商標登録区分の第17類:ゴム・プラスチック・絶縁材など〔2026年最新版〕

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1. 商標登録区分 第17類 「ゴム・プラスチック・絶縁材など」の解説〔2026年最新版〕

第17類の見出し

  • 未加工又は半加工のゴム、グタペルカ、ガム、石綿、雲母及びこれらの材料の代用品
  • 製造用に押出成形されたプラスチック及び樹脂
  • 詰物用、止具用及び絶縁用の材料
  • フレキシブル管、チューブ及びホース(金属製のものを除く。)

注釈

第17類には、主として、電気絶縁用、断熱用及び防音用の材料並びに製造用プラスチックであって、シート状、ブロック状及び棒状のもの並びにグタペルカ、ガム、石綿及び雲母から成る特定の商品又はそれらの代用品を含む。

2. 商標登録区分の第17類に含まれるもの

第17類には、特に、次の商品を含む

  • タイヤ更生用ゴム材料
  • 汚染防止用浮遊式障壁
  • 接着テープ(事務用・化粧用・医療用又は家庭用のものを除く。)
  • プラスチック製フィルム(包装用を除く。)、例えば、窓用防眩フィルム
  • 弾性糸、糸ゴム及びプラスチック製糸(織物用のものを除く。)
  • 機能又は用途によって他に分類されない、この類の材料から成る特定の商品、例えば、生け花用気泡状支持具(半完成品)、ゴム製又はプラスチック製の詰物用材料、ゴム栓、ゴム製衝撃吸収緩衝材、ゴム製包装袋

3. 第17類に含まれないもの

第17類には、特に、次の商品を含まない

  • その機能又は用途によって分類される、この類の材料から成る特定の商品、例えば、ガムロジン(第2類)、歯科用ゴム(第5類)、消防士用石綿製スクリーン(第9類)、チューブ修理用粘着性ゴムパッチ(第12類)、消しゴム(第16類)
  • 消防用ホース(第9類)
  • 管(衛生設備の部品)(第11類)、金属製硬質管(第6類)及び非金属製硬質管(第19類)
  • 建築用の絶縁ガラス(第19類)

4. 詳細解説

塗装用パテ(03C01 07A03)

この商品は、塗装を行う上で、壁面の凹みや隙間を埋めて平滑にする下地処理等に用いられるパテが該当します。

なお、物体の表面に塗布すると固化し塗膜を構成するものは、第2類「塗料」に含まれます。

参照:商品のアルファベット順一覧表

第17類「caulking putty」(充填用パテ 07A03)

雲母(06B01)

この商品は、単斜晶系、六角板状の結晶をなすケイ酸塩鉱物で、耐火性が強く、電気絶縁に使用することから、本類に属します。

また、この商品と類似群が同じですが、第1類(非金属鉱物)、第6類(金属鉱石)、第14類(宝玉の原石)、第19類(建築用又は構築用の非金属鉱物)及び第20類(海泡石 こはく)に属する商品が存在します。

ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。)(09F05)

「バルブ」のうち、ゴム製又はバルカンファイバー製のもので、機械要素に該当しないものが本類に属します。

また、この商品と類似群は同じですが、第6類(金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く。))、第7類(バルブ(陸上の乗物用のものを除く機械要素))、第11類(水道用栓 タンク用水位制御弁 パイプライン用栓)及び第20類(プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。))等に属する商品も存在します。

ガスケット 管継ぎ手(金属製のものを除く。) パッキング(09F06)

これらの商品は、液体や気体の漏れを防止するために、配管や機器の接合部や継ぎ目に使用される商品が該当します。

「管継ぎ手」は、金属製以外のものは本類に属し、金属製の商品は第6類に属します。

また、これらの商品と類似群が同じ「金属製フランジ」は、第6類に属します 。

オイルフェンス(09G03)

この商品は、水面に流出した油類の拡散を防ぐための柵状の囲いが該当します。

電気絶縁材料(11D01)

この商品は、電気機械器具の部品で、器具とはいえないものであって、「絶縁テープ」や「絶縁用紙製品」等の絶縁用の電気材料が該当します。

電気絶縁用の商品は、原則として本類に属するものであり、例えば「絶縁塗料」は第2類「塗料」には含まれず、この商品に含まれます。

ただし、電気絶縁用の商品であっても、この商品と類似群が異なるものとして、「コンデンサーペーパー バルカンファイバー」は本類に、「建築用の絶縁ガラス」は第19類に属します。

また、この商品と類似群は同じですが、第7類(電機ブラシ)及び第9類(磁心 抵抗線 電極)に属する商品も存在します 。

参照:商品のアルファベット順一覧表

第19類「insulating glass for building」(建築用の絶縁ガラス 07E01)

ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー(13C01)

「座金」や「ワッシャー」のうち、ゴム製又はバルカンファイバー製のものが本類に属します。

また、この商品と類似群は同じですが、第6類(金属製金具(「鍵用金属製リング・金属製安全錠(電気式のものを除く。)・金属製鍵・金属製南京錠(電子式のものを除く。)」を除く。))、第11類(水道蛇口用座金 水道蛇口用ワッシャー)、第18類(蹄鉄)、第20類(カーテン金具 金属代用のプラスチック製締め金具 等)及び第26類(かばん金具 がま口用留め具 被服用はとめ)に属する商品も存在します。

化学繊維(織物用のものを除く。)(14A05)

この商品は、「合成繊維」「再生繊維」「半合成繊維」等の化学繊維のうち、織物用以外のものが該当します。

なお、この商品と類似群が同じ「織物用化学繊維」は、第22類に属します。

岩石繊維 鉱さい綿(14A06)

これらの商品は、岩石や鉱さいを原料として製造された人工繊維が該当します。

なお、この商品と類似群が同じ「織物用無機繊維」は、第22類に属します。

糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。) 化学繊維糸(織物用のものを除く。)(15A01)糸ゴム、被覆ゴム糸及び化学繊維糸のうち、織物用以外のものが該当します。

なお、織物用の糸ゴム、被覆ゴム糸及び化学繊維糸は、この商品と類似群が同じ第23類「糸(「脱脂屑糸」を除く。)」に含まれます。

ゴムひも(18A01)

この商品は、原則として、一定の用途に使用されるような特殊な加工(特定の寸法での裁断等)が施されていないゴム製のひもが該当します。

なお、この商品と類似群は同じですが、第18類(革ひも)、第22類(編みひも 真田ひも 等)及び第26類(組ひも)に属する商品も存在します。

ゴム製包装用容器(18C08)

この商品は、ゴム製の容器であって、主として包装に使用されるものが該当します。

なお、包装用容器については、第6類「金属製包装用容器」の項を参照してください。

ゴム製栓 ゴム製ふた(18C13)

これらの商品は、包装用容器に用いるものです。

「栓」及び「ふた」は、ゴム製のものは本類に、金属製のものは第6類に、コルク製、プラスチック製、木製のものは第20類に、ガラス製のものは第21類に属します。

農業用プラスチックシート(20D01)

この商品は、苗床等に用いる農業用のプラスチックシート等が該当します。

なお、この商品と類似群が同じですが、第6類(金属製屋外用ブラインド)、第19類(屋外用ブラインド(金属製又は織物製のものを除く。))及び第22類(雨覆い 織物製屋外用ブラインド 天幕)に属する商品も存在します。

コンデンサーペーパー バルカンファイバー(25A01)

「コンデンサーペーパー」は、専らコンデンサーに用いられる電気絶縁用の紙が該当します。

「バルカンファイバー」は、主として電気絶縁等に用いられる加工紙が該当します。

また、これらの商品と類似群は同じですが、第1類(試験紙(医療用のものを除く。))、第5類(防虫紙)、第16類(紙類)及び第27類(壁紙)に属する商品も存在します。

接着テープ(化粧用・医療用・事務用又は家庭用のものを除く。)(25B01)

この商品は、「接着テープ」のうち、化粧用、医療用、事務用又は家庭用以外のものが該当します。

なお、化粧用の商品は第3類に、医療用の商品は第5類に、事務用又は家庭用の商品は第16類に属します。この商品と第16類「事務用又は家庭用の接着テープ」とは類似群が同じ商品ですが、この商品と第5類「医療用接着テープ」とは類似群が異なる商品です。

また、この商品と類似群は同じですが、第2類(謄写版用インキ 絵の具)、第8類(パレットナイフ)及び第16類(文房具類)に属する商品も存在します。

プラスチック基礎製品(34A01)

この商品は、プラスチックの半加工品が該当します。

なお、成型等の加工を何ら施していない原料としてのプラスチックは、この商品には含まれず、第1類「原料プラスチック」に含まれます。

また、第20類「プラスチック製の包装用容器」等、最終製品となったものも、この商品には含まれません。

ゴム(34B01)

この商品には、成型等の加工を何ら施していない原料としてのゴム及びそれらの半加工品(基礎製品)が含まれます。

したがって、この商品には、原則として、更に加工を施すべき材料のみが含まれ、本類「ゴム製包装用容器」等、最終製品となったものは、この商品には含まれません。

岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。)(34E09)

この商品は、岩石を原料とする綿状の人工繊維である岩石繊維を用いた、建築用以外の防音材が該当します。

なお、この商品と類似群が同じ「無機繊維の板及び粉」は、第19類に属します。

5. 区分のポイント

1. 用途による分類

  • 同一の商品でも用途によって区分が変わる場合がある
  • 第17類に固有の商品と他類との境界に注意が必要
  • 取引の実態に基づいて区分が判断される

2. 類似群による他類との関連

  • 同じ類似群コードを持つ商品が他の類にも存在する
  • 関連する類として第1類、第2類、第3類、第5類、第6類等がある
  • 類似群コードを確認して正確な区分を行う必要がある

3. 含まれるもの・含まれないものの区別

  • 第17類に含まれるものと含まれないものの区別が重要
  • 含まれるもの例:タイヤ更生用ゴム材料
  • 含まれないもの例:その機能又は用途によって分類される、この類の材料から成る特定の商品、例えば、ガム

4. 主要な商品カテゴリ

  • 主要な区分として「塗装用パテ(03C01 07A03)」がある
  • 主要な区分として「雲母」がある
  • 主要な区分として「ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。)」がある
  • その他にも多数の細分化された区分が存在する

第17類の商標区分は主にゴム・プラスチック・絶縁材などに関する商品を包含しています。商標登録の際は、具体的な商品内容を正確に把握し、適切な区分を選択することが重要です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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