索 引
1. 商標登録区分 第32類 「ジュース・清涼飲料・ビールなど」の解説〔2026年最新版〕
第32類の見出し
- ビール
- アルコール分を含まない飲料
- ミネラルウォーター及び炭酸水
- 果実飲料
- シロップ及びその他のアルコール分を含まない飲料製造用調製品
注釈
第32類には、主として、アルコール分を含まない飲料及びビールを含む。
2. 商標登録区分の第32類に含まれるもの
第32類には、特に、次の商品を含む
- アルコールを除去した飲料
- 清涼飲料
- 米を主原料とする清涼飲料及び大豆を主原料とする飲料(代用牛乳を除く。)
- エナジードリンク、アイソトニック飲料、プロテインを強化したスポーツ用清涼飲料
- 飲料製造用エッセンス及び果実エキス(アルコール分を含まないもの)
3. 第32類に含まれないもの
第32類には、特に、次の商品を含まない
- 食餌療法用飲料(第5類)
- 調理用レモン搾汁、調理用トマト搾汁(第29類)
- 乳飲料、ミルクシェイク(第29類)
- 代用牛乳、例えば、アーモンドミルク、ココナッツミルク、ピーナッツミルク、ライスミルク、豆乳(第29類)
- コーヒー飲料、ココア飲料、チョコレート飲料又は茶飲料(第30類)
- 飲料用香味料(第30類)
- ペット用飲料(第31類)
- アルコール飲料(ビールを除く。)(第33類)
4. 詳細解説
ビール(28A02)
この商品は、「ビール」が該当しますが、一般的にノンアルコールビールと称される商品は「ビール」には含まれず、「ビール風味のアルコール分を1%未満含有してなる清涼飲料」として、本類「清涼飲料」に属します。
また、この商品と類似群が同じ「洋酒 果実酒 酎ハイ ビール風味の麦芽発泡酒」は第33類に属します。
参照:商品のアルファベット順一覧表
第32類「non-alcoholic beer」(ビール風味のアルコール分を1%未満含有してなる清涼飲料 29C01)
清涼飲料 果実飲料 飲料用野菜ジュース(29C01)
「清涼飲料」は、主に(1)炭酸を含むもの、
(2)シロップ(「はちみつ」を除く。)、
(3)ミネラルウォーターが該当します。
「果実飲料」は、主に天然果汁又はこれを加工した濃縮果汁等のように天然果実を原料とする飲料が該当し、「果実飲料」を粉末化したものも含まれます。
「飲料用野菜ジュース」は、専ら飲料用として取引される野菜ジュースが該当します。
なお、専ら調理用に用いる「調理用野菜ジュース」、例えば、「調理用野菜搾汁」「調理用トマト搾汁」は、「飲料用野菜ジュース」に含まれず、第29類「加工野菜及び加工果実」に属します。
ビール製造用ホップエキス(31A06)
この商品は、ビールに香味をつける原料としての「ビール製造用ホップエキス」が該当します。
なお、この商品と類似群が同じ「未加工のホップ」は第31類に属します。
乳清飲料(31D01)
この商品は、「乳清」を原材料とした飲料が該当します。
また、この商品と類似群は同じですが、第5類(乳幼児用粉乳)、第29類(乳製品)及び第30類(アイスクリームのもと シャーベットのもと)に属する商品も存在します。
5. 区分のポイント
1. 用途による分類
- 同一の商品でも用途によって区分が変わる場合がある
- 第32類に固有の商品と他類との境界に注意が必要
- 取引の実態に基づいて区分が判断される
2. 類似群による他類との関連
- 同じ類似群コードを持つ商品が他の類にも存在する
- 関連する類として第5類、第29類、第30類、第31類、第33類がある
- 類似群コードを確認して正確な区分を行う必要がある
3. 含まれるもの・含まれないものの区別
- 第32類に含まれるものと含まれないものの区別が重要
- 含まれるもの例:アルコールを除去した飲料
- 含まれないもの例:食餌療法用飲料(第5類)
4. 主要な商品カテゴリ
- 主要な区分として「ビール」がある
- 主要な区分として「清涼飲料 果実飲料 飲料用野菜ジュース」がある
- 主要な区分として「ビール製造用ホップエキス」がある
第32類の商標区分は主にジュース・清涼飲料・ビールなどに関する商品を包含しています。商標登録の際は、具体的な商品内容を正確に把握し、適切な区分を選択することが重要です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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