栄養補助食品として広く利用されているサプリメントは、商標登録の重要な対象となっています。
以前はサプリメントは一般の加工食品として扱われていましたが、現在は医薬品と同様の第5類に分類されるようになりました。
この変更は法改正を通じて実施され、サプリメントが明確に第5類の区分に含まれることが分かるよになりました。
この法改正の結果、サプリメントは直接的に「サプリメント」というカテゴリーで商標登録を申請することができるようになりました。
法改正前には、「サプリメント」という言葉自体が商標法の指定商品には存在しなかったため、加工食品として保護を受けていましたが、それでも保護の範囲に含まれていました。
加工食品として登録された商標については、法律の区分が変更されたとしても、再度サプリメントとして商標権を取得する必要はありません。
これは、権利の実質に変更がないためです。
サプリメントとして商標登録を進める際には、具体的な商品例として「クロレラを主原料とする粒状の加工食品」や「酵母を基原料とする加工食品」といった表現を用いることができますが、製品がサプリメントであれば、その指定だけで充分です。
しかし、食品とサプリメントの間で商品の境界が不明確な場合は、実際の商品の形態を具体的に指定することが推奨されます。
さらに、サプリメントと称しながら実際には飲み物として販売される製品の場合、注意が必要です。飲み物の場合は、ジュースなどの第32類に該当するかどうかを検討する必要があります。
これらのポイントを踏まえることで、サプリメントの商標登録を成功に導くための適切な戦略を立てることが可能です。
サプリメント市場での競争が激化する中、正確なカテゴリー分類と適切な申請手続きにより、貴重な商標権を確保することが業界内での優位性を築く鍵となります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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