商標登録区分の第24類:布・タオル・寝具カバーなど〔2025年最新版〕

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1. 商標登録区分の第24類:布・タオル・寝具カバーなど〔2025年最新版〕

第24類の見出し

  • 織物及び織物の代用品
  • 家庭用リネン製品
  • 織物製又はプラスチック製のカーテン

注釈:

第24類には、主として、織物及び家庭用織物製カバーを含む。

2. 商標登録区分の第24類に含まれるもの

第24類には、特に、次の商品を含む

  • 家庭用リネン製品、例えば、ベッドカバー、装飾用まくらかけ、織物製タオル
  • 紙製ベッド用リネン製品
  • スリーピングバッグ、スリーピングバッグライナー
  • 蚊帳

3. 商標登録区分の第24類に含まれないもの

  • 医療用電気毛布(第10類)及び電気毛布(医療用のものを除く。)(第11類)
  • 紙製テーブルリネン(第16類)
  • 石綿製防火幕(第17類)、竹製カーテン及び装飾用ビーズカーテン(第20類)
  • 馬用毛布(第18類)
  • 特殊な用途の特定の織物、例えば、製本用織物(第16類)、電気絶縁・断熱・防音用織物(第17類)、地盤用シート(第19類)

4. 詳細解説

織物(16A01,16A03)

1. 織物(「畳べり地」を除く。)(16A01)

この商品は、生地の段階のもののみが該当し、生地を原材料として特殊な形態、寸法に加工したもの、例えば「スーツ」は、この商品には含まれず、第25類「被服」に属します。

同様に、「ズボンつり地」や「ゲートル地」に加工を施した「ズボンつり」や「ゲートル」は、この商品には含まれず、第25類「ズボンつり」「ゲートル」に属します。

2. 畳べり地(16A03)

メリヤス生地(16B01)

この商品は、綿糸・毛糸などをループ状の編み目の集合により、よく伸縮するように編んだもので、生地の段階のもののみが該当し、メリヤス生地を原材料として、特殊な形態、寸法に加工したもの、例えば「セーター」は、この商品には含まれず、第25類「被服」に属します。

また、この商品と類似群が同じ「編みレース生地 刺しゅうレース生地」は第26類に属します。

フェルト及び不織布(16C01)

この商品は、「フェルト」や「不織布」等、生地の段階のもののみが該当し、例えば、「不織布」を原材料として、特殊な形態、寸法に加工したもの、例えば不織布製の「衛生マスク」は、この商品には含まれず、第10類に属します。

オイルクロス ゴム引防水布 ビニルクロス ラバークロス ろ過布(16C02)

これらの商品は、主として合成樹脂、ゴム等を用いて防水加工等特殊加工を施した布地が該当します。

布製身の回り品(17B01)

この商品には、「ハンカチ」や「タオル」等の家庭用の繊維製品であって、他の類に属さないものが含まれます。

なお、「紙製タオル」等は、この商品には含まれず、第16類に属します。

かや 敷布 布団 布団カバー 布団側 まくらカバー 毛布(17C01)

これらの商品は、寝具類に該当する商品のうち、「敷布」「布団カバー」「まくらカバー」等の「ベッド用リネン製品」や「毛布」が該当します。

なお、この商品と類似群は同じですが、「クッション 座布団 まくら マットレス」は第20類に、「衣服綿 ハンモック 布団袋 布団綿」は第22類に属します。

織物製テーブルナプキン(19A05)

この商品は、食事の際に、油などの飛散による衣服の汚れを防止したり、食後に口の周りを拭いたりするための布が該当します。

また、「紙製テーブルナプキン」は、この商品には含まれず、第16類に属します。

なお、この商品と類似群は同じですが、第8類(エッグスライサー(電気式のものを除く。) かつお節削り器 等)、第16類(家庭用食品包装フィルム)及び第21類(調理用具 アイスペール 等)に属する商品も存在します。

ふきん(19A06)

この商品は、食器類を拭く小さな布が該当します。

また、この商品と類似群は同じですが、第16類(紙製ごみ収集用袋 プラスチック製ごみ収集用袋)及び第21類(清掃用具及び洗濯用具)に属する商品も存在します。

シャワーカーテン(19B04)

この商品は、浴室・洗面所に固定されておらず、購入者の選択により容易に取り替え等が可能な、浴室・洗面所内で使用される雑貨的な商品のうち、シャワー使用時の水の飛散を防ぐために、浴槽やバスルームに吊り下げる防水カーテンが該当します。

また、この商品と類似群は同じですが、第20類(浴室用腰掛け)、第21類(湯かき棒 浴室用手おけ)及び第27類(洗い場用マット)に属する商品も存在します。

なお、この商品と類似群は異なりますが、「シャワー器具」や「浴槽」等の商品は、第11類「浴槽類」に属します。

のぼり及び旗(紙製のものを除く。)(19B22)

「のぼり」及び「旗」は、紙製以外の商品は本類に、紙製のものは第16類に属します。

また、この商品と類似群が同じ「金属製手持式旗ざお」は第6類に、「手持式旗ざお(金属製のものを除く。)」は第20類に属します。

織物製トイレットシートカバー(19B56)

この商品は、織物製の便座カバー等が該当します。

また、この商品と類似群は同じですが、第11類(洗浄機能付き便座 便座 和式便器用椅子)及び第21類(トイレットペーパーホルダー)に属する商品が存在します。

織物製椅子カバー 織物製壁掛け 織物製又はプラスチック製のカーテン テーブル掛け どん帳(20C01)

これらの商品は、「カーテン」や「どん帳」等、主として織物製の屋内に設置する商品が該当します。

また、「プラスチック製カーテン」も本類に属します。これらの商品と類似群は同じですが、第20類(屋内用ブラインド すだれ 等)及び第27類(敷物 壁掛け(織物製のものを除く。))に属する商品も存在します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

  • 第24類「door curtains」(扉用カーテン 20C01)
  • 第24類「curtain tie-backs of textile」(カーテン用織物製留め具 20C01)
  • 第24類「curtain holdbacks of textile」(カーテン用織物製留め具 20C01)

遺体覆い 経かたびら 紅白幕 黒白幕(20F01)

これらの商品は、「葬祭用具」に該当する商品であって、「紅白幕」や「黒白幕」等布製の商品が該当します。

なお、これらの商品と類似群は同じですが、第6類(金属製の墓標及び墓碑用銘板)、第19類(墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。))、第20類(葬祭用具)、第26類(造花の花輪)及び第31類(生花の花輪)に属する商品が存在します。

ビリヤードクロス(24B02)

この商品は、ビリヤード(玉突き)の台に張る紡毛織物が該当します。

また、この商品と類似群は同じですが、第9類(スロットマシン用プログラム ぱちんこ器具用プログラム)及び第28類(遊戯用器具 ビリヤード用具)に属する商品も存在します。

スリーピングバッグ(24C03)

この商品は、専ら登山やキャンプに用いられる商品のうち、寝袋が該当します。

また、この商品と類似群は同じですが、第6類(アイゼン カラビナ ハーケン)、第8類(ピッケル)、第21類(コッフェル)、第22類(ザイル 登山用又はキャンプ用のテント)及び第28類(登山用ハーネス)に属する商品が存在します。

5. 区分のポイント

1. 生地と完成品の区別

  • 織物は生地の段階のものが第24類に属する
  • 織物を加工した完成品(被服など)は第25類に属する
  • 例:織物は第24類、スーツやセーターは第25類

2. 材質による区分

  • 織物製品は基本的に第24類
  • 同じ機能の製品でも材質により異なる区分に分類されることがある
  • 例:織物製テーブルナプキンは第24類、紙製テーブルナプキンは第16類

3. 類似群による他類との関連

  • 同じ類似群コードの商品が他の類に存在することが多い
  • 例:シャワーカーテン(19B04)と関連する浴室用腰掛けは第20類
  • かや・毛布(17C01)と関連するマットレスは第20類、ハンモックは第22類

4. 用途による区分

  • 同じ織物でも用途によって区分が異なる
  • 例:畳べり地(16A03)と一般織物(16A01)は区分が異なる
  • 特殊加工織物(オイルクロスなど)は別区分(16C02)

5. 家庭用リネン製品の範囲

  • 敷布、布団カバー、まくらカバーなどは第24類(17C01)
  • 座布団やまくら本体は第20類
  • 布団綿は第22類

6. インテリア関連織物製品

  • 織物製または織物製カーテンは第24類(20C01)
  • 関連する屋内用ブラインドは第20類
  • 織物製壁掛けは第24類、非織物製壁掛けは第27類

7. 布製雑貨の分類

  • 家庭用繊維製品は第24類(ハンカチ、タオルなど)(17B01)
  • 紙製の類似品は第16類に属する
  • ふきん(19A06)は第24類だが、関連する清掃用具は第21類

8. 旗・のぼり関連の分類

  • 織物製のぼり・旗は第24類(19B22)
  • 紙製のぼり・旗は第16類
  • 旗ざおは材質により第6類または第20類

9. 特殊用途織物製品

  • ビリヤードクロス(24B02)は第24類
  • スリーピングバッグ(24C03)は第24類
  • 葬祭用布製品(紅白幕など)(20F01)は第24類

第24類の商標区分は主に織物、家庭用リネン製品、織物製カバーに関する商品を包含しています。特に生地と完成品の区別、材質による区分、類似群コードによる他類との関連性が重要なポイントとなります。同じ種類の製品でも、材質や用途によって異なる区分に分類されることがあるため、詳細な区分基準の理解が必要です。