商標登録区分の第24類:布・タオル・寝具カバーなど〔2026年最新版〕

無料商標調査 商標登録革命

1. 商標登録区分 第24類 「布・タオル・寝具カバーなど」の解説〔2026年最新版〕

第24類の見出し

  • 織物及び織物の代用品
  • 家庭用リネン製品
  • 織物製又はプラスチック製のカーテン

注釈

第24類には、主として、織物及び家庭用織物製カバーを含む。

2. 商標登録区分の第24類に含まれるもの

第24類には、特に、次の商品を含む

  • 家庭用リネン製品、例えば、ベッドカバー、装飾用まくらかけ、織物製タオル
  • 紙製ベッド用リネン製品
  • スリーピングバッグ、スリーピングバッグライナー
  • 蚊帳

3. 第24類に含まれないもの

第24類には、特に、次の商品を含まない

  • 医療用電気毛布(第10類)及び電気毛布(医療用のものを除く。)(第11類)
  • 特殊な用途の特定の織物、例えば、製本用織物(第16類)、電気絶縁・断熱・防音用織物(第17類)、地盤用シート(第19類)
  • 紙製テーブルリネン(第16類)
  • 石綿製防火幕(第17類)、竹製カーテン及び装飾用ビーズカーテン(第20類)
  • 馬用毛布(第18類)

4. 詳細解説

織物(16A01,16A03)

1.「織物(「畳べり地」を除く。)」(16A01)

この商品は、生地の段階のもののみが該当し、生地を原材料として、特殊な形態、寸法に加工したもの、例えば「スーツ」は、この商品には含まれず、第25類「被服」に属します。

同様に、「ズボンつり地」や「ゲートル地」に加工を施した「ズボンつり」や「ゲートル」は、この商品には含まれず、第25類「ズボンつり」「ゲートル」に属します。

2.「畳べり地」(16A03)

この商品は、畳の角を補強するために、畳の長手方向に付ける布が該当します。

メリヤス生地 レース生地(16B01)

「メリヤス生地」は、綿糸・毛糸などをループ状の編み目の集合により、よく伸縮するように編んだもので、生地の段階のもののみが該当し、メリヤス生地を原材料として、特殊な形態、寸法に加工したもの、例えば「セーター」は、この商品には含まれず、第25類「被服」に属します。

また、「レース生地」は、糸をいろいろに組み合わせて透かし模様に編まれた生地で、生地の段階のもののみが該当します。

フェルト及び不織布(16C01)

この商品は、「フェルト」や「不織布」等、生地の段階のもののみが該当し、例えば、「不織布」を原材料として、特殊な形態、寸法に加工したもの、例えば不織布製の「衛生マスク」は、この商品には含まれず、第10類に属します。

オイルクロス ゴム引防水布 ビニルクロス ラバークロス ろ過布(16C02)

これらの商品は、主として合成樹脂、ゴム等を用いて防水加工等特殊加工を施した布地が該当します。

布製身の回り品(17B01)

この商品には、「ハンカチ」や「タオル」等の家庭用の繊維製品であって、他の類に属さないものが含まれます。

なお、「紙製タオル」等は、この商品には含まれず、第16類に属します。

かや 敷布 布団 布団カバー 布団側 まくらカバー 毛布(17C01)

これらの商品は、寝具類に該当する商品のうち、「敷布」「布団カバー」「まくらカバー」等の「ベッド用リネン製品」や「毛布」が該当します。

なお、この商品と類似群は同じですが、「クッション 座布団 まくら マットレス」は第20類に、「衣服綿 ハンモック 布団袋 布団綿」は第22類に属します。

織物製テーブルナプキン(19A05)

この商品は、食事の際に、油などの飛散による衣服の汚れを防止したり、食後に口の周りを拭いたりするための布が該当します。

また、「紙製テーブルナプキン」は、この商品には含まれず、第16類に属します。

なお、この商品と類似群は同じですが、第8類(エッグスライサー(電気式のものを除く。) かつお節削り器 等)、第16類(家庭用食品包装フィルム)及び第21類(調理用具 アイスペール 等)に属する商品も存在します。

ふきん(19A06)

この商品は、食器類を拭く小さな布が該当します。

また、この商品と類似群は同じですが、第16類(紙製ごみ収集用袋 プラスチック製ごみ収集用袋)及び第21類(清掃用具及び洗濯用具)に属する商品も存在します。

シャワーカーテン(19B04)

この商品は、浴室・洗面所に固定されておらず、購入者の選択により容易に取り替え等が可能な、浴室・洗面所内で使用される雑貨的な商品のうち、シャワー使用時の水の飛散を防ぐために、浴槽やバスルームに吊り下げる防水カーテンが該当します。

また、この商品と類似群は同じですが、第20類(浴室用腰掛け)、第21類(湯かき棒 浴室用手おけ)及び第27類(洗い場用マット)に属する商品も存在します。

なお、この商品と類似群は異なりますが、「シャワー器具」や「浴槽」等の商品は、第11類「浴槽類」に属します。

のぼり及び旗(紙製のものを除く。)(19B22)

「のぼり」及び「旗」は、紙製以外の商品は本類に、紙製のものは第16類に属します。

また、この商品と類似群が同じ「金属製手持式旗ざお」は第6類に、「手持式旗ざお(金属製のものを除く。)」は第20類に属します。

織物製トイレットシートカバー(19B56)

この商品は、織物製の便座カバー等が該当します。

また、この商品と類似群は同じですが、第11類(洗浄機能付き便座 便座 和式便器用椅子)及び第21類(トイレットペーパーホルダー)に属する商品が存在します。

織物製椅子カバー 織物製壁掛け 織物製又はプラスチック製のカーテン テーブル掛け どん帳(20C01)

これらの商品は、「カーテン」や「どん帳」等、主として織物製の屋内に設置する商品が該当します。また、「プラスチック製カーテン」も本類に属します。

これらの商品と類似群は同じですが、第20類(屋内用ブラインド すだれ 等)及び第27類(敷物 壁掛け(織物製のものを除く。))に属する商品も存在します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

第24類「door curtains」(扉用カーテン 20C01)

第24類「curtain tie-backs of textile」(カーテン用織物製留め具 20C01)

第24類「curtain holdbacks of textile」(カーテン用織物製留め具 20C01)

遺体覆い 経かたびら 紅白幕 黒白幕(20F01)

これらの商品は、「葬祭用具」に該当する商品であって、「紅白幕」や「黒白幕」等布製の商品が該当します。

なお、これらの商品と類似群は同じですが、第6類(金属製の墓標及び墓碑用銘板)、第19類(墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。))、第20類(葬祭用具)、第26類(造花の花輪)及び第31類(生花の花輪)に属する商品が存在します。

ビリヤードクロス(24B02)

この商品は、ビリヤード(玉突き)の台に張る紡毛織物が該当します。

また、この商品と類似群は同じですが、第9類(スロットマシン用プログラム ぱちんこ器具用プログラム)及び第28類(遊戯用器具 ビリヤード用具)に属する商品も存在します。

スリーピングバッグ(24C03)

この商品は、専ら登山やキャンプに用いられる商品のうち、寝袋が該当します。

また、この商品と類似群は同じですが、第6類(アイゼン カラビナ ハーケン)、第8類(ピッケル)、第21類(コッフェル)、第22類(ザイル 登山用又はキャンプ用のテント)及び第28類(登山用ハーネス)に属する商品が存在します。

5. 区分のポイント

1. 用途による分類

  • 同一の商品でも用途によって区分が変わる場合がある
  • 第24類に固有の商品と他類との境界に注意が必要
  • 取引の実態に基づいて区分が判断される

2. 類似群による他類との関連

  • 同じ類似群コードを持つ商品が他の類にも存在する
  • 関連する類として第6類、第8類、第9類、第10類、第11類等がある
  • 類似群コードを確認して正確な区分を行う必要がある

3. 含まれるもの・含まれないものの区別

  • 第24類に含まれるものと含まれないものの区別が重要
  • 含まれるもの例:家庭用リネン製品、例えば、ベッドカバー、装飾用まくらかけ、織物製タオル
  • 含まれないもの例:医療用電気毛布(第10類)及び電気毛布(医療用のものを除く。)(第11類)

4. 主要な商品カテゴリ

  • 主要な区分として「織物(16A01,16A03)」がある
  • 主要な区分として「メリヤス生地 レース生地」がある
  • 主要な区分として「フェルト及び不織布」がある
  • その他にも多数の細分化された区分が存在する

第24類の商標区分は主に布・タオル・寝具カバーなどに関する商品を包含しています。商標登録の際は、具体的な商品内容を正確に把握し、適切な区分を選択することが重要です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

商標のことでお困りですか?

商標登録の出願・調査・侵害対応について、
弁理士が無料でご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。

ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘