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商標登録で占いサービスを保護する方法


1. 占いも商標登録で保護できる

占い、例えば手相やタロットカードを用いた占いも、職業の一つとして認められていて、商標登録を通じてその保護が可能です。

占いは21世紀の現在では科学的でない、と考える方も多いと思います。占いが一つの職業のジャンルとして成り立つのは、一定の需要があるからです。

例えば、誰にも相談できない胸のうちを持つ方もいます。こういった想いに耳を傾けてもらえる相手として、占いの分野は需要があるのでしょう。

需要があれば、屋号や占い師の名前、鑑定メニューの名称といった「ブランド」が生まれます。そのブランドを守る道具が商標登録です。

2. 占いと身の上相談は同じ権利区分

占いの別の側面を観れば、身の上相談と表裏一体になっています。このため、商標法では、占いと身の上相談は同じカテゴリーの権利区分に設定されています。

占い館の看板を掲げて鑑定するのか、人生相談の看板を掲げて話を聞くのか。呼び方は違っても、お客さまから見れば提供されているものは地続きです。権利の世界でも、この2つは互いに近いサービスとして扱われます。

つまり、占いの屋号を商標登録しておけば、同じ名前を身の上相談のサービスに使われる場面にも権利を主張しやすくなります。

3. 手法が違っても「占い」は一つのカテゴリー

また商標法では、タロットカードや占星術のように、占いに使われる具体的なツールや手法が異なっても、これらは商標法の下で「占い」という一つのカテゴリーに含まれます。

その結果、もし誰かがタロットカード占いに関して商標登録を先に行っていた場合、他の人が後から占星術に関して同じまたは類似の商標での登録を申請しても、審査合格は認められません。

異なる占い手法を用いていたとしても、商標権の観点から見れば、同一または類似の占いサービスと見なされ、類似した商標の登録は許可されないのです。

「自分は西洋占星術、あちらは手相だから関係ない」という理屈は、商標の世界では通用しないと覚えておいてください。

4. サービス(役務)としての商標登録が基本

占いは直接的な商品の販売ではなく、サービス(役務)としての特性を持っているため、商標登録もサービスを対象にした権利申請が基本になります。

しかしながら、占いに使用されるカードや図表などの物理的な商品を販売する場合もあり得ます。その場合、これらの商品は占いサービスとは別に、商品自体を指定して商標登録しておかなければなりません。

鑑定サービスだけなのか、オリジナルカードや書籍の販売まで手がけるのか。事業の広がりに合わせて、指定するサービスと商品を設計するのがコツです。

5. まとめ

  • 占いサービスも商標登録で保護できる
  • 占いと身の上相談は同じカテゴリーとして扱われる
  • タロット・占星術・手相など手法が違っても「占い」は一つのカテゴリー
  • 基本はサービス(役務)の指定。カード等の商品を売るなら商品の指定も別途行う

このように、占いサービスの独自性と専門性を商標登録によって保護することは、サービス提供者にとって心強い戦略となり得ます。

商標登録を通じて、占い業界でのブランドの独自性と市場での位置づけを明確にすることが可能です。

6. 占いサービスの商標登録のよくある質問

占いサービスの商標登録についてのよくある質問とその回答を紹介します。

Q1. 占い師としての名前(鑑定名)は商標登録できますか?

A1: できる場合があります。占いのサービスを指定して出願するのが基本形です。ただし、ありふれた氏名をそのまま出願しても識別力の壁で拒絶されやすく、また有名な占い師の名前と紛らわしい名称は登録できません。独自性のある鑑定名を作っておくと登録しやすくなります。

Q2. タロット占いで商標登録すれば、占星術のサービスも守られますか?

A2: 守られます。占いの手法が違っても、商標の審査では「占い」という一つのカテゴリーとして扱われるためです。逆に、他人が別の手法で先に登録している名称は、あなたの手法が違っても使えないと考えてください。

Q3. 対面ではなくオンライン鑑定が中心です。指定は変わりますか?

A3: 占いというサービスの性質は、対面でもオンラインでも変わりません。ただし、鑑定アプリの配信やコンテンツ販売など事業の形態が広がる場合は、占い以外の指定も足しておく検討が要ります。事業計画に合わせて設計してください。

Q4. オリジナルの占いカードを販売したいのですが?

A4: カードや図表といった物理的な商品は、占いサービスとは別枠です。商品としての指定を追加して商標登録しておかないと、商品名やパッケージのブランドは守り切れません。

Q5. 屋号を商標登録しないまま営業するとどうなりますか?

A5: 日本の商標制度は先に出願した人が権利を得る仕組みのため、他人に同じ名前を先に登録されると、長年使ってきた屋号でも変更を迫られるおそれがあります。看板やサイトが育つ前に、早めに登録を済ませておくのが安全です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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