商標登録区分の第10類:医療機器・人工関節など〔2025年最新版〕

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1. 商標登録区分の第10類:医療機器・人工関節など〔2025年最新版〕

第10類の見出し

  • 外科用、内科用、歯科用及び獣医科用の機器
  • 義肢、義眼及び義歯
  • 整形外科用品
  • 縫合用材料
  • 障害者用の治療用装置及び補装具
  • マッサージ機器
  • 乳幼児のほ乳用機器及び器具
  • 性的活動用機器及び器具

注釈:

第10類には、主として、外科用、内科用、歯科用及び獣医科用の機器及び器具であって、概して人及び動物の機能又は状態の診断、治療又は改善のために使用される商品を含む。

2. 商標登録区分の第10類に含まれるもの

第10類には、特に、次の商品を含む

  • 支持包帯、整形外科用包帯
  • 医療用特殊被服(例:医療用圧迫衣服、静脈瘤用ストッキング、拘束服、整形外科用履物)
  • 月経用、避妊用、分娩用の商品、機器及び装置(例:月経用カップ、ペッサリー、コンドーム、分娩用マットレス、鉗子)
  • 人工又は合成材料から成る移植のための治療用及び補綴用品及び装置(例:人工材料から成る外科用インプラント、人工胸部、脳ペースメーカー、生分解性骨固定用インプラント)
  • 調剤台、その他の医療用特殊調度品(例:医療用又は歯科用の肘掛いす、医療用エアマットレス、手術台)

3. 商標登録区分の第10類に含まれないもの

  • 医療用包帯及び吸収性衛生用品(例:ばんそうこう、包帯、包帯用ガーゼ、胸当てパッド、乳児用おむつ、失禁用おむつ、タンポン)(第5類)
  • 生組織から成る外科用インプラント(第5類)
  • 医療用巻たばこ(たばこの葉を用いていないものに限る)(第5類)及び電子たばこ(第34類)
  • 車椅子及びモビリティスクーター(第12類)
  • マッサージ台、授乳用まくら(第20類)

4. 詳細解説

医療用指サック 衛生マスク おしゃぶり 氷まくら 三角きん 支持包帯 手術用キャットガット 吸い飲み スポイト 乳首 氷のう 氷のうつり 哺乳用具 魔法哺乳器(01C01)

これらの商品は、主に「おしゃぶり」「氷のう」等、一般に家庭でも使われる衛生用品で、かつ、第5類に属さない商品が該当します。

「衛生マスク」は、一般人が病菌・花粉等の侵入又は放出を防ぐために鼻及び口をおおって着用する衛生用品であり、医療的機能の側面を有することから、本類に属します。

なお、これらの商品と類似群が異なりますが、「医療従事者用マスク」や「人工呼吸器用マスク」も本類に属します。

また、これらの商品と類似群が同じですが、第5類(医療用油紙 医療用接着テープ等)、第8類(ピンセット)及び第21類(デンタルフロス)に属する商品が存在します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

  • 第10類「masks for use by medical personnel」(医療従事者用マスク 17A05)
  • 第10類「respiratory masks for artificial respiration」(人工呼吸器用マスク 10D01)

避妊用具(01C02)

この商品は、妊娠を避けるために用いるものが該当します。

人工鼓膜用材料 補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)(01C03)

これらの商品には、医療補助品に該当する商品のうち、人工鼓膜用の材料や、医療用の補綴や充てん用の材料が該当します。

また、これらの商品と類似群が同じ「歯科用材料」は第5類に属します。

なお、専ら歯科医師が使用する器具器械に該当する商品は、これらの商品には含まれず、第10類「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)」中の「歯科用機械器具」に属します。

水泳用耳栓 睡眠用耳栓 防音用耳栓(01C04)

耳栓は、水泳用、睡眠用や防音用の商品は本類に属し、潜水用の商品は第9類に属します。

業務用超音波美顔器 業務用美容マッサージ器(09E25)

これらの商品は、業務用に用いられる、超音波式の美顔器や、治療用以外のマッサージ器が該当します。

また、これらの商品と類似群は同じですが、第11類(タオル蒸し器 美容院用頭髪乾燥機 等)及び第20類(美容院用椅子 理髪用椅子)に属する商品が存在します。

医療用機械器具(10D01,10D02)

1. 医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)(10D01)

この商品は、医院又は病院で専ら使用される機械器具が該当します。

また、通常、電子を応用した商品は第9類「電子応用機械器具」に属しますが、電子を応用したものでも「医療用」に該当するものはこの商品に属します。

「診断用機械器具」は、診断の性質上、測定を目的とする機械器具も含まれますが、専ら診断のために用いられるものですから、第9類「測定機械器具」には含まれず、この商品に属します。

「病院用機械器具」は、診察室又は手術室以外でも直接患者の処置に使用するものも含まれます。

「歯科用機械器具」には、歯科医が使用する特殊なものが含まれます。歯科以外の医師も使用する「鉗子」「鑷子」等は、この商品の下位概念の「手術用機械器具」に属する商品ですが、「歯科用機械器具」には含まれません。

「医療用の補助器具及び矯正器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)」には、主として医師が処置し又は医師の指導で使用される器具器械的なものに限られますが、「医療用サポーター」「脱腸帯」「腹帯」等も含まれます。

また、「扁平足用サポーター」は、「医療用サポーター」に該当し「医療用の補助器具及び矯正器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)」に類似します。

なお、専ら医師が使用するものであっても、例えば「手術用キャットガット」等材料的なものはこの商品に含まれず、本類「医療用指サック 衛生マスク おしゃぶり 氷まくら 三角きん 支持包帯 手術用キャットガット 吸い飲み スポイト 乳首 氷のう 氷のうつり 哺乳用具 魔法哺乳器」に属します。

また、この商品とは類似群が異なりますが「保温用サポーター」は第25類に、「運動用サポーター」は第28類に、それぞれ属します。

2. 歩行補助器 松葉づえ(10D02)

これらの商品は、足の不自由な人が歩行や移動をする際に、補助的に用いられるものが該当します。

また、これらの商品と類似群が同じ「車椅子」は第12類に属します。

なお、「幼児用歩行器」は本類「歩行補助器」には含まれず、第20類に属します。

家庭用超音波美顔器(11A07)

この商品は、家庭用の超音波式の美顔器が該当します。

ただし、この商品と類似群が同じ「家庭用蒸気式電気美顔器」は、第11類「美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類」に属します。

なお、この商品と類似群は同じですが、第8類(電気かみそり及び電気バリカン)、第11類(美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類)、第21類(電気式歯ブラシ)及び第26類(電気式ヘアカーラー)に属する商品も存在します。

家庭用電気マッサージ器(11A08)

この商品は、家庭用に用いられる治療用以外のマッサージ器が該当します。

なお、専ら治療を目的としたマッサージ器は、本類「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)」の下位概念の「治療用マッサージ器」に属します。

医療用手袋(17A09)

この商品は、手術時に使用する等医療行為を行う際に手に着用する商品が該当します。

なお、この商品とは類似群が異なりますが、「事故防護用手袋」は第9類、「家事用手袋」は第21類、「手袋」は第25類に属します。

しびん 病人用差込み便器(19B39)

これらの商品は、寝所の近くに置いて小便をするのに用いる「しびん」や、寝たきりの病人等の排泄の際に使用する「病人用差込み便器」が該当します。

また、この商品と類似群が同じ「寝室用簡易便器」は第21類に属します。

耳かき(21F01)

この商品は、耳垢などを取る道具が該当します。

また、この商品と類似群は同じですが、第3類(つけづめ つけまつ毛)、第8類(ひげそり用具入れ)、第18類(携帯用化粧道具入れ)、第20類(懐中鏡 鏡袋)、第21類(化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。))及び第26類(つけあごひげ つけ口ひげヘアカーラー(電気式のものを除く。))に属する商品が存在します。

5. 区分のポイント

1. 医療機能による区分

  • 医療的機能・目的を持つ機器・器具は基本的に第10類
  • 例:診断用機械器具、歯科用機械器具、手術用機械器具

2. 電子応用機器の区分

  • 通常電子応用機器は第9類だが、医療用のものは第10類
  • 例:医療用電子応用機器は第10類に属する

3. 医療用と一般用の区別

  • 同様の商品でも医療用と一般用で区分が異なる場合がある
  • 例:治療用マッサージ器は第10類、一般用マッサージ器は別の類

4. 補助器具の区分

  • 医療用の補助器具は第10類
  • 例外:車椅子は第12類、マッサージ台は第20類

5. 類似群コードの重要性

  • 同じ商品名でも類似群コードにより区分が異なる場合がある
  • 例:医療用サポーター(10D01)と運動用サポーター(28類)

6. 材料と器具の区別

  • 医療材料(補綴充填用材料等)と医療器具は区別される
  • 歯科用材料は第5類だが、歯科用機械器具は第10類

7. 耳栓の区分

  • 水泳用、睡眠用、防音用耳栓は第10類
  • 潜水用耳栓は第9類

8. マスクの区分

  • 衛生マスク、医療従事者用マスク、人工呼吸器用マスクは第10類
  • 防じんマスク、防毒マスクは第9類

9. 美顔器・マッサージ器の区分

  • 超音波美顔器(家庭用・業務用)は第10類
  • 蒸気式電気美顔器は第11類
  • 治療用マッサージ器は第10類、それ以外のマッサージ器は用途により区分

10. 手袋の区分

  • 医療用手袋は第10類
  • 事故防護用手袋は第9類
  • 家事用手袋は第21類
  • 一般的な手袋は第25類

第10類の商標区分は「外科用、内科用、歯科用及び獣医科用の機器」を中心に、人及び動物の診断、治療、機能改善のための機器・器具を含む区分です。主な特徴として、医療機能を持つ商品が該当し、電子応用機器であっても医療用のものはこの類に含まれます。また、家庭でも使用される医療関連商品(衛生マスク、氷のう等)も本類に属しますが、医療用包帯や衛生用品などの消耗品は第5類に属します。区分を判断する際には、商品の主たる機能や用途、使用場所(医療機関か家庭か)、類似群コードなどを考慮することが重要です。