占い、例えば手相やタロットカードを用いた占いも、職業の一つとして認められていて、商標登録を通じてその保護が可能です。
占いは21世紀の現在では科学的でない、と考える方も多いと思います。占いが一つの職業のジャンルとして成り立つのは、一定の需要があるからです。
例えば、誰にも相談できない胸のうちを持つかもいます。こういった想いに耳を傾けてもらえる相手として、占いの分野は需要があるかも知れません。
占いの別の側面を観れば、身の上相談と表裏一体になっています。このため、商標法では、占いと身の上相談は同じカテゴリーの権利区分に設定されています。
また商標法では、タロットカードや占星術のように、占いに使われる具体的なツールや手法が異なっても、これらは商標法の下で「占い」という一つのカテゴリーに含まれます。
その結果、もし誰かがタロットカード占いに関して商標登録を先に行っていた場合、他の人が後から占星術に関して同じまたは類似の商標での登録を申請しても、審査合格は認められません。
異なる占い手法を用いていたとしても、商標権の観点から見れば、同一または類似の占いサービスと見なされ、類似した商標の登録は許可されないのです。
また、占いは直接的な商品の販売ではなく、サービス(役務)としての特性を持っているため、商標登録もサービスを対象にした権利申請が必要となります。
しかしながら、占いに使用されるカードや図表などの物理的な商品を販売する場合もあり得ます。その場合、これらの商品は占いサービスとは別に、商品自体を指定して商標登録する必要があります。
このように、占いサービスの独自性と専門性を商標登録によって保護することは、サービス提供者にとって重要な戦略となり得ます。
商標登録を通じて、占い業界におけるブランドの独自性と市場での位置づけを明確にすることが可能です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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