索 引
1. 商標登録区分 第20類 「家具・鏡・プラスチック製容器など」の解説〔2026年最新版〕
第20類の見出し
- 家具、鏡、額縁
- 貯蔵用又は輸送用コンテナ(金属製のものを除く。)
- 未加工又は半加工の骨、角、鯨のひげ、真珠母
- 貝殻
- 海泡石
- こはく
注釈
第20類には、主として、家具及びその部品並びに木材、コルク、葦、籐、柳、角、骨、鯨のひげ、貝殻、こはく、真珠母、海泡石及びこれらの材料の代用品又はプラスチックから成る特定の商品を含む。
2. 商標登録区分の第20類に含まれるもの
第20類には、特に、次の商品を含む
- 金属製家具、キャンプ用家具、銃用ラック、新聞陳列台
- 屋内窓用ブラインド(シェード)
- 寝具、例えば、マットレス、ベッドベース、まくら
- 姿見、備付け用及び化粧用の鏡
- ナンバープレート(金属製のものを除く。)
- 小型非金属製品、例えば、ボルト、ねじ、合わせくぎ、家具用キャスター、管固定用環
- 郵便受け(金属製及び石製のものを除く。)
- 自動式又は非自動式の特定の分配装置(金属製のものを除く。)、例えば、タオル用ディスペンサー、チケット発行器具、犬の排泄物処理用袋のディスペンサー、トイレットペーパーディスペンサー
3. 第20類に含まれないもの
第20類には、特に、次の商品を含まない
- 屋外用金属製ブラインド(第6類)、屋外用ブラインド(金属製のもの及び織物製のものを除く。)(第19類)、織物製屋外用ブラインド(第22類)
- 機能又は用途に応じて分類される特定の分配装置、例えば、工業用の液体ディスペンサー(第7類)、電子式チケット発行端末装置(第9類)、医療用の投薬用ディスペンサー(第10類)、接着テープディスペンサー(第16類)
- 特殊な用途の特定の鏡、例えば、光学製品用鏡(第9類)、外科用又は歯科用鏡(第10類)、バックミラー(第12類)、銃用照準鏡(第13類)
- 実験室用特殊備品(第9類)又は医療専用家具(第10類)
- その機能又は用途によって分類される木材、コルク、葦、籐、柳、角、骨、鯨のひげ、貝殻、こはく、真珠母、海泡石若しくはこれらの材料の代用品又はプラスチックから成る特定の商品、例えば、宝飾品製造用ビーズ(第14類)、木製床板(第19類)、家庭用バスケット(第21類)、プラスチック製コップ(第21類)、葦製マット(第27類)
- ベッド用リネン製品、羽毛掛け布団及びスリーピングバッグ(第24類)
4. 詳細解説
海泡石 こはく(06B01)
これらの商品は、未加工のもののみ本類に属しますが、これらを加工し、最終商品となったもの、例えば、喫煙用具である「パイプ」は、これらの商品には含まれず、第34類「喫煙用具」に属します。
また、これらの商品と類似群は同じですが、第1類(非金属鉱物)、第6類(金属鉱石)、第14類(宝玉の原石)、第17類(雲母)及び第19類(建築用又は構築用の非金属鉱物)に属する商品が存在します。
荷役用パレット(金属製のものを除く。)(09A03)
「荷役用パレット」は、金属製以外のものは本類に属し、金属製の商品は第6類に属します。
また、この商品と類似群は同じですが、第6類(金属製荷役用パレット 荷役用ターンテーブル 荷役用トラバーサー)、第7類(土木機械器具 荷役機械器具)及び第12類(牽引車 荷役用索道)に属する商品が存在します。
養蜂用巣箱(09A44)
この商品は、養蜂のために用いる蜜蜂の巣を収めている木箱が該当します。
美容院用椅子 理髪用椅子(09E25)
これらの商品は、美容院や理髪店で専用に使用する椅子が該当します。
また、これらの商品と類似群が同じですが、第10類(業務用超音波美顔器 業務用美容マッサージ器)及び第11類(タオル蒸し器 美容院用頭髪乾燥機 等)に属する商品が存在します。
プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)(09F05)
「バルブ」は、プラスチック製であって、機械要素以外のものは本類に属します。
また、この商品と類似群は同じですが、第6類(金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く。))、第7類(バルブ(陸上の乗物用のものを除く機械要素))、第11類(水道用栓 タンク用水位制御弁 等)及び第17類(ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。))等に属する商品も存在します。
貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。)(09G59,09G60)
1.「液体貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。) 工業用水槽(金属製又は石製のものを除く。)」(09G59)
これらの商品は、金属製及び石製を除いた材質(プラスチック製等)の液体(液化ガスを除く。)用の貯蔵槽が該当し、金属製は第6類に属し、石製は第19類に属します。
2.「液化ガス貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。) ガス貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。)」(09G60)
これらの商品は、金属製及び石製を除いた材質(プラスチック製等)のガス用の貯蔵槽が該当し、金属製は第6類に属し、石製の商品は第19類に属します。
輸送用コンテナ(金属製のものを除く。)(12A74)
この商品は、金属製ではない輸送用の商品が該当し、金属製のものは第6類に属します。
カーテン金具 金属代用のプラスチック製締め金具 くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。) 座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。)(13C01)
「カーテン金具」は、専らカーテンに使用される「カーテンフック」や「カーテンリング」等が該当し、金属製のものであっても本類に属します。
他方、締め具や、くぎ、くさび、ナット、ねじくぎ、びょう、ボルト、リベット及びキャスター等の取り付け具は、金属製以外のものが本類に属し、金属製のものは第6類に属します。
座金及びワッシャーは、水道蛇口用以外のものについて、金属製、ゴム製又はバルカンファイバー製以外のものが本類に属し、金属製のものは第6類に、ゴム製又はバルカンファイバー製のものは第17類に属します。
「水道蛇口用座金」及び「水道蛇口用ワッシャー」は第11類に属します。
なお、これらの商品と類似群は同じですが、第6類(金属製金具(「鍵用金属製リング・金属製安全錠(電気式のものを除く。)・金属製鍵・金属製南京錠(電子式のものを除く。)」を除く。))、第18類(蹄鉄)及び第26類(かばん金具 がま口用留め具 被服用はとめ)に属する商品も存在します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第20類「curtain hooks」(カーテンフック 13C01)
第20類「curtain rings」(カーテンリング 13C01)
第20類「wall-mounted curtain holders」(壁取付式のカーテンホルダー 13C01)
第20類「curtain tie-backs, not of textile」(カーテン用留め具(織物製のものを除く。) 13C01)
第20類「curtain holdbacks, not of textile」(カーテン用留め具(織物製のものを除く。) 13C01)
錠(電気式又は金属製のものを除く。)(13C02)
この商品は、「鍵」や「錠」に該当する商品で、非電気式で金属製以外の商品は本類に属します。
ただし、「掛金」のように、鍵のような用途に使用するものですが、鍵と錠との関係にあるものではなく、平易な金具どうしを組み合わせて、戸などが開かないようにする単純な構造のもの又はその一部分は、この商品には含まれません。
また、この商品と類似群は同じですが、第6類(鍵用金属製リング 金属製安全錠(電気式のものを除く。) 等)及び第14類(キーホルダー)に属する商品も存在します。
クッション 座布団 まくら マットレス(17C01)
これらの商品は、「寝具類」に該当する商品のうち、「クッション」「座布団」等が該当します。
ただし、「寝具」と称される商品であっても、「敷布」「布団カバー」「まくらカバー」等の「ベッド用リネン製品」や「毛布」については、これらの商品と類似群は同じですが、第24類に属します。
また、これらの商品と類似群が同じ「衣服綿 ハンモック 布団袋 布団綿」は第22類に属します。
木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器(18C03,18C06,18C09,18C13)包装用容器については、第6類金属製包装用容器の項を参照してください。
1.「木製の包装用容器(「コルク製及び木製栓・木製ふた」を除く。)」(18C03)
この商品は、たる等の木製の容器であって、専ら包装用に使用されるものが該当します。
2.「竹製の包装用容器」(18C06)
この商品は、かご等、竹製の容器であって、専ら包装用に使用されるものが該当します。
3.「プラスチック製の包装用容器(「プラスチック製栓・ふた及び瓶」を除く。)」(18C09)
この商品は、プラスチック製の容器であって、専ら包装用に使用されるものが該当します。
なお、この商品と類似群が同じ「プラスチック製包装用袋」は第16類に、「プラスチック製の包装用瓶」は第21類に属します。
4.「コルク製・プラスチック製及び木製の栓 プラスチック製及び木製のふた」(18C13)
これらの商品は、包装用容器に用いるものです。
「栓」及び「ふた」は、コルク製、プラスチック製、木製のものは本類に、金属製のものは第6類、ゴム製のものは第17類に、ガラス製のものは第21類に属します。
刺しゅう用枠(19B03)裁縫用具に該当する商品のうち、刺しゅう用枠は本類に属します。
また、この商品と類似群は同じですが、第8類(チャコ削り器)、第16類(型紙 裁縫用チャコ)、第21類(アイロン台 霧吹き 等)及び第26類(編み棒 糸通し器等)に属する商品が存在します。
浴室用腰掛け(19B04)
この商品は、浴室・洗面所に固定されておらず、購入者の選択により容易に取り替え等が可能な、浴室・洗面所内で使用される雑貨的な商品のうち、浴室で使用する腰掛けが該当します。
また、この商品と類似群が同じですが、第21類(湯かき棒 浴室用手おけ)、第24類(シャワーカーテン)及び第27類(洗い場用マット)に属する商品が存在します。
なお、この商品と類似群は異なりますが、「シャワー器具」や「浴槽」等の商品は、第11類「浴槽類」に属します。
ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。)(19B21)
「ネームプレート」及び「標札」は、金属製以外の商品は本類に、金属製の商品は第6類に属します。
ただし、「家屋番号札」は、発光式のものを除く金属製のものは第6類に、発光式のものは第11類に、金属製及び発光式でないものは本類に属します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第6類「house numbers of metal, non-luminous」(金属製家屋番号札(発光式のものを除く。) 19B21)
第11類「luminous house numbers」(発光式家屋番号札 19B21)
第20類「house numbers, not of metal, non-luminous」(家屋番号札(金属製及び発光式のものを除く。) 19B21)
手持式旗ざお(金属製のものを除く。)(19B22)
この商品は、旗をつけて掲げるための金属製以外の手持式のさおが該当し、金属製の商品は第6類に属します。
また、この商品と類似群は同じですが、第16類(紙製のぼり 紙製旗)及び第24類(のぼり及び旗(紙製のものを除く。))に属する商品が存在します。
なお、この商品と類似群は異なりますが、「旗掲揚柱」は、金属製の商品が第6類に属し、金属製以外の商品は第19類に属します。
うちわ 扇子(19B23)
これらの商品は、あおぐことによって風を起こし、涼をとる道具が該当します。
なお、「家庭用電気式扇風機」は、これらの商品には含まれず、第11類「家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」に属します。
植物の茎支持具(金属製のものを除く。)(19B32)
この商品は、植物の茎を支える金属製以外の器具が該当し、金属製の商品は第6類に属します。
また、この商品と類似群が同じ「植木鉢 家庭園芸用の水耕式植物栽培器 じょうろ」は第21類に属します。
犬小屋 小鳥用巣箱 ペット用ベッド(19B33)
これらの商品は、ペット用の商品のうち、「犬小屋」や「小鳥用巣箱」等、主に、ペットの住居に関連する商品が該当します。
また、これらの商品と類似群は同じですが、第18類(ペット用被服類)、第21類(小鳥かご 小鳥用水盤 ペット用食器 等)、第28類(ペット用おもちゃ)及び第31類(動物用寝わら)に属する商品も存在します。
きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。)(19B34)
「きゃたつ」及び「はしご」は、金属製以外の商品は本類に、金属製の商品は第6類に属します。
なお、これらの商品と類似群は同じですが、「なわばしご」は第22類に属します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第22類「rope ladders」(なわばしご 19B34)
郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)(19B35)
「郵便受け」は、金属製又は石製以外の商品は本類に、金属製の商品は第6類に、石製の商品は第19類に属します。
帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。)(19B36)
「帽子掛けかぎ」は、金属製以外の商品は本類に、金属製の商品は第6類に属します。
スーパーマーケットで使用する手提げ用買物かご(金属製のものを除く。)(19B42)
この商品は、主に、消費者等がスーパーマーケットで買物をする際に、商品を入れて使用するための、金属製以外の手提げタイプのかごが該当します。
なお、この商品と類似群が同じ「スーパーマーケットで使用する金属製手提げ用買物かご」は第6類に属します。
家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。)(19B49)
「家庭用水槽」は、金属製又は石製以外の商品は本類に、金属製の商品は第6類に、石製の商品は第19類に属します。
ハンガーボード(19B51)
この商品は、壁に取り付けて小物などをつりかけるための穴あき板が該当します。
工具箱(金属製のものを除く。)(空のもの)(19B53)
「工具箱(空のもの)」は、金属製以外の商品は本類に属し、金属製の商品は第6類に属します。
なお、「工具箱」に収納される「ハンマー」等の「手動工具(「すみつぼ類・革砥・鋼砥・砥石」を除く。)」は、第8類に属します。
紙タオル取り出し用箱(金属製のものを除く。) タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。)(19B54)
これらの商品は、金属製以外の商品は本類に属し、金属製の商品は第6類に属します。
「紙タオル取り出し用箱(金属製のものを除く。)」は、紙タオルを収納し、必要に応じて取り出すことができる金属製以外の箱が該当します。
「タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。)」も同様に、タオルを収納し、必要に応じて取り出すことができる金属製以外のディスペンサーが該当します。
また、「せっけん用ディスペンサー(金属製のものを除く。)」は、せっけんを収納し、必要に応じて取り出すことのできる金属製以外のディスペンサーが該当し、これらの商品に類似する商品として本類に含まれます。
なお、これらの商品と類似群が同じ「せっけん用ディスペンサーボトル」は、せっけんを詰め替えるために使用する家庭用のボトルであって、第21類に属します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第20類「soap dispensers, not of metal」(せっけん用ディスペンサー(金属製のものを除く。) 19B54)
家具(20A01)
この商品は、家庭に置くものに限らず、事務所、商店等に置くものでも、「椅子」や「机」等、「家具」と称される商品が該当します。
ただし、特殊な用途に使用される「美容院用椅子 理髪用椅子」(本類)や、患者の身体的状態を治療又は予防することに特化した「医療専用ベッド」(第10類)、患者の快適性を高め、医療従事者を支援するための特別な機能や操作装置を備えている「病院用ベッド」(第10類)等の商品は、この商品には含まれません。
この商品と類似群は同じですが、第6類(金属製建具 金庫)、第14類(宝石箱)及び第19類(建具(金属製のものを除く。))に属する商品も存在します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第10類「beds specially made for medical purposes」(医療専用ベッド 10D01)
第10類「hospital beds」(病院用ベッド 10D01)
屋内用日よけ 屋内用ブラインド すだれ 装飾用ビーズカーテン(20C01)
これらの商品は、主に「日を遮る」ことを目的とした屋内に設置される商品が該当します。
これらの商品と類似群は同じですが、第24類(織物製椅子カバー 織物製壁掛け等)及び第27類(敷物 壁掛け(織物製のものを除く。))に属する商品も存在します。
風鈴(20C02)
この商品は、小さい鐘のような形で、中に舌の下がっている金属製・陶器製・ガラス製などの鈴が該当します。
なお、この商品と類似群が同じ「花瓶 水盤」は第21類に属します。
つい立て びょうぶ(20C04)
「つい立て」は、1枚の襖障子又は板障子に、移動しやすいように台をつけたもの、「びょうぶ」は、室内に立てて風よけ、又は仕切り・装飾として用いるものが該当します。
ベンチ(20D02)
この商品は、公園等、屋外に設置される横長の椅子が該当します。
なお、家庭内で使用する「長椅子」は、この商品には含まれず、本類「家具」に属します。
アドバルーン 木製又はプラスチック製の立て看板(20D04)
これらの商品は、主に広告用として使用される商品が該当し、「立て看板」については、木製又はプラスチック製の商品が本類に、金属製の商品は第6類に、紙製又は厚紙製の商品は第16類に、ガラス製又は磁器製の商品は第21類に属します。
また、これらの商品と類似群が同じ「ネオンサイン」は第9類に属します。
なお、これらの商品と類似群は異なりますが、「電子看板」も第9類に属します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第16類「signboards of paper or cardboard」(紙製又は厚紙製の看板 20D04)
第9類「neon signs」(ネオンサイン 20D04)
第9類「digital signs」(電子看板 11B01 11C01)
食品見本模型(20D05)
この商品は、飲食店の店頭あるいは店内に陳列される料理の模型で、いわゆる食品サンプルと称されるものが該当します。
木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の記念カップ 木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の記念たて(20E01)
「記念カップ」及び「記念たて」は、スポーツ大会や学術大会等で、優勝者や優秀者等を表彰するために贈られる杯・たてなどが該当し、木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の商品が本類に、金属製の商品が第6類に、貴金属製の商品が第14類に、石製・コンクリート製又は大理石製の商品が第19類に、磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製又はガラス製の商品が第21類に属します。
葬祭用具(20F01)
この商品は、「葬祭用具」に該当する商品であって、「位はい」や「数珠」等、葬祭の際に用いるもののほとんどが該当します。
ただし、「香炉」は、「葬祭用具」の一種の商品ですが、第21類に属します。
なお、この商品と類似群は同じですが、第6類(金属製の墓標及び墓碑用銘板)、第19類(墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。))、第24類(遺体覆い 経かたびら等)、第26類(造花の花輪)及び第31類(生花の花輪)に属する商品が存在します。
懐中鏡 鏡袋(21F01)
これらの商品には、「化粧用具」のうち、化粧用鏡に該当する商品が含まれます。
また、これらの商品と類似群が同じですが、第3類(つけづめ つけまつ毛)、第8類(ひげそり用具入れ)、第10類(耳かき)、第18類(携帯用化粧道具入れ)、第21類(化粧用具(電気式のものを除く。))及び第26類(つけあごひげ つけ口ひげ 等)に属する商品が存在します。
なお、「手鏡」は、これらの商品には含まれず、本類「家具」に属します。
靴合わせくぎ(金属製のものを除く。) 靴くぎ(金属製のものを除く。) 靴びょう(金属製のものを除く。)(22A02)
これらの商品は、金属製以外のものが本類に属し、金属製の商品は第6類に属します。
なお、この商品と類似群は同じですが、第14類(貴金属製靴飾り)、第21類(靴ブラシ 靴べら 等)、第22類(靴用ろう引き縫糸)、第25類(靴保護具)及び第26類(靴飾り(貴金属製のものを除く。) 靴はとめ 等)に属する商品が存在します。
揺りかご 幼児用歩行器(24A01)
「揺りかご」は、赤ん坊用の揺りかごが該当します。
「幼児用歩行器」は、幼児の歩行を助ける用具が該当します。
なお、専ら足の不自由な人が歩行や移動をする際に、補助的に用いられる商品である「歩行補助器」は、「幼児用歩行器」には含まれず、第10類「歩行補助器」に属します。
また、これらの商品と類似群は同じですが、第9類(家庭用テレビゲーム機用プログラム 携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM)、第16類(いろがみ 写し絵 等)及び第28類(おもちゃ 人形)に属する商品も存在します。
マネキン人形 洋服飾り型類(24A02)
これらの商品には、被服の縫製や眼鏡、指輪、手袋等の陳列に用いられる人体模型及びその部品が含まれます。
額縁(26B01)
この商品は、絵画などを入れて掲げるための枠が該当し、本類に属します。
また、この商品と類似群が同じ「書画」は第16類に属します。
なお、「写真」を入れておくスタンドである「写真立て」は、この商品には含まれませんが、本類に属します。
石こう製彫刻 プラスチック製彫刻 木製彫刻(26C01)
「彫刻」のうち、石こう製、プラスチック製、木製のものは本類に属し、これらの複製物も含まれます。
なお、「金属製彫刻」は第6類に、「石製彫刻 コンクリート製彫刻 大理石製彫刻」は第19類に属します。
写真立て(26D01)
この商品は、「写真」を入れておくスタンドが該当します。
なお、この商品と類似群が同じ「映写フィルム スライドフィルム スライドフィルム用マウント」は第9類に、「写真」は第16類に属します。
経木 しだ 竹 竹皮 つる とう 木皮(34E02)
これらの商品は、「経木」等、後に何らかの加工を施すべき植物性の基礎材料が該当します。
これらを加工し、最終商品となったもの、例えば、竹製の「おもちゃ」であれば、これらの商品には含まれず、第28類「おもちゃ」に属します。
なお、これらの商品と類似群は同じですが、第31類(未加工のコルク やしの葉)に属する商品が存在します。
あし い おにがや すげ 麦わら わら(34E03)
これらの商品は、麦わら等、後に何らかの加工を施すべき植物性の基礎材料が該当します。
これらを加工し、最終商品となったもの、例えば、麦わら帽子であれば、これらの商品には含まれず、第25類「被服」の下位概念である「帽子」に属します。
また、これらの商品と類似群が同じ「すさ」は第19類に属します。
牙 鯨のひげ 甲殻 人工角 象牙 角 歯 べっこう 骨(34E05)
これらの商品は、「象牙」等、後に何らかの加工を施すべき主に動物性の基礎材料が該当します。
これらを加工し、最終商品となったもの、例えば、べっこう製の「くし」であれば、
これらの商品には含まれず、第21類「化粧用具(電気式のものを除く。)」に属します。
さんご(34E06)
この商品は、後に何らかの加工を施すべき動物性の基礎材料としての「さんご」が該当します。
なお、加工されて宝玉となった「さんご」は、この商品には含まれず、第14類「宝玉及びその模造品」に属します。
5. 区分のポイント
1. 用途による分類
- 同一の商品でも用途によって区分が変わる場合がある
- 第20類に固有の商品と他類との境界に注意が必要
- 取引の実態に基づいて区分が判断される
2. 類似群による他類との関連
- 同じ類似群コードを持つ商品が他の類にも存在する
- 関連する類として第1類、第3類、第6類、第7類、第8類等がある
- 類似群コードを確認して正確な区分を行う必要がある
3. 含まれるもの・含まれないものの区別
- 第20類に含まれるものと含まれないものの区別が重要
- 含まれるもの例:金属製家具、キャンプ用家具、銃用ラック、新聞陳列台
- 含まれないもの例:屋外用金属製ブラインド(第6類)、屋外用ブラインド(金属製のもの及び織物製のもの
4. 主要な商品カテゴリ
- 主要な区分として「海泡石 こはく」がある
- 主要な区分として「荷役用パレット(金属製のものを除く。)」がある
- 主要な区分として「養蜂用巣箱」がある
- その他にも多数の細分化された区分が存在する
第20類の商標区分は主に家具・鏡・プラスチック製容器などに関する商品を包含しています。商標登録の際は、具体的な商品内容を正確に把握し、適切な区分を選択することが重要です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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