索 引
1. 商標登録区分の第14類:アクセサリー・腕時計・貴金属製品〔2025年最新版〕
第14類の見出し
- 貴金属及びその合金
- 宝飾品、宝玉、宝玉の原石及び半貴石
- 計時用具
注釈:
第14類には、主として、貴金属、及び特定の貴金属製の商品又は貴金属を被覆した商品並びに宝飾品、時計及びその構成部品を含む。
2. 商標登録区分の第14類に含まれるもの
第14類には、特に、次の商品を含む
- 模造宝飾品を含む宝飾品、例えば、人造宝飾品
- カフスボタン、ネクタイピン、ネクタイ留め
- キーホルダー及びキーホルダー用チャーム
- 宝飾品用チャーム
- 宝石箱
- 宝飾品及び時計用構成部品、例えば、宝飾品用留め具及びビーズ、時計用ムーブメント、時計の針、時計のゼンマイ、時計のガラス
3. 商標登録区分の第14類に含まれないもの
- 腕時計型携帯情報端末(第9類)
- チャーム(宝飾品及びキーホルダー用のものを除く。)(第26類)
- その材料に従って分類される貴金属製又は貴金属を被覆したものではない美術品、例えば、金属製造形品(貴金属製のものを除く。)(第6類)、石製・コンクリート製又は大理石製の造形品(第19類)、木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の造形品(第20類)、磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製又はガラス製の造形品(第21類)
- その機能又は用途によって分類される貴金属製又は貴金属を被覆した特定の商品、例えば、塗装用、装飾用、印刷用及び美術用の金属箔及び金属粉(第2類)、歯科用金アマルガム(第5類)、刃物類(第8類)、電気接点(第9類)、金製ペン先(第16類)、ティーポット(第21類)、金・銀糸を用いた刺しゅう布(第26類)、葉巻たばこ用箱(第34類)
4. 詳細解説
貴金属(06A02)
この商品には、貴金属の地金、半加工品及びくずが含まれます。
また、半加工品及び半加工品と同程度の加工を施したものは、用途が限定され、かつ、その後にほとんど加工を必要とせず、それ自体のみで使用できるものであっても「貴金属」に属します。
ただし、完成品となったものについて、例えば、「貴金属製糸」は本類「宝玉及びその模造品」に、また、「貴金属製バッジ」は本類「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」に属し、この「貴金属」には含まれません。
また、この商品と類似群は同じですが、第1類(非鉄金属)、第2類(塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉 塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉)及び第6類(非鉄金属及びその合金)に属する商品が存在します。
宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品(06B01,21D01)
1. 宝玉の原石(06B01)
この商品には、「ダイヤモンドの原石」や「めのうの原石」等未加工の天然原石が該当します。
また、この商品と類似群が同じですが、第1類(非金属鉱物)、第6類(金属鉱石)、第17類(雲母)、第19類(建築用又は構築用の非金属鉱物)及び第20類(海泡石こはく)に属する商品も存在します。
なお、専ら建築用又は構築用として使用される「建築用又は構築用の水晶」は、この商品と類似群が同じ第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物」に属しますが、「宝玉用水晶」は、この「宝玉の原石」とは類似群が異なる本類「宝玉及びその模造品」に属します。
2. 宝玉及びその模造品(21D01)
この商品には、「エメラルド」や「ダイヤモンド」等、天然原石を彫形、研磨した宝玉そのもの及びこれらの模造品が該当します。
なお、「宝玉」を使用した「ネックレス」や「指輪」については、これらの商品には含まれず、本類「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」に属します。
キーホルダー(13C02)
この商品は、鍵をたばねるための小道具が該当します。
また、この商品と類似群は同じですが、第6類(鍵用金属製リング 金属製安全錠(電気式のものを除く。)等)及び第20類(錠(電気式又は金属製のものを除く。))に属する商品も存在します。
宝石箱(20A01)
この商品は、専ら宝石・貴金属類、宝石を使用した身飾品を収納する容器が該当し、その材質を問わず、本類に属します。
また、この商品と類似群は同じですが、第6類(金属製建具 金庫)、第19類(建具(金属製のものを除く。))及び第20類(家具)に属する商品が存在します。
貴金属製記念カップ 貴金属製記念たて(20E01)
これらの商品は、スポーツ大会や学術大会等で、優勝者や優秀者等を表彰するために贈られる杯・たてなどが該当し、貴金属製の商品が本類に、金属製の商品が第6類に、石製・コンクリート製又は大理石製の商品が第19類に、木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の商品が第20類に、磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製又はガラス製の商品が第21類に属します。
例えば、優勝者等を表彰するために贈られる「記念メダル」は、これらに類似する商品であり、本類に属します。
なお、「身飾品」として使用される「メダル」は、これらの商品とは類似群が異なり、本類「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」に属します。
身飾品(21A02,21B01)
この商品は、主として身に飾ることによって、直接的にその人の美しさを増すものが該当します。
1. 身飾品(「カフスボタン」を除く。)(21A02)
この商品には、「イヤリング」「ネックレス」等が含まれ、「宝石ブローチ」のように、「宝玉」を使用したものも含まれます。
この商品と類似群が同じ「衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バックル 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。) 衣服用ブローチ 帯留 ワッペン 腕章」は第26類に属します。
2. カフスボタン(21B01)
この商品は、ワイシャツやブラウス等の袖口を留める飾りボタンが該当します。この商品と類似群が同じ「ボタン類」は第26類に属します。
貴金属製靴飾り(22A02)
「靴飾り」は、貴金属製の商品は本類に属し、貴金属製以外の商品は第26類に属します。
また、この商品と類似群は同じですが、第6類(金属製靴合わせくぎ 金属製靴くぎ 金属製靴びょう)、第20類(靴合わせくぎ(金属製のものを除く。) 靴くぎ(金属製のものを除く。) 靴びょう(金属製のものを除く。))、第21類(靴ブラシ 靴べら 等)、第22類(靴用ろう引き縫糸)、第25類(靴保護具)及び第26類(靴飾り(貴金属製のものを除く。) 靴はとめ 等)に属する商品が存在します。
時計(23A01)
この商品は、「自動車用時計」「ストップウォッチ」等「時計」のほとんどが該当します。なお、「砂時計」は、時計の一種であるとしても、この商品には含まれず、第9類に属します。
また、「時計付きラジオ受信機」や「腕時計型携帯情報端末」は、この商品に含まれず、第9類に属します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
- 第9類「hourglasses」(砂時計 19A05)
5. 区分のポイント
1. 貴金属の範囲と完成品の区別
- 貴金属の地金、半加工品及びくずは第14類(06A02)
- 完成品となった貴金属製品は用途によって区分が変わる
- 例:貴金属製糸は「宝玉及びその模造品」、貴金属製バッジは「身飾品」に分類
2. 宝玉と宝飾品の区別
- 宝玉そのもの(加工済み)は「宝玉及びその模造品」(21D01)
- 宝玉を使用したネックレスや指輪は「身飾品」(21A02)に区分
- 宝玉の原石は別の類似群(06B01)に分類
3. 用途による区分の違い
- 建築用水晶は第19類、宝玉用水晶は第14類と用途で区分が変わる
- メダルも表彰用(20E01)と身飾品用(21A02)で区分が異なる
4. 材質による区分
- 貴金属製品は基本的に第14類
- 同じ機能の製品でも材質により異なる区分に分類されることがある
- 例:記念カップの素材が貴金属なら第14類、陶器なら第21類
5. 類似群による他類との関連
- 同じ類似群コードの商品が他の類に存在することが多い
- 例:キーホルダー(13C02)と関連する鍵用金属製リングは第6類
- 宝石箱(20A01)と関連する家具は第20類
6. 電子機器と時計の区別
- 純粋な時計機能のものは第14類
- 情報端末機能や通信機能を備えたものは第9類
- 例:腕時計型携帯情報端末は第9類
7. 身飾品の分類
- 基本的に身飾品は第14類(21A02, 21B01)
- カフスボタンは特別に分けられている(21B01)
- 貴金属製でない衣服用装飾品は第26類
8. 靴関連製品の区分
- 貴金属製靴飾りは第14類
- 非貴金属製靴飾りは第26類
- 靴の機能的部品や工具は第6類、第20類、第21類などに分散
9. 時計と計時用具の区分
- 一般的な時計類は第14類(23A01)
- 砂時計などの特殊な計時用具は第9類(19A05)
- 複合機能を持つ時計(時計付きラジオなど)は第9類
第14類の商標区分は主に貴金属、宝飾品、宝玉、時計に関する商品を包含しています。特に完成品の用途による区分、材質による区分、類似群コードによる他類との関連性が重要なポイントとなります。同じ種類の製品でも、材質や用途によって異なる区分に分類されることがあるため、詳細な区分基準の理解が必要です。