商標登録を特許庁に申請する際には、その商標が登録可能かどうかを事前に検討する必要があります。
一般に、地名や商品の一般的な名称を直接使用した商標は、登録が認められません。
例えば、「大阪」という地名や「たこ焼き」という商品名は、それぞれの産地や商品の一般名称を示しているため、単独での商標登録は認められないです。
みんなが使う必要のある表現を、一人に独占させたなら、他の事業者が困るから、です。
加えて「大阪たこ焼き」という一般表記の混合フレーズを使用した場合も、同様に登録は認められません。
これは、単に地名と商品名を組み合わせただけでは、商標としての特徴が不足していると判断されるからです。
一方で、もし「大阪たこ焼き」に独自性のある文字やマークを追加することで、その商標が産地や商品の一般名称とは異なる独自の表現になるのであれば、商標登録が可能になる場合があります。
例えば、「ファーイースト」という独自の要素を加えた「大阪たこ焼きファーイースト」は、商標登録の可能性があります。
さらに、「大阪たこ焼きファーイースト」が登録されたとしても、それとは異なる独自性を持つ「大阪たこ焼きユニバース」や「大阪たこ焼きフルフル」なども、それぞれ独立した商標として登録される可能性があります。
これは、「大阪たこ焼き」という共通の部分がたこ焼きの販売について一業者による独占が認められない一般的な表記ですので、ここが商標の中で重要な部分と主張できないからです。
また「ファーイースト」が既にたこ焼き関連の商標として登録されている場合、この「ファーイースト」に地名や商品名を追加しても、その商標が登録されることはありません。
これは、「ファーイースト」のような商標の中で重要な意味を持つ要素に、一般的な他の要素を加えても、商標全体としてその重要な部分が依然として際立って認識されるため、混同を招く可能性があるからです。
以上の考え方は、商標登録を検討する際に重要です。商標登録を目指す場合は、これらのポイントを踏まえ、独自性と特徴を持つ商標の開発に努めることが求められます。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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