索 引
1. 商標登録区分 第29類 「肉・魚・加工食品(缶詰など)」の解説〔2026年最新版〕
第29類の見出し
- 食肉、魚、家禽肉及び食用鳥獣肉
- 料理用肉エキス
- 保存処理、冷凍処理、乾燥処理及び調理をした果実、野菜及び海藻
- ゼリー、ジャム、コンポート
- 卵
- ミルク、チーズ、バター、ヨーグルト及びその他の乳製品
- 食用油脂
注釈
第29類には、主として、動物性食品並びに果実及び野菜、その他の食用園芸作物であって食用のために加工又は保存加工したものを含む。
2. 商標登録区分の第29類に含まれるもの
第29類には、特に、次の商品を含む
- 肉、魚、果物、野菜又は海藻を主原料とする食品
- 食用昆虫類
- 乳飲料(ミルクを主成分とするもの)
- 代用牛乳、例えば、アーモンドミルク、ココナッツミルク、ピーナッツミルク、ライスミルク、豆乳
- 保存加工をしたきのこ
- 加工済みの食用の豆類及びナッツ
- 食用の加工済み種子(調味料、香辛料を除く。)
3. 第29類に含まれないもの
第29類には、特に、次の商品を含まない
- 食品製造用動物性エキス(第1類)
- 油脂(食用のものを除く。)、例えば、工業用油(第4類)、医療用ひまし油(第5類)
- 乳児用食品(第5類)
- 栄養補助食品(第5類)
- 食餌療法用食品・飲料・薬剤(第5類)
- チョコレートで覆われたナッツ菓子(第30類)
- 調味料及び香辛料としての加工済み種子(第30類)
- サラダドレッシング(第30類)
- 飼料(第31類)
- 生鮮の未加工の果実、野菜、ナッツ及び種子(第31類)
- 生きている動物(第31類)
- 種まき用の種子(第31類)
4. 詳細解説
菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものに限る。)(30A01)菓子のうち、第29類に属する商品を主たる原材料とし、それらの根本的な性質を変えない程度の煎る、煮る、焼く、揚げる等の加工及び調味をしてなる商品は本類に属し、それ以外の商品は第30類に属します。
例えば、「甘納豆」は、豆を糖蜜で煮詰め、砂糖をまぶした和菓子ですが、砂糖で調理されていても、根本的な性質や形状が変化していないため、第29類に属します。その他、「甘栗」「焼きりんご」なども本類の菓子に属します。
また、「ポテトチップス」は、「ポテトチップ菓子」(30A01)と「調理用ポテトチップ」(32F04)の両方を含む表示を指すものとして本類に属します。
一方、例えば、「ケーキ」「タルト」「パイ」「クッキー」「キャラメル」「アイスクリーム」「シャーベット」「チョコレート」などは、それらの原材料中に、第29類に属する商品(例えば、果物、ナッツ等)が最も多く含まれていたとしても、第29類に属する商品の根本的な性質や形状が変化しており、最終的には異なる商品になっているといえるため、第30類の菓子に該当します。また、「チョコレートで覆われたナッツ菓子」「チョコレート掛けしたポテトチップス菓子」は、ナッツやポテトチップスを用いていても、チョコレート菓子として第30類に属します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第29類「potato chips」(ポテトチップス 30A01 32F04)
第29類「potato crisps」(ポテトチップス 30A01 32F04)
第29類「tofu-based snack food」(豆腐を主原料とするスナック食品 30A0132F05)
第30類「chocolate-coated nuts」(チョコレートで覆われたナッツ菓子 30A01)
第30類「chocolate-covered potato chips」(チョコレート掛けしたポテトチップス菓子 30A01)
食用油脂(31C01)
この商品には、「ごま油」等、専ら食用として取引される油脂が含まれます。
「マーガリン」は、この商品に含まれますが、「バター」は、この商品には含まれず、本類「乳製品」に属します。
なお、この商品とは類似群が異なる専ら工業用に使用される油脂又は用途が限定されていない油脂は、第4類「工業用油脂」に属します。
乳製品(31D01)
この商品には、牛乳等の動物の乳及びこれらを加工した「クリーム(乳製品)」や「チーズ」等のほか、「代用牛乳」「植物性代用クリーム」や「乳酸菌飲料」も含まれます。
例えば、アーモンドと水を粉砕して作られるアーモンドミルクは、乳製品ではありませんが、動物性の乳の代用品として用いられるため、この商品に含まれます。一方、アーモンドミルクを主原料(主成分)とする飲料など、代用牛乳を基にした飲料も本類に属しますが、この商品とは類似群が異なります。
また、乳を原料とする商品であっても、「アイスクリーム」は、この商品に含まれず、
第30類「菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものを除く。)」に含まれます。
なお、この商品と類似群は同じですが、第5類(乳幼児用粉乳)、第30類(アイスクリームのもと シャーベットのもと)及び第32類(乳清飲料)に属する商品も存在します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第29類「almond milk」(アーモンドミルク 31D01)
第29類「almond milk-based beverages」(アーモンドミルクを主原料とする飲料 29C01)
第29類「vegetable-based cream」(植物性代用クリーム 31D01)
食肉(32A01)
この商品は、原則として未加工の「牛肉」「鶏肉」及び「豚肉」等、食用の獣や鳥の肉が該当します。
「冷凍食肉」は、この商品に含まれます。
なお、「食肉」を「ハム」や「ベーコン」等に加工したものは、この商品には含まれず、本類「肉製品」に属します。
また、後に「食肉」となるものであっても、生きている「牛」や「豚」等の動物は、
この商品には含まれず、第31類「獣類」に属します。
卵(32B01)
この商品は、「鶏卵」や「うずらの卵」等の食用の卵で未加工のものが該当します。
なお、「卵」を加工した商品や「いくら」等の魚介類の卵は、この商品には含まれず、前者は本類「加工卵」に属し、後者は本類「食用魚介類(生きているものを除く。)」に属します。
また、専ら繁殖用として取引される卵は、第31類「種卵」に属します。
食用魚介類(生きているものを除く。)(32C01)
この商品は、原則として未加工の魚介類・甲殻類・鯨・食用がえる等のうち食用に供されるものが該当し、これらを冷凍したもの及び塩蔵したもの、切り身や刺身等も含まれます。
また、この商品と類似群が同じ「食用魚介類(生きているものに限る。)」は第31類に属します。
なお、この商品を加工した商品、例えば「かまぼこ」は、この商品には含まれず、本類「加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」に属します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第29類「fish fillets」(魚の切り身 32C01)
冷凍野菜(32D01)
この商品は「野菜」を、単に冷凍したものが該当します。
なお、この商品と類似群が同じ「野菜(「茶の葉」を除く。)」は第31類に属します。
冷凍果実(32E01)
この商品は「果実」を、単に冷凍したものが該当します。
なお、この商品と類似群が同じ「果実」は第31類に属します。
肉製品 加工水産物(32F01, 32F02)
1.(1)
1 肉製品(32F01)
この商品は、「コロッケ」「ソーセージ」「肉の缶詰」「肉のつくだに」「ハム」「ベーコン」等「食肉」を加工したもの、「肉製品」を冷凍したものが該当します。
(2)
2 加工水産物(かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのりを除く。)(32F01)
この商品は、食用の水産物を加工したもののうち、「かつお節」等を除く、「かす漬け魚介類」「かまぼこ」「くんせい魚介類」「塩辛魚介類」「塩干し魚介類」「水産物の缶詰」「水産物のつくだに」「水産物の瓶詰」「素干し魚介類」「ちくわ」「煮干し魚介類」「はんぺん」「フィッシュソーセージ」等各種加工したもの及びこれらを冷凍したものが該当します。
2.「かつお節 寒天 削り節 食用魚粉 とろろ昆布 干しのり 干しひじき 干しわかめ 焼きのり」(32F02)
これらの商品は、食用の水産物を加工したもののうち、「寒天」等、主に乾燥処理した商品や湯通しした海藻類が該当します。
加工野菜及び加工果実(32F04)
これらの商品は、乾燥処理又は調理した野菜及び果実が該当し、単にカットしたもの、例えば、調理不要でそのまま食べられるもの(食べやすい大きさに切られ、皮や葉など不可食の部分が取り除かれたもの)や、そのままでは食べられないもの(カットが大きすぎたり、皮や葉など不可食の部分が残ったままのもの)も含まれます。
また、専ら調理に用いる野菜ジュースは、「調理用野菜搾汁」として、この商品に含まれます。
なお、専ら飲料として取引されるオレンジジュースや野菜ジュース、あるいは未加工の野菜や果実は、この商品には含まれず、前者は第32類「果実飲料」あるいは「飲料用野菜ジュース」に属し、後者は、第31類「野菜」「果実」にそれぞれ属します。
この商品と類似群は同じですが、第30類(チョコレートスプレッド)に属する商品も存在します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第29類「cut fruits」(カットフルーツ 32F04)
第29類「cut vegetables」(カット野菜 32F04)
油揚げ 凍り豆腐 こんにゃく 豆乳 豆腐 納豆(32F05)
これらの商品は、豆腐や、納豆等、大豆を加工した商品及びこんにゃく等が該当します。
なお、これらの商品の原材料である「大豆」「保存加工をした大豆」は、これらの商品には含まれず、本類「豆」に属し、また、「生の大豆」は、第31類「野菜(「茶の葉」を除く。)」に属します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第29類「soya beans, preserved, for food」(保存加工をした大豆 33A01)
第31類「soya beans, fresh」(生の大豆 32D01)
加工卵(32F07)
この商品は、「乾燥卵」「凍結卵」等、魚介類の卵以外の卵を加工したものが該当します。
なお、例えば、辛子明太子のように魚の卵を加工したものは、この商品には含まれず、本類「加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」に属します。
カレー・シチュー又はスープのもと(32F10)
この商品は、「即席カレー」「即席シチュー」「即席スープ」「即席みそ汁」等、簡単に料理ができるように各種の調味料や具材を合わせたレトルト食品等が該当します。
また、この商品と類似群が同じ「パスタソース」は第30類に属します。
お茶漬けのり ふりかけ(32F11)
これらの商品は、ご飯の上から茶や出汁をかけて食べる食品やご飯の上にふりかける食品が該当します。
なめ物(32F12)
この商品は、「たいみそ」等が該当します。
なお、「海苔のつくだ煮」は、この商品には含まれず、本類「加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」に属します。
豆(33A01)
この商品は、保存のために乾燥処理等を行った食用の「小豆」「いんげん豆」「落花生(ピーナッツ)」等の豆が該当します。
また、この商品と類似群が同じ「米 脱穀済みのえん麦 脱穀済みの大麦」は第30類に、「あわ きび ごま そば(穀物) とうもろこし(穀物) ひえ 麦 籾米 もろこし」は第31類に属します。
なお、この商品とは類似群が異なりますが、例えば、塩茹で、冷凍、焙煎やペースト状にする等の加工を行ったものは、この商品には含まれず、本類「加工野菜及び加工果実」に属し、保存処理等が施されていない「生鮮の豆類」は第31類「野菜(「茶の葉」を除く。)」に属します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第29類「prepared peanuts」(加工済みピーナッツ 32F04)
第29類「peanut butter」(ピーナッツバター 32F04)
第31類「fresh beans」(生鮮の豆類 32D01)
5. 区分のポイント
1. 用途による分類
- 同一の商品でも用途によって区分が変わる場合がある
- 第29類に固有の商品と他類との境界に注意が必要
- 取引の実態に基づいて区分が判断される
2. 類似群による他類との関連
- 同じ類似群コードを持つ商品が他の類にも存在する
- 関連する類として第4類、第5類、第30類、第31類、第32類がある
- 類似群コードを確認して正確な区分を行う必要がある
3. 含まれるもの・含まれないものの区別
- 第29類に含まれるものと含まれないものの区別が重要
- 含まれるもの例:肉、魚、果物、野菜又は海藻を主原料とする食品
- 含まれないもの例:食品製造用動物性エキス(第1類)
4. 主要な商品カテゴリ
- 主要な区分として「食用油脂」がある
- 主要な区分として「乳製品」がある
- 主要な区分として「食肉」がある
- その他にも多数の細分化された区分が存在する
第29類の商標区分は主に肉・魚・加工食品(缶詰など)に関する商品を包含しています。商標登録の際は、具体的な商品内容を正確に把握し、適切な区分を選択することが重要です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247
商標のことでお困りですか?
商標登録の出願・調査・侵害対応について、
弁理士が無料でご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。
ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘
