1. はじめに
ペットショップ、ドッグフード、トリミングサロン。犬に関わるビジネスでも商標登録は欠かせません。
ただし、犬関連の商標登録では、商品とサービスの区分の選び方に注意が必要です。人間向けの商品・サービスとは異なるカテゴリーに分類されるものが多く、指定を間違えると必要な保護が受けられません。
2. 犬関連ビジネスの商標登録で押さえる区分
商品として登録する場合
犬用の食品やおもちゃは、人間用の食品やおもちゃとは別のカテゴリーに分類されます。ドッグフードは第31類(動物用飼料)、犬用のおもちゃは第28類(愛玩動物用おもちゃ)に該当します。
子犬や成犬の販売を行う場合は、犬そのものが「商品」として扱われ、第31類に分類されます。
サービスとして登録する場合
犬の訓練、しつけ教室、ペットホテルなどは、商品ではなく役務(サービス)として登録します。犬のシャンプーやトリミングも役務に該当し、人間の美容サービスとは別のカテゴリーです。
ペットショップの店名やロゴを商標登録する場合は、販売する商品(犬、ドッグフードなど)と提供するサービス(トリミング、ペットホテルなど)の両方を指定する必要があります。
3. 区分の指定漏れに注意
犬関連ビジネスで多いのが、区分の指定漏れです。たとえば、ペットショップがドッグフードの販売とトリミングサービスの両方を行っている場合、商品の区分(第31類)とサービスの区分(第44類)の両方を指定しなければ、どちらか一方の事業が保護されないままになります。
商標登録の際は、自社が扱う商品とサービスの全体を洗い出し、必要な区分を漏れなく指定してください。
4. まとめ
犬関連ビジネスの商標登録では、人間向けとは異なる区分に分類される商品・サービスが多い点に注意が必要です。区分の選び方を間違えると、せっかくの商標登録が事業の保護に役立ちません。
不安がある場合は、出願前に弁理士に相談して、必要な区分を確認することをお勧めします。
5. よくある質問
Q1. ペットショップの店名を商標登録するには、どの区分を選べばいいですか?
A1: 販売する商品(犬、ペット用品など)の区分と、提供するサービス(トリミング、ペットホテルなど)の区分を両方指定してください。具体的な区分は取扱商品・サービスによって異なります。
Q2. 犬用サプリメントは何類に該当しますか?
A2: 犬用サプリメントは動物用飼料添加物として第31類、または動物用薬剤として第5類に該当する場合があります。成分や用途によって分類が変わるため、弁理士に確認してください。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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