意匠登録制度、リニューアル!〜令和元年意匠法改正の全貌〜

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1. 令和元年意匠法改正が変えたデザイン保護の現実

2020年4月1日、日本の意匠法に大きな変更が加えられました。この改正により、従来は保護対象外だったデザインも意匠権で守れるようになり、デザイナーや企業にとって新たな選択肢が生まれました。

改正の背景には、デザインの形態が多様化した現実があります。

スマートフォンのインターフェース、建築物の外観、店舗の内装空間など、私たちの生活を豊かにするデザインは、もはや工業製品だけにとどまりません。しかし、改正前の意匠法では具体的な「物品」のデザインしか保護できず、現代のデザイン実務との間にギャップが存在していました。

2. 保護対象の拡大:新たに守れるようになったデザイン

画像デザインの独立保護

項目:画像
改正前(保護対象/保護対象外):物品に記録・表示されたもののみ
改正後(保護対象/保護対象外):画像そのものも保護対象
説明:物品に記録・表示されていない画像(例:アプリの UI、ウェブサイトのデザイン)も保護対象となり、デジタルデザインの保護が強化された。

改正前は、画像デザインを保護するには「物品に表示されている」ことが必要でした。

例えば、スマートフォンのアプリアイコンは、スマートフォン本体と一体として保護されていたのです。改正後は、画像そのものが意匠登録の対象となりました。

この変更により、以下のようなデザインが単独で保護可能になりました:

  • アプリケーションのユーザーインターフェース
  • ウェブサイトのレイアウトデザイン
  • デジタルサイネージのコンテンツ
  • VR・AR空間のインターフェース

実務的な影響として、ソフトウェア開発企業やウェブデザイン会社は、自社の画面デザインを意匠権で保護する道が開かれました。従来は著作権による保護に頼らざるを得なかった分野に、より明確な権利保護の手段が提供されたことになります。

建築物デザインの保護対象化

項目:建築物
改正前(保護対象/保護対象外):保護対象外
改正後(保護対象/保護対象外):保護対象
説明:不動産である建築物の外観デザインが保護対象となり、独創的な建築デザインの模倣が防止される。

不動産である建築物も、意匠登録が可能になりました。店舗、オフィスビル、住宅など、建築物の外観に独自性がある場合、その形状や模様を意匠として保護できます。

建築設計事務所にとって、この改正は重要な意味を持ちます。独創的な建築デザインが模倣されるリスクに対し、意匠権という明確な対抗手段を持てるようになったからです。ただし、すべての建築物が登録可能なわけではなく、一定の創作性と新規性が求められる点には注意が必要です。

内装デザインの一体的保護

項目:内装
改正前(保護対象/保護対象外):保護対象外
改正後(保護対象/保護対象外):保護対象
説明:複数の物品、壁、床、天井等から構成される空間全体(例:店舗の内装、ホテルのロビー)が一体として保護対象となり、空間デザインの価値が法的に認められた。

店舗やオフィスの内装も、複数の物品や建築物から構成される「内装全体」として意匠登録できるようになりました。従来は、椅子やテーブルなど個別の物品としてしか保護できなかった内装が、空間全体のデザインとして保護可能になったのです。

具体例として、以下のような内装が保護対象となります:

  • カフェやレストランの店内デザイン
  • ホテルのロビー空間
  • 美容院やクリニックの待合室
  • ショールームの展示空間

内装デザインを手がける設計事務所やデザイン会社にとって、空間全体のコンセプトを権利として保護できることは、ビジネス上の大きなメリットとなります。

3. 権利期間と関連意匠制度の見直し

保護期間の延長と国際調和

意匠権の存続期間が「登録日から20年」から「出願日から25年」に変更されました。この変更は、単純な期間延長以上の意味を持ちます。

まず諸外国の制度との調和が図られました。欧州連合、米国、中国など主要国の多くが25年の保護期間を採用しており、日本もこれに合わせることで、国際的なデザイン保護戦略を立てやすくなりました。

また、起算日が「登録日」から「出願日」に変更されたことで、審査期間の長短に関わらず一定の保護期間が確保されるようになりました。これにより、企業は製品のライフサイクルを考慮した、より計画的な意匠戦略を立てられます。

関連意匠制度の大幅拡充

関連意匠の出願可能期間が、基礎意匠の出願から10年間に延長されました。従来は本意匠の公報発行前(おおむね8か月程度)に限られていた出願期間が、大幅に拡大されたことになります。

さらに重要な変更として、関連意匠にのみ類似する意匠も、関連意匠として登録可能になりました。これにより、以下のような段階的なデザイン開発が可能になります:

  • 基礎となるデザインを意匠登録
  • 市場投入後、ユーザーフィードバックを基に改良版を開発
  • 改良版を関連意匠として登録
  • さらに改良版から派生したバリエーションも関連意匠として登録

製品開発の実態に即した、柔軟な権利取得が可能になったと言えるでしょう。

4. 出願手続きの効率化

複数意匠一括出願制度の導入

一つの願書で複数の意匠を出願できる制度が導入されました。最大100件までの意匠を一括して出願でき、手続きの大幅な効率化が実現しています。

この制度のメリットは以下の通りです:

  • 願書作成の手間が削減される
  • 出願手数料の納付手続きが簡素化される
  • 出願日の管理が容易になる
  • 関連する複数デザインの権利化戦略を立てやすい

特にファッション、テキスタイル、インテリアなど、シーズンごとに多数のデザインを展開する業界では、この制度による恩恵は大きいでしょう。

手続き救済規定の拡充

手続き上のミスに対する救済措置も充実しました。期限徒過に対して「正当な理由」がある場合、2か月以内であれば手続きの追完が可能になりました。

また、優先権主張について、故意でない場合は優先期間経過後2か月以内であれば主張が可能になりました。これらの措置により、特に知財管理体制が十分でない中小企業や個人事業主でも、手続きミスによる不利益を回避しやすくなりました。

5. 権利行使の強化

間接侵害規定の整備

意匠権の間接侵害に関する規定が明確化されました。登録意匠と同一・類似の物品の製造にのみ用いる専用品を、業として製造・販売等する行為が間接侵害として明文化されたのです。

これにより、完成品を部品に分解して輸入し、国内で組み立てるような脱法行為に対しても、効果的に対処できるようになりました。模倣品対策を行う企業にとって、有効な武器が一つ増えたことになります。

損害賠償額算定方法の見直し

侵害者が得た利益を損害額として推定する規定において、権利者の実施能力を超える部分についても、ライセンス料相当額として請求できるようになりました。

従来は、権利者の生産・販売能力を超える部分の損害は請求困難でしたが、改正により侵害者の利益全体を基準とした損害賠償請求が可能になりました。これは特に生産能力の限られた中小企業にとって、大きな前進と言えます。

6. 新制度を活用したデザイン保護戦略

令和元年の意匠法改正は、日本のデザイン保護制度を現代のビジネス環境に適応させる重要な一歩となりました。

画像、建築物、内装という新たな保護対象の追加、25年の長期保護と柔軟な関連意匠制度、効率的な出願手続き、そして強化された権利行使手段。これらの変更は、デザインを重要な経営資源として位置づける企業にとって、新たな事業機会をもたらします。

新制度を最大限活用するには、従来とは異なる視点でのデザイン戦略が必要です。

例えば、製品開発の初期段階から意匠出願を組み込む、関連意匠制度を活用した段階的な権利取得を計画する、画像や空間デザインも含めた包括的な知財ポートフォリオを構築するなど、より戦略的なアプローチが求められます。

意匠法改正から数年が経過し、新制度の活用事例も蓄積されてきました。各企業や創作者が、自らのビジネスモデルに合わせて新制度を活用し、デザインの価値を最大化していくことが期待されます。

デザインが競争優位の源泉となる現代において、意匠権は単なる模倣対策を超えた、積極的な事業戦略ツールとしての役割を担うようになったのです。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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