商標登録区分の第31類:野菜・果物・種子・生花など〔2025年最新版〕

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1. 商標登録区分の第31類:野菜・果物・種子・生花など〔2025年最新版〕

第31類の見出し

  • 未加工の農業、水産養殖業、園芸及び林業の生産物
  • 生及び未加工の穀物及び種子
  • 生鮮の果実及び野菜、生鮮のハーブ
  • 自然の植物及び花
  • 球根、苗及び種まき用の種子
  • 生きている動物
  • 動物用飼料及び飲料
  • 麦芽

注釈:

第31類には、主として、食用の処理をしていない陸産物及び海産物、生きている動植物及び飼料を含む。

2. 商標登録区分の第31類に含まれるもの

第31類には、特に、次の商品を含む

  • 未加工穀物
  • 生鮮の果実及び野菜(洗浄又はつや出ししたもの)
  • 飼料用植物絞りかす
  • 未加工の藻類
  • 製材前の木材
  • ふ化用受精卵
  • 生のきのこ及び生のトリュフ
  • 動物用寝わら、例えば、ペット用芳香砂(寝わら)、ペット用砂敷き紙(寝わら)

3. 商標登録区分の第31類に含まれないもの

  • 医療用の培養微生物及び蛭(第5類)
  • 動物用サプリメント(薬剤に属するものを除く。)及び医療用飼料(薬剤)(第5類)
  • 半加工木材(第19類)
  • 釣用擬似餌(第28類)
  • 米(第30類)
  • たばこ(第34類)

4. 詳細解説

動物用寝わら(19B33)

この商品は、家畜やペット等の動物の寝床に敷くわら等の商品が該当し、「動物の寝床用かんなくず」「ペット用砂敷き紙(寝わら)」及び「ペット用芳香砂(寝わら)」等が、この商品に含まれます。

また、この商品と類似群は同じですが、第18類(ペット用被服類)、第20類(犬小屋 小鳥用巣箱 ペット用ベッド)、第21類(小鳥かご 小鳥用水盤 ペット用食器等)及び第28類(ペット用おもちゃ)に属する商品も存在します。

生花の花輪(20F01)

この商品は、「葬祭用具」に該当する商品であって、表彰又は慶弔の意を表すため、生花を輪の形にしたものが該当します。

また、この商品と類似群は同じですが、第6類(金属製の墓標及び墓碑用銘板)、第19類(墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。))、第20類(葬祭用具)、第24類(遺体覆い 経かたびら 等)及び第26類(造花の花輪)に属する商品が存在します。

釣り用餌(24D01)

この商品は、主として、釣りの際に使用する生き餌が該当します。

なお、この商品と類似群が同じ「釣り具」及び「釣り用疑似餌」は第28類に属します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

  • 第28類「artificial fishing bait」(釣り用疑似餌 24D01)

未加工のホップ(31A06)

この商品は、主として食品の調味に使用される未加工のホップが該当します。

なお、この商品と類似群が同じ商品であって、ビールに香味をつける原料としての「ビール製造用ホップエキス」は第32類に属します。

食用魚介類(生きているものに限る。)(32C01)

この商品は、主として食用として供されるものであって、生きているものが該当します。

また、この商品と類似群が同じですが、この商品を冷凍したもの及び塩蔵したもの、切り身や刺身等は第29類「食用魚介類(生きているものを除く。)」に属します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

  • 第29類「fish fillets」(魚の切り身 32C01)

海藻類(32C02)

この商品は、食用の未加工の水産植物、すなわち「あおさ」等の「海藻」(海にすむ藻)と称されるすべての商品が該当します。

なお、この商品を乾燥したものや「寒天」等に加工したものは、この商品には含まれず、原則、第29類「かつお節 寒天 削り節 食用魚粉 とろろ昆布 干しのり 干しひじき 干しわかめ 焼きのり」に属します。

野菜(32D01、32D03)

この商品は、未加工の「野菜」が該当し、本類に属します。

1. 野菜(「茶の葉」を除く。)(32D01)

この商品には、具体的に「枝豆」「かぼちゃ」「キャベツ」「きゅうり」「ごぼう」「さつまいも」「さやいんげん」「さんしょう」「しいたけ」「しそ」「じゃがいも」「しょうが」「ぜんまい」「大根」「たけのこ」「とうがらし」「トマト」「なす」「人参」「ねぎ」「はくさい」「パセリ」「ふき」「ほうれんそう」「まつたけ」「もやし」「レタス」「わさび」「わらび」等が該当します。

この商品と類似群は同じですが、この商品を冷凍保存したものは、第29類「冷凍野菜」に属します。

なお、この商品を乾燥したものや加工したものは、この商品には含まれず、第29類「加工野菜」に属し、「さんしょう」「とうがらし」「わさび」等を粉に加工したものも、この商品には含まれず、第30類「香辛料」に属します。

2. 茶の葉(32D03)

この商品は、生の茶葉が該当します。

乾燥させて「茶」となったものは、この商品には含まれず、第30類「茶」に属します。

糖料作物(32D02)

この商品は、「砂糖きび」や「てんさい」等、砂糖の生産を目的に栽培されるものが該当します。

なお、これを原材料として、最終製品として「砂糖」となったものは、この商品には含まれず、第30類「調味料」に属します。

果実(32E01)

この商品は、未加工の「果実」が該当します。

また、この商品と類似群は同じですが、この商品を冷凍保存したものは、第29類「冷凍果実」に属します。

なお、この商品を乾燥したものや加工したものは、この商品には含まれず、第29類「加工果実」に属します。

麦芽(32F13)

この商品は、大麦を発芽させた「麦芽」が該当します。

あわ きび ごま そば(穀物) とうもろこし(穀物) ひえ 麦 籾米 もろこし(33A01)

これらの商品は、植物の種子を食用できるもののうち、麦等が該当します。また、これらの商品と類似群が同じ「豆」は第29類に、「米 脱穀済みのえん麦 脱穀済みの大麦」は第30類に属します。

なお、これらの商品を加工した「食用そば粉」「とうもろこし粉」等は、これらの商品には含まれず、第30類「食用粉類」に属します。

飼料(33B01)

この商品は、動物の飼育に使用される飼料が該当します。

また、「米ぬか」「肉粉」「しょうゆかす」等は肥料として使用される場合もありますが、同じものであっても、包装や取引者の業種等から判断して、飼料として取引されると認められる場合はこの商品に含まれます。

この商品と類似群が同じ「栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」は、専らペット等の動物に与える栄養補助を目的としたもので、第5類に属します。

なお、この商品とは類似群が異なりますが、「天然肥料」は第1類に、「釣り用餌」は本類に属します。

種子類(33C01)

この商品は、「農業用種子」等、主として農業、園芸又は採油のために使用される種子及び球根が該当し、食用のものはこの商品には含まれません。

なお、この商品とは類似群が異なりますが、「加工済み種子」は第29類に属します。

参照:商品のアルファベット順一覧表

  • 第29類「seeds, prepared」(加工済み種子 32F04)

木 草 芝 ドライフラワー 苗 苗木 花 牧草 盆栽(33D01)

これらの商品は、自然の植物及びドライフラワーが該当します。

なお、「造花」は、これらの商品には含まれず、第26類に属します。

獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)(33D02)

この商品は、主として愛玩用、使役用又は観賞用のものであって、生きているものが該当します。

また、後に食用になるものであっても、例えば、生きている牛(乳牛も含む)、鶏、豚等はこの商品に含まれます。

なお、食用として取引される生きている魚介類は、この商品には含まれず、本類「食用魚介類(生きているものに限る。)」に属します。

蚕種 種繭(33D03)

これらの商品は、蚕種や蚕種を製造するための繭が該当します。

なお、絹繊維を採取するための「繭」は、これらの商品には含まれず、第22類「原料繊維」に属します。

種卵(33D04)

この商品は、専ら繁殖用として取引される卵が該当します。

なお、「鶏卵」や「うずらの卵」等の特に食用のたまごで未加工のものは、この商品には含まれず、第29類「卵」に属します。

漆の実(34E01)

この商品は、後に何らかの加工を施すべき植物性の基礎材料としての「漆の実」が該当します。

この商品を加工し、最終商品となったもの、例えば「漆」は、この商品には含まれず、第2類「塗料」に属します。

未加工のコルク やしの葉(34E02)

これらの商品は、園芸及び林業の生産物のうち後に何らかの加工を施すべき植物性の基礎材料が該当します。

これらを加工し、最終商品となったもの、例えば、「コルク製の栓」は、この商品には含まれず、第20類「コルク製・プラスチック製及び木製の栓」に属します。

また、これらの商品と同じ類似群の「経木 しだ 竹 竹皮 つる とう 木皮」は第20類に属します。

5. 区分のポイント

1. 加工状態による区分

  • 未加工・生のものは第31類
  • 加工された同種のものは他の類(第29類、第30類など)に属する
  • 例:生の茶葉は第31類、乾燥茶葉は第30類

2. 用途による区分

  • 食用目的か非食用目的かで区分が異なる
  • 例:食用魚介類(生きているもの)と非食用の生きている魚類は別区分

3. 生死の状態による区分

  • 生きているものは第31類
  • 生きていないものは他の類(主に第29類)に属する
  • 例:生きている魚介類は第31類、加工・冷凍された魚介類は第29類

4. 類似群コードによる関連性

  • 同じ類似群コードの商品が他の類にも存在する
  • 例:動物用寝わら(19B33)と関連するペット用品は第18類、第20類、第21類、第28類にも存在

5. 原材料と最終製品の区分

  • 原材料は第31類
  • 最終製品は用途によって他の類に属する
  • 例:漆の実は第31類、漆(塗料)は第2類

6. 種子・卵の区分

  • 農業用・繁殖用の種子・卵は第31類
  • 食用の種子・卵は他の類(第29類など)に属する

7. 植物性材料の区分

  • 未加工の植物性材料は第31類
  • 加工された植物性材料は他の類に属する
  • 例:未加工のコルクは第31類、コルク製の栓は第20類

8. 飼料と関連製品の区分

  • 一般的な飼料は第31類
  • 栄養補助用飼料添加物は第5類
  • 天然肥料は第1類

9. 生花と造花の区分

  • 生花・ドライフラワーは第31類
  • 造花は第26類

10. 釣り用具の区分

  • 生き餌は第31類
  • 釣り用疑似餌は第28類

第31類の商標区分は主に未加工の農業・水産養殖業・園芸・林業の生産物、生きている動植物、飼料を包含しています。加工状態、用途、生死の状態が重要な区分基準となります。特に、同じ商品でも加工状態が変わると異なる区分に分類されることが多いため、詳細な区分基準の理解が必要です。