商標登録区分の第27類:カーペット・マット・壁掛けなど〔2025年最新版〕

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1. 商標登録区分の第27類:カーペット・マット・壁掛けなど〔2025年最新版〕

第27類の見出し

  • じゅうたん、ラグ、マット、リノリウム及びその他の既存床を覆う材料
  • 壁掛け(織物製のものを除く。)

注釈:

第27類には、主として、建設済みの床及び壁を覆うために付加される商品を含む。

2. 商標登録区分の第27類に含まれるもの

第27類には、特に、次の商品を含む

  • 自動車用カーペット
  • マット(床を覆うもの)、例えば、浴室用マット、ドアマット、体操用マット、ヨガ用マット
  • 人工芝
  • 壁紙(織物製壁紙を含む。)

3. 商標登録区分の第27類に含まれないもの

  • 金属製の床板、床材及び床タイル(第6類)及び床板、床材及び床タイル(金属製のものを除く。)(第19類)、木製床板(第19類)
  • 電気カーペット(第11類)
  • 地盤用シート(第19類)
  • ベビーサークル用マット(第20類)
  • 織物製壁掛け(第24類)

4. 詳細解説

リノリウム製壁シート リノリウム製壁タイル リノリウム製床シート リノリウム製床タイル(07A03)

これらの商品は、リノリウム製であって、主として建設済みの床及び壁を覆うために付加される商品が該当します。リノリウムとは、亜麻仁油を主原料とする床敷材料で、耐久性・耐水性に優れています。

洗い場用マット(19B04)

この商品は、浴室・洗面所に固定されておらず、購入者の選択により容易に取り替え等が可能な、浴室・洗面所内で使用される雑貨的な商品のうち、浴室の洗い場で用いられるマットが該当します。

また、この商品と類似群は同じですが、以下の商品も存在します:

  • 第20類:浴室用腰掛け
  • 第21類:湯かき棒、浴室用手おけ
  • 第24類:シャワーカーテン

なお、「シャワー器具」や「浴槽」等の商品は、この商品には含まれず、第11類「浴槽類」に属します。

畳類(20B01)

この商品には、畳のほか、ござ等が含まれます。畳は日本の伝統的な床敷物で、イグサ(い草)を編んで作った畳表を畳床に貼ったものです。ござは、イグサやい草などの植物繊維を編んで作った敷物です。

敷物 壁掛け(織物製のものを除く。)(20C01)

「敷物」には、じゅうたん、ラグ、マット等の床を覆うために用いられる商品が該当します。

「壁掛け」は、織物製以外の商品は本類に、織物製の商品は第24類に属します。

なお、これらの商品と類似群は同じですが、以下の商品も存在します:

  • 第20類:屋内用ブラインド、すだれ等
  • 第24類:織物製椅子カバー、織物製壁掛け等

人工芝(20D08)

この商品は、天然の「芝」の代用として、人工的に製造された芝が該当します。人工芝は主にスポーツ施設や庭園・ベランダなどの装飾に使用されます。

なお、天然の「芝」は、この商品には含まれず、第31類に属します。

体操用マット(24C01)

この商品は、専ら体操の際に用いられるマットが該当します。体操競技やトレーニング、ヨガなどで使用される専用マットです。

また、この商品と類似群は同じですが、以下の商品も存在します:

  • 第9類:運動用保護ヘルメット、ホイッスル
  • 第13類:スターターピストル
  • 第25類:運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。)、運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)
  • 第28類:運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。)

壁紙(25A01)

この商品は、建築物において壁や天井の内装仕上材として用いられるシート状の商品が該当します。壁紙には様々な素材や柄があり、室内の装飾に使用されます。

また、この商品と類似群は同じですが、以下の商品も存在します:

  • 第1類:試験紙(医療用のものを除く。)
  • 第5類:防虫紙
  • 第16類:紙類
  • 第17類:コンデンサーペーパー、バルカンファイバー

5. 区分のポイント

1. 床敷物と壁掛けの区分

  • 床を覆うための商品(じゅうたん、ラグ、マット等)は基本的に第27類
  • 壁掛けは素材によって区分が分かれる(織物製は第24類、それ以外は第27類)

2. 建材と床敷物の区別

  • 建材として使用される床板、床材、床タイルは第6類(金属製)または第19類(非金属製)
  • 既存床を覆うために付加される商品は第27類
  • 木製床板は建材として第19類に分類

3. 特殊機能を持つ床敷物の区分

  • 電気カーペットは第11類
  • ベビーサークル用マットは第20類
  • 体操用マットは第27類

4. 類似群による他類との関連

  • 洗い場用マット(19B04)と関連する浴室用品は第11類、第20類、第21類、第24類に分散
  • 敷物・壁掛け(20C01)と関連する商品は第20類、第24類にも存在
  • 壁紙(25A01)と関連する紙製品は第1類、第5類、第16類、第17類に分類

5. 天然素材と人工素材の区別

  • 人工芝は第27類
  • 天然芝は第31類

6. 取り付け・固定方法による区分

  • 固定されない、容易に取り替え可能な敷物・マットは第27類
  • 固定式の床材は第6類または第19類

7. 用途による区分

  • 専ら体操に用いられるマットは第27類(24C01)
  • 運動用具と関連する商品は第9類、第13類、第25類、第28類に分散

8. 素材による区分

  • リノリウム製の床・壁材は第27類(07A03)
  • 織物製壁掛けは第24類
  • 紙製壁紙は第27類(25A01)

第27類の商標区分は主に床敷物と壁掛け(織物製を除く)に関する商品を包含しています。特に商品の用途、素材、固定方法による区分、類似群コードによる他類との関連性が重要なポイントとなります。同じ種類の製品でも、材質や用途によって異なる区分に分類されることがあるため、詳細な区分基準の理解が必要です。