商標登録についての流れと審査期間の解説

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特許庁に商標登録を申請したとしても、特許庁での即時審査は期待できません。

なぜなら、特許庁には年間約10万件以上の商標登録申請があり、これら全てが東京・虎ノ門の特許庁で審査されるためです。

日本国内に特許庁は一箇所のみ存在し、審査期間は平均して約半年を要します。ただし、状況によってはこれより早く審査結果が出ることもありますが、速い審査が保証されるわけではありません。

審査期間にはばらつきがあるものの、似たような内容の商標が競合する場合、先に申請した方が優先される原則があります。この様な先手必勝の制度のことを先願主義といいます。

例えば、A社が化粧品の商標「ABC」を申請し、その1週間後にB社が同じく化粧品の商標「abc」を申請した場合、文字の大文字・小文字の違いはあれど、商標が類似しているため、先に申請されたA社の商標が優先されます。

これは、B社の申請が先に審査されたとしても変わりません。

一旦商標を申請し、申請日が確定すれば、後に申請された他の商標が影響を与えることはありません。その後は、審査結果を待つのみです。

しかし、何らかの理由で審査を急ぐ必要がある場合、スピード商標登録という早期審査制度を利用することができます。

この制度を利用すると、約2ヶ月で審査結果を得ることが可能です。ただし、多くの申請者が早い審査を望んでいるため、この制度を利用するには特別な事情が必要とされます。

特許庁が定めるガイドラインの要件を満たす場合に限り、スピード商標登録の制度が適用されます。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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