1. 商標登録区分 第23類 「糸(裁縫や刺繍用)」の解説〔2026年最新版〕
第23類の見出し
- 織物用糸
注釈
第23類には、主として、自然材料製又は合成の織物用糸を含む。
2. 商標登録区分の第23類に含まれるもの
第23類には、特に、次の商品を含む
- 織物用ガラス繊維糸、織物用弾性糸、織物用ゴム糸、織物用プラスチック製糸
- 刺しゅう用糸、かがり糸、縫糸(金属製のものを含む。)
- 絹紡糸、綿紡糸、毛糸
3. 第23類に含まれないもの
第23類には、特に、次の商品を含まない
- その材料に従って分類される糸(織物用のものを除く。)、例えば、金属製締め具(第6類)、締め具(金属製のものを除く。)(第22類)、弾性糸、糸ゴム又はプラスチック製糸(第17類)、ガラス繊維糸(第21類)
- 特殊な用途の特定の糸、例えば、電線識別用外被織り込み糸(第9類)、外科用糸(第10類)、貴金属製糸(第14類)
4. 詳細解説
糸(15A01,15A03)
この商品は、主に、織物や編物に使用されるものが該当します。
1.「糸(「脱脂屑糸」を除く。)」(15A01)
この商品は、綿糸、毛糸等、織物や編物に使用する糸が該当します。
また、この商品と類似群が同じ「糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。) 化学繊維糸(織物用のものを除く。)」は第17類に属します。
なお、「手術用キャットガット」や「釣り糸」は、この商品には含まれず、前者は第10類に、後者は第28類「釣り具」にそれぞれ属します。
また、「貴金属製糸」も、この商品には含まれず、第14類「宝玉及びその模造品」に属します。
2.「脱脂屑糸」(15A03)
この商品は、脂肪分や不純物を取り除いて消毒した屑糸が該当します。
5. 区分のポイント
1. 用途による分類
- 同一の商品でも用途によって区分が変わる場合がある
- 第23類に固有の商品と他類との境界に注意が必要
- 取引の実態に基づいて区分が判断される
2. 類似群による他類との関連
- 同じ類似群コードを持つ商品が他の類にも存在する
- 関連する類として第10類、第14類、第17類、第28類がある
- 類似群コードを確認して正確な区分を行う必要がある
3. 含まれるもの・含まれないものの区別
- 第23類に含まれるものと含まれないものの区別が重要
- 含まれるもの例:織物用ガラス繊維糸、織物用弾性糸、織物用ゴム糸、織物用プラスチック製糸
- 含まれないもの例:その材料に従って分類される糸(織物用のものを除く。)、例えば、金属製締め具(第6
4. 主要な商品カテゴリ
- 主要な区分として「糸(15A01,15A03)」がある
第23類の商標区分は主に糸(裁縫や刺繍用)に関する商品を包含しています。商標登録の際は、具体的な商品内容を正確に把握し、適切な区分を選択することが重要です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247
商標のことでお困りですか?
商標登録の出願・調査・侵害対応について、
弁理士が無料でご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。
ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘
