械器具」に属します。
携帯情報端末(11B01,11C01)
この商品は、「腕時計型携帯情報端末」「スマートフォン」「携帯情報端末の部品及び附属品」等が該当します。
電子応用機械器具及びその部品(11C01,11C02)
この商品は、電子の作用を応用したもので、電子の作用をその機械器具の機能の本質的な要素としているものが該当します。
1. 電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。) 電子管 半導体素子 電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。) 電子計算機用プログラム(11C01)
「電子計算機用プログラム」には、インターネット上でダウンロードにより提供される電子計算機用プログラムや、記録媒体に記憶した電子計算機用プログラムが含まれます。
2. ガイガー計数器 高周波ミシン サイクロトロン 産業用X線機械器具 産業用ベータートロン 磁気探鉱機 磁気探知機 地震探鉱機械器具 水中聴音機械器具 超音波応用測深器 超音波応用探傷器 超音波応用探知機 電子応用扉自動開閉装置 電子顕微鏡(11C02)
これらの商品は、「電子応用機械器具」のうち、X線、超音波等を利用した主に産業用又は研究用の商品が該当します。なお、放射線量を測定する目的の「ガイガー計数器」は、電子の作用がその機能の面で本質的な要素とすることから、これらの商品に含まれ、本類「測定機械器具」には属しません。また、X線を利用した商品であっても、医療用や診断用の「医療用X線装置」は第10類「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)」に属します。
磁心 抵抗線 電極(11D01)
これらの商品は、電気機械器具の部品であって器具といえないものが該当します。なお、これらの商品と類似群は同じですが、第7類(電機ブラシ)及び第17類(電気絶縁材料)に属する商品も存在します。
9. 輸送・船舶関連
消防艇(12A01)
この商品は、消防ポンプ等、消火のための設備を装備した小型船が該当します。なお、この商品と類似群は同じですが、第6類(いかり)、第12類(船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。))及び第22類(船舶用オーニング ターポリン 帆)に属する商品も存在します。
科学用人工衛星(12A03)
この商品は、科学用に使用される目的で製造された人工衛星が該当します。
消防車(12A05)
この商品は、消防ポンプやはしごなど、消火及び人命救助に必要な設備を装備した自動車が該当します。なお、この商品と類似群は同じですが、第12類(自動車並びにその部品及び附属品)及び第13類(戦車)に属する商品が存在します。
10. 防護用品関連
防じんマスク 防毒マスク 溶接マスク(17A05)
これらの商品は、ちりやほこり、有毒ガス等から目や呼吸器を守るために、顔面に着用するマスク等が該当します。
防火被服 防災頭巾(17A06)
「防火被服」は、消防士等が火災現場で着用する耐火性・耐熱性に優れる商品が該当します。「防災頭巾」は、災害のとき頭部から肩を守るための頭巾が該当します。
事故防護用手袋(17A08)
この商品は、事故や、工場等で使用するX線から手を守るための手袋が該当し、絶縁機能を有する「事故防護用絶縁手袋」もこの商品に含まれます。また、この商品と類似群は同じですが、第21類(家事用手袋)に属する商品も存在します。なお、この商品と類似群が異なりますが、診断、治療又は手術等、主として病院において医療用に用いられる「医療用手袋」は第10類に、主として、装飾や防寒等を目的として着用する「手袋」は第25類に属します。
11. 視覚関連用品
眼鏡(23B01)
この商品には、視力の矯正を目的とする矯正用めがねのほか、目を保護する各種めがね(「水中マスク」「水中眼鏡」「防じん眼鏡」等)や「コンタクトレンズ」も含まれます。また、「眼鏡ケース」は、専ら眼鏡を収納するためのものとして、それ自体で取引されるものですので、「眼鏡の部品及び附属品」に含まれます。
12. ゲーム・エンターテイメント関連
家庭用テレビゲーム機用プログラム 携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM(24A01)
これらの商品は、主に「家庭用テレビゲーム機」や「携帯用液晶画面ゲーム機」専用のゲーム用プログラムが該当し、ソフトウェアが属する区分である本類に属します。ただし、これらの商品と類似群が同じ「家庭用テレビゲーム機」及び「携帯用液晶画面ゲーム機」の本体は第28類「おもちゃ」に属します。なお、これらの商品とは類似群が異なりますが、「業務用テレビゲーム機用プログラム」は本類に、「業務用テレビゲーム機」本体は第28類に属します。また、これらの商品と類似群は同じですが、第16類(いろがみ 写し絵 等)、第20類(揺りかご 幼児用歩行器)及び第28類(おもちゃ 人形)に属する商品も存在します。
スロットマシン用プログラム ぱちんこ器具用プログラム(24B02)
これらの商品は、「スロットマシン」や「ぱちんこ器具」専用のプログラムが該当し、ソフトウェアが属する区分である本類に属します。ただし、これらの商品と類似群が同じ「スロットマシン」及び「ぱちんこ器具」の本体は、第28類「遊戯用器具」に属します。また、これらの商品と類似群は同じですが、第24類(ビリヤードクロス)に属する商品も存在します。
13. スポーツ用品関連
運動用保護ヘルメット ホイッスル(24C01)
「運動用保護ヘルメット」は、運動競技の際に用いられ、頭部を衝撃などから保護するために着用する防護帽が該当します。また、これらの商品と類似群は同じですが、第13類(スターターピストル)、第25類(運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。) 運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。))、第27類(体操用マット)及び第28類(運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。))に属する商品が存在します。なお、スポーツ用以外で使用する頭部を保護するヘルメット(例えば、「保安用ヘルメット」)は、「運動用保護ヘルメット」には含まれませんが、身体を防護することを目的とする商品ですので本類に属します。
ウエイトベルト エアタンク シュノーケル レギュレーター 水上スポーツ用特殊衣服(24C04)
スキューバダイビングやサーフィンなどのマリンスポーツに使用する商品のうち、これらの商品は、主に潜水用として使用することから、本類に属します。また、「水上スポーツ用特殊衣服」には、「サーフィン用ウェットスーツ」「水上スキー用ウェットスーツ」等、専らマリンスポーツの際に使用するものが該当します。これらの商品と類似群は同じですが、第8類(水中ナイフ 水中ナイフ保持具)、第13類(水中銃(運動用具))、第22類(ウィンドサーフィン用のセイル)、第25類(ウインドサーフィン用シューズ)及び第28類(サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用運動用具)に属する商品が存在します。
14. 音楽・メディア関連
メトロノーム 電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM 楽器用エフェクター(24E01)
これらの商品は、主として音楽の演奏の際に用いられる商品のうち、「メトロノーム」のような、主に楽器以外の商品が本類に属します。なお、これらの商品と類似群が同じ「楽器 楽譜台 指揮棒 音さ」は第15類に属します。
レコード インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル(24E02)
これらの商品は、記録媒体に記録されたあるいはインターネットを利用してダウンロードによって取引される音楽・音声データが該当します。
インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル 録画済みビデオディスク及びビデオテープ(24E02,26D01)
これらの商品は、記録媒体に記録されたあるいはインターネットを利用してダウンロードによって取引される画像データが該当します。
電子出版物(26A01,26D01)
この商品は、CD-ROM等の記録媒体やインターネットなどで提供される電子化された出版物です。この商品は、「書籍」と「画像データ」の両面を併せもつことから、「書籍」及び「画像データ」の類似群が付与されます。
映写フィルム スライドフィルム スライドフィルム用マウント(26D01)
「映写フィルム」は、映画用の撮影したフィルムが該当します。「スライドフィルム」は、主に「スライド映写機」で使用する「フィルム」が該当し、「スライドフィルム用マウント」は、「スライドフィルム」の附属品です。また、これらの商品と類似群が同じ「写真」は第16類に、「写真立て」は第20類に属します。なお、いまだ撮影されていない生の「フィルム」は、第1類「写真材料」に属します。
15. 区分のポイント
1. 電子・電気機能による区分
- 電子の作用が本質的要素になっている機械器具は第9類
- 例:電子顕微鏡、電子計算機、電子応用機械器具
2. 科学・研究用と産業用の区別
- 科学用・研究用機器は第9類
- 産業用の大規模機器は他の類(例:工業用炉は第11類)
- 例:実験用炉(小規模)は第9類、工業用炉は第11類
3. 機能に基づく区分
- 測定機能が主体の機器は第9類
- 救命・安全用具は第9類
- 消火機能を持つ機器は第9類
4. 材料・構造よりも目的による区分
- 同じ構造でも目的によって区分が異なる場合がある
- 例:カーブミラーは材質を問わず第9類
5. ソフトウェア・プログラムの取扱い
- すべてのソフトウェア・プログラムは第9類
- ゲーム機本体は第28類だが、プログラムは第9類
6. デジタル・電子メディアと記録媒体
- デジタルコンテンツ(音楽・画像ファイル、電子出版物など)は第9類
- 記録媒体も第9類(CD-ROM、ビデオディスクなど)
7. 手動・電動の区別
- 手動器具は第8類、電動器具は第7類が基本
- 例外:電気かみそりは第8類に属する
8. 防護機能による区分
- 身体を防護するための衣服・器具は第9類
- 例:保安用ヘルメット、防火被服、事故防護用手袋
9. 類似群コードの重要性
- 同じ商品名でも類似群コードにより区分が異なる場合がある
- 例:運動用保護ヘルメット(24C01)と保安用ヘルメット(09G05)は同じ第9類だが異なる類似群
10. 特殊な区分が必要な商品
- 潜水用耳栓は第9類、その他の耳栓は第10類
- デジタルカメラは「電気通信機械器具」に含まれる
- スマートフォンは「携帯情報端末」に属する
第9類の商標区分は「科学用、研究用、ナビゲーション用、測量用、写真用、映画用、視聴覚用、光学用、計量用、測定用、信号用、検知用、試験用、検査用、救命用及び教育用の機械器具」を中心に、電気関連機器、情報技術装置、安全・救命用具など多岐にわたる商品を含む区分です。特に電子機能を持つ装置や機器が多く含まれ、ソフトウェアやデジタルコンテンツもすべてこの区分に属します。他の区分との区別には、目的や機能の本質的要素を考慮することが重要です。