1. 商標登録区分 第12類 「車・自転車・船・部品など」の解説〔2026年最新版〕
第12類の見出し
- 乗物
- 陸上、空中又は水上の移動用の装置
注釈
第12類には、主として、陸上、空中又は水上の人又は商品を輸送するための乗物及び装置を含む。
2. 商標登録区分の第12類に含まれるもの
第12類には、特に、次の商品を含む
- 陸上の乗物用の原動機
- 陸上の乗物用の継手及び伝導装置の構成部品
- エアクッション艇
- 遠隔操作式乗物(おもちゃを除く。)
- 乗物の部品、例えば、バンパー、風防ガラス、ステアリングホイール
- 乗物用無限軌道、及びすべての乗物用タイヤ
3. 第12類に含まれないもの
第12類には、特に、次の商品を含まない
- 鉄道用金属材料(第6類)
- 原動機、継手及び伝導装置の構成部品(陸上の乗物用のものを除く。)(第7類)
- すべての種類の原動機の部品、例えば、原動機用のスターター、消音器及びシリンダー
- 建設用機械器具用、鉱山機械用、農業機械用、及びその他の過酷な使用に耐える機械用のゴムクローラ(第7類)
- 幼児用三輪車(おもちゃ)、子供用片足スクーター(おもちゃ)(第28類)
- 輸送用でない特殊な乗物又は車輪付き装置、例えば、道路清掃用機械(自走式のもの)(第7類)、ティーワゴン(第20類)
- 乗物の特定の部品、例えば、乗物用電池、乗物用走行距離記録計及び乗物用ラジオ受信機(第9類)、自動車用及び自転車用ライト(第11類)、自動車用カーペット(第27類)
4. 詳細解説
牽引車 荷役用索道(09A03)
これらの商品は、人や物品、車両等を、牽引や吊り下げ、傾斜等の方法により、ある場所から他の場所へ輸送、運搬する車両又は設備が該当します。
また、車体のコンテナに荷物や商品を保管し配送する「配達用自走式ロボット」も、物品をある場所から他の場所へ輸送するための装置であることから、これらの商品に類似する商品として本類に属します。
なお、「エスカレーター」や「エレベーター」は、人等の移動を目的としていますが、水平、垂直又は斜め方向に移動させるための設備型の機械装置であって、建物等に固定して設置されるものであるため、この商品には含まれず、第7類「荷役機械器具」に含まれます。
また、これらの商品と類似群が同じですが、第6類(金属製荷役用パレット 荷役用ターンテーブル 荷役用トラバーサー)、第7類(土木機械器具 荷役機械器具)及び第20類(荷役用パレット(金属製のものを除く。))に属する商品が存在します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第12類「self-driving robots for delivery」(配達用自走式ロボット 09A03)
陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。)(09B01)
この商品は、部品を除いた陸上の乗物用の動力を発生させる機械器具が該当します。
なお、陸上の乗物用以外の動力を発生させる機械器具及び陸上の乗物用の動力機械の部品は、第7類に属します。
この商品に含まれる「陸上の乗物用のタービン」には、ガスを利用するガスタービン、空気を利用する空気タービン、蒸気を利用する蒸気タービン、水を利用する水力タービンがあります。これらのタービンは、流体を動翼にあてて、流体の運動エネルギーを回転運動に変換し、回転動力を得る原動機が該当します。
また、この商品と類似群が同じですが、第11類(ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。))に属する商品も存在します。
陸上の乗物用の機械要素(09F01,09F02,09F03,09F04)各産業分野で使用されている多くの種類の機械器具には、軸、軸受(ベアリング)、滑車、歯車、ばね、バルブのように、その構造、形態、寸法等は多少相違するものの、同じ名称の部品が使用されていますが、このような機械の部品を機械要素という表示でまとめたものです。
なお、「ボルト」「ナット」「リベット」等のように、機械の部品として使用されるものであっても、建築・構築等の他の用途にも使用されるものは、「機械要素」には含まれません。
1.「軸(陸上の乗物用の機械要素) 軸受(陸上の乗物用の機械要素) 軸継ぎ手(陸上の乗物用の機械要素)」(09F01)
「軸」、「軸受」及び「軸継ぎ手」は、「機械要素」のうち、機械の回転を支える「ベアリング」等が該当し、陸上の乗物用の商品は本類に、陸上の乗物用以外の商品は第7類に属します。
2.「動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素)」(09F02)
「動力伝導装置」は、モーター、エンジン等の原動機の回転力を、使用する産業機器の必要な回転数に変換して伝えるものが該当し、陸上の乗物用の商品は本類に、陸上の乗物用以外の商品は第7類に属します。
また、この商品と類似群が同じ「金属製滑車(機械要素に当たるものを除く。)」は、第6類に属します。
3.「緩衝器(陸上の乗物用の機械要素) ばね(陸上の乗物用の機械要素)」(09F03)
「緩衝器」及び「ばね」は、衝突の衝撃を和らげる目的の商品等が該当し、陸上の乗物用の商品は本類に、陸上の乗物用以外の商品は第7類に属します。
また、これらの商品と類似群が同じ「金属製ばね(機械要素に当たるものを除く。)」は、第6類に属します。
4.「制動装置(陸上の乗物用の機械要素)」(09F04)
「制動装置」は、いわゆる「ブレーキ」が該当し、陸上の乗物用の商品は本類に、陸上の乗物用以外の商品は第7類に属します。
落下傘(09G01)
この商品は、航空機から人や物資を投下するとき、空気抵抗によって降下速度を緩めるために用いる傘状の商品が該当します。
なお、この商品と類似群が同じ「救命用具」は、第9類に属します。
乗物用盗難警報器(09G04)
この商品は、乗物の盗難を防止するため、乗物の盗難を察知した際に、特異な音響の連続や赤色光線の発光などによって盗難発生を急報する装置が該当します。
また、この商品と類似群が同じ「火災報知機 ガス漏れ警報器 盗難警報器」は、第9類に属します。
車椅子(10D02)
この商品は、歩行の不自由な人などが移動するための、車つきの椅子が該当します。
また、この商品と類似群が同じ「歩行補助器 松葉づえ」は、第10類に属します。
陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)(11A01)電動機のうち、陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)は、本類に属します。
また、この商品と類似群が同じ「起動器 交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。) 交流発電機 直流発電機」は第7類に、「配電用又は制御用の機械器具 回転変流機 調相機」は第9類に属します。
船舶並びにその部品及び附属品(12A01,12A73)
この商品は、主として、人や物品等をある場所から他の場所へ輸送するための乗物及び装置のうち、船舶に関する乗物及び装置の大部分が該当し、「消防艇」も含まれます。
なお、「船舶用エンジン」や「船舶用通信機械器具」はこの商品には含まれず、「船舶用エンジン」は第7類「動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。)」に含まれ、「船舶用通信機械器具」は第9類「電気通信機械器具」に含まれます。
1.「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。)」(12A01)この商品と類似群は同じですが、第6類(いかり)及び第22類(船舶用オーニングターポリン 帆)に属する商品も存在します。
2.「エアクッション艇」(12A73)
この商品は、空気を船体の底面から吹き出し、その風圧によって船体を浮上させて航走する船舶が該当します。
航空機並びにその部品及び附属品(12A02)
この商品は、主として、人や物品等をある場所から他の場所へ輸送するための乗物及び装置のうち、大気中を飛行する乗物及び装置の大部分が該当します。
なお、「航空機用エンジン」や「航空機用通信機械器具」はこの商品には含まれず、「航空機用エンジン」は第7類「動力機械器具」に含まれ、「航空機用通信機械器具」は
第9類「電気通信機械器具」に含まれます。
また、大気中を飛行するものであっても、操縦者が体重移動と風の力を利用して滑空するもので、人や物品等をある場所から他の場所へ輸送するための乗物及び装置に該当しない「ハンググライダー」は、この商品には含まれず、第28類「運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。)」に含まれます。
鉄道車両並びにその部品及び附属品(12A04)
この商品は、主として、人や物品等をある場所から他の場所へ輸送するための乗物及び装置のうち、線路の上を走る車両が該当します。
「スキーリフト」や「ロープウェイ(荷役用のものを除く。)」等、軌道や索道に沿って人を輸送する装置も、この商品に含まれます。
自動車並びにその部品及び附属品(12A05)
この商品は、主として、人や物品等をある場所から他の場所へ輸送するための乗物及び装置のうち、原動機・かじ取り装置を備えて道路を走行する車両であって、二輪自動車及び自転車以外の商品が該当し、「消防車」も含まれます。
また、「自動車用シガーライター」は、この商品の下位概念である「自動車の部品及び附属品」に含まれます。
「自動車用エンジン」や「自動車用時計」は、この商品には含まれず、「自動車用エンジン」は本類「陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。)」に含まれ、「自動車用時計」は第14類「時計」に含まれます。
なお、この商品と類似群は同じですが、第13類(戦車)に属する商品が存在します 。
二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品(12A06)
この商品は、主として、人や物品等をある場所から他の場所へ輸送するための乗物及び装置のうち、かじ取り装置を備えて道路を走行する二輪車で、原動機を搭載した「オートバイ」や、ペダルによって駆動する「自転車」が該当します。
また、競技で使用する自転車も、この商品に含まれます。
人力車 そり 手押し車 荷車 馬車 リヤカー(12A71)
これらの商品は、「人力車」「そり」「リヤカー」等、人や荷物を運ぶために用いられる道具で、エンジン等を使用しない商品が該当します。
タイヤ又はチューブの修繕用ゴム貼り付け片(12A72)
この商品は、タイヤがパンクした際の修理用品で、空気漏れを防ぐためにタイヤチューブ等に貼るものが該当します。
乳母車(12A75)
この商品は、乳幼児を運搬するための手押し車が該当します。
5. 区分のポイント
1. 用途による分類
- 同一の商品でも用途によって区分が変わる場合がある
- 第12類に固有の商品と他類との境界に注意が必要
- 取引の実態に基づいて区分が判断される
2. 類似群による他類との関連
- 同じ類似群コードを持つ商品が他の類にも存在する
- 関連する類として第6類、第7類、第9類、第10類、第11類等がある
- 類似群コードを確認して正確な区分を行う必要がある
3. 含まれるもの・含まれないものの区別
- 第12類に含まれるものと含まれないものの区別が重要
- 含まれるもの例:陸上の乗物用の原動機
- 含まれないもの例:鉄道用金属材料(第6類)
4. 主要な商品カテゴリ
- 主要な区分として「牽引車 荷役用索道」がある
- 主要な区分として「陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。)」がある
- 主要な区分として「落下傘」がある
- その他にも多数の細分化された区分が存在する
第12類の商標区分は主に車・自転車・船・部品などに関する商品を包含しています。商標登録の際は、具体的な商品内容を正確に把握し、適切な区分を選択することが重要です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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