商標法において、犬も特定の商品カテゴリーとして扱われるため、適切な区分けに留意する必要があります。
これは、犬に不適切な扱いをするというわけではなく、法的枠組み内での分類の話です。
例えば、子犬を取り扱うドッグショップは、店名やロゴを商標登録することができます。これにより、他の店舗との差別化を図ることが可能です。
犬用のおもちゃや食品の販売に際しては、人間用の商品とは異なるカテゴリーに登録する必要があります。これを怠ると、犬用商品の保護ができなくなる恐れがあります。
さらに、成犬や子犬の販売は商品として保護される一方で、犬の訓練や預かりサービスは、役務(サービス)としての保護を受けます。
これは、犬のシャンプーやトリミングといった美容サービスにも当てはまります。
人間の美容サービスとは別の役務カテゴリーに登録することで、適切な保護を確保することが重要です。
商標登録を進める際は、商品や役務の指定に精通していることが欠かせません。そうでなければ、権利を十分に保護できず、権利漏れが生じる可能性があります。商標登録を通じて、犬関連ビジネスをしっかりと守りましょう。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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