索 引
1. 商標登録区分 第14類 「アクセサリー・腕時計・貴金属製品」の解説〔2026年最新版〕
第14類の見出し
- 貴金属及びその合金
- 宝飾品、宝玉、宝玉の原石及び半貴石
- 計時用具
注釈
第14類には、主として、貴金属、及び特定の貴金属製の商品又は貴金属を被覆した商品並びに宝飾品、時計及びその構成部品を含む。
2. 商標登録区分の第14類に含まれるもの
第14類には、特に、次の商品を含む
- 模造宝飾品を含む宝飾品、例えば、人造宝飾品
- カフスボタン、ネクタイピン、ネクタイ留め
- キーホルダー及びキーホルダー用チャーム
- 宝飾品用チャーム
- 宝石箱
- 宝飾品及び時計用構成部品、例えば、宝飾品用留め具及びビーズ、時計用ムーブメント、時計の針、時計のゼンマイ、時計のガラス
- その機能又は用途によって分類されない貴金属製の特定の商品、例えば、貴金属製のあらゆる用途の箱、貴金属製の像、貴金属製の胸像、貴金属製の造形品
3. 第14類に含まれないもの
第14類には、特に、次の商品を含まない
- その機能又は用途によって分類される貴金属製又は貴金属を被覆した特定の商品、例えば、塗装用、装飾用、印刷用及び美術用の金属箔及び金属粉(第2類)、歯科用金アマルガム(第5類)、刃物類(第8類)、電気接点(第9類)、金製ペン先(第16類)、ティーポット(第21類)、金・銀糸を用いた刺しゅう布(第26類)、葉巻たばこ用箱(第34類)
- 腕時計型携帯情報端末(第9類)
- チャーム(宝飾品及びキーホルダー用のものを除く。)(第26類)
- その材料に従って分類される貴金属製又は貴金属を被覆したものではない美術品、例えば、金属製造形品(貴金属製のものを除く。)(第6類)、石製・コンクリート製又は大理石製の造形品(第19類)、木製・ろう製・石膏製・プラスチック製又は樹脂製の造形品(第20類)、磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製又はガラス製の造形品(第21類)
4. 詳細解説
貴金属(06A02)
この商品には、貴金属の地金、半加工品及びくずが含まれます。
また、半加工品及び半加工品と同程度の加工を施したものは、用途が限定され、かつ、その後にほとんど加工を必要とせず、それ自体のみで使用できるものであっても「貴金属」に含まれます。
ただし、完成品となったものについて、例えば、「貴金属製糸」は本類「宝玉及びその模造品」に、また、「貴金属製バッジ」は本類「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」に含まれ、この「貴金属」には含まれません。
また、この商品と類似群は同じですが、第1類(非鉄金属)、第2類(塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉 塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉)及び第6類(非鉄金属及びその合金)に属する商品が存在します。
宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品(06B01,21D01)
1.「宝玉の原石」(06B01)
この商品は、「ダイヤモンドの原石」や「めのうの原石」等、未加工の天然原石が該当します。
また、この商品と類似群が同じですが、第1類(非金属鉱物)、第6類(金属鉱石)、第17類(雲母)、第19類(建築用又は構築用の非金属鉱物)及び第20類(海泡石こはく)に属する商品も存在します。
なお、専ら建築用又は構築用として使用される「建築用又は構築用の水晶」は、この商品と類似群が同じ第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物」に含まれますが、「宝玉用水晶」は、この「宝玉の原石」とは類似群が異なる本類「宝玉及びその模造品」に含まれます。
2.「宝玉及びその模造品」(21D01)
この商品は、「エメラルド」や「ダイヤモンド」等、天然原石を彫形、研磨した宝玉そのもの及びこれらの模造品が該当します。
なお、「宝玉」を使用した「ネックレス」や「指輪」については、これらの商品には含まれず、本類「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」に含まれます。
キーホルダー(13C02)
この商品は、鍵をたばねるための小道具が該当します。
また、この商品と類似群は同じですが、第6類(鍵用金属製リング 金属製安全錠(電気式のものを除く。) 等)及び第20類(錠(電気式又は金属製のものを除く。))に属する商品も存在します。
宝石箱(20A01)
この商品は、専ら宝石・貴金属類、宝石を使用した身飾品を収納する容器が該当し、その材質を問わず、本類に属します。
また、この商品と類似群は同じですが、第6類(金属製建具 金庫)、第19類(建具(金属製のものを除く。))及び第20類(家具)に属する商品が存在します。
貴金属製記念カップ 貴金属製記念たて(20E01)
これらの商品は、スポーツ大会や学術大会等で、優勝者や優秀者等を表彰するために贈られる杯・たてなどが該当し、貴金属製の商品が本類に、金属製の商品が第6類に、石製・コンクリート製又は大理石製の商品が第19類に、木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の商品が第20類に、磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製又はガラス製の商品が第21類に属します。
例えば、優勝者等を表彰するために贈られる「記念メダル」は、これらに類似する商品であり、本類に属します。
なお、「身飾品」として使用される「メダル」は、これらの商品とは類似群が異なり、本類「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」に含まれます。
身飾品(21A02,21B01)
この商品は、身に飾ることによって、直接的にその人の美しさや魅力を高めるものが該当します。
1.「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」(21A02)
この商品には、「イヤリング」「ネックレス」等が含まれ、「宝石ブローチ」のように、「宝玉」を使用したものも含まれます。
この商品と類似群が同じ「衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バックル衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。) 衣服用ブローチ 帯留 ワッペン 腕章」は、第26類に属します。
2.「カフスボタン」(21B01)
この商品は、ワイシャツやブラウス等の袖口を留める飾りボタンが該当します。
この商品と類似群が同じ「ボタン類」は、第26類に属します。
貴金属製靴飾り(22A02)
「靴飾り」は、貴金属製の商品は本類に属し、貴金属製以外の商品は第26類に属します。
また、この商品と類似群は同じですが、第6類(金属製靴合わせくぎ 金属製靴くぎ金属製靴びょう)、第20類(靴合わせくぎ(金属製のものを除く。) 靴くぎ(金属製のものを除く。) 靴びょう(金属製のものを除く。))、第21類(靴ブラシ 靴べら等)、第22類(靴用ろう引き縫糸)、第25類(靴保護具)及び第26類(靴飾り(貴金属製のものを除く。) 靴はとめ 等)に属する商品が存在します。
時計(23A01)
この商品は、「腕時計」「置き時計」「自動車用時計」等、「時計」のほとんどが該当し、「時計側」「時計の針」等、時計の部品及び附属品もこの商品に含まれます。
なお、経過時間を計測する「ストップウォッチ」はこの商品に含まれますが、残り時間の計測を行う「砂時計」は、時計の一種であるとしても、この商品には含まれず、第9類に属します。
また、「時計付きラジオ受信機」や「腕時計型携帯情報端末」も、この商品には含まれず、第9類に属します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第9類「hourglasses」(砂時計 19A05)
5. 区分のポイント
1. 用途による分類
- 同一の商品でも用途によって区分が変わる場合がある
- 第14類に固有の商品と他類との境界に注意が必要
- 取引の実態に基づいて区分が判断される
2. 類似群による他類との関連
- 同じ類似群コードを持つ商品が他の類にも存在する
- 関連する類として第1類、第2類、第6類、第9類、第17類等がある
- 類似群コードを確認して正確な区分を行う必要がある
3. 含まれるもの・含まれないものの区別
- 第14類に含まれるものと含まれないものの区別が重要
- 含まれるもの例:模造宝飾品を含む宝飾品、例えば、人造宝飾品
- 含まれないもの例:その機能又は用途によって分類される貴金属製又は貴金属を被覆した特定の商品、例えば
4. 主要な商品カテゴリ
- 主要な区分として「貴金属」がある
- 主要な区分として「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品(06B01,21D01)」がある
- 主要な区分として「キーホルダー」がある
- その他にも多数の細分化された区分が存在する
第14類の商標区分は主にアクセサリー・腕時計・貴金属製品に関する商品を包含しています。商標登録の際は、具体的な商品内容を正確に把握し、適切な区分を選択することが重要です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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