商標登録区分の第10類:医療機器・人工関節など〔2026年最新版〕

無料商標調査 商標登録革命

1. 商標登録区分 第10類 「医療機器・人工関節など」の解説〔2026年最新版〕

第10類の見出し

  • 外科用、内科用、歯科用及び獣医科用の機器
  • 義肢、義眼及び義歯
  • 眼鏡、コンタクトレンズ及びサングラス
  • 整形外科用品
  • 縫合用材料
  • 障害者用の治療用装置及び補装具
  • マッサージ機器
  • 乳幼児のほ乳用機器及び器具
  • 性的活動用機器及び器具

注釈

第10類には、主として、外科用、内科用、歯科用及び獣医科用の機器及び器具であって、概して人及び動物の機能又は状態の診断、治療又は改善のために使用される商品を含む。

2. 商標登録区分の第10類に含まれるもの

第10類には、特に、次の商品を含む

  • 支持包帯、整形外科用包帯
  • 医療用特殊被服、例えば、医療用圧迫衣服、静脈瘤用ストッキング、拘束服、整形外科用履物
  • 月経用、避妊用、分娩用の商品、機器及び装置、例えば、月経用カップ、ペッサリー、コンドーム、分娩用マットレス、鉗子
  • 人工又は合成材料から成る移植のための治療用及び補綴用品及び装置、例えば、人工材料から成る外科用インプラント、人工胸部、脳ペースメーカー、生分解性骨固定用インプラント
  • 調剤台、その他の医療用特殊調度品、例えば、医療用又は歯科用の肘掛いす、医療用エアマットレス、手術台

3. 第10類に含まれないもの

第10類には、特に、次の商品を含まない

  • 医療用包帯及び吸収性衛生用品、例えば、ばんそうこう、包帯、包帯用ガーゼ、胸当てパッド、乳児用おむつ、失禁用おむつ、タンポン(第5類)
  • 生組織から成る外科用インプラント(第5類)
  • 医療用巻たばこ(たばこの葉を用いていないものに限る。)(第5類)、電子たばこ(第34類)
  • 車椅子、モビリティスクーター(第12類)
  • マッサージ台、授乳用まくら(第20類)
  • おもちゃの眼鏡(第28類)

4. 詳細解説

医療用指サック 衛生マスク おしゃぶり 氷まくら 三角きん 支持包帯 手術用キャットガット 吸い飲み スポイト 乳首 氷のう 氷のうつり 哺乳用具 魔法哺乳器(01C01)

これらの商品は、主に「おしゃぶり」「氷のう」等、一般に家庭でも使われる衛生用品で、かつ、第5類に属さない商品が該当します。

「衛生マスク」は、一般人が病菌・花粉等の侵入又は放出を防ぐために鼻及び口をおおって着用する衛生用品であり、医療的機能の側面を有することから、本類に属します。

なお、これらの商品と類似群が異なりますが、「医療従事者用マスク」や「人工呼吸器用マスク」も、本類に属します。

また、これらの商品と類似群が同じですが、第5類(医療用油紙 医療用接着テープ等)、第8類(ピンセット)及び第21類(デンタルフロス)に属する商品が存在します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

第10類「masks for use by medical personnel」(医療従事者用マスク 17A05)

第10類「respiratory masks for artificial respiration」(人工呼吸器用マスク 10D01)

避妊用具(01C02)

この商品は、妊娠を避けるために用いるものが該当します。

人工鼓膜用材料 補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)(01C03)

これらの商品は、医療補助品に該当する商品のうち、人工鼓膜用の材料や、医療用の補綴や充てん用の材料が該当します。

また、これらの商品と類似群が同じ「歯科用材料」は、第5類に属します。

なお、専ら歯科医師が使用する器具器械に該当する商品は、これらの商品には含まれず、第10類「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)」中の「歯科用機械器具」に属します。

水泳用耳栓 睡眠用耳栓 防音用耳栓(01C04)耳栓は、水泳用、睡眠用及び防音用の商品は本類に属し、潜水用の商品は第9類に属します。

業務用超音波美顔器 業務用美容マッサージ器(09E25)

これらの商品は、専ら業務用として使用される、超音波式の美顔器や、治療用以外のマッサージ器が該当します。

なお、これらの商品と類似群が異なりますが、「家庭用超音波美顔器」、「治療用マッサージ器」及び「家庭用電気マッサージ器」は本類に、「家庭用蒸気式電気美顔器」は第11類に属します。

また、これらの商品と類似群は同じですが、第11類(タオル蒸し器 美容院用頭髪乾燥機 等)及び第20類(美容院用椅子 理髪用椅子)に属する商品が存在します。

医療用機械器具(10D01,10D02)

1.「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)」(10D01)

この商品は、専ら医院又は病院で使用される機械器具が該当します。

また、通常、電子を応用した商品は、第9類「電子応用機械器具」に含まれますが、電子を応用したものでも「医療用」に該当するものは、この商品に含まれます。

「診断用機械器具」には、診断の性質上、測定を目的とする機械器具も含まれますが、専ら診断のために用いられるものですから、第9類「測定機械器具」には含まれず、この商品に含まれます。

「病院用機械器具」には、診察室又は手術室以外で直接患者の処置に使用するものも含まれます。

「歯科用機械器具」には、歯科医が使用する特殊なものが含まれます。

「鉗子」「鑷子」等は、歯科医以外の医師も使用する商品であるため、「歯科用機械器具」ではなく、「手術用機械器具」に含まれます。

「医療用の補助器具及び矯正器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)」には、主として医師が処置し又は医師の指導で使用される器具器械的なものに限られますが、「医療用サポーター」「脱腸帯」「腹帯」等も含まれます。また、「扁平足用サポーター」は、「医療用サポーター」に該当し、「医療用の補助器具及び矯正器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)」に類似します。

なお、専ら医師が使用するものであっても、例えば「手術用キャットガット」等、材料的なものはこの商品には含まれず、本類「医療用指サック 衛生マスク おしゃぶり氷まくら 三角きん 支持包帯 手術用キャットガット 吸い飲み スポイト 乳首氷のう 氷のうつり 哺乳用具 魔法哺乳器」に含まれます。

また、この商品とは類似群が異なりますが、「保温用サポーター」は第25類に、「運動用サポーター」は第28類に、それぞれ属します。

2.「歩行補助器 松葉づえ」(10D02)

これらの商品は、足の不自由な人や歩行に不安がある人が安全かつ安定して移動するために補助的に用いられるものが該当します。

また、これらの商品と類似群が同じ「車椅子」は第12類に属します。

なお、「幼児用歩行器」は本類「歩行補助器」には含まれず、第20類に属します。

家庭用超音波美顔器(11A07)

この商品は、家庭用の超音波式の美顔器が該当します。

ただし、この商品と類似群が同じ「家庭用蒸気式電気美顔器」は、第11類「美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類」に含まれます。

なお、この商品と類似群は同じですが、第8類(電気かみそり及び電気バリカン)、第11類(美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類)、第21類(電気式歯ブラシ)及び第26類(電気式ヘアカーラー)に属する商品も存在します。

家庭用電気マッサージ器(11A08)

この商品は、専ら家庭用として使用される治療用以外のマッサージ器が該当します。

なお、専ら治療用として使用されるマッサージ器は、本類「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)」の下位概念の「治療用マッサージ器」に属します。

医療用手袋(17A09)

この商品は、手術時に使用する等医療行為を行う際に手に着用する商品が該当します。

なお、この商品とは類似群が異なりますが、「事故防護用手袋」は第9類、「家事用手袋」は第21類、「手袋」は第25類に属します。

しびん 病人用差込み便器(19B39)

これらの商品は、寝たきりの病人等がベッドや布団の上で排泄する際に用いられる排泄用容器が該当します。

また、この商品と類似群が同じ「寝室用簡易便器」は、第21類に属します。

耳かき(21F01)

この商品は、耳垢などを取る道具が該当します。

また、この商品と類似群は同じですが、第3類(つけづめ つけまつ毛)、第8類(ひげそり用具入れ)、第18類(携帯用化粧道具入れ)、第20類(懐中鏡 鏡袋)、第21類(化粧用具(電気式のものを除く。))及び第26類(つけあごひげ つけ口ひげ ヘアカーラー(電気式のものを除く。))に属する商品が存在します。

眼鏡(23B01)

この商品には、視力等の矯正を目的とする「眼鏡」「サングラス」や「コンタクトレンズ」のほか、視力等の矯正機能を有さないファッション目的の「眼鏡」「サングラス」や「コンタクトレンズ」も含まれます。

また、「眼鏡ケース」は、専ら眼鏡を収納するためのものとして、それ自体で取引されるものですので、「眼鏡の部品及び附属品」に含まれます。

5. 区分のポイント

1. 用途による分類

  • 同一の商品でも用途によって区分が変わる場合がある
  • 第10類に固有の商品と他類との境界に注意が必要
  • 取引の実態に基づいて区分が判断される

2. 類似群による他類との関連

  • 同じ類似群コードを持つ商品が他の類にも存在する
  • 関連する類として第3類、第5類、第8類、第9類、第11類等がある
  • 類似群コードを確認して正確な区分を行う必要がある

3. 含まれるもの・含まれないものの区別

  • 第10類に含まれるものと含まれないものの区別が重要
  • 含まれるもの例:支持包帯、整形外科用包帯
  • 含まれないもの例:医療用包帯及び吸収性衛生用品、例えば、ばんそうこう、包帯、包帯用ガーゼ、胸当てパ

4. 主要な商品カテゴリ

  • 主要な区分として「避妊用具」がある
  • 主要な区分として「人工鼓膜用材料 補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」がある
  • その他にも多数の細分化された区分が存在する

第10類の商標区分は主に医療機器・人工関節などに関する商品を包含しています。商標登録の際は、具体的な商品内容を正確に把握し、適切な区分を選択することが重要です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

商標のことでお困りですか?

商標登録の出願・調査・侵害対応について、
弁理士が無料でご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。

ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘