商標登録区分の第27類:カーペット・マット・壁掛けなど〔2026年最新版〕

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1. 商標登録区分 第27類 「カーペット・マット・壁掛けなど」の解説〔2026年最新版〕

第27類の見出し

  • じゅうたん、ラグ、マット、リノリウム及びその他の既存床を覆う材料
  • 壁掛け(織物製のものを除く。)

注釈

第27類には、主として、建設済みの床及び壁を覆うために付加される商品を含む。

2. 商標登録区分の第27類に含まれるもの

第27類には、特に、次の商品を含む

  • 自動車用カーペット
  • マット(床を覆うもの)、例えば、浴室用マット、ドアマット、体操用マット、ヨガ用マット
  • 人工芝
  • 壁紙(織物製壁紙を含む。)

3. 第27類に含まれないもの

第27類には、特に、次の商品を含まない

  • 金属製の床板、床材及び床タイル(第6類)及び床板、床材及び床タイル(金属製のものを除く。)(第19類)、木製床板(第19類)
  • 電気カーペット(第11類)
  • 地盤用シート(第19類)
  • ベビーサークル用マット(第20類)
  • 織物製壁掛け(第24類)

4. 詳細解説

リノリウム製壁シート リノリウム製壁タイル リノリウム製床シート リノリウム製床タイル(07A03)

これらの商品は、リノリウム製であって、主として建設済みの床及び壁を覆うために付加される商品が該当します。

また、これらの商品と類似群は同じですが、第19類(プラスチック製建築専用材料等)及び第22類(落石防止網(金属製のものを除く。))に属する商品も存在します。

洗い場用マット(19B04)

この商品は、浴室・洗面所に固定されておらず、購入者の選択により容易に取り替え等が可能な、浴室・洗面所内で使用される雑貨的な商品のうち、浴室の洗い場で用いられるマットが該当します。

また、この商品と類似群は同じですが、第20類(浴室用腰掛け)、第21類(湯かき棒 浴室用手おけ)及び第24類(シャワーカーテン)に属する商品も存在します。

なお、「シャワー器具」や「浴槽」等の商品は、この商品には含まれず、第11類「浴槽類」に属します。

畳類(20B01)

この商品には、畳のほか、ござ等が含まれます。

敷物 壁掛け(織物製のものを除く。)(20C01)

「壁掛け」は、織物製以外の商品は本類に、織物製の商品は第24類に属します。

なお、これらの商品と類似群は同じですが、第20類(屋内用ブラインド すだれ等)及び第24類(織物製椅子カバー 織物製壁掛け 等)に属する商品も存在します。

人工芝(20D08)

この商品は、天然の「芝」の代用として、人工的に製造された芝が該当します。

なお、天然の「芝」は、この商品には含まれず、第31類に属します。

体操用マット(24C01)

この商品は、専ら体操の際に用いられるマットが該当します。

また、この商品と類似群は同じですが、第9類(運動用保護ヘルメット ホイッスル)、第13類(スターターピストル)、第25類(運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。) 運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。))及び第28類(運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。))に属する商品も存在します。

壁紙(25A01)

この商品は、建築物において壁や天井の内装仕上材として用いられるシート状の商品が該当します。

また、この商品と類似群は同じですが、第1類(試験紙(医療用のものを除く。))、第5類(防虫紙)、第16類(紙類)及び第17類(コンデンサーペーパー バルカンファイバー)に属する商品も存在します。

5. 区分のポイント

1. 用途による分類

  • 同一の商品でも用途によって区分が変わる場合がある
  • 第27類に固有の商品と他類との境界に注意が必要
  • 取引の実態に基づいて区分が判断される

2. 類似群による他類との関連

  • 同じ類似群コードを持つ商品が他の類にも存在する
  • 関連する類として第1類、第5類、第9類、第11類、第13類等がある
  • 類似群コードを確認して正確な区分を行う必要がある

3. 含まれるもの・含まれないものの区別

  • 第27類に含まれるものと含まれないものの区別が重要
  • 含まれるもの例:自動車用カーペット
  • 含まれないもの例:金属製の床板、床材及び床タイル(第6類)及び床板、床材及び床タイル(金属製のもの

4. 主要な商品カテゴリ

  • 主要な区分として「リノリウム製壁シート リノリウム製壁タイル リノリウム製床シート リノリウム製床タイル」がある
  • 主要な区分として「洗い場用マット」がある
  • 主要な区分として「畳類」がある
  • その他にも多数の細分化された区分が存在する

第27類の商標区分は主にカーペット・マット・壁掛けなどに関する商品を包含しています。商標登録の際は、具体的な商品内容を正確に把握し、適切な区分を選択することが重要です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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