商標登録区分の第16類:本・紙製品・文房具など〔2025年最新版〕

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1. 商標登録区分の第16類:本・紙製品・文房具など〔2025年最新版〕

第16類の見出し

  • 紙及び厚紙
  • 印刷物
  • 製本用材料
  • 写真
  • 文房具及び事務用品(家具を除く。)
  • 文房具としての又は家庭用の接着剤
  • 製図・デッサン用具及び美術用材料
  • 絵筆及び塗装用ブラシ
  • 教材
  • 包装用プラスチック製のシート、フィルム及び袋
  • 活字、印刷用ブロック

注釈:

第16類には、主として、紙、厚紙及びこれらを材料とする特定の商品及び事務用品を含む。

2. 商標登録区分の第16類に含まれるもの

第16類には、特に、次の商品を含む

  • ペーパーナイフ及びペーパーカッター
  • 紙の保管又は固定用のケース、カバー及び装置、例えば、文書ファイル、紙幣用クリップ、小切手帳ホルダー、クリップ、パスポートホルダー、スクラップブック
  • 特定の事務用機器、例えば、タイプライター、謄写機、郵便料金計器、鉛筆削り
  • 美術並びに屋内及び屋外の塗装に使用される絵画用品、例えば、美術用水彩絵の具皿、絵画用イーゼル及びパレット、塗装用ローラー及びトレイ
  • 特定の使い捨ての紙製品、例えば、紙製よだれ掛け又は胸当て、紙製ハンカチ及び紙製テーブルリネン
  • 機能又は用途によって他に分類されない紙製又は厚紙製から成る特定の商品、例えば、紙袋、包装用封筒及び容器、紙粘土製小立像、石版画、絵画及び水彩画(額に入っているもの又は入っていないもの)のような紙製又は厚紙製の像、小立像及び美術品

3. 商標登録区分の第16類に含まれないもの

  • ペイント(第2類)
  • 美術用手持工具、例えば、へら、彫刻用のみ(第8類)
  • 教育用機器、例えば、教育用映像周波機械器具、教育用音声周波機械器具、その他の教育用視聴覚機械器具、蘇生訓練用マネキン人形(第9類)、おもちゃの模型(第28類)
  • その機能又は用途によって分類される紙又は厚紙から成る特定の商品、例えば、写真印画紙(第1類)、研磨紙(第3類)、屋内用紙製ブラインド(第20類)、紙製食卓用カップ及び紙皿(第21類)、紙製ベッドリネン(第24類)、紙製被服(第25類)、紙巻きたばこ用紙(第34類)

4. 詳細解説

事務用又は家庭用ののり及び接着剤(01A02)

この商品は、のり及び接着剤のうち、事務用又は家庭用のものが本類に属します。また、これらの商品と類似群が同じですが、のり及び接着剤のうち、「工業用のり及び接着剤」は第1類に、化粧用又は洗濯用である「かつら装着用接着剤 洗濯用でん粉のり 洗濯用ふのり つけまつ毛用接着剤」は第3類に属します。

なお、これらの商品とは類似群が異なりますが、医療用である「外科用接着剤」及び「義歯用接着剤」は第5類に属します。

封ろう(05D01)

この商品は、封緘に用いる事務用品であることから、本類に属します。また、この商品と類似群は同じ「ろう」は第4類に属します。

印刷用インテル 活字(09A11)

これらの商品は、活版印刷に用いる字型等が該当します。また、これらの商品と類似群が同じ「印刷用又は製本用の機械器具」は第7類に属します。

事務用機械器具(09D01)

この区分には以下が含まれます:

  • あて名印刷機
  • 印字用インクリボン
  • 自動印紙貼り付け機
  • 事務用電動式ステープラ
  • 事務用封かん機
  • 消印機
  • 製図用具
  • タイプライター
  • チェックライター
  • 謄写版
  • 凸版複写機
  • 文書細断機
  • 郵便料金計器
  • 輪転謄写機

事務用機械器具のうち、「事務用電動式ステープラ」や「タイプライター」等のような商品は本類に属します。また、これらの商品と類似群は同じですが、第7類(機械式の接着テープディスペンサー 自動スタンプ打ち器)及び第9類(青写真複写機 金銭登録機 等)に属する商品も存在します。

なお、「ステープラ(電動式のものを除く。)」は、本類「文房具類」に属します。

マーキング用孔開型板(09G56)

この商品は、印刷等において、刷り出すための図柄や文字などの形を切り抜いた型板が該当します。

装飾塗工用ブラシ(13B04)

この商品は、主に工具として用いられるもののうち塗装用のものが該当します。また、この商品と類似群が同じ「おけ用ブラシ 金ブラシ 管用ブラシ 工業用刷毛 船舶ブラシ」は第21類に属します。

紙製包装用容器(18C04)

この商品は、「段ボール箱」等、紙製の容器で、主として包装に使用されるものが該当します。なお、包装用容器については、第6類「金属製包装用容器」と関連しています。

プラスチック製包装用袋(18C09)

この商品は、主として商品の包装に使用されるプラスチック製袋が該当します。また、この商品と類似群が同じ「プラスチック製の包装用容器(「プラスチック製栓・ふた及び瓶」を除く。)」は第20類に、「プラスチック製の包装用瓶」は第21類に属します。

家庭用食品包装フィルム(19A05)

この商品は、家庭用に使用されるポリエチレンなどから作った、食品包装用のフィルムが該当します。また、この商品と類似群が同じ「紙製コーヒーフィルター」や「キッチンペーパー」も本類に属します。

なお、この商品と類似群は同じですが、第8類(エッグスライサー(電気式のものを除く。) かつお節削り器 等)、第21類(調理用具 アイスペール 等)及び第24類(織物製テーブルナプキン)に属する商品も存在します。

紙製ごみ収集用袋 プラスチック製ごみ収集用袋(19A06)

これらの商品は、紙製あるいはプラスチック製のもので、ごみ収集所などにごみを捨てる際に用いられるゴミを入れる専用袋が該当します。また、これらの商品と類似群は同じですが、第21類(清掃用具及び洗濯用具)及び第24類(ふきん)に属する商品も存在します。

型紙 裁縫用チャコ(19B03)

裁縫用具に該当する商品のうち、「型紙、裁縫用チャコ」は本類に属します。また、これらの商品と類似群が同じですが、第8類(チャコ削り器)、第20類(刺しゅう用枠)、第21類(アイロン台 霧吹き 等)及び第26類(編み棒 糸通し器等)に属する商品が存在します。

紙製のぼり 紙製旗(19B22)

のぼり及び旗は、紙製の商品は本類に、紙製以外のものは第24類に属します。また、これらの商品と類似群が同じ「金属製手持式旗ざお」は第6類に、「手持式旗ざお(金属製のものを除く。)」は第20類に属します。

衛生手ふき 紙製タオル 紙製テーブルナプキン 紙製手ふき 紙製ハンカチ(19B38)

これらの商品は、主に手などを拭くことを目的とする商品で紙製のものが該当します。なお、これらの商品とは類似群が異なりますが、関連商品である布製の「タオル」「手ぬぐい」「ハンカチ」は第24類に属します。

荷札(19B46)

この商品は、発送人や受取人などの住所や氏名などを記載して荷物につける札が該当します。

いろがみ 写し絵 折り紙 切り抜き 千代紙 ぬり絵(24A01)

これらの商品は、紙製おもちゃのうち、紙製品に当たるものであり、本類に属します。ただし、これらの商品と類似群は異なりますが、「ぬり絵本」はストーリー性のある絵本の一種であることから、「ぬり絵」には該当せず、本類「印刷物」に含まれる商品です。

また、これらの商品と類似群は同じですが、第9類(家庭用テレビゲーム機用プログラム 携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM)、第20類(揺りかご 幼児用歩行器)及び第28類(おもちゃ 人形)に属する商品も存在します。

紙類(25A01)

この商品には、「洋紙」「板紙」「和紙」「加工紙」「セロハン紙」「合成紙」等が該当し、原則、特殊な形に切ったもの、又は組み立てたもの等は含まれません。また、この商品と類似群は同じですが、第1類(試験紙(医療用のものを除く。))、第5類(防虫紙)、第17類(コンデンサーペーパー バルカンファイバー)及び第27類(壁紙)に属する商品も存在します。

なお、この商品を原材料として、それぞれの用途に従い製造された商品、例えば、「研磨紙」「つや出し紙」は第3類に、「便せん」は本類「文房具類」に属します。

文房具類(25B01)

この商品は、「手帳」「ノートブック」「鉛筆」「シャープペンシル」「ボールペン」「定規」など物を書くのに必要なもの、「ステープラ(電動式のものを除く。)」「筆立て」「筆箱」「指サック」等、通常、文房具店等で販売されるものが該当します。「クレヨン」、「パレット」等の「絵画用材料」も、この商品に含まれます。

ただし、事務用又は家庭用に使用するのり及び接着剤は、この商品には含まれず、本類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」に属します。また、「カッターナイフ」や「はさみ」も、この商品には含まれず、第8類「手動利器(「刀剣」を除く。)」に属します。

さらに、電動式あるいは複雑な機能を有する事務用機械器具である「事務用電動式ステープラ」や「文書裁断機」等は、本類に属しますが、この商品には含まれません。

なお、この商品と類似群が同じですが、第2類(謄写版用インキ 絵の具)、第8類(パレットナイフ)及び第17類(接着テープ(医療用・事務用又は家庭用のものを除く。))に属する商品も存在します。

印刷物(26A01)

この商品は、「雑誌」「書籍」「新聞」等、印刷された商品のほとんどが該当します。

書画(26B01)

この商品は、「絵画」や「書」及びこれらの複製物が該当します。「軸」は、「絵画」「書」又は「版画」の附属品として、この商品に含まれます。また、この商品と類似群が同じ「額縁」は第20類に属します。

なお、「書画」を画本等の「小冊子」や「書籍」の形に製本したものは、この商品には含まれず、本類「印刷物」に属します。

写真(26D01)

「写真」は、現像処理をして印画紙に焼き付けたもの等が該当します。また、記録媒体に記録されたあるいはインターネット上でダウンロードによって取引される画像データは、この商品に類似する「インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル」として第9類に属します。

なお、この商品と類似群が同じ「映写フィルム スライドフィルム スライドフィルム用マウント」は第9類に、「写真立て」は第20類に属します。

5. 区分のポイント

1. 紙製品と素材の区分

  • 紙そのもの(紙類)は第16類(25A01)に属する
  • 紙を材料とする商品は機能や用途によって異なる類に分類されることがある
  • 例:研磨紙は第3類、写真印画紙は第1類、紙製被服は第25類

2. 事務用品の区分

  • 一般的な文房具は第16類(25B01)
  • 電動式事務用機器は第16類(09D01)
  • 手動式工具は第8類(はさみ、カッターナイフなど)

3. のり・接着剤の用途による区分

  • 事務用・家庭用のりは第16類(01A02)
  • 工業用のりは第1類
  • 化粧用・洗濯用のりは第3類
  • 医療用接着剤は第5類

4. 包装資材の区分

  • 紙製包装用容器は第16類(18C04)
  • プラスチック製包装用袋は第16類(18C09)
  • プラスチック製の包装用容器は第20類
  • プラスチック製の包装用瓶は第21類

5. 紙製品の用途による区分

  • 紙製のぼり・旗は第16類(19B22)、非紙製は第24類
  • 紙製タオル・ハンカチは第16類(19B38)、布製は第24類
  • 紙製食卓用カップ・紙皿は第21類

6. 印刷物と関連商品の区分

  • 印刷物(雑誌、書籍、新聞)は第16類(26A01)
  • 書画は第16類(26B01)だが、額縁は第20類
  • 写真は第16類(26D01)だが、デジタル画像ファイルは第9類

7. おもちゃと紙製品の区分

  • 紙製おもちゃ(折り紙、切り抜きなど)は第16類(24A01)
  • ぬり絵本はストーリー性があるため第16類「印刷物」(26A01)
  • 一般のおもちゃは第28類

8. 教材の区分

  • 印刷された教材は第16類
  • 教育用視聴覚機械器具は第9類
  • おもちゃの模型は第28類

9. 美術用品の区分

  • 絵の具は第2類、絵筆は第16類
  • 美術用手持工具(へら、彫刻用のみ)は第8類

第16類の商標区分は主として紙、紙製品及び事務用品を包含しています。特に素材、用途、機能による区分が重要なポイントとなります。同じ種類の製品でも、素材や用途によって異なる区分に分類されることがあるため、詳細な区分基準の理解が必要です。