商標登録区分の第17類:ゴム・プラスチック・絶縁材など〔2025年最新版〕

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1. 商標登録区分の第17類:ゴム・プラスチック・絶縁材など〔2025年最新版〕

第17類の見出し

  • 未加工又は半加工のゴム、グタペルカ、ガム、石綿、雲母及びこれらの材料の代用品
  • 製造用に押出成形されたプラスチック及び樹脂
  • 詰物用、止具用及び絶縁用の材料
  • フレキシブル管、チューブ及びホース(金属製のものを除く。)

注釈:

第17類には、主として、電気絶縁用、断熱用及び防音用の材料並びに製造用プラスチックであって、シート状、ブロック状及び棒状のもの、並びにグタペルカ、ガム、石綿及び雲母から成る特定の商品又はそれらの代用品を含む。

2. 商標登録区分の第17類に含まれるもの

第17類には、特に、次の商品を含む

  • タイヤ更生用ゴム材料
  • 汚染防止用浮遊式障壁
  • 文房具以外の接着テープ(医療用及び家庭用のものを除く。)
  • プラスチック製フィルム(包装用を除く。)、例えば、窓用遮光フィルム
  • 弾性糸、糸ゴム及びプラスチック製糸(織物用のものを除く。)
  • 機能又は用途によって他に分類されない、この類の材料から成る特定の商品、例えば、生け花用気泡状支持具(半完成品)、ゴム製又はプラスチック製の詰物用材料、ゴム栓、ゴム製衝撃吸収緩衝材、ゴム製包装袋

3. 商標登録区分の第17類に含まれないもの

  • 消防用ホース(第9類)
  • 管(衛生設備の部品)(第11類)、金属製硬質管(第6類)及び非金属製硬質管(第19類)
  • 建築用の絶縁ガラス(第19類)
  • その機能又は用途によって分類される、この類の材料から成る特定の商品、例えば、ガムロジン(第2類)、歯科用ゴム(第5類)、消防士用石綿製スクリーン(第9類)、チューブ修理用粘着性ゴムパッチ(第12類)、消しゴム(第16類)

4. 詳細解説

雲母(06B01)

この商品は、単斜晶系、六角板状の結晶をなすケイ酸塩鉱物で、耐火性が強く、電気絶縁に使用することから、本類に属します。

また、この商品と類似群が同じですが、以下の商品が他の区分に存在します:

  • 第1類:非金属鉱物
  • 第6類:金属鉱石
  • 第14類:宝玉の原石
  • 第19類:建築用又は構築用の非金属鉱物
  • 第20類:海泡石、こはく

ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(09F05)

「バルブ」は、ゴム製又はバルカンファイバー製のもので、機械要素に該当しないものが本類に属します。

また、この商品と類似群は同じですが、以下の商品が他の区分に存在します:

  • 第6類:金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)
  • 第7類:バルブ(陸上の乗物用のものを除く機械要素)
  • 第11類:水道用栓、タンク用水位制御弁、パイプライン用栓
  • 第19類:送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)
  • 第20類:プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)

ガスケット、管継ぎ手(金属製のものを除く。)、パッキング(09F06)

「管継ぎ手」は、金属製以外のものは本類に属し、金属製の商品は第6類に属します。また、これらの商品と類似群が同じ「金属製フランジ」は第6類に属します。

オイルフェンス(09G03)

この商品は、水面に流出した油類の拡散を防ぐための柵状の囲いが該当します。

電気絶縁材料(11D01)

この商品は、電気機械器具の部品で、器具とはいえないものであって、「絶縁テープ」や「絶縁用紙製品」等の絶縁用の電気材料が該当します。

絶縁用の商品は、原則、本類に属し、例えば、「絶縁塗料」は第2類「塗料」に属さず、この商品に属します。

ただし、絶縁用の商品であっても、この商品と類似群が異なるものとして、「コンデンサーペーパー」「バルカンファイバー」は本類に、「建築用の絶縁ガラス」は第19類に属します。

また、この商品と類似群は同じですが、以下の商品が他の区分に存在します:

  • 第7類:電機ブラシ
  • 第9類:磁心、抵抗線、電極

ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー(13C01)

この商品は、「座金」や「ワッシャー」のうち、ゴム製又はバルカンファイバー製のものが本類に属します。

また、この商品と類似群は同じですが、以下の商品が他の区分に存在します:

  • 第6類:金属製金具(「鍵用金属製リング・金属製安全錠(電気式のものを除く。)・金属製鍵・金属製南京錠(電子式のものを除く。)」を除く。)
  • 第11類:水道蛇口用座金、水道蛇口用ワッシャー
  • 第18類:蹄鉄
  • 第20類:カーテン金具、金属代用のプラスチック製締め金具 等
  • 第26類:かばん金具、がま口用留め具、被服用はとめ

化学繊維(織物用のものを除く。)(14A05)

この商品は、合成繊維、再生繊維及び半合成繊維が該当し、織物用以外の商品が本類に属し、織物用の商品は第22類に属します。

岩石繊維、鉱さい綿(14A06)

これらの商品は、岩石や鉱石を原料として製造された人工繊維が該当します。

なお、この商品と類似群が同じ「織物用無機繊維」は第22類に属します。

糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。)、化学繊維糸(織物用のものを除く。)(15A01)

糸ゴム、被覆ゴム糸及び化学繊維糸のうち、織物用以外の商品が本類に属し、織物用の商品は第23類に属します。

ゴムひも(18A01)

この商品は、原則として、一定の用途に使用されるように特殊な加工(特定の寸法での裁断等)を施していないものが該当します。

なお、この商品と類似群は同じですが、以下の商品が他の区分に存在します:

  • 第18類:革ひも
  • 第22類:編みひも、真田ひも 等
  • 第26類:組ひも

ゴム製包装用容器(18C08)

この商品は、ゴム製の容器であって、主として包装に使用されるものが該当します。

ゴム製栓、ゴム製ふた(18C13)

これらの商品は、包装用容器に用いるものです。

「栓」及び「ふた」は、ゴム製のものは本類に、金属製のものは第6類に、コルク製、プラスチック製、木製のものは第20類に、ガラス製のものは第21類に属します。

農業用プラスチックシート(20D01)

この商品は、苗床等に用いる農業用のプラスチックシート等が該当します。

なお、この商品と類似群が同じですが、以下の商品が他の区分に存在します:

  • 第6類:金属製屋外用ブラインド
  • 第19類:屋外用ブラインド(金属製又は織物製のものを除く。)
  • 第22類:雨覆い、織物製屋外用ブラインド、天幕

コンデンサーペーパー、バルカンファイバー(25A01)

「コンデンサーペーパー」は、専らコンデンサーに用いられる電気の絶縁用の紙が該当します。

「バルカンファイバー」は、電気の絶縁等に用いられる加工紙が該当します。

また、これらの商品と類似群は同じですが、以下の商品が他の区分に存在します:

  • 第1類:試験紙(医療用のものを除く。)
  • 第5類:防虫紙
  • 第16類:紙類
  • 第27類:壁紙

接着テープ(医療用・事務用又は家庭用のものを除く。)(25B01)

「接着テープ」のうち、医療用、事務用又は家庭用以外の商品は本類に属し、医療用の商品は第5類に、事務用又は家庭用の商品は第16類に属します。

ただし、この商品と第16類「事務用又は家庭用の接着テープ」とは類似群が同じ商品ですが、この商品と第5類「医療用接着テープ」とは類似群が異なる商品です。

また、この商品と類似群は同じですが、以下の商品が他の区分に存在します:

  • 第2類:謄写版用インキ、絵の具
  • 第8類:パレットナイフ
  • 第16類:文房具類

プラスチック基礎製品(34A01)

この商品は、プラスチックの半加工品が該当します。また、成型等の加工を何等施さない原料としてのプラスチックは、第1類「原料プラスチック」に属します。

なお、第20類「プラスチック製の包装用容器」等、最終製品となったものは、この商品には含まれません。

ゴム(34B01)

この商品には、成型等の加工を何ら施さない原料としてのゴム及びそれらの半加工品(基礎製品)が含まれます。

したがって、この商品には、原則として、更に加工を施すべき材料のみが含まれ、本類「ゴム製包装用容器」等、最終製品となったものは、この商品には含まれません。

岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。)(34E09)

この商品は、岩石を原料とする綿状の人工繊維である岩石繊維を用いた、建築用以外の防音材が該当します。

また、この商品と類似群が同じ「無機繊維の板及び粉」は第19類に属します。

5. 区分のポイント

1. 材料の加工状態による区分

  • 未加工または半加工のゴム、プラスチック、雲母などは第17類
  • 完全加工済みの最終製品は別の区分(用途別に分類)
  • 例:ゴム原料は第17類、ゴム製包装容器(最終製品)も第17類だが異なる類似群

2. 用途による区分

  • 絶縁用、断熱用、防音用の材料は基本的に第17類
  • 建築用の絶縁材料は第19類
  • 織物用の繊維は第22類・第23類、非織物用は第17類

3. 材質による区分

  • 同じ機能の製品でも材質により区分が変わる
  • 例:バルブは材質によって第6類(金属製)、第17類(ゴム製・バルカンファイバー製)、第20類(プラスチック製)に区分

4. 製品の完成度による区分

  • 半製品(基礎製品)は第17類
  • 最終製品は機能・用途に従って別の区分
  • 例:原料プラスチックは第1類、プラスチック基礎製品(半加工品)は第17類

5. 類似群による他類との関連

  • 同じ類似群コードの商品が他の類に存在することが多い
  • 例:岩石繊維(14A06)と織物用無機繊維(第22類)
  • 例:接着テープ(25B01)は用途によって第5類、第16類、第17類に分散

6. 特殊な区分例

  • 「絶縁塗料」は第2類「塗料」ではなく第17類「電気絶縁材料」
  • 「コンデンサーペーパー」は第16類「紙類」ではなく第17類に属する
  • 「オイルフェンス」は汚染防止用浮遊式障壁として第17類

7. 非金属製品の区分

  • 金属製硬質管は第6類、非金属製硬質管は第19類
  • フレキシブル管・チューブ・ホース(非金属製)は第17類

8. 機械要素との関係

  • 機械要素に当たるバルブは第7類
  • 機械要素に当たらないバルブは材質によって区分(第6類、第17類、第20類)

第17類の商標区分は主に絶縁用・断熱用・防音用の材料および半加工の素材に関する商品を包含しています。特に材料の加工状態、用途、材質による区分、類似群コードによる他類との関連性が重要なポイントとなります。同じ種類の製品でも、材質や用途、完成度によって異なる区分に分類されることが多いため、詳細な区分基準の理解が必要です。